Archive for the ‘刑事事件’ Category

【右翼活動家を逮捕】大阪の刑事事件 外国国章損壊事件を扱う弁護士

2016-05-28

【右翼活動家を逮捕】大阪の刑事事件 外国国章損壊事件を扱う弁護士

大阪府岸和田市に住む右翼活動家Aは、街宣活動中に、韓国領事館前に掲げられた韓国国旗を引きずり下ろし、大阪府南警察署の警察官に外国国章損壊罪現行犯逮捕されました。

外国国章損壊罪とは、外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損することで、この法を犯すと、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金が科せられる場合があります。

この罪の対象となる「外国国章」とは、代表的なものでまず国旗がありますが、国旗と言っても大使館や、領事館に公式に掲げられた国旗でなければ、この罪の対象とならない場合があります。よく目にする、デモなどで活動家が掲げている国旗は、国旗を模した手製のものとして判断され、外国国章損壊罪の対象とならない場合があるのです。
また、日章旗(日の丸)も外国国章ではないので、この罪の対象とはなりません。かつて自民党が、外国国章損壊罪と同様に、日本国を侮辱する目的で日章旗(日の丸)を損壊した場合も、外国国章損壊罪と同様の処罰を科す内容の、刑法改正案を上げていましたが、刑法に反映されていませんので、現時点では、日章旗を損壊しても「器物損壊罪」に問われる可能性があるにとどまります。

また外国国章損壊罪(刑法第92条)2項には「外国政府の請求がなければ公訴を提起する事ができない」つまり、損壊された国章の国からの請求がなければ、検察官は犯人を起訴する事ができない旨が明記されています。この観点から考えると、この法律は、外国の利益を保護している法律のようですが、一方で、本罪の表題が「国交に関する罪」であることなどの観点から考えると、我が国の対外的地位ないし外交作用を保護している法律といえます。

ちなみに、条文にある「損壊」「除去」「汚損」の行為ですが、「損壊」とは破ったり、引き裂いたり、焼いたりする行為をいい、「除去」とは損壊することなく場所を移動させることです。最後に「汚損」とは、人に嫌悪の情を抱かせる物を国章自体に付けたり、国章としての効用を滅失または減少させることです。

「除去」の場合は、外国国章損壊罪のみの成立が大半ですが、「損壊」と「汚損」の場合は、器物損壊罪が成立する場合があり、この場合は器物損壊罪で罰せられる可能性が大です。

大阪で刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、当事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士は刑事事件を専門に扱っており、外国国章損壊罪にも精通しております。
初回相談は無料で行っております。

【名誉棄損で逮捕】大阪の刑事事件 出版物差し止め阻止の弁護士

2016-05-27

【名誉棄損で逮捕】大阪の刑事事件 出版物差し止め阻止の弁護士

大阪市東成区在住のAさん(50代男性)は、出版社で編集長の職に就いているところ、Aさんの編集する週刊誌上で一般人Vさんの実名報道がなされたことに関し、Vさんは、自身の名誉を棄損されたとして警察に刑事告訴しました。
その後、Aさんは、名誉棄損罪に当たる疑いで、大阪府警東成警察署より、取調べの呼び出しを受けました。
Aさんは、東成警察署の取調べに向かう前に、逮捕をおそれ、刑事事件に強い弁護士のもとへ相談に行き、取調べ対応のアドバイスを受けることにしました。
(フィクションです)

【名誉毀損罪の「真実性の証明」による免責とは】

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」は、刑法に規定される「名誉毀損罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
名誉棄損で有罪となった場合には、その刑罰の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」とされています。

ただし、刑法230条の2第1項には、「真実性の証明」がなされたときに、名誉毀損が免責され、罪とはならないとする例外規定があります。

・刑法230条の2第1項 (公共の利害に関する場合の特例)
「前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」

すなわち、名誉毀損が疑われる報道等につき、①公共の利害に関する事実であること、②専ら公益を図る目的であること、③真実であることの証明があること、の3要件が満たされる場合には、名誉棄損罪で刑事訴追されることはなくなります。

名誉棄損事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、刑事告訴・告発を受けた当該報道等が、「真実性の証明」の3要件を満たすかどうかを精査し、確固たる証拠をもとに、裁判官や検察官に対して主張・立証していくことで、無罪判決・不起訴処分の獲得を目指します。

大阪市東成区の名誉毀損事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【私戦予備及び陰謀】大阪の刑事事件 イスラム国へ渡航計画中の学生を聴取

2016-05-26

【私戦予備及び陰謀】大阪の刑事事件 イスラム国へ渡航計画中の学生を聴取

刑法第93条に「外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、3月以上5年以下の禁錮に処する」と私戦予備及び陰謀の罪を定めています。
私戦予備とは、政府が関与しない個人レベルで、外国相手に戦争行為を仕掛ける準備をすることで、私戦陰謀とは戦争を仕掛ける計画を立てることをいいます。

滅多に耳にすることのない法律が、平成26年10月に世間を騒がせました。
それは、警視庁公安部がイスラム国へ渡航しようとした北海道大学の学生を「私戦予備および陰謀」の容疑で事情聴取すると共に、関係先を家宅捜索したのです。
当時、イスラム国に拘束されたジャーナリストの虐殺映像が配信されるなど、国際的にイスラム国に対して非常に過敏になっている中で、日本ではイスラム国への入国を希望する若者が出てきて社会問題になっていました。そんな若者たちをどうにか食い止めようと、強制的にイスラム国へ入ることを阻止するために、明治40年に公布された刑法の中でも非常にめずらしい、この私戦予備および陰謀の罪が適用されたのです。
つまり日本からイスラム国への渡航を未然に防ぐことが目的で、苦肉の策でこの法律が適用されたわけでありますが、これには「イスラム国に入れる保証がないのに、イスラム国へのチケットを取っただけで私戦予備は成立しない」という否定的な意見と「日本人が米国などに戦争を仕掛けるのを食い止める意味で成立する」とみる肯定的な意見に分かれ、実際に事情聴取を受けた学生は起訴どころか、逮捕もされなかったようです。

この私戦に関する法律は予備や陰謀を規制していますが、私戦に参加すること自体を規制していません。それは一般人が外国と戦争をするなんて現実的にはあり得ないと考えられるためで、仮に、その様な事があったとしても、現行の法律(殺人、傷害、器物損壊等)で対処できるからです。

また、この法律は「自首した者はその刑を免除する」と、自首して捜査機関に協力した者に対しては刑を免除する事が約束されています。

大阪私戦予備及び陰謀罪でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所は刑事事件を専門に扱っておりますので、あらゆる刑法犯事件に精通しております。
私戦予備及び陰謀罪のように、過去に適用された例のない罪名についても取り扱わせていただきますので、ご安心ください。

【法人代表者が逮捕】京都の刑事事件 商標法違反事件で無罪弁護に強い弁護士

2016-05-25

【法人代表者が逮捕】京都の刑事事件 商標法違反事件で無罪弁護に強い弁護士

京都市中京区在住のAさん(40代男性)は、法人の代表者という立場で、経営する会社で偽ブランド品を販売していたとして、商標法違反の疑いで、京都府警中京警察署に逮捕されました。、
自分の会社の販売する商品が偽ブランド品であることを知らなかったAさんは、逮捕されている中京警察署まで、刑事事件に強い弁護士に接見(面会)に来てもらい、Aさんの無罪放免に向けた弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです)

【商標法違反による「法人への罰金刑」とは】

本物と紛らわしいコピー商品や偽ブランド品を販売することで、登録されている商標権や、その専用使用権を侵害した者は、「商標法違反」に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
商標権を侵害した場合の刑罰の法定刑は、「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科」とされています。

さらには、商標権や専用使用権を侵害した行為者の属する法人は、商標法上の両罰規定に基づき「3億円以下の罰金刑」を科されることがあります。

・商標法82条1項
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。」
1号 「第七十八条、第七十八条の二又は前条第一項 三億円以下の罰金刑」

商標権侵害を否定していくためには、例えば、販売していた商品が偽ブランド品には当たらないものであることの主張や、販売者が偽ブランド品であることを知らずに販売していたことを主張する故意否認などの弁護活動が考えられます。

商標法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人や関係する証言者より十分に事情を聴きとり、商標権違反とされる商品を手に入れた事情、販売の経緯、販売態様の悪質性の有無などを精査し、不起訴処分・無罪判決のための立証活動に繋げていきます。

京都市中京区商標法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【暴動で逮捕】大阪の刑事事件 内乱事件に詳しい弁護士事務所の弁護士

2016-05-24

【暴動で逮捕】大阪の刑事事件 内乱事件に詳しい弁護士事務所の弁護士

内乱罪」とは、国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法に定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動することで
①首謀者・・・死刑または無期禁錮
②謀議に参与し、又は群衆を指揮した者・・・無期又は3年以上の禁錮
③諸般の職務に従事した者・・・1年以上10年以下の禁錮
④暴動に参加した者・・・3年以下の禁錮
と厳しい罰則が設けられています。

この犯罪は、日本国の統治機構、つまり内閣制度そのものの破壊を目的とした暴動を起こすことで、個々の内閣の打倒はこれに当たりません。
また、内乱罪の主体は多数人となりますが、この多数人は「憲法の定める統治の基本秩序を壊乱する」目的をもっていなければならず、これは日本国の政治的な基本組織を不法に変革・破壊する目的をいいます。

上記のとおり、内乱罪に関わった者に関しては、その役割によって法定刑に軽重があり、最も重いのが、首謀者となっています。「首謀者」とは、中心となって暴動を統率する者をいいます。続いて「謀議に参与し、又は群衆を指揮した者」とは内乱の計画に参加して首謀者を補佐した者又は、暴動の現場において,または,現場に臨むにあたって,群衆を指揮した者をいいます。次に「諸般の職務に従事した者」とは、経理や弾薬・食料の運搬を指揮した者など、謀議参与者・群衆指揮者以外の役割を担った者です。最後に「暴動に参加した者」とは、暴動に加わり,指揮者の命令に従って行動し,暴動の勢力を助けた者をいいます。

また、内乱罪には予備及び陰謀(刑法第78条)と幇助(刑法第79条)があり、この2罪については、刑法第80条に「暴動に至る前に自首した時は、その刑を免除する」と定められています。これは、一度起こってしまうと国家が転覆する可能性がある大罪であることから、暴動を未然に防ぐ意図があります。

内乱罪について調査してみましたが、過去に内乱罪が成立した判例はありませんでした。
唯一、1933年(昭和8年)に発覚した、愛国勤労党天野辰夫らを中心とする右翼によるクーデター未遂事件(通称「神兵隊事件」)が、内乱予備陰謀罪で起訴されましたが、裁判で内乱罪の成立が否定されています。

大阪で内乱罪逮捕されたら、刑法犯に強い弁護士事務所をお探しの方は、当事務所にご相談ください。
刑事事件を専門に扱い、刑事事件弁護活動経験が豊富な弁護士がご対応いたします。

【免許偽造で逮捕】大阪の刑事事件 公文書偽造事件ですぐに接見に行く弁護士

2016-05-23

【免許偽造で逮捕】大阪の刑事事件 公文書偽造事件ですぐに接見に行く弁護士

大阪市此花区在住のAさんは、同区内を走行中に交通検問に遭遇しました。
Aさんは免許証を提示しましたが、実はその免許証は友人のBさんのものの写真等を加工したものでした。
警察官に見破られてしまい、Aさんは大阪府警此花警察署偽造公文書行使罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼した上で、弁護活動をお願いすることにしました。
留置施設にいるAさんは連日の取調べを受けながら、不安な毎日を送っているようです。
(フィクションです)

~被疑者からの接見要請~

他人の免許証を加工したりした場合、公文書偽造罪という犯罪が成立する可能性があります。
また、その偽造文書を使用すれば、行使罪という別の犯罪も成立する可能性があります。
両罪とも成立してしまった場合の法定刑は1年以上10年以下の懲役です。

さて、刑事事件で逮捕されてしまった場合、すぐに刑事事件に強い弁護士に依頼することが大切です。
逮捕されてしまっている場合、本人から直接相談を受けることは困難です。
その場合、ご家族やご友人を介してということになるでしょう。
その際、弁護士は事件の内容を確認するとともに、逮捕された被疑者の不安を解消するために「初回接見」に向かいます。
初回接見を通じて、窃盗事件の内容や今後の見通しを立てることが可能となります。
また、被疑者の精神的不安を和らげるという意味合いもあります。

では、実際に弁護を依頼することになった場合、接見はどのように行われるのでしょうか。
もちろん、依頼者からの要望に応じて接見に向かうこともあります。
それ以外にも、被疑者からの接見要請に応じて接見に向かうこともあります。
被疑者から「弁護士を呼んでほしい」と要請を出すこともできるのです。
留置施設で不安になったり、取調べ対応に困ったら、すぐに弁護士を呼んでアドバイスをもらうことも可能なのです。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、ご家族や被疑者本人の要望に応じ、素早い接見対応を行います。
留置施設での生活は肉体的にも精神的にもしんどいでしょう。
だからこそ、専門の弁護士による心強いアドバイスが必要なのです。
偽造公文書行使罪を含む。刑事事件でお困りの方は、是非、弊所までご相談ください。
初回の相談は無料ですので、お気軽にご利用ください。
(大阪府警此花警察署 初回接見費用:3万5300円)

【野球賭博で逮捕】京都の刑事事件 賭博事件に強い弁護士

2016-05-22

【野球賭博で逮捕】京都の刑事事件 賭博事件に強い弁護士

京都市伏見区在住のAさんは、友人に誘われてとある賭けに参加しました。
プロ野球の試合の勝敗を予想し、お金を賭けるというものでした。
しかし、警察に発覚してしまい、Aさんは京都府警伏見警察署賭博罪の容疑で逮捕されてしまいました。
取調べを受けた後、Aさんは解放されたので刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~公営ギャンブルと賭博~

賭博とは、偶然の事情に関してお金等を賭け、勝敗を争うことをいうとされています。
賭博行為をすれば、賭博罪が成立することがあります。
法定刑は50万円以下の罰金又は科料であり、刑罰自体はあまり重いものではありません。
ただ、繰り返して賭博行為をしていると、3年以下の懲役になることもあります。

さて、一方で日本には公営ギャンブルと呼ばれているものもあります。
競馬、競輪、競艇、オートレース、宝くじ、スポーツ振興くじ等です。
これらはそれぞれ特別の法律によって認められている賭博です。
要するに、これら以外の賭博は賭博罪によって処罰される可能性があるということです。
最近では野球賭博が問題となりましたが、野球賭博も立派な賭博罪となるのです。

今回のAさんにも賭博罪が成立する可能性が高いといえます。
しかし、賭博罪には一種の救済もあります。
一時的な娯楽のために賭けをしたに過ぎない場合には、処罰されない可能性があるのです。
なので、今回のAさんであれば、「一時的な娯楽のためだった」と主張することも考えられます。
ただ、賭けた額等にもよるところが大きいので、適切な主張と弁護活動が重要となってきます。

そこで、賭博事件に巻き込まれた方はあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所は刑事事件を専門に扱う事務所ですので、蓄積されたノウハウを用いた弁護活動が可能です。
初回相談は無料ですので、まずはすぐにご連絡ください。
逮捕されている場合には初回接見に向かうことも可能です。
刑事事件に強い弁護士が迅速に対応させていただきます。
(京都府警伏見警察署 初回接見費用:4万600円)

【警察官(公務員)を逮捕】大阪の刑事事件 公務員職権濫用事件で無罪主張の弁護士

2016-05-21

【警察官(公務員)を逮捕】大阪の刑事事件 公務員職権濫用事件で無罪主張の弁護士

大阪市東淀川区在住のAさん(40代男性)は、警察官の職業に就いているという立場を利用して、居酒屋で喧嘩口論になった相手方を、嘘の罪名をでっちあげて逮捕し、嫌がらせのための尋問を行いました。
このAさんの行為が警察に通報され、Aさんは、特別公務員職権濫用罪の疑いで、大阪府警東淀川警察署で取調べを受けることになりました。
Aさんは、なんとか不起訴処分にならないものかと考え、刑事事件に強い弁護士に、事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)

【特別公務員職権濫用罪とは】

公務員がその職権を濫用して、「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したとき」には、「公務員職権濫用罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
さらに、裁判官や検察官、司法警察職員がその職権を濫用して、逮捕・監禁をした場合には、「特別公務員職権濫用罪」に当たるとして、罪が重くなります。

・刑法194条 (特別公務員職権濫用)
「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。」

上記の罪の主体につき、「これらの職務を補助する者」とは、裁判所書記官や検察事務官、司法巡査などをいいます。
「職権濫用」とは、「一般的職務権限に属する事項につき、職権行使に仮託して、実質的・具体的に違法・不当な行為をすること」をいいます。

特別公務員職権濫用事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指していく依頼の場合には、被疑者・被告人が本罪の主体となる公務員に当たらない事情や、問題とされる行為が逮捕・監禁に当たらない事情などを、事件担当の検察官や裁判官に対して主張・立証していきます。

大阪市東淀川区公務員職権濫用事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【サリンで逮捕】奈良の刑事事件 サリン防止法違反事件で執行猶予獲得の弁護士

2016-05-20

【サリンで逮捕】奈良の刑事事件 サリン防止法違反事件で執行猶予獲得の弁護士

奈良県北葛城郡在住のAさん(40代男性)は、不仲な隣人への嫌がらせ目的で、勤務先の工場から入手したサリンを、隣家の庭に散布しました。
後日、通報を受けて捜査をしていた奈良県警西和警察署の警察官によって、Aさんは、サリン防止法違反の疑いで逮捕されました。
重い懲役刑を避けたいAさんは、刑事事件に強い弁護士に西和警察署まで接見(面会)に来てもらい、刑務所に入ることのないよう弁護活動を依頼することにしました。
(フィクションです)

【サリン防止法とは】

「サリン等による人身被害の防止に関する法律」(サリン防止法)は、松本サリン事件や地下鉄サリン事件をきっかけに、1995年に制定されました。
サリン等を発散・製造・輸入・所持・譲渡・譲受等した者は、サリン防止法違反に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。

・サリン防止法上の主な刑罰の法定刑
サリン等の発散→ 無期又は2年以上の懲役
サリン等の製造・輸入・所持・譲渡・譲受→ 7年以下の懲役
サリン等を発散させて公共の危険を生じさせる目的での上記行為→ 10年以下の懲役

サリン防止法における「サリン等」とは、「サリン」(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピル)と、「サリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する」政令で定める16の物質をいいます。

サリン防止法による刑罰は、比較的長期にわたる懲役刑のみが規定されていることから、サリン防止法違反で刑事裁判となった場合には、刑務所に入る実刑判決を受けることのないよう、弁護活動を行うことが重要です。
サリン散布事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、無罪あるいは執行猶予付きの判決の獲得を目指して、サリン散布の目的が「公共の危険を生じさせる目的」ではなかった事情や、サリン発散の態様が悪質性の小さいものであった事情などを主張・立証していきます。

奈良県北葛城郡のサリン散布事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【大学生を逮捕】滋賀の刑事事件 口座売買で振り込め詐欺事件に強い弁護士

2016-05-19

【大学生を逮捕】滋賀の刑事事件 口座売買で振り込め詐欺事件に強い弁護士

滋賀県の公立大学に通う大学生A(20歳)は、高校の先輩に自分名義の銀行口座(預金通帳)を2万円で売った罪で、滋賀県彦根警察署逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
 
銀行口座(預金通帳)を他人に売ったり、譲渡したりする行為(口座売買)は、以下のは罪に該当する場合があります。
①転売(譲渡)目的で口座を開設した場合
銀行で口座を開設する時は、その銀行に対して口座の利用目的(公共料金の引き落とし 口座、給料の振込口座等)を申告しなければなりません。
この目的を偽って銀行口座を開設した時は、銀行を騙して銀行口座を得たとして「詐欺罪」が成立する場合があります。
詐欺罪は、刑法第246条に当たる犯罪で、10年以下の懲役を科せられる場合があります。

②既に開設している銀行口座を他人に譲渡した場合
数年前から、インターネットの掲示板や、ダイレクトメールで「利用していない銀行口座ありませんか?銀行口座を買います」といった内容を見かけるようになりました。このようにして売られた銀行口座は、振り込め詐欺などの犯罪に使用される可能性が大です。
長年取引のない銀行口座を、他人に譲渡した場合は「犯罪収益移転防止法に関わる法律 違反」になる場合があり、この法律の第26条では「他人になりすまして銀行などの金 融機関との間における預貯金契約に関わる役務の提供の受ける目的があることを知って、そのものに預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したもの。また、通常の商 取引または金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有 償で預貯金通帳などを譲り渡し、交付し、または提供したものは、1年以下の懲役もしくは百万円以下の罰金もしくはこの両方を科す。」(犯罪収益移転防止法に関わる法律第26条を抜粋)と、有償、無償に関わらず、他人に自分名義の銀行口座を譲渡する事を禁止しています。

③譲渡した銀行口座が、他の犯罪に使用される事を知って譲渡した場合
銀行口座が使用された犯罪の共犯として罰せられる可能性があります。
例えば、譲渡した銀行口座が、振り込め詐欺の犯罪に使用される事を知った上で、銀行口座を譲渡すれば、振り込め詐欺の共犯若しくは幇助犯となる場合があるのです。
 
近年、ちまたでは振り込め詐欺が横行し、その規模も国内のみに限られず、海外から被害者に電話をかけるなど、犯行グループの手口も複雑化してきています。そんな中、警察は犯罪に使用された銀行口座について、各金融機関と情報を共有し、中には過去に、犯罪に使用された銀行口座の名義人については、生涯銀行口座を開設する事ができなくなってしまうケースもあるようです。

他人に銀行口座を譲渡してしまった、銀行口座を譲渡した相手が、その銀行口座を犯罪に使用しているなど、手放した銀行口座の事で悩んでおられる方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門に扱っている当事務所の弁護士が、ご依頼人の意に沿った活動をいたします。
 

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