【警察官(公務員)を逮捕】大阪の刑事事件 公務員職権濫用事件で無罪主張の弁護士

【警察官(公務員)を逮捕】大阪の刑事事件 公務員職権濫用事件で無罪主張の弁護士

大阪市東淀川区在住のAさん(40代男性)は、警察官の職業に就いているという立場を利用して、居酒屋で喧嘩口論になった相手方を、嘘の罪名をでっちあげて逮捕し、嫌がらせのための尋問を行いました。
このAさんの行為が警察に通報され、Aさんは、特別公務員職権濫用罪の疑いで、大阪府警東淀川警察署で取調べを受けることになりました。
Aさんは、なんとか不起訴処分にならないものかと考え、刑事事件に強い弁護士に、事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)

【特別公務員職権濫用罪とは】

公務員がその職権を濫用して、「人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したとき」には、「公務員職権濫用罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
さらに、裁判官や検察官、司法警察職員がその職権を濫用して、逮捕・監禁をした場合には、「特別公務員職権濫用罪」に当たるとして、罪が重くなります。

・刑法194条 (特別公務員職権濫用)
「裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。」

上記の罪の主体につき、「これらの職務を補助する者」とは、裁判所書記官や検察事務官、司法巡査などをいいます。
「職権濫用」とは、「一般的職務権限に属する事項につき、職権行使に仮託して、実質的・具体的に違法・不当な行為をすること」をいいます。

特別公務員職権濫用事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、不起訴処分や無罪判決の獲得を目指していく依頼の場合には、被疑者・被告人が本罪の主体となる公務員に当たらない事情や、問題とされる行為が逮捕・監禁に当たらない事情などを、事件担当の検察官や裁判官に対して主張・立証していきます。

大阪市東淀川区公務員職権濫用事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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