【名誉棄損で逮捕】大阪の刑事事件 出版物差し止め阻止の弁護士

【名誉棄損で逮捕】大阪の刑事事件 出版物差し止め阻止の弁護士

大阪市東成区在住のAさん(50代男性)は、出版社で編集長の職に就いているところ、Aさんの編集する週刊誌上で一般人Vさんの実名報道がなされたことに関し、Vさんは、自身の名誉を棄損されたとして警察に刑事告訴しました。
その後、Aさんは、名誉棄損罪に当たる疑いで、大阪府警東成警察署より、取調べの呼び出しを受けました。
Aさんは、東成警察署の取調べに向かう前に、逮捕をおそれ、刑事事件に強い弁護士のもとへ相談に行き、取調べ対応のアドバイスを受けることにしました。
(フィクションです)

【名誉毀損罪の「真実性の証明」による免責とは】

「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者」は、刑法に規定される「名誉毀損罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることになります。
名誉棄損で有罪となった場合には、その刑罰の法定刑は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」とされています。

ただし、刑法230条の2第1項には、「真実性の証明」がなされたときに、名誉毀損が免責され、罪とはならないとする例外規定があります。

・刑法230条の2第1項 (公共の利害に関する場合の特例)
「前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」

すなわち、名誉毀損が疑われる報道等につき、①公共の利害に関する事実であること、②専ら公益を図る目的であること、③真実であることの証明があること、の3要件が満たされる場合には、名誉棄損罪で刑事訴追されることはなくなります。

名誉棄損事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、刑事告訴・告発を受けた当該報道等が、「真実性の証明」の3要件を満たすかどうかを精査し、確固たる証拠をもとに、裁判官や検察官に対して主張・立証していくことで、無罪判決・不起訴処分の獲得を目指します。

大阪市東成区の名誉毀損事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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