Archive for the ‘刑事事件’ Category

【誘拐犯を逮捕】大阪の刑事事件 わいせつ目的誘拐事件で示談交渉の弁護士

2016-07-11

【誘拐犯を逮捕】大阪の刑事事件 わいせつ目的誘拐事件で示談交渉の弁護士

大阪市鶴見区在住のAさん(20代男性)は、知人女性にわいせつな行為をする目的で騙して車に乗せて連れ出しましたが、実際にわいせつな行為を実行する前に被害者女性が通行人に助けを求め、駆けつけた警察官によりAさんはわいせつ目的誘拐罪現行犯逮捕されました。
大阪府警鶴見警察署に逮捕されているAさんは、自分が今後どのような罪に問われるのかが不安になり、刑事事件に強い弁護士鶴見警察署まで接見(面会)に来てもらうことにしました。
(フィクションです)

【略取罪・誘拐罪の態様による刑罰の法定刑の違い】

人を暴力・脅迫などの手段により連れ出し(略取)、または誘拐した場合には、略取罪・誘拐罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
略取・誘拐の目的や態様によって、刑罰の法定刑が異なっているため、注意が必要となります。

・略取罪、誘拐罪の法定刑一覧
未成年者略取及び誘拐→ 「3月以上7年以下の懲役」
営利目的、わいせつ目的、結婚目的、生命若しくは身体加害の目的→ 「1年以上10年以下の懲役」
身の代金目的→ 「無期又は3年以上の懲役」
所在国外移送目的→ 「2年以上の有期懲役」

わいせつ目的誘拐罪で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、まずは誘拐被害者やその親族との示談交渉を試みることで、加害者を許す旨を含む示談を成立させることを目指します。
示談成立に伴い、弁護士の側から検察官や裁判官に対して、不起訴処分や刑の減軽を目指す形での働きかけを行います。

大阪市鶴見区わいせつ目的誘拐事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【介護老人を逮捕】京都の刑事事件 介護殺人事件で執行猶予の弁護士

2016-07-10

【介護老人を逮捕】京都の刑事事件 介護殺人事件で執行猶予の弁護士

京都市下京区在住のAさん(70代男性)は、およそ50年間共に連れ添った妻Vさんが70歳を超えてから認知症を患い、意味不明な言動や暴言を繰り返すようになったことで、Aさんは介護疲れから、寝ているVさんの首を絞めて殺してしまいました。
Aさんは自首し、京都府警下京警察署に、殺人罪の容疑で逮捕されました。
警察から事件の知らせを受けたAさんの親族は、刑事事件に強い弁護士に接見(面会)を依頼し、下京警察署にいるAさんとの事件の相談に向かわせることにしました。
(フィクションです)

【介護殺人の罪の重さとは】

年老いて認知症を患った家族への介護疲れから、精神的に追い詰められて殺してしまった場合には、原則として、刑法上の殺人罪に当たるとして、懲役刑を受けます。

・刑法199条 (殺人)
「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」

ただし、介護される者が「生きるのに疲れた、殺してほしい」と頼んで、介護する家族が殺してしまった、あるいは自殺を援助したような場合には、同意殺人罪や自殺関与罪が成立します。

・刑法202条 (自殺関与及び同意殺人)
「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。」

また、上記の殺人罪や同意殺人罪は、その行為が未遂に終わったような場合でも、未遂犯として処罰するとの規定があります。

一般的に、判決中の量刑が「3年以下の懲役」であれば、裁判官の裁量で執行猶予が付けられることがあり、その場合には刑務所に入ることはありません。
介護殺人事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、執行猶予付きの判決を目指して、介護殺人の行為態様がやむにやまれぬ切迫した状況下で起きたものであり悪質性の比較的少ない事情や、殺人についての被害者の同意があった事情などを主張・立証していき、情状酌量の働きかけをいたします。

京都市下京区の介護殺人事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【門真市で逮捕】大阪の刑事事件 延焼事件で執行猶予を勝ち取る弁護士

2016-07-09

【門真市で逮捕】大阪の刑事事件 延焼事件で執行猶予を勝ち取る弁護士

門真市に住む無職のAは、自分の家に放火して自殺を図りましたが駆け付けた消防隊員によって救助されました。自宅をほぼ全焼させた上、隣接する民家も半焼させたAは、延焼罪逮捕、起訴されましたが、裁判で執行猶予付きの判決が下り、服役を免れました。
(この話はフィクションです)

刑法第111条の延焼罪は、刑法第109条第2項及び刑法第110条第2項の結果的加重犯です。つまり自己所有の非現住建造物等(刑法第109条第2項)又は建造物等以外(刑法第110条第2項)の物に放火して公共の危険を生じさせた結果、現住建造物等又は他人所有の非現住建造物等若しくは建造物等以外の物に延焼させることで成立します。
結果的加重犯とは、犯罪行為の結果が、予想していた以上に悪くなった場合、その悪い結果について罪に問われ、罰せられることをいいます。例えば暴行罪と傷害罪、傷害罪と傷害致死罪などが結果的加重犯となります。ただし、結果が生じた重い罪についての故意は必要ありません。傷害致死罪を例に考えてみると、暴行を加えた際に、相手を死に至らしめる故意(殺意)があれば、それは殺人罪に問われますが、相手の死に対する予想、容認がない場合は、傷害致死罪にとどまります。

延焼罪についても同様で、自己所有の非現住建造物に放火した、自己所有の建造物等以外に放火したが、まさか隣家に延焼するなんて考えてもいなかった、しかし結果的に、現住の建造物に燃え移って、非現住建造物に燃え移って焼損したといった場合に延焼罪が成立する可能性があるのです。

Aは20数年間勤めた会社をリストラにあい、借金の返済に行き詰っての自殺でした。放火した時は睡眠薬を多量に摂取しており、意識が薄れていく中で、居間に灯油をまいて放火していたのですが、A宅と隣家の間には駐車場があるので、Aは隣家に延焼する危険性を認識していませんでした。しかし、不運にもその日は風が強く、結果的に隣家にまで燃え広がってしまったのです。

Aは犯行後、病院に入院、治療を受けて、退院と同時に門真警察署通常逮捕されました。
そして、逮捕翌日から合計20日間の勾留期間を得て、延焼罪で起訴されたのです。
勾留期間中にAの両親から依頼を受けた、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、裁判が始まるまでの間に、Aの隣人に謝罪を受け入れてもらい、焼損個所の弁償などを約束し示談を成立させました。
延焼罪の法定刑は、①自己所有の非現住建造物等又は、建造物等以外に放火した結果、現住建造物又は第三者所有の非現住建造物に延焼した場合は「3月以上10年以下の懲役」②自己所有の建造物等以外に放火した結果、自己所有以外の建造物等以外に延焼した場合は「3年以下の懲役」と定められており、Aの場合は①に当たります。

刑事事件を専門に扱うあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、数多くの刑事裁判の弁護活動を経験しています。被告人の権利を守り、少しでも依頼者、被告人が希望する結果に近づける活動を心がけて、裁判に臨んでおります。
門真市で延焼罪を扱える弁護士をお探しの方、大阪で、裁判に強い弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
裁判で判決が出るまで、当事務所の弁護士があなた様をしっかりとサポートいたします。

【危険ドラッグで逮捕】大阪の刑事事件 薬物事件専門の弁護士が接見

2016-07-07

【危険ドラッグで逮捕】大阪の刑事事件 薬物事件専門の弁護士 

 Aさん(25歳、男性)は、大阪市北区の公園で危険ドラッグを使用しているところを、曽根崎警察署の警察官に発見されたため、その場で現行犯逮捕されました。
 その後、Aさんは、勾留されその時に接見禁止処分がなされました。
 そのため、Aさんと面会することができなくなったAさんの親御さんは、Aさんの体調等が心配になったため、弁護士に接見して欲しいと思い、あいち刑事事件総合法律事務所を訪ねました。
 (この物語は、フィクションです。)

【危険ドラッグについて】

 危険ドラッグは、一般的に店頭やインターネット上で、「脱法ハーブ」「合法ドラッグ」等と称して販売されています。
 危険ドラッグを使用すると、意識障害、おうと、けいれん、呼吸困難等を起こして、死亡したり、重体に陥る可能性があります。
 そのため、危険ドラッグを使用した後に自動車を運転することで重大な事故を生じさせる等、大きな社会問題となりました。
 そこで、このような危険ドラッグの危険性を考慮して、医療品医療機器法は、76条の4で、危険ドラッグの使用を禁止しています。
 また、医療品医療機器法は、危険ドラッグを使用した場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科するものと規定しています(86条26号)。

 Aさんは、危険ドラッグを使用しているところを、警察官に発見されているため、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれを併科される可能性があります。

【接見】

 接見とは、逮捕・勾留によって身体の拘束を受けている方と面会することをいいます。

 逮捕・勾留されている人は、誰にも会うことが出来ず、また、連日長時間の取調べを受けるため、精神的・肉体的に非常に大きな苦痛を感じております。
 そこで、弁護士が逮捕・勾留されている人と接見することで、上記のような苦痛を軽くすることができます。
 また、接見をすることで、逮捕・勾留されている人に対して、取調べを受けるにあたっての法的なアドバイスをすることで、逮捕・勾留されている方も安心して取調べに対応することができます。
 さらに、接見禁止処分がなされている場合であっても、弁護士は、立会人なくして、原則として自由に逮捕・勾留されている人と接見をすることができます。

 Aさんの場合も、接見禁止処分がなされていますが、弁護士は、Aさんと原則として自由に接見することができます。
 そのため、Aさんは、弁護士との接見によって、精神的・肉体的な苦痛を取除いたり、また、接見した弁護士による法的なアドバイスによって、安心して取調べに対応することが可能となります。

 あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に取り扱う法律事務所です。
 そのため、当事務所の弁護士は、刑事事件に関する豊富な知識・経験に基づき、適確に、接見を含む弁護活動をさせていただきます。
 大阪市北区危険ドラッグ使用事件でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所まで、ご相談ください。

【大東市で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤所持・使用事件で執行猶予獲得の弁護士

2016-07-06

【大東市で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤所持・使用で執行猶予獲得の弁護士

大阪府大東市に在住するAさん(25歳)は、覚せい剤の使用により、四條畷警察署に逮捕され、その後、起訴されました。
そこで、Aさんは覚せい剤の使用は初めてであり、執行猶予がつくようにしてほしい、と弁護士に依頼しました。
(フィクションです。)

【覚せい剤の刑罰】

覚せい剤の使用は、覚せい剤取締法19条で禁止されており、刑罰は、10年以下の懲役となります。

【執行猶予判決】

執行猶予判決とは、裁判所が有罪を言い渡すとともに、一定期間刑の執行を猶予する内容の判決です。
執行猶予が付けば、判決で懲役刑となった場合でも刑務所に入らずに、通常の生活に戻ることができます。
したがって、学校、会社を休んだり、退職したりせずにすみます。

【弁護活動】

覚せい剤の使用の場合、尿検査の結果が主な証拠とされており、覚せい剤使用時から約2週間ほどの間は、尿から覚せい剤成分が検出されます。

覚せい剤事件でこのような執行猶予判決を得るには、

・覚せい剤使用が常習でないこと(初犯であること)
・再犯防止のための環境が整っていること
・反省・更生の意識がある(再犯の可能性がない)

などを裁判で示していく必要があります。
特に薬物犯罪は本人だけで再犯を防ぐことは難しく、周囲のサポートが重要となってきます。

薬物事件に詳しい当事務所の弁護士であれば、依頼人やその家族に再発防止のための環境についての的確なアドバイスができ、最善のサポート、弁護活動が可能です。
覚せい剤使用でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

【放火犯を逮捕】和歌山の刑事事件 非現住放火事件で起訴を阻止する弁護士

2016-07-02

【放火犯を逮捕】和歌山の刑事事件 非現住放火事件で起訴を阻止する弁護士

和歌山県田辺市でクリーニング店を営むAは、火災保険を詐取することを企て、自分の名義になっている空き家に放火しましたが、犯行を隣人に目撃されていおり、犯行翌日に非現住建造物等放火の罪で和歌山県田辺警察署逮捕されましたが、起訴されることなく釈放されました。(この話はフィクションです)

非現住建造物等放火とは、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損する罪で、法定刑は2年以上の有期懲役が定められていますが、放火の対象が自己所有の建造物等であった場合には、6月以上7年以下の懲役となります。またこの場合は、公共の危険が生じなかったときは罰せられません。

「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物」とは、犯人以外の者が住居に使用せず、かつ、犯人以外の者が現在しないことを意味しますので、誰も住んでいない空き家や、犯人が一人で居住する家屋などのほか、犯人が居住者全員を殺害した後の家屋等がこれに当たります。

また自己所有の建造物については、公共の危険が生じた場合に限り処罰すると規定されていますが、「公共の危険」とは不特定、多数人の生命、身体、財産に脅威を及ぼす状態であるとされており、これは火力の程度、可燃物との距離、周囲の状況を総合して判断されることになります。

Aの家族から依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、まず和歌山県田辺警察署に留置中のAと面会しました。そこでAから「クリーニング店の売り上げ不振を理由に、空き家に放火して火災保険を手に入れることを思いついた。空き家なら、隣家と離れていて延焼の危険性がないと思い、風の穏やかな日を選んで放火した。火災保険は請求していない。」旨を聞きました。そこで、担当の弁護士はAが放火した空き家の立地状況、周辺の環境、近隣へ延焼する可能性の有無などを調査し、Aの放火によって公共の危険性が生じていないことを立証して、その内容の意見書を検察庁に提出しました。
その結果、事件を担当する和歌山地方検察庁は、非現住建造物等放火でのAの起訴を断念し、逮捕から22日後にAは、起訴されることなく釈放されました。(検察は不起訴理由について公表しておらず)

あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門にしております。
警察に逮捕された方すべてが法律を犯しているわけではありません。警察に逮捕されたからといって諦めないでください。逮捕された方の行為が、一見して犯罪行為であっても、
犯罪の構成要件を満たさず罪として問うことができない場合もあります。
刑事事件に関わることで疑問、不安がある方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
当事務所の弁護士が、そのような方々の不安を解消し、お力となる事を約束いたします。
和歌山県田辺市で非現住建造物放火の罪でお悩み方、刑事事件に強い弁護士をお探しの方は今すぐ、0120-631-881までお電話ください。
あいち刑事事件総合法律事務所では、お客様のご相談を、初回無料で行っております。

【摂津市で逮捕】大阪の刑事事件 現住建造物放火事件に強い弁護士

2016-07-01

【摂津市で逮捕】大阪の刑事事件 現住建造物放火事件に強い弁護士

大阪府摂津警察署は、大阪府摂津市で連続発生していた連続放火事件の犯人として、23歳の大学院生Aを現住建造物等放火の罪で逮捕しましたが、大学院生は「空き家に放火した」と容疑を否認しています。
(この話はフィクションです)

「放火」とは、ある物体に対して燃焼を惹起させる行為、あるいはそれに原因力を与える行為で、直接目的物に点火して発火させる行為や、媒介物に点火して目的物に導火させる行為だけでなく、既に火がついているところに油を注ぐ行為のように、火力を助長し、増大させる行為も放火に当たります。また、容易に消火できる状況にありながら消火せずに延焼させた不作為でも、放火に問われることがあります。

放火は、不特定多数の人の生命・身体・財産の安全を侵害する危険性のある犯罪ですので現住建造物等放火の罪には「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に重い処罰規定が定められており、過去に起こった放火事件においても、複数人の死者が出た事件に関しては極刑判決となっているのが大半です。

現住建造物とは「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建物」のことをいいます。
「現に人が住居に使用し」とは、犯人(共犯者を含む)以外の者の起臥寝食の場所として日常使用されていることを意味しますが、その者を特定している必要はありませんし、断片的に住居として使用されている場合もこれに含まれます。また建物の一部を住居として使用している場合もこれに当たります。
続いて「現に人がいる」とは、犯人以外の人が現在することで、その人がその場所に現在する権利は関係ありません。したがって、空き家にたまたまホームレスが入ってきた時でも、現に人がいることになります。

それでは大学院生Aのような場合、つまり空き家と認識していた建物に放火したが、実際は建物に人が現在していたといった場合は、現住建造物等放火が成立するのでしょうか。
現住建造物等放火の罪が成立するには、犯人に、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建物であることの事実認識が必要とされているので、この点からいうと大学院生Aが「空き家として認識していた」となれば非現住建造物等放火となる可能性が大です。しかし、この認識は未必的な認識で足りるとされていますので、客観的に見て人が現在することが立証されてしまうと、Aの主張は認められず、現住建造物等放火が成立してしまう可能性が高くなってしまいます。
非現住建造物等放火の罪の法定刑は「2年以上の有期懲役」ですので、上記した現住建造物等放火の法定刑に比べると軽くなっています。当然、Aを取り調べる警察や検察は、法定刑の重い現住建造物等放火の罪を成立させようとします。

そんな時にAの味方になれるのは弁護士だけです。
警察に取調べを受ける段階で真実を主張しなければ、裁判になってからでは手遅れとなることもあります。特に放火の罪では、早い段階から自分の言い分を主張し、弁護士がその内容を立証しなければ、長期服役となる可能性があります。
大阪府摂津市で、ご家族、知人、自分自身が放火してしまったという、現住建造物等放火の罪でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
当事務所の弁護士刑事事件を専門に扱っており、逮捕された方、逮捕された方のご家族の強い味方となることをお約束します。
現住建造物等放火の罪でお悩みの方は、フリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
最寄りの事務所にて、弁護士が無料で相談を行っております。

【被疑者を取り調べ】大阪の刑事事件 インターネット名誉棄損事件で不起訴の弁護士

2016-06-30

【被疑者を取り調べ】大阪の刑事事件 インターネット名誉棄損事件で不起訴の弁護士

大阪市城東区在住のAさん(40代女性)は、インターネット上の掲示板で、怨恨のある知り合いになりすまして「今日、万引きをしてきた」等の嘘の書き込みをしたとして、被害者より名誉棄損罪の刑事告訴を受けました。
大阪府警城東警察署で、事情聴取の呼び出しを受けたAさんは、名誉毀損罪にならないためには取調べにどう対応すればいいのかを聞くため、刑事事件に強い弁護士の事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです)

【名誉棄損罪に当たる行為態様とは】

他人の名誉を棄損した者は、名誉毀損罪に当たるとして、刑事処罰を受けます。
ただし、どのような態様の名誉毀損行為が、名誉毀損罪に当たるのか当たらないのかの線引きが問題となります。

・刑法230条 (名誉毀損)
「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。」

まず、名誉毀損罪は「親告罪」とされています。
被害者等による刑事告訴がない限り、刑事処罰を受けることはなく、警察の捜査が開始されることもありません。

名誉毀損罪が成立するためには、「公然と」事実を摘示することを要し、これは「不特定または多数の人が認識しうる状態」に事実を置くことを意味します。
したがって、他人の名誉を傷つけるにあたり、「インターネット上で誰でも自由に閲覧できる状態で書き込んだ場合」や「週刊誌で記事内容を公表した場合」、「近所の住民に対して大音量で事実を流した場合」などの行為態様において、名誉毀損罪が成立することになります。

他方で、名誉毀損罪の成立が否定される例としては、「秘密であることを伝えた上で友人2,3人に告げたような場合」や「その人の罪の刑事告訴をするために、警察官や検察官に犯罪事実を告げたような場合」が挙げられます。

インターネット名誉毀損事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、他人の名誉を棄損する内容の書き込まれた掲示板が、限られた者のみしか見ることのできないような状態に置かれている事情があるならば、「不特定または多数の人が認識しうる状態」になかったことを客観的な事実証拠をもとに主張・立証すること等により、不起訴処分や無罪判決の獲得のために尽力いたします。

大阪市城東区インターネット名誉毀損事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【泉南市で逮捕】大阪の刑事事件 強盗事件で冤罪に強い弁護士

2016-06-29

【摂津市で逮捕】大阪の刑事事件 強盗事件で冤罪に強い弁護士

大阪府泉南市に在住するA(23歳)さんは、深夜に出歩いていたところ、たまたま知り合いのグループの強盗現場に居合わせ、一緒に強盗罪泉南警察署逮捕されてしまいました。
逮捕を知ったAさんの両親は急いで刑事事件に強い法律事務所へ相談に来ました。
(フィクションです。)

冤罪とは、無実であるのに犯罪人として扱われてしまうことをいいます。

逮捕されると、逮捕・勾留で最大23日間という長い期間、身柄が拘束されてしまいます。
そうすると、その間警察官たちはAさんを犯人と思って自白を得るために取調べを行うので、Aさんは精神的に追い詰められ、やってもいないのに罪を認めてしまい、警察に有利な証拠ができてしまう可能性があります。

そうならないために、冤罪で逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぶ必要があります。
早期に弁護士をつけることで、冤罪を証明するための被疑者に有利な証拠を集めることができます。
弁護士と接見する(会う)ことで、弁護士から取調べの受け答えの仕方やこれからの見通しも聞けるので、Aさん自身が今の状況を理解し、落ち着いて警察官とも対応できるようになります。
また、虚偽の自白をさせられた、取調べ時間が連日長時間に及ぶ等、警察官によって違法な取調べが行われている場合には、違法な取調べをやめるように働きかけることもできます。

こうして、冤罪の証拠を集め、取調べにもしっかりと対応し、早い段階から冤罪であると訴えていくことで、Aは不起訴処分を勝ち取ることができました。

あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談、初回接見(逮捕勾留されてる方との面会サービス)も行っております。(初回接見費用:40500円)
冤罪で、警察署に呼び出されたり、身内が逮捕されてしまったり、どうしていいのか分からない方、経験豊富なあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士がお助けします。

【摂津市で犯人を告訴】大阪の刑事事件 強要事件で告訴・告発の弁護士

2016-06-28

【摂津市で犯人を告訴】大阪の刑事事件 強要事件で告訴・告発の弁護士

摂津市在住のVさん(大学生・19歳)は、以前、Bさんから暴行を受け、傷害を負い、Bさんは摂津警察署に逮捕されています。
Vさんは、先日Bの友人であるAさん(大学生・22歳)に「Bの被害届を取り下げろ。さもないと、殺すぞ!」等と脅され、自宅のポストに脅迫文が入っていたり、大学ですれ違ったりするたびに「早くしないと…わかってるんだろうな?」と言いながら睨まれます。
Vさんは、本当に何かされるのではないかと怖くて、Aさんについてこれからどうすべきか刑事事件に強い弁護士事務所に相談に来ました。
(フィクションです。)

今回のAさんの発言は脅迫に当たり、その上Vさんの被害届を取り下げようとさせており、Vさんの権利行使を妨害しているので、強要罪(刑法223条)に当たると考えられます。

今後の対応として

・刑事処罰を望むのであれば、被害届や告訴・告発状の提出
・慰謝料を払ってほしいなら、示談
・今後一切連絡を取りたくないなら、誓約書(今後近づかない等の内容)・接近禁止の仮処分(裁判手続き)

が考えられます。

被害届とは、警察等に犯罪の事実を申告するだけであり、捜査をするかどうかは、警察署の判断によります。
告訴とは、被害者または親族等の告訴権者が、警察等の捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めるものであり、告訴を受理した捜査機関は捜査を開始しなければなりません。
告発とは、告訴権者以外の第三者が行なう告訴のことをいいます。

被害届や告訴は当事者でも作成できますが、警察署で受領拒否される場合もあるようです。
被害届や告訴状の受領は、本来は警察署の義務であり、受領拒否は許されません。
弁護士事務所にご相談いただければ、しっかりした告訴状の作成も可能です。
告訴したいけれど、自分ではやり方が分からない方、受領拒否されてしまいお困りの方は、刑事事件を専門としているあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら