【摂津市で逮捕】大阪の刑事事件 現住建造物放火事件に強い弁護士

【摂津市で逮捕】大阪の刑事事件 現住建造物放火事件に強い弁護士

大阪府摂津警察署は、大阪府摂津市で連続発生していた連続放火事件の犯人として、23歳の大学院生Aを現住建造物等放火の罪で逮捕しましたが、大学院生は「空き家に放火した」と容疑を否認しています。
(この話はフィクションです)

「放火」とは、ある物体に対して燃焼を惹起させる行為、あるいはそれに原因力を与える行為で、直接目的物に点火して発火させる行為や、媒介物に点火して目的物に導火させる行為だけでなく、既に火がついているところに油を注ぐ行為のように、火力を助長し、増大させる行為も放火に当たります。また、容易に消火できる状況にありながら消火せずに延焼させた不作為でも、放火に問われることがあります。

放火は、不特定多数の人の生命・身体・財産の安全を侵害する危険性のある犯罪ですので現住建造物等放火の罪には「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に重い処罰規定が定められており、過去に起こった放火事件においても、複数人の死者が出た事件に関しては極刑判決となっているのが大半です。

現住建造物とは「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建物」のことをいいます。
「現に人が住居に使用し」とは、犯人(共犯者を含む)以外の者の起臥寝食の場所として日常使用されていることを意味しますが、その者を特定している必要はありませんし、断片的に住居として使用されている場合もこれに含まれます。また建物の一部を住居として使用している場合もこれに当たります。
続いて「現に人がいる」とは、犯人以外の人が現在することで、その人がその場所に現在する権利は関係ありません。したがって、空き家にたまたまホームレスが入ってきた時でも、現に人がいることになります。

それでは大学院生Aのような場合、つまり空き家と認識していた建物に放火したが、実際は建物に人が現在していたといった場合は、現住建造物等放火が成立するのでしょうか。
現住建造物等放火の罪が成立するには、犯人に、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建物であることの事実認識が必要とされているので、この点からいうと大学院生Aが「空き家として認識していた」となれば非現住建造物等放火となる可能性が大です。しかし、この認識は未必的な認識で足りるとされていますので、客観的に見て人が現在することが立証されてしまうと、Aの主張は認められず、現住建造物等放火が成立してしまう可能性が高くなってしまいます。
非現住建造物等放火の罪の法定刑は「2年以上の有期懲役」ですので、上記した現住建造物等放火の法定刑に比べると軽くなっています。当然、Aを取り調べる警察や検察は、法定刑の重い現住建造物等放火の罪を成立させようとします。

そんな時にAの味方になれるのは弁護士だけです。
警察に取調べを受ける段階で真実を主張しなければ、裁判になってからでは手遅れとなることもあります。特に放火の罪では、早い段階から自分の言い分を主張し、弁護士がその内容を立証しなければ、長期服役となる可能性があります。
大阪府摂津市で、ご家族、知人、自分自身が放火してしまったという、現住建造物等放火の罪でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にお電話ください。
当事務所の弁護士刑事事件を専門に扱っており、逮捕された方、逮捕された方のご家族の強い味方となることをお約束します。
現住建造物等放火の罪でお悩みの方は、フリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
最寄りの事務所にて、弁護士が無料で相談を行っております。

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