【摂津市で犯人を告訴】大阪の刑事事件 強要事件で告訴・告発の弁護士

【摂津市で犯人を告訴】大阪の刑事事件 強要事件で告訴・告発の弁護士

摂津市在住のVさん(大学生・19歳)は、以前、Bさんから暴行を受け、傷害を負い、Bさんは摂津警察署に逮捕されています。
Vさんは、先日Bの友人であるAさん(大学生・22歳)に「Bの被害届を取り下げろ。さもないと、殺すぞ!」等と脅され、自宅のポストに脅迫文が入っていたり、大学ですれ違ったりするたびに「早くしないと…わかってるんだろうな?」と言いながら睨まれます。
Vさんは、本当に何かされるのではないかと怖くて、Aさんについてこれからどうすべきか刑事事件に強い弁護士事務所に相談に来ました。
(フィクションです。)

今回のAさんの発言は脅迫に当たり、その上Vさんの被害届を取り下げようとさせており、Vさんの権利行使を妨害しているので、強要罪(刑法223条)に当たると考えられます。

今後の対応として

・刑事処罰を望むのであれば、被害届や告訴・告発状の提出
・慰謝料を払ってほしいなら、示談
・今後一切連絡を取りたくないなら、誓約書(今後近づかない等の内容)・接近禁止の仮処分(裁判手続き)

が考えられます。

被害届とは、警察等に犯罪の事実を申告するだけであり、捜査をするかどうかは、警察署の判断によります。
告訴とは、被害者または親族等の告訴権者が、警察等の捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求めるものであり、告訴を受理した捜査機関は捜査を開始しなければなりません。
告発とは、告訴権者以外の第三者が行なう告訴のことをいいます。

被害届や告訴は当事者でも作成できますが、警察署で受領拒否される場合もあるようです。
被害届や告訴状の受領は、本来は警察署の義務であり、受領拒否は許されません。
弁護士事務所にご相談いただければ、しっかりした告訴状の作成も可能です。
告訴したいけれど、自分ではやり方が分からない方、受領拒否されてしまいお困りの方は、刑事事件を専門としているあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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