【介護老人を逮捕】京都の刑事事件 介護殺人事件で執行猶予の弁護士

【介護老人を逮捕】京都の刑事事件 介護殺人事件で執行猶予の弁護士

京都市下京区在住のAさん(70代男性)は、およそ50年間共に連れ添った妻Vさんが70歳を超えてから認知症を患い、意味不明な言動や暴言を繰り返すようになったことで、Aさんは介護疲れから、寝ているVさんの首を絞めて殺してしまいました。
Aさんは自首し、京都府警下京警察署に、殺人罪の容疑で逮捕されました。
警察から事件の知らせを受けたAさんの親族は、刑事事件に強い弁護士に接見(面会)を依頼し、下京警察署にいるAさんとの事件の相談に向かわせることにしました。
(フィクションです)

【介護殺人の罪の重さとは】

年老いて認知症を患った家族への介護疲れから、精神的に追い詰められて殺してしまった場合には、原則として、刑法上の殺人罪に当たるとして、懲役刑を受けます。

・刑法199条 (殺人)
「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。」

ただし、介護される者が「生きるのに疲れた、殺してほしい」と頼んで、介護する家族が殺してしまった、あるいは自殺を援助したような場合には、同意殺人罪や自殺関与罪が成立します。

・刑法202条 (自殺関与及び同意殺人)
「人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。」

また、上記の殺人罪や同意殺人罪は、その行為が未遂に終わったような場合でも、未遂犯として処罰するとの規定があります。

一般的に、判決中の量刑が「3年以下の懲役」であれば、裁判官の裁量で執行猶予が付けられることがあり、その場合には刑務所に入ることはありません。
介護殺人事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、執行猶予付きの判決を目指して、介護殺人の行為態様がやむにやまれぬ切迫した状況下で起きたものであり悪質性の比較的少ない事情や、殺人についての被害者の同意があった事情などを主張・立証していき、情状酌量の働きかけをいたします。

京都市下京区の介護殺人事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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