Archive for the ‘刑事事件’ Category

【北区で逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で勾留取消に動く弁護士

2016-10-05

【北区で逮捕】大阪の刑事事件 傷害事件で勾留取消に動く弁護士

 Aさんは、Vさんと言い合いになり、激しい口論の末、Bさんの顔を殴り、骨折のけがを負わせてしまいました。
 その際に、通報を受けた曽根崎警察の警察官により、傷害罪の現行犯で逮捕・勾留されてしまいました。
(※この事案はフィクションです。)

傷害罪について
 刑法204条では、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と定めています。
 この「傷害」の程度については、様々な意見がありますが、通説では、「人の生理的機能に傷害を加えること」と解されています。
 Aさんの場合、Vさんの骨を折ってしまっているので、この「傷害」にあてはまります。
 Aさんは、Vさんの顔=「人の身体」を、殴って骨折を負わせてしまっている=「傷害し」てしまっているので、この傷害罪にあたります。

・勾留について
 逮捕された後、裁判官が認めた場合、Aさんは最大で23日間、勾留されることになります。
 勾留されている間は、外に出ることはもちろん、事件によっては、ご家族やご友人と会うことも制限される場合があります。
 最大で1か月弱も外に出れず、さらにご家族やご友人とも会えないかもしれないとなると、Aさんのストレスや損害は大変なものになります。

 勾留は、以下の要件に当てはまり、裁判官が認めた場合に行われます。

①定まった住所がない場合
②証拠隠滅が疑われる場合
③逃亡が疑われる場合

 すなわち、これらの要件に相当しなければ、勾留する必要がなくなり、勾留を取り消してもらうことができます。
 刑事事件を専門に扱う弁護士であれば、Aさんがこれらの要件に当てはまらないということを主張し、勾留を取り消してもらえるように、より効果的に働くことができます。

 また、逮捕・勾留されて、警察官の取り調べを受ける際、どのように受け答えしていいのか、どのようにふるまえばよいのかといった不安や、誰に相談もできない不安に駆られる方も多いでしょう。
 刑事事件に精通している弁護士に早期にご相談をいただくことで、ご本人やご家族の力強い支えになります。

 あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に取り扱うエキスパートが、初回無料相談や、初回接見サービスなどを行っております。
 ご家族が逮捕・勾留されて心配されている方、傷害事件を起こしてしまい、逮捕・勾留されそうな方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務の弁護士へご相談ください。

【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 建造物等以外放火事件で刑罰減軽活動の弁護士

2016-10-03

【此花区で逮捕】大阪の刑事事件 建造物等以外放火事件で刑罰減軽活動の弁護士

大阪市此花区在住のAさん(40代女性)は、日頃の溜まったストレスなどが原因で、近隣の空き地にゴミ袋を集めて放火したとして、建造物等以外放火の容疑で、大阪府警此花警察署に逮捕されました。
Aさんの家族は、逮捕・勾留中のAさんの身を心配して、刑事事件に強い弁護士に此花警察署への接見(面会)を依頼し、弁護士に、今後の事件対応についてAさんと直接相談してもらうことにしました。
(フィクションです)

【放火罪の行為態様による刑罰の大きさ】

建物に放火した者や、燃焼物などに放火して公共の危険を生じさせた者は、刑法上の放火の罪に当たるとして刑事処罰を受けるところ、その放火の対象物や行為態様などに応じて、刑罰の大小は異なっています。

①現住建造物等放火罪
放火対象が、「現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物」などの場合。
→法定刑は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役

②非現住建造物等放火罪
放火対象が、「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物」などの場合。
→法定刑は、2年以上の有期懲役

③自己所有非現住建造物等放火罪
放火対象が、「自己所有の非現住建造物」などの場合、かつ、その放火により「公共の危険」を生じさせる場合。
→法定刑は、6月以上7年以下の懲役

④建造物等以外放火罪
放火対象が、建造物等以外の物であり、かつ、その放火により「公共の危険」を生じさせる場合。
→法定刑は、1年以上10年以下の懲役

⑤自己所有建造物等以外放火罪
放火対象が、建造物等以外の自己所有物であり、かつ、その放火により「公共の危険」を生じさせる場合。
→法定刑は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金

建造物等以外放火事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、重要検討事項として、その放火対象物が建造物にも燃え移っていないかどうか、自己所有の物であるかどうか、その放火により公共の危険を生じさせたかどうか等の事情を事件証拠と照らし合わせ、被疑者・被告人の罪がより軽くなる形での、主張・立証活動を行なっていきます。

大阪市此花区の建造物等以外放火事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警此花警察署の初回接見費用:3万5300円)

【城東区で逮捕】大阪の刑事事件 背任未遂の被害届提出阻止の弁護士

2016-10-02

【城東区で逮捕】大阪の刑事事件 背任未遂の被害届提出阻止の弁護士

 大阪市城東区在住のAさんは、ソフトウェアの開発を行うV社に勤務し、開発したソフトウェアのプログラムを管理していました。
Aさんは、V社と競業関係にあるB社に勤務しているCから「報酬をたくさん払うから、V社で開発中のプログラムをくれないか」と
持ちかけられました。
 高い報酬をもらえることを期待したAさんは、Cにプログラムを渡すべく、V社に無断で自分のUSBメモリにプログラムをコピーし、
社外へ持ち出そうとしました。
 ところが、Aさんは、プログラムをコピーしようとしているところを同僚に見つかり、計画は失敗に終わりました。
 Aさんは、V社から、背任未遂の罪被害届を提出されそうになっています。               (フィクションです。)

1 背任罪・背任未遂罪
  刑法247条は背任未遂罪を規定しています。これによると、
   ①他人のためにその事務を処理する者が、
   ②自己若しくは第三者の利益を図り又は人に損害を加える目的で、
   ③その任務に背く行為をし、
   ④本人に財産上の損害を加えたときは、
 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
  なお、③任務違背行為を開始したものの、④財産上の損害が発生しなかった場合には、背任未遂罪が成立します(刑法250条)。
  裁判例には、会社に無断でソフトウェアをコピーした行為につき、背任罪の成立を認めたものがあります。

2 背任未遂の罪を犯してしまった場合
  上記のケースでは、AさんはV社から背任未遂の罪で被害届を提出されそうになっています。
 もし、このまま放置し、被害届を提出されてしまうと、Aさんは逮捕されたり、刑事裁判になって有罪判決を受けたりする可能性が
 あります。
  できる限り早期に弁護士に相談し、事件化されるのを回避すべきでしょう。
  弁護士は、被害者に対する謝罪への対応や示談交渉を行い、背任未遂の疑いで事件化されるの避けるよう尽力します。

 背任未遂の罪被害届を提出されてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警城東警察署への初回接見費用:36,000円)
 

【旭区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝事件で前科をつけない弁護士

2016-10-01

【旭区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝事件で前科をつけない弁護士

大阪市旭区在住のAさんは、次々と返済期日が迫ってくるほどに借金苦に陥っていました。
何とか金を手に入れたいと考えたAさんは、近所のゲームセンターに行き、そこで遊んでいた若者Vに対し、
「金を出せ」と言って脅し、Vが差し出した現金2万円を受け取りました。
Vが大阪府警旭警察署に被害届を提出したことから事件が発覚し、Aさんは逮捕されてしまいました。
Aさんに前科が付くことを恐れたAさんの家族が、恐喝の示談交渉に強い法律事務所へ相談に訪れました。(フィクションです。)

1 恐喝罪
  刑法249条1項及び2項は、恐喝罪を規定しており、人を恐喝して、財物を交付させたり、財産上の利益を得たりすると、
 10年以下の懲役に処せられます。
  「恐喝」とは、財物の交付や財産上の利益の移転に向けて行われる脅迫または暴行であって、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の
 ものをいいます。暴行・脅迫の程度によって、強盗罪と恐喝罪が区別されます。
  上記のケースでは、AさんはVに「金を出せ」と言って脅し、現金2万円を交付させていますから、かかる行為には恐喝罪が成立します。

2 前科を付けない弁護活動
  恐喝事件を起こして起訴され、有罪判決がなされると、前科が付くことになります。
 前科は前科調書に記載され、今後その内容が消えることはありません。そして、前科が付いてしまうと、一定の職業に就くことが
 制限されます。
  このように、前科は以後の社会生活を送るうえで重大な支障になる可能性があります。
  そこで、弁護士としては、前科を回避すべく、不起訴処分を目指すことになります。
 具体的には、弁護士を通じて被害者に謝罪をしたり、恐喝の被害弁償を行ったりします。また、被害者との間で、被疑者の処罰を求めない
 という内容の示談を成立させることを目指します。
  これらの活動により、不起訴処分となる可能性が高まります。

 恐喝により前科が付きそうでお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。

【生野区で逮捕】大阪の刑事事件 準詐欺未遂事件で接見に行く弁護士

2016-09-30

【生野区で逮捕】大阪の刑事事件 準詐欺未遂事件で接見に行く弁護士

大阪市生野区在住のAさんは、近所の公園で、5歳の男児Vが最新の携帯ゲーム機を持っているのを見かけました。
Aさんは、「ゲーム機を手に入れて売りに出せば、金を手に入れることができる」と考えました。
そこで、Aさんは、「ジュースを買ってあげるから、ゲーム機をもらえないかな?」とVに声をかけました。
ところが、この様子を近くで見ていたVの親が、Aさんを不審に思ったため、Aさんを取り押さえ、生野警察署に通報しました。
結局、Aさんは、ゲーム機を手に入れるには至りませんでした、
Aさんは、公園に駆け付けた生野警察署の警察官に連行された後、逮捕・勾留されました。(フィクションです。)

1 準詐欺罪
  刑法248条は準詐欺罪を規定しています。これによると、未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させたり、
 財産上の利益を得たりした者は、10年以下の懲役に処せられます。
  「未成年者」とは20歳未満の者をいい(民法4条)、「知慮浅薄」とは知識が乏しく思慮が足りないことをいいます。
 また、「心神耗弱」とは、精神の障害により通常の判断能力を備えていない状態をいいます。
  これらの状態を利用して、財物を交付させたり財産上の利益を得たりすると、準詐欺罪が成立しますが、これに至らなかった場合には、
 準詐欺未遂罪が成立します(刑法250条)。
  上記の事例では、Aさんの行為につき、準詐欺未遂罪が成立します。

2 接見交通権
  被疑者が準詐欺未遂の罪で逮捕・勾留されると、留置場に留置されることになります。この間、外部との連絡が制限されますから、
 被疑者は必要な情報や物を手に入れることができず、また、孤独を感じることになるでしょう。
  このような弱い立場にある被疑者を守るための権利として、接見交通権があります。接見交通権により、外部の者と面会をする機会が
 保障されているのです。
  もっとも、弁護士との接見と、それ以外の者(例えば家族)との接見とでは、これが認められる程度が大きく異なります。
 弁護士以外の者との接見の場合、接見の時間が制限されたり、そもそも接見自体が禁止されたりする可能性があります。
 しかし、弁護士との接見の場合、基本的に接見に時間制限はありませんし、接見そのものが禁止されてしまうことはありません。
  また、弁護士との接見であれば、その機会に、被疑者に対して適切な法的アドバイスを与えることができます。
  したがって、準詐欺未遂の罪で逮捕された場合には、積極的に弁護士による接見を求めていくのが適切です。

 大切な方が準詐欺未遂の罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門の、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警生野警察署への初回接見費用:36,700円)

【福島区で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤証拠隠滅事件で無実主張の弁護士

2016-09-29

【福島区で逮捕】大阪の刑事事件 覚せい剤証拠隠滅事件で無実主張の弁護士

大阪市福島区在住のAさん(30代男性)は、親しい友人より電話があり、友人の自宅の荷物を廃棄処分するよう頼まれたので、依頼通りにしたところ、後日に、その友人が覚せい剤所持罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんは、友人宅にあった覚せい剤を廃棄したことによる証拠隠滅罪の容疑で、大阪府警福島警察署での事情聴取の呼び出しを受けました。
刑事事件になってしまうかもしれないと困ったAさんは、福島警察署の事情聴取に行く前に、刑事事件に強い弁護士に、事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)

【証拠隠滅罪とは】

他人の刑事事件に関する証拠(覚せい剤事件での自宅に所持する覚せい剤など)を、隠滅・偽造・変造等した者は、刑法上の「証拠隠滅罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることがあります。

・刑法 104条(証拠隠滅等)
「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」

条文で「他人の(証拠)」と規定されていることから、自分の刑事事件の証拠を「自分で」隠滅等したとしても、証拠隠滅罪に問われることはありません。
自分による証拠隠滅行為が罪にならない理由は、自分自身の罪を逃れたいという気持ちは人間の心情であるから、これをしない期待可能性がない点にあるとされています。

「証拠」とは、起訴前の証拠や、捜査開始前の証拠であっても、本罪の対象となります。
また、捜査の結果、刑事事件が無罪や不起訴になった場合でも、その刑事事件の「証拠」は本罪の対象となります。

覚せい剤証拠隠滅事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が、その行為が証拠隠滅に当たることを知らずに廃棄処分等をしてしまった事案では、関係者の供述や客観的な証拠をもとに、故意の証拠隠滅ではなかったことを主張・立証していき、不起訴処分や無罪判決の獲得に尽力いたします。

大阪市福島区覚せい剤証拠隠滅事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
(大阪府警福島警察署の初回接見費用:3万4500円)

【住之江警察署で呼び出し】大阪の刑事事件 信用毀棄事件で緊急避難に強い弁護士

2016-09-28

【住之江警察署で呼び出し】大阪の刑事事件 信用毀棄事件で緊急避難に強い弁護士

Aは、虚偽の風説を流布し、Bの信用を毀損したとして、大阪府警住之江警察署の警察官により呼び出しを受けています。
(フィクションです)

~緊急避難の成立要件~

刑法第37条は、自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しないとしています。

これを緊急避難といい、要件を満たすことで当該行為の違法性が阻却されることになり、不可罰になるということになります。

要件としては、①自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難があること、②避難の意思があること、③やむを得ずにした行為であること、④これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかったことの4つが挙げられます。

緊急避難が認められるか否かで主に争点となる可能性が高い要件は、③及び④と思われます。

正当防衛が違法な侵害者に対し反撃するという「正対不正」の関係であるのに対して、緊急避難は現在の危難を避けるために、元来この危難の発生原因とは無関係である第三者の法益をやむなく侵害する行為であり、いわば「正対正」の関係であるため、本質的に両者は異なります。

③及び④の要件が争点となりやすいのは、上記のような差異に基づくものといえます。

そして、同条ただし書により、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えた行為は、情状によりその刑を減軽し又は免除することができるとされており、この場合は必ず罰されないというわけではないことに注意が必要です。

もっとも、どのような事実があれば、それぞれの要件を満たすかについては法律的な問題ですので、法律の専門家である弁護士に弁護を依頼することが望ましいといえます。

ですので、大阪市で信用毀損事件を起こされた方は、緊急避難に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

弊社は刑事事件を専門に取り扱っていますので、刑事弁護に特化した弁護士が多数在籍していますので、一度相談にお越しください。
(大阪府警住之江警察署の初回接見費用:3万6000円)

【東成区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝未遂事件で身柄拘束を嫌う弁護士

2016-09-27

【東成区で逮捕】大阪の刑事事件 恐喝未遂事件で身柄拘束を嫌う弁護士

大阪市東成区在住のAさんは、失業により、当面の生活費のやりくりに窮していました。
自棄になったAさんは、近所の高校の通学路で、高校生Vに「金を出せ、出さないと殴るぞ」と言って脅し、金銭を手に入れようとしました。
ところが、Vが大声を上げたため、Aさんは集まってきた周辺住民に取り押さえられ、金銭を受け取るには至りませんでした。
Aさんは、住民の通報によって駆け付けた東成警察署の警察官に連行され、そのまま逮捕されてしまいました。(フィクションです。)

1 恐喝罪・恐喝未遂罪
  刑法249条1項及び2項は、恐喝罪を規定しています。これによると、人を恐喝して、財物を交付させたり、財産上の利益を得たりすると、
 10年以下の懲役に処せられます。
  「恐喝」とは、財物の交付や財産上の利益の移転に向けて行われる脅迫または暴行であって、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度の
 行為をいいます。暴行・脅迫の程度が相手方の反抗を抑圧するに足る程度か否かによって、強盗罪と恐喝罪が区別されます。
  また、恐喝行為を行ったものの、財物や利益の取得に至らなかった場合には、恐喝未遂罪が成立します(刑法250条)。
  上記のケースでは、Aさんは、金銭を手に入れるためにVを「恐喝」していますが、これを手に入れるには至りませんでした。この場合、Aさんの行為には、恐喝未遂罪(刑法250条、249条1項)が成立することになります。

2 恐喝未遂罪で逮捕されてしまった場合
  恐喝未遂罪で逮捕された後、さらに裁判官が勾留を認めた場合、最大で23日にわたって身柄の拘束が続くことになります。
 この間は、当然仕事や学校に行くことはできませんし、家族や友人と会うことも制限される可能性があります。
  取調べにも応じなければならないことを考えると、被疑者が被る精神的・肉体的負担は相当なものになります。
  ひとたび身柄拘束されてしまった場合には、出来る限り早期に、その解放を図るべきといえましょう。
  弁護人としては、身柄拘束の理由・必要がないことを、捜査機関や裁判官に対して主張していきます。
 身柄拘束が認められるためには、このような主張を説得的に行う必要がありますから、刑事事件専門の弁護士に依頼するべきと考えます。

 恐喝未遂罪で逮捕されてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
(大阪府警東成警察署への初回接見費用:36,200円) 
  

【貝塚市で逮捕】大阪の刑事事件 往来妨害事件で勾留阻止の弁護士

2016-09-26

【貝塚市で逮捕】大阪の刑事事件 往来妨害事件で勾留阻止の弁護士

大阪貝塚市の建設会社にAは、橋の上に建築士機材をばらまき橋の通行を遮断したことで、大阪府貝塚警察署に現行犯逮捕されましたが、早期に刑事事件に強い弁護士を選任したことによって、勾留を阻止しました。
 
(このお話はフィクションです。)
 
 往来妨害罪は,陸路・水路・橋を、損壊・閉塞して「往来(通行)の妨害」を生じさせるという犯罪です。刑法第124条の第1項に定められており、この法律を犯した場合、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金を課せられることがあります。
 また、刑法第124条の第2項には、往来妨害によって人を死傷させた場合の「往来妨害致死傷罪」について明記されており、この場合は傷害罪と比較して重い刑が課せられる可能性があります。

 この法律は、公衆の交通の安全を保護するための法律で、放火や失火、出水及び水利に関する罪と同じ公共危険罪に当たり、陸路、水路又は橋を対象(客体)としています。
 陸路とは、一般公衆(不特定又は多数の人)の通行の用に供されている道の事で、一般国道、都道府県道、市町村道、高速道路に限られず、私道であっても不特定多数の人が通行する道路であれば、この法律の対象となり得ますが、個人敷地内の道は一般公衆の通行の用に供されているとは言えないので、この法律の対象から除外される可能性が大です。
また、鉄道軌道については刑法第125条(往来危険罪)との関係から、本条の陸路から除外されます。
 続いて水路ですが、艦船、舟、筏の運行の用に供されている河川、運河、港口等をいい、陸路と同様に、一般公衆の通行の用に供されているものに限られます。
 最後に橋についてですが、これは河川湖沼等の上に架けられている橋のほか、陸橋や桟橋も含まれますが、これも陸路、水路と同様に一般公衆の通行の用に供されているものに限ります。

 この法律の行為については、上記した対象(客体)を損壊又は閉塞することです。損壊とは、物理的に破壊してその効用を害することをいいます。当然、一定以上の損壊が前提となりますが、必ずしも全部を損壊する必要はなく、一部の損壊でも、往来の妨害を生じさせる事となれば、「損壊」に当たります。閉塞とは、有形の障害物をおいて道路を遮断することで、通路上にバリケードや塀を築いて通行できなくすることです。これら障害物によって車の通行だけができなくなり、人が歩行通行できる場合も、閉塞に含まれます。ただ、損壊、閉塞ともに、相当時間にわたってその状態を継続させることが必要です。

通常の刑事事件ですと、警察に逮捕されてから48時間以内に検察庁に送致され、その後勾留された場合は、その日から10日間~20日間は身柄を拘束されて取調べを受けることになります。
しかし、早期に弁護士を選任することによって、勾留を阻止することができ、勾留を阻止できれば釈放されます。そして、必要に応じて、警察署や検察庁に出頭して不拘束で取調べを受けるようになるのです。

Aは逮捕直後に、刑事事件を専門に扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士を選任したことによって、勾留の阻止に成功し、逮捕から2日後に釈放されました。
 
刑事事件は、いかに早く弁護人を選任するかによって結果が大きく左右されます。大阪貝塚市でご家族、ご友人が逮捕された方、往来妨害罪でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所は、1年365日、24時間いつでも対応いたします。

【高槻警察】大阪の刑事事件 非現住建造物侵害事件で取調べ対応に優れている弁護士

2016-09-25

【高槻警察】大阪の刑事事件 非現住建造物侵害事件で取調べ対応に優れている弁護士

大阪高槻市に住むAは、非現住建造物等侵害罪高槻警察署で取調べを受けていますが、この法律について全く知識のないAは警察の取調べで何を答えればいいのか全く分からず困惑し、味方になってもらえる非現住建造物等侵害罪に強く、警察の取調べを熟知した弁護士を探しています。

非現住建造物等侵害罪は刑法第120条に定められた法律で、この法律を犯した場合、1年以上10年以下の懲役となる可能性があります。非現住建造物等侵害罪の行為は、現住建造物等侵害罪の行為と同じで、その対象が現住建造物等侵害罪と異なり「現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、汽車、電車、鉱坑」となります。また、田畑、牧場、森林、艦船も、非現住建造物等侵害罪の対象となります。

ただ聞きなれない罪名で、インターネットで検索しても、この法律に該当する具体的な行為や判例もなかなか見つかりません。法律を専門的に学び、それなりの知識を有する者でなければ、何をすればこの法律に該当するのかなど分からないのです。

またAの取調べを担当する高槻警察署の刑事は、Aに対して難しい言葉を交えてどんどんと質問を投げかけてきて、Aが困惑し黙っていると、「~だったんだろ。」といった感じで取調べを進めていきます。そしてAが、刑事の質問に対して「覚えていません。」「違います。」等と刑事の言う事を否定すると、刑事は「覚えていないはずがない、思い出せ。」と怒鳴り、机を叩きました。困惑したAは、刑事から言われることに逆らえなくなり、最終的に、刑事が作成した調書に署名、指印をしてしまいました。

数年前に、録音された大阪府警の取調べの様子が報道されて、警察官の取調べ方が問題視されました。それ以降、警察など捜査機関では、取調べの制度が確立されて、取調べを担当する警察官への監視、監督体制が整えられたようで、今ではだいぶん警察官の取調べ方法等が改善されてきていますが、警察の取調べの問題点はまだまだ山積みで、Aのように、困惑状態に陥って、自らの意思に反する内容の調書を作成されたり、その調書に署名、指印してしまうケースは今でも後を絶たないのが現状です。
そして、この様な行き過ぎた取調べによって作成された調書が証拠となって、起訴されたり、裁判で有罪になる可能性もあるのです。

しかし、警察署の取調室のような密室で行われていることを、時間が経過してから違法性を立証するのは、録音でもしていない限り非常に困難です。そこで、警察の取調べを受ける際は、事前に弁護士に相談しておく事をお勧めします。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う弁護士事務所です。
刑事事件に強く、警察、検察の捜査・取調べ要領を熟知した弁護士が、事件相談、法律相談から、警察、検察の取調べ、刑事裁判に至るまで、刑事事件に関する様々なお悩みにお答えし、弁護活動を行ってまいります。
大阪高槻市で、非現住建造物等侵害罪について詳しく知りたい方、警察、検察の取調べに悩んでおられる方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
あなた様の強い味方となることをお約束します。

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら