【貝塚市で逮捕】大阪の刑事事件 往来妨害事件で勾留阻止の弁護士

【貝塚市で逮捕】大阪の刑事事件 往来妨害事件で勾留阻止の弁護士

大阪貝塚市の建設会社にAは、橋の上に建築士機材をばらまき橋の通行を遮断したことで、大阪府貝塚警察署に現行犯逮捕されましたが、早期に刑事事件に強い弁護士を選任したことによって、勾留を阻止しました。
 
(このお話はフィクションです。)
 
 往来妨害罪は,陸路・水路・橋を、損壊・閉塞して「往来(通行)の妨害」を生じさせるという犯罪です。刑法第124条の第1項に定められており、この法律を犯した場合、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金を課せられることがあります。
 また、刑法第124条の第2項には、往来妨害によって人を死傷させた場合の「往来妨害致死傷罪」について明記されており、この場合は傷害罪と比較して重い刑が課せられる可能性があります。

 この法律は、公衆の交通の安全を保護するための法律で、放火や失火、出水及び水利に関する罪と同じ公共危険罪に当たり、陸路、水路又は橋を対象(客体)としています。
 陸路とは、一般公衆(不特定又は多数の人)の通行の用に供されている道の事で、一般国道、都道府県道、市町村道、高速道路に限られず、私道であっても不特定多数の人が通行する道路であれば、この法律の対象となり得ますが、個人敷地内の道は一般公衆の通行の用に供されているとは言えないので、この法律の対象から除外される可能性が大です。
また、鉄道軌道については刑法第125条(往来危険罪)との関係から、本条の陸路から除外されます。
 続いて水路ですが、艦船、舟、筏の運行の用に供されている河川、運河、港口等をいい、陸路と同様に、一般公衆の通行の用に供されているものに限られます。
 最後に橋についてですが、これは河川湖沼等の上に架けられている橋のほか、陸橋や桟橋も含まれますが、これも陸路、水路と同様に一般公衆の通行の用に供されているものに限ります。

 この法律の行為については、上記した対象(客体)を損壊又は閉塞することです。損壊とは、物理的に破壊してその効用を害することをいいます。当然、一定以上の損壊が前提となりますが、必ずしも全部を損壊する必要はなく、一部の損壊でも、往来の妨害を生じさせる事となれば、「損壊」に当たります。閉塞とは、有形の障害物をおいて道路を遮断することで、通路上にバリケードや塀を築いて通行できなくすることです。これら障害物によって車の通行だけができなくなり、人が歩行通行できる場合も、閉塞に含まれます。ただ、損壊、閉塞ともに、相当時間にわたってその状態を継続させることが必要です。

通常の刑事事件ですと、警察に逮捕されてから48時間以内に検察庁に送致され、その後勾留された場合は、その日から10日間~20日間は身柄を拘束されて取調べを受けることになります。
しかし、早期に弁護士を選任することによって、勾留を阻止することができ、勾留を阻止できれば釈放されます。そして、必要に応じて、警察署や検察庁に出頭して不拘束で取調べを受けるようになるのです。

Aは逮捕直後に、刑事事件を専門に扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士を選任したことによって、勾留の阻止に成功し、逮捕から2日後に釈放されました。
 
刑事事件は、いかに早く弁護人を選任するかによって結果が大きく左右されます。大阪貝塚市でご家族、ご友人が逮捕された方、往来妨害罪でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所は、1年365日、24時間いつでも対応いたします。

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