【城東区で逮捕】大阪の刑事事件 背任未遂の被害届提出阻止の弁護士

【城東区で逮捕】大阪の刑事事件 背任未遂の被害届提出阻止の弁護士

 大阪市城東区在住のAさんは、ソフトウェアの開発を行うV社に勤務し、開発したソフトウェアのプログラムを管理していました。
Aさんは、V社と競業関係にあるB社に勤務しているCから「報酬をたくさん払うから、V社で開発中のプログラムをくれないか」と
持ちかけられました。
 高い報酬をもらえることを期待したAさんは、Cにプログラムを渡すべく、V社に無断で自分のUSBメモリにプログラムをコピーし、
社外へ持ち出そうとしました。
 ところが、Aさんは、プログラムをコピーしようとしているところを同僚に見つかり、計画は失敗に終わりました。
 Aさんは、V社から、背任未遂の罪被害届を提出されそうになっています。               (フィクションです。)

1 背任罪・背任未遂罪
  刑法247条は背任未遂罪を規定しています。これによると、
   ①他人のためにその事務を処理する者が、
   ②自己若しくは第三者の利益を図り又は人に損害を加える目的で、
   ③その任務に背く行為をし、
   ④本人に財産上の損害を加えたときは、
 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。
  なお、③任務違背行為を開始したものの、④財産上の損害が発生しなかった場合には、背任未遂罪が成立します(刑法250条)。
  裁判例には、会社に無断でソフトウェアをコピーした行為につき、背任罪の成立を認めたものがあります。

2 背任未遂の罪を犯してしまった場合
  上記のケースでは、AさんはV社から背任未遂の罪で被害届を提出されそうになっています。
 もし、このまま放置し、被害届を提出されてしまうと、Aさんは逮捕されたり、刑事裁判になって有罪判決を受けたりする可能性が
 あります。
  できる限り早期に弁護士に相談し、事件化されるのを回避すべきでしょう。
  弁護士は、被害者に対する謝罪への対応や示談交渉を行い、背任未遂の疑いで事件化されるの避けるよう尽力します。

 背任未遂の罪被害届を提出されてお困りの方は、刑事事件専門のあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府警城東警察署への初回接見費用:36,000円)
 

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