勤めていた会社の上司から車を借りたまま退職し、そのまま車を乗り捨てたとして横領罪で逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件(『上司から軽乗用車を借り3か月使用した後無断欠勤で行方不明…2年近く乗り回した挙句に車を放置、大阪市の31歳男を横領の疑いで逮捕』から引用)
当時勤めていた会社の上司から借りた軽乗用車を返さず、退職後も2年近く乗り回したた挙句に、車を乗り捨てていた男が横領罪で警察に逮捕されました。
逮捕された男は、当時勤めていた会社の上司から車を借り、その後、職場を無断欠勤し、軽乗用車とともに行方不明になっていたようです。
逮捕された男は、横領した車を2年近く乗り回した後に、乗り捨てていたようです。
横領罪とは?
横領罪とは、自分が占有する他人の物をそのまま自分の物にしてしまうことによって成立する犯罪で、人の物を盗む窃盗罪とは異なります。
刑法第252条1項
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
(刑法から抜粋)
横領罪を解説する上でよく耳にするのが「委託信任関係」という言葉です。
委託信任関係とは、物の持ち主などの信頼を得て、その物の保管や管理を任されたり、法律に基づいて物の保管や管理をすることで、この委託信任関係がない場合は、そもそも人の物を占有している時点で何らかの犯罪に抵触している可能性が高いでしょう。
今回の事件を例にすると、上司から車を借りた時点で委託信任関係が発生していることになります。
横領罪の罰則は
横領罪で有罪が確定すると「5年以下の懲役」が科せられます。
罰金刑の規定がないので、略式の手続きがなされることはなく、起訴=公判請求(刑事裁判)となりますが、裁判で有罪が確定したとしても執行猶予を得ることができれば刑務所に服役しなくてもすみます。
まずは示談
横領罪は、数ある刑事事件の中で「財産犯罪」に分類されます。
財産犯罪の事件は、被害者に謝罪し被害品を弁償することで刑事罰が軽減される可能性が高くなりなす。
起訴前に弁償ができていれば不起訴の可能性も出てきますし、起訴後であっても判決が言い渡されるまでに弁償できれば執行猶予の可能性が高くなります。
まずは弁護士に相談を
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