Archive for the ‘刑事事件’ Category

小学校教員が同僚教員に性的暴行 不同意性交等罪で逮捕

2024-04-06

大阪府内の公立小学校に勤務する男性教員が、小学校の教室内で同僚の女性教員に性的暴行を加えるなどして、大阪府警に逮捕されている事件が報道されました。
本日のコラムでは、この事件を参考に不同意性交等罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(『教室で同僚の20代女性に性的暴行か 大阪府内の小学校教員の男逮捕 約50回わいせつ行為か』を引用)

事件が起こったのは昨年4月から、今年2月にかけてで、その回数は50回にもわたるようです。
逮捕された男性教員は、同僚の20代の女性教員に対して、小学校の教室で性的暴行を繰り返していたようです。
この男性教員は既に強制わいせつ罪で逮捕されており、その後、不同意性交等罪で再逮捕されたようですが、一部容疑を否認しているとのことです。

不同意性交等罪とは

不同意性交等罪は、相手の同意なく性交等をすることで成立する犯罪です。
ここでいう「性交等」とは、俗に「本番行為」と言われている性行為のだけでなく、口淫や、肛門性交、そして性器に指や物を挿入する行為も含まれています。
同意がないとは、相手から性交の同意を得れていないことを意味し、決して性交に対して拒否されたことを意味するわけではありません。
つまり性交に至るまでに、相手から拒絶されなかったので同意があるものと思い込んだという、いわゆる同意の誤信は通用しない可能性が非常に高いので注意が必要です。
不同意性交等罪は昨年施行されたばかりの法律ですが、この法律の施行によって性交前には、相手方が真に同意しているかを確認する必要があり、場合によって性的行為同意アプリを利用することをお勧めします。

不同意性交等罪の罰則

不同意性交等罪の罰則は、「5年以上の有期拘禁刑(懲役刑)」です。
起訴されて有罪が確定した場合は服役しなければいけない可能性が高く、そういった事態を避けるためには、被害者との示談が有効となります。
不同意性交等罪を犯してしまったが、服役は免れたいという場合は、早急に弁護士に相談し的確なアドバイスと、効果的な弁護活動を受けることをお勧めします。

まずは弁護士に相談を

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、こういった刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
これまで数多くの不起訴や執行猶予を獲得した実績がございますので、不同意性交等罪の弁護活動をご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
無料法律相談初回接見サービスのご予約は
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にて、24時間、年中無休で承っております。

往来危険事件で逮捕 示談交渉で宥恕を得る弁護士

2024-04-03

往来危険事件で逮捕された事件を参考に、示談における宥恕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

公務員のAさん、電車を撮るのが趣味で、休みの日には様々な駅を訪れて電車を撮影していました。
ある日、大阪府大東市の踏切内に三脚を置き、電車を撮影しようとしていました。
しかし、パトロール中の四條畷警察署の警察官に見つかり、現行犯逮捕されました。
取調べを受け釈放されたAさんは、今後のこと(示談のこと)について、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(このストーリーはフィクションです。)

往来危険罪

刑法125条1項によれば、往来危険罪が成立する場合、2年以上の有期懲役に科せられる可能性があります。
今回の事件で、Aさんは踏切内に三脚を置き、未だ電車に遅延を発生させるなどはしていません。
しかし、もしも電車が危険を察知し、急ブレーキをかけるなどして電車が脱線したりすれば、大きな事故につながりかねません。

弁護活動

まず、本件においてAさんは公務員です。
ですので、処分は即社会生活上の実害につながります。
そこで、弁護活動としては不起訴処分を目指します。
そのために、弁護士は、常時Aさんの処分の行方を担当の捜査官や検事に確認し、交渉を行います。
また、必要に応じて、迷惑をかけた鉄道会社と示談交渉を行い、宥恕をいただくこともあります。
在宅で捜査されている場合、警察は事件の処理を後回しにすることが多く、Aが不安を覚えてしまう可能性があります。
しかし、あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士は、依頼者へ寄り添い、いつでも相談に乗らせていただきます。

まずは弁護士に相談を

往来危険罪等の罪で逮捕されるなどご不安な方は、是非一度、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご連絡ください。
初回無料の法律相談や、即日対応可能が初回接見サービスのご予約は
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電車内で下半身露出の消防士 公然わいせつ罪で書類送検

2024-03-28

先日、電車内で下半身を露出した消防士が、公然わいせつ罪で書類送検された事件が報道されましたが、本日のコラムでは、この事件を参考に、公然わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容

報道によると、書類送検された消防士は、2月14日午後8時15分ごろ、南海空港線を走行中の関西空港発難波行き空港急行内で下半身を露出した容疑で、大阪府泉佐野警察署の警察官に現行犯逮捕されたようです。
『「スリル楽しんでいた」電車内で下半身露出、消防士の男を書類送検 大阪市』から引用

公然わいせつ罪

公然わいせつ罪は、不特定多数の人が認識する可能性のある場所で、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。

刑法第174条
公然とわいせつな行為をした者は、6月以上の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

公然わいせつ罪が適用される事件の多くは、今回の事件のように下半身を露出するという内容ですが、公然わいせつ罪は、目撃者を保護するための法律ではなく、社会的法益である性秩序を保護法益としているので、こういった事件に限られず、例えば同意のある者しかいない空間でお互いに性行為を見せ合うような、いわゆる乱交行為も公然わいせつ罪となる可能性があります。

公然わいせつ罪でよく問題になるのが「公然性」です。
ここでいう公然とは、不特定多数の人が認識できる可能性のある状態を意味します。
つまり誰もいない夜の公園で下半身を露出したような場合でも、その場所は、いつ人が来るかわかりませんし、どこから人が見ているかわからない状態なので、公然わいせつ罪でいう公然性は認められるのです。
また室内であっても、用意に外部から見える場合は公然性が認められますし、そこに友人など特定の人しかいない場合でも、多数いる場合は公然性が認められます。

公然わいせつ罪の弁護活動

今回のような公然わいせつ事件は、法律上被害者は存在しません。(目撃者は法律上被害者ではない)
しかし、実際は目撃者と示談することによって刑事罰が軽減されることもあります。
こういった弁護活動については、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で受け付けております。
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高校教師の夫が大阪府豊中警察署に逮捕!!即日対応している弁護士

2024-03-22

高校教師の夫が大阪府豊中警察署に逮捕された時に、どのように対応すべきかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、即日対応が可能な弁護士が所属しています。

高校教師の夫が逮捕された

先ほど、高校教師の夫をもつ主婦Aさんの携帯電話に、大阪府豊中警察署の警察官から「旦那さんを脅迫罪で逮捕しました。」と電話がかかってきました。
心配になったAさんは、大阪府豊中警察署に電話しましたが、事件の内容は教えてもらえませんでした。
Aさんは、電話で依頼できる、即日接見に対応する刑事事件に強い弁護士を探しています。
(この話はフィクションです。)

弁護士接見

弁護士が、警察署の留置場や、拘置所で身体拘束されている方に面会する事を「接見」といいます。
ご家族、ご友人等でも勾留決定以降は、身体拘束を受けている方と面会する事ができます(接見禁止の場合を除く)が、逮捕から勾留が決定するまでの間は基本的に弁護士以外が面会する事はできません。

今回のケースのように、警察から、ご家族、ご友人が逮捕された知らせを受けた方は、まずは弁護士に接見を依頼する事をお勧めします。
弁護士が即日接見する事によって、身体拘束を受けて警察等捜査機関の取調べを受けている方の不安を緩和する事ができるだけでなく、その後の弁護活動にスムーズに移行する事ができます。
またAさんの様に、警察からご家族、ご友人の逮捕を知らされた方は、「何をして逮捕されたの?」「本当に事件を起こしたの?」等、とてつもない不安を感じる事となりますが、警察官は必要以上の情報を提供してくれないので、自身が面会できるようになるまでは、その不安を解消することはできません。

初回接見

脅迫罪で警察に逮捕された方の初回接見は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にお任せください。
弊所の 初回接見サービス は、電話で依頼していただく事ができ、ご依頼後はすぐに刑事事件に強い弁護士が、警察署、拘置所で接見します。
そして、逮捕、拘束されている方から、事件の内容、認否等を詳しく伺うのは当然のこと、依頼者様からの伝言をお伝えしたり、依頼者様への伝言を承ることもできます。

豊中市の刑事事件でお困りの方の法律相談、ご家族、ご友人の方が脅迫罪で警察に逮捕された方の接見は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

知人女性にわいせつ行為の医師 逮捕されるのか?

2024-03-19

         警察に逮捕されますか・・・?

医師からの「知人女性に対するわいせつ行為で警察に逮捕されるか」についてのご質問を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

警察に逮捕されるか不安…

大阪府寝屋川市在住の35歳医師からのご相談

先日、仕事を通じて知り合ってから10年来、一緒にお酒を飲みに行くなど親しい仲にある女性(既婚)と飲酒後にカラオケに行き、そこで女性にキスをして胸を触る等のわいせつ行為をしてしまいました。
抱き付いてキスをしても拒まれなかったので女性の同意があると思い込んで胸を触りましたが、それ以上はしませんんでした。
そしてその後もカラオケを楽しんで、カラオケ店を出てからは途中まで一緒に電車で帰宅したのですが、翌朝、女性からラインで「昨日のこと主人に話したら怒って、寝屋川警察署に相談することになりました。あなた次第では被害届を出す事も検討しています。」ときました。
被害届を出されると私は警察に逮捕されるのでしょうか?
私は医師をしており、逮捕されてしまうと報道などされ、最悪の場合は医師資格にまで影響が及ぶのではないかと不安です。
(実際の相談内容を基にしたフィクションです。)

何の罪になるの?

今回のご相談内容ですが、まず女性が警察に相談して被害届を提出した場合、何の罪になるのかについて検証します。
相談内容から予想されるのは「不同意わいせつ罪」でしょう。
不同意わいせつ罪は、かつての強制わいせつ罪とは違い、暴行や脅迫を用いてからわいせつな行為におよぶだけでなく、相手方が抗拒不能や心神喪失に陥っているのに乗じるなど、相手の同意を得ることなく、また拒否したり、拒否する余裕がない状態の相手にわいせつな行為をしても成立します。
不同意わいせつ罪の法定刑は「6月以上10年以下の懲役」なので、起訴されて有罪となればこの法定刑内で刑事罰が科せられることになります。

そもそも罪になるの?

刑事事件化した場合に適用される法律については上記したとおりですが「そもそも罪になるのか?」という事も気になるかと思います。
まず女性が夫と共に警察に相談したとして、警察がすぐに被害届を受理するかどうかは捜査員の判断になりますが、その判断もどれほど被害者の供述内容に信憑性があるかによるでしょう。
わいせつな行為が女性の意思に反して(同意なく)行われているかどうかが、犯罪が成立するかどうかの大きなポイントになるので、女性がどのように捜査員(警察官)に説明するかによって、その場ですぐに被害届が受理されるか、一旦保留されて客観的な証拠が収集される等の裏付け捜査がされて被害届が受理されるかがかわってきます。

逮捕されるの?

警察が被害届を受理して刑事手続きが進んだ場合、警察がAさんを逮捕するかどうかについては、客観的な証拠があって犯罪の成立が明らかな場合は、加害者と被害者の関係が近く簡単に連絡を取り合えることから、加害者から被害者に対して被害届の取下げを懇願するなどして証拠隠滅を図る可能性があるとして逮捕される可能性があるでしょう。
ただ犯罪として成立するかどうかは、キスや胸を触るといった行為が、女性の意思に反して(同意なく)行われているかどうかなので、客観的な証拠がない場合は、不拘束で加害者の取調べが行われる可能性が高いでしょう。

医師資格への影響

医師法では、罰金以上の刑に処された者にや、医師としての品位を損するような行為をした者に対して、厚生労働大臣が戒告や、(3年以内の)医業の停止、医師免許の取消しの処分をくだせることが明記されています。(第7条)
逮捕等によって実名報道されることによって、職場や医師会に事件が知れてしまい厳しい処分がくだされることもあるので注意が必要です。

警察に逮捕されるか不安のある方は

警察に逮捕されるか不安のある方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件専門の弁護士による無料法律相談を

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土・日の対応可能!!刑事事件に関する無料法律相談・接見サービスに即日対応

2024-03-16

本日(3月16日)と明日(3月17日)の対応可能!!

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、本日(3月16日)明日(3月17日)

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在宅事件の刑事手続きはいつ終わるのか?在宅事件の流れを解説

2024-03-13

在宅事件の刑事手続きはいつ終わるのか?在宅事件の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

刑事手続を大きく分けると、逮捕によって身体拘束を受けて手続きが進む拘束事件と、逮捕されずに不拘束で手続きは進む在宅事件に分類されます。
在宅で捜査を受けている方から「自分の事件はどうなっているのですか?」「いつ呼び出しがあるのですか?」「処分はどうなったのですか?」等という相談がよく寄せられます。
そこで本日は、在宅事件の流れと、その終局の仕方について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

在宅捜査の流れ

1.警察の取調べ

まず事件を捜査している警察が、その捜査の過程で被疑者(犯人)を呼び出すと、その被疑者(犯人)を警察署に呼び出して取調べを行います。
この取調べは、複数回に及ぶことが多く、交通事故のような過失事件の場合を除いては、警察署において被疑者写真を撮影されたり、被疑者指紋を採取されます。

2.送致(送検)

警察が被疑者(犯人)の取調べを終え、所定の捜査が完結すれば、検察庁に書類が送致されます。

3.検察官の取調べ

送致を受けた検察官は、送致された書類を確認後、被疑者(犯人)を呼び出し、再度取調べを行います。
この取調べは、1度で終わる場合もあれば、複数回呼び出されることもあり、内容も、警察で取調べを受けた内容を確認されるだけの簡単な内容の場合もあれば、事細かく、一から取調べを受けることもあります。

4.処分の決定

検察官の取調べが終了すれば、検察官は処分を決定します。
不起訴にするのか、それとも略式起訴による罰金刑にするのか、在宅で起訴(公判請求)するのかを検察官が決めるのです。公判請求された場合は、その後の刑事裁判で刑事罰が決定します。

以上が、在宅事件の刑事手続きの流れです。

弁護士に質問

Q1 前に警察署に呼び出されて1カ月以上経ちました。今、自分の事件はどうなっているのですか?
A まだ警察の捜査が続いているか、すでに検察庁に送致されたかの何れかですが、その状況は捜査を担当した警察官に聞くしかありません。
ただ電話して聞いてもなかなか回答してくれないので、警察署まで行って、直接聞く必要があります。
弁護士を選任しておけば、弁護士が確認することができます。
また非常に珍しいケースですが、検察庁に送致されずに警察段階で捜査が終結することもあります。

Q2 警察の最後の取り調べの際に「検察庁に送致する。」と聞いたのですが、それから1カ月以上経っても検察庁から連絡がありません。検察庁からの呼び出しはいつぐらいですか?
A 通常であれば検察庁から、手紙か電話で出頭要請がありますが、その時期は、定かではありません。検察庁は、在宅事件の際は、送致を受けておおよそ1カ月以内に出頭要請をかけているようですが、それも絶対ではなく、検察官の都合によっては、送致後1カ月以上経過して出頭を要請されることもあります。
他方、出頭要請がないまま刑事手続きが終結することもあり、その場合は、不起訴処分でしょう。
またほとんどの場合、検察官は被疑者(犯人)を呼び出した時点で、その後の処分の方針を固めている事が多いので、取調べの最後に処分の見通しが分かることがあります。
略式起訴による罰金刑となる場合は、同意書に署名を求められるでしょう。

在宅捜査に強い弁護士

在宅捜査の場合、公判請求されるまでは、私選の弁護人を選任するしかありません。
在宅捜査を受けている方で、弁護活動を希望の方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部ご相談ください。
在宅捜査を受けている間に、どういった弁護活動を行うかによって、その後の処分が大きく変わる場合もありますので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

児童買春・児童ポルノ処罰法違反で逮捕 弁護士が解説

2024-03-07

児童買春・児童ポルノ処罰法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
枚方市に住むAさんは、ある朝、大阪府枚方警察署の家宅捜索を受けました。
警察は、Aさんと同居している両親に、「Aさんを警察署に連れて行く。」と伝えました。
Aさんの両親は、いったい何の件かもわからなかったので警察に尋ねたところ、「児童買春・児童ポルノ処罰法違反で逮捕します。」と言われました。
息子の逮捕にショックを隠せない両親でしたが、何とか対応することはできないものかと、藁にもすがる想いで、ネットで検索し、刑事事件専門弁護士を探し出しました。
すぐに連絡し、警察署での接見をお願いしました。
(フィクションです)

児童買春・児童ポルノ処罰法

「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「児童買春・児童ポルノ処罰法」といいます。)は、児童買春、児童ポルノに係る行為等を規制し、これらの行為等に対する罰則を定めています。

1.児童買春

児童買春・児童ポルノ処罰法において規制される「児童買春」とは、児童、児童に対する性交等を周旋した者、または児童の保護者もしくは児童をその支配下に置いている者に対して、対償を供与し、またはその供与を約束して、当該児童に対し、性交等をすることをいいます。(児童買春・児童ポルノ処罰法第2条2項)
ここでいう「対償」というのは、児童が性交等をすることに対する反対給付としての経済的利益のことを意味しており、それはお金に限りません。
例えば、児童に食事をご馳走したり、プレゼントを渡したりすることや、児童やその保護者を雇用することを約束して、児童を性交等をした場合には、それが性交等をすることに対する反対給付であるといえるか、そして、食事やプレゼントが経済的にどのような価値を有するのか、雇用の約束が経済的利益にあたるのか、といった点を考慮して対償について判断されます。
また、「性交等」には、「性交もしくは性交類似行為をし、または自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門または乳首をいう。)を触り、もしくは児童に自己の性器を触らせること」が含まれています。
「性交類似行為」は、実質的に、性交と同視しうる態様での性的な行為のことで、口腔性交・肛門性交などがそれにあたります。

児童買春に関する罰則は、
①児童買春…5年以下の懲役または300万円以下の罰金。
②児童買春周旋…5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。
        業とした場合は、7年以下の懲役および1000万円以下の罰金に加重。
③児童買春勧誘…5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。
        業とした場合は、7年以下の懲役および1000万円以下の罰金に加重。

2.児童ポルノ

児童売春・児童ポルノ処罰法における「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、①児童を相手方とするまたは児童による性交または性交類似行為に係る児童の姿、②他人が児童の性器等を触る行為または児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿で、性欲を興奮させまたは刺激するもの、③衣服の全部または一部を付けない児童の姿であって、殊更に児童の性的な部位が露出されまたは強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させまたは刺激するもの、を視覚により認識することができる方法で描写したもの、をいいます。

児童ポルノに関する罰則は、
①児童ポルノ所持…「事故の性的好奇心を満たす目的」で児童ポルノを所持した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金。
②児童ポルノ提供…3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
③児童ポルノ提供目的製造・所持・運搬・輸入・輸出・保管…3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
④児童ポルノ製造…児童ポルノに該当する姿を児童にとらせ写真撮影等して製造した場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
⑤盗撮による児童ポルノ製造…3年以下の懲役または300万円以下の罰金。
⑥不特定多数への児童ポルノ提供…5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。
⑦不特定多数への提供目的製造・所持・運搬・輸入・輸出・保管…5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。
⑧不特定多数への提供目的での外国への輸入・外国からの輸出…5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、またはその両方。

以上のように、児童買春・児童ポルノ処罰法違反に対しては厳しい罰則が設けられており、事案によっては逮捕・勾留といった身体拘束となったり、起訴されて有罪となる可能性も少なくありません。
児童買春・児童ポルノ処罰法違反の嫌疑がかかり捜査の対象となった場合には、身体拘束の回避、逮捕された場合には勾留の回避、被害児童(実際にはその保護者)との示談を成立させるなど被疑者・被告人に有利な事情を示し、できるだけ寛大な処分で事件が終了することができるよう、早い段階から弁護士に相談するのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、児童買春・児童ポルノ処罰法違反事件を含めた刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件で対応にお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

曽根崎警察署に逮捕 弁護士を派遣する方法

2024-03-01

大阪府曽根崎警察署に逮捕された時に弁護士を要請する方法について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪府曽根崎警察署に逮捕

Aさんは、1年ほど前にSNSで知り合った女性にお金を渡して性行為をしたとして児童買春の容疑で大阪府曽根崎警察署に逮捕されました。
警察官曰く、女性は当時16歳で、SNSの掲示板にも「女子高生である」ことが書き込まれていたようです。
Aさんは、逮捕された後に女性の年齢を知り、その後の取調べでは児童買春を認めざるを得ませんでしたが、どうしても納得できません。
すぐにでも弁護士に相談したいと考えていますが、知り合いの弁護士もおらず、どの様に対処したらよいか全く分かりません。
(フィクションです)

逮捕された時に弁護士を要請する方法

急に警察に逮捕されてしまったら、どの様にして弁護士に依頼すればよいのか。分からない方も多いのではないでしょうか。
今回の事件で逮捕されたAさんも、ある朝急に警察官に逮捕されてしまい、そのような事態に陥っています。
そこで逮捕された方が弁護士に依頼する方法をいくつか解説します。

①知っている弁護士がいる方

事前に弁護士を選任している方や、知り合いや、身内に弁護士がいる方は、その弁護士を要請することができます。
取調べを担当する刑事さんや、留置場で看守として勤務している警察官、担当の検察官等に対して「●●弁護士を呼んでください。」とお願いすれば、警察官や、検察官は、その弁護士に必ず連絡しなければなりません。

②知っている弁護士がいない方

知っている弁護士がいない方でも弁護士を要請することはできます。

当番弁護士を要請する

取調べを担当する刑事さんや、留置場で看守として勤務している警察官、担当の検察官等に対して「当番弁護士を呼んでください。」とお願いすれば、警察官や、検察官が当番弁護士を要請してくれます。
当番弁護士は、その名称のとおり、その日に当番に当たっている弁護士が警察署に派遣されるので、逮捕されている方とは面識のない場合がほとんどです。
ここで気を付けなければならないのは、当番弁護士は一度限りの面会にしか派遣されません。ですので、その時点での取調べのアドバイスや、処分の見通し、手続きの流れの説明を受けることはできますが、その後の弁護活動には従事してもらえません。
当番弁護士は、逮捕直後から要請できますが、その後の弁護活動をお願いしたい場合は、改めて委任契約を結ぶ必要があります。

国選弁護人を要請する

勾留が決定すれば、国選弁護人を選任することができます。
当番弁護士を要請するのと同様に、知り合いの弁護士がいない方は、勾留が決定して以降であれば国選弁護人を要請できます。
当番弁護士と同様に、その日の当番に当たっている弁護士が派遣されてくるので、どの様な弁護士が派遣されてくるのか分かりませんが、当番弁護士との違いは、その後の刑事弁護活動も担当してもらえます。

早めに弁護士に相談することが大切

警察に逮捕されることが分かっている方は、事前に弁護士を選任しておくべきでしょうが、Aさんのように、過去の事件である朝急に逮捕される場合もあります。
誰でも、平等に弁護される権利を有しているでの、逮捕されたしまった方は、一人で悩まず、必ず弁護士を要請するようにしましょう。
ご家族、ご友人が大阪府曽根崎警察署に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部初回接見サービスをご利用ください。ご相談ください。

警察にいたずら電話を繰り返し 偽計業務妨害罪で逮捕

2024-02-24

警察にいたずら電話を繰り返し逮捕された事件を参考に、偽計業務妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

参考事件

Aさんは、半年ほど前に、大阪市内を運転中に交通違反をしてしまい違反切符を切られたことに対して腹が立ち、大阪府警に対して恨みを持っていました。
それからAさんは、半年ほどで大阪府警に対して2000回以上もいたずら電話を繰り返し、「バーカ、死ね」等と言って電話を一方的に切断してしたのです。
そうしたところ、ある日Aさんは、偽計業務妨害罪で大阪府警に逮捕されました。
(「大阪府警に「バーカ」「死ね」迷惑電話2342回、職業不詳の48歳男を逮捕…1日最多500回」を参考にしたフィクションです。)

業務妨害罪

人の業務を妨害すれば「業務妨害」と言われますが、一言で「業務妨害」と言っても、その行為に対して刑事責任を追及される場合もあれば、刑事責任を追及されるまでないものの、民事上の賠償を求められる場合もあります。
最近では、イタズラ動画をネットに拡散することによって、お店の業務を妨害したとされる業務妨害事件が世間を騒がせることがよくあります。

偽計業務妨害罪

偽計業務妨害罪は、信用毀損罪と共に、刑法第233条に規定されている犯罪行為で、その内容は以下のとおりです。

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

偽計業務妨害罪は

虚偽の風説を流布、または偽計を用いて
・他人の業務を妨害すること

によって成立する犯罪です。

「虚偽の風説を流布」とは

「虚偽の風説を流布」するとは、客観的真実に反する事実を不特定または多数人に伝播させることを意味します。
ちなみに不特定多数の人に広まる可能性があれば足り、特定かつ少数の人に対してであっても話を伝えれば要件に該当するので注意が必要です。
インターネットへデマ情報を書き込む行為が、典型的な虚偽な風説の流布となるでしょう。

「偽計」とは

「偽計」を用いるとは、人を欺罔・誘惑し、あるいは人の錯誤・不知を利用することをいいます。
自身の行為により被害者をだますことや、被害者がある事実を知らなかったり勘違いしたりしていることに乗じることです。

逮捕されたら場合は

偽計業務妨害罪で警察に逮捕されてしまった場合、まずは、弁護士に相談しましょう。
逮捕された本人であれば、逮捕直後から「当番弁護士」を依頼することができ、また勾留決定後は「国選弁護人」を依頼することもできます。
また私選弁護人であれば勾留決定の有無を問わずいつでも依頼することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の刑事事件に強い弁護士のご依頼は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
逮捕されている場合は 初回接見サービス をご利用ください。

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