Archive for the ‘人身・死亡事故’ Category
交通事故で同乗者が死亡
交通事故で同乗者が死亡した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事故◇
Aさんは、深夜に倉庫で荷物を仕分けするアルバイトをしています。
先日、明け方にアルバイトが終わり、同じ倉庫で働いているアルバイト仲間を、自分の車で自宅まで送り届ける途中に、急に睡魔に襲われたAさんは、大阪府羽曳野市の府道で、停車中の大型トラックに後方から追突する交通事故を起こしてしまいました。
Aさんは、衝突する直前に、慌ててハンドルをきりましたが、間に合わず助手席側がトラックに追突し大破しました。
助手席に乗っていた、アルバイト中は即死でしたが、Aさんは軽傷で済んだのですが、Aさんは、目撃者の通報により駆けつけた大阪府羽曳野警察署の警察官に、過失運転致死罪で現行犯逮捕されました。
警察署での取調べを終えたAさんは、逮捕の翌日に釈放されました。
Aさんは、大阪府内で交通事件に詳しい弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇過失運転致死罪◇
交通死亡事故を起こした場合、以前は、「刑法」に基づいて処罰されていましたが、現在は平成26年に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」によって処罰されることになります。
過失(不注意)によって交通死亡事故を起こしてしまった場合、この法律の第5条に規定されている過失運転致死罪で処罰されることになります。
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第5条
過失運転致死傷罪
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
自動車の運転によって、人を死傷させるといえば、交通事故の相手方を死傷させると思われがちですが、今回の事件のように、同乗者を死傷させた場合も、過失運転致死傷罪が適用されます。
過失運転致死傷罪の条文を見ると、「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者」、つまり、自動車運転上必要な注意を怠ったという過失で人を死傷させた場合に、過失運転致死傷罪となることが分かります。
上記したように、過失運転致死傷罪が成立するのは、必ずしも交通事故の相手方が被害者の時だけとは限りません。
今回の事件でAさんは居眠り運転をしているので、過失運転致死傷でいうところの過失があることは否定するのは難しいでしょう。
なお、過失運転致死罪は、人を死亡させるという重大な結果が発生しているため、事故直後に警察に現行犯逮捕されることが多いです。
しかし、重大な過失や勾留の必要性が認められなければ、Aさんのように、勾留前に釈放されて、在宅捜査に移行する事件が多いようです。
◇過失運転致死罪の弁護活動◇
過失運転致死罪の交通事件を起こしてしまったケースで、加害者側が自賠責保険だけでなく任意保険にも加入している場合は、一定の条件を満たせば、保険会社から被害者に対して損害賠償金が支払われます。
被害者側との示談交渉は、加害者側が示談代行サービスのついている任意保険に加入している場合には、保険会社が行ってくれます。
(任意保険に加入していない加害者の場合、被害者側との示談交渉は弁護士に頼むか自分で行うしかありません。)
しかし、保険会社から損害賠償金が支払われたからと言って、加害者が起こしてしまった過失運転致死事件がそこで終わるわけではありません。
過失運転致死事件においては、それぞれの事件ごとに予想される刑事処分や量刑が大きく異なります。
具体的には、被疑事実の認否、注意義務違反(過失)の程度、被害者の人数と負傷の程度、任意の自動車保険の付保の有無や、示談成立の有無、保険金以外での謝罪金や寄付金の有無等によって、予想される刑事処分や量刑が大きく左右されます。
過去の事件を見ると、不起訴になっている事件もあれば、罰金刑や執行猶予付き判決、長期の実刑判決になっている事件もあります。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過失運転致死事件等の交通事件に強い弁護士が多数在籍しています。
同乗者が被害者の過失運転致死事件を起こしてしまいお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
【死亡事故】 過失運転か危険運転か
【死亡事故】 過失運転か危険運転か
死亡事故について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府泉佐野市に住むAは乗用車を運転していた際、交差点を走行中に、信号無視をしてしまいました。
そのとき横断歩道上には横断していた歩行者がおり、Aはこの歩行者をはねてしまいました。
すぐに救急車が呼ばれましたが、病院に搬送後、被害者は死亡してしまいました。
その後、Aは大阪府泉佐野警察署の警察官に過失運転致死の疑いで逮捕されてしまいました。
死亡事故を起こして逮捕されてしまったと聞いたAの妻はすぐに刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用しました。
弁護士から危険運転致死の可能性もあると聞かされたAの妻は弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
信号無視による死亡事故
信号無視をして死亡事故を起こしてしまうと、基本的に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)」の「過失運転致死罪」若しくは「危険運転致死罪」のいずれかが適用されることになります。
過失運転致死罪とは、自動車の運転上必要な注意を怠って交通事故を起こして人を死亡させた場合に適用されます。
今回の死亡事故では、Aの信号無視が過失によるものであると判断されれば、過失運転致死罪が適用されることになります。
しかしその信号無視の態様によっては、危険運転致死罪が適用される可能性もあります。
危険運転について定める自動車運転処罰法第2条第1項のうち、第5号では、「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車で運転する行為」について危険運転であるとしています。
赤信号を殊更に無視するとは、交差点に進入する前に、すでに赤信号になっているのに気付いていたにもかかわらず、故意的に赤信号を無視して交差点に進入する場合や、そもそも赤信号の指示に従う意思なく車を走行させる場合などがあります。
また、重大な交通の危険を生じさせる速度については、時速何キロ以上といったように具体的な基準が定められているわけではなく、事故現場の状況や事故が起こった道路の状況などによって総合的に判断されます。
今回の死亡事故を起こしたAが、事前に赤信号に気付いていたが無視して交差点に進入したり、死亡事故を起こすまでの走行で信号無視を繰り返していたりしていた場合は、危険運転致死罪が適用されるおそれがあります。
なお、最近でもあおり運転で逮捕された者に対して殺人罪の判決が出たように、殺意が認められるような凄惨な事件の場合には交通事件であっても殺人罪が適用される可能性もあります。
弁護活動
過失運転致死罪の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」ですが、危険運転致死罪の法定刑は「1年以上の有期懲役」です。
危険運転致死罪で起訴されてしまうと、実刑判決になる可能性が高くなるというだけでなく、裁判員裁判によって裁かれることになるので、裁判期間が非常に長くなってしまいます。
ただ、最初に罪名が付いた段階で安心も悲観もしてはいけません。
当初は過失運転とされていても、捜査の結果、検察に送致されるときや起訴されるときに危険運転にかわる可能性もありますし、逆に危険運転から過失運転になる場合もあります。
そのため、特に死亡事故を起こしてしまった場合には適切な弁護活動が必要だと言えるでしょう。
また、示談交渉についても被害者が死亡している場合は遺族と行っていくことになるので、通常よりも困難になって行くことが予想されますので、刑事事件を多く扱い、示談交渉の経験も豊富な弁護士にお任せください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では交通死亡事故、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見に対応しています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。
無免許運転でひき逃げ
無免許運転でひき逃げ
無免許運転でのひき逃げについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
泉大津市に住む自営業のAさんは3年前に交通違反の累積点数で免許停止の処分を受けた際に、その停止期間中に無免許運転が発覚して免許取り消しになりました。(その際は、略式罰金の刑事処分を受けている。)
先日、一緒に暮らしている彼女の車を勝手に運転して、近所のコンビニにお弁当を買いに行ったAさんは、その帰り道に、道路を横断していた小学生をよけることができず、小学生を轢いてしまったのです。(小学生は全治2週間の傷害)
Aさんは、警察に届け出ては無免許が発覚してしまうと思って、その場から逃走してしまいました。
今朝、彼女のもとに、大阪府泉大津警察署の警察官が来て、事故を起こした車が押収されたことを知ったAさんは、無免許のひき逃げ事件で警察に逮捕されるのではないかと不安です。
(フィクションです)
◇無免許運転◇
皆さんもご存知のように、車やバイクの運転には、各都道府県の公安委員会が発行する運転免許を保有しない人は、車やバイクを運転できません。
免許を取得しないで自動車や原動機付バイクを運転すれば無免許運転です。
無免許運転は、これまで一度も運転免許を取得したことのない人が自動車を運転する「純無免許運転」、過去に運転免許を取得した経歴があるが、免許停止の行政処分を受けた最中に自動車を運転したり、取消処分後に再取得することなく自動車を運転する「停止中/取消しによる無免許運転」、保有する区分以外の自動車を運転する「免許外運転」等の形態があります。
何れの違反形態であっても無免許運転として、行政処分だけでなく刑事罰が科せられます。
無免許運転の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、初犯の場合ですと略式起訴されて罰金刑になる方がほとんどです。
ただ再犯の場合ですと、前刑からの期間等にもよりますが、起訴される可能性が高くなり、その場合は実刑判決が言い渡される可能性もあるので注意しなければなりません。
◇ひき逃げ◇
ひき逃げをした場合に適用される可能性のある法律は
①交通事故を起こして相手に傷害を負わせたことに対して「過失運転致死傷罪」
②ケガ人を救護しなかったことに対して「道路交通法(救護義務)違反」
③交通事故を警察に届け出なかったことに対して「道路交通法違反(不申告罪)」
です。
それぞれの法定刑は
過失運転致死傷罪・・・7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金
道路交通法(救護義務)違反・・・10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
※事故の原因となった運転手の場合
道路交通法違反(不申告罪)・・・3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金
ですが、これらの犯罪は、『過失運転致傷罪』と『「救護義務違反」と「不申告罪」の観念的競合』の併合罪というのが一般的ですので、ひき逃げ事件で起訴されて有罪が確定した場合に科せられる可能性がある刑事罰については「15年以下の懲役又は100万円以下の罰金」です。
◇無免許のひき逃げ事件で逮捕されるか◇
ひき逃げ事件で逮捕されるかどうかについては、事故の形態、被害者の傷害の程度や、逃走に至った経緯等の様々な事情が考慮されるでしょう。
法律的には、逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合に、逮捕の必要性が認められるとされていますが、事故を起こした車に乗って、事件現場から逃走しているひき逃げ事件の場合は、証拠隠滅や逃走のおそれが認められるので、逮捕される可能性は非常に高いと言えます。
◇無免許のひき逃げ事件で起訴されると◇
Aさんのような無免許運転によるひき逃げ事件を起こしてしまうと、初犯であっても起訴される可能性が非常に高いです。
特にAさんの場合は、無免許運転の前科があるために、被害者と示談を締結できたとしても起訴されて、実刑判決が言い渡される可能性が非常に高いと考えられます。
そして、その量刑は、被害者との示談の有無や、反省の程度、監督者の有無等の様々な事情が考慮されて決定するでしょう。
泉大津市内の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が、無免許運転によるひき逃げ事件で警察に逮捕されてしまった方は、大阪で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
自転車事故で刑事事件
自転車事故で刑事事件
自転車事故の刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住む大学生のAは、自転車で通学中、ながらスマホをしており、前を見ていませんでした。
Aは歩道を走っていましたが、歩行者に気付くのが遅れ、ぶつかってしまいました。
Aは、前方不注意という過失により、Vに全治3か月もの大怪我を負わせたものとして、重過失傷害の容疑で大阪府曽根崎警察署から取調べを受けることになりました。
Aは逮捕されることはなかったものの、在宅事件として捜査していくと言われ不安になり、両親とともに刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)
~自転車事故~
自転車は安価であり、免許もいらないということから利用する人も多く、現在では広く普及しています。
そのため、事故などのトラブルも多くあり、最近では自転車事故が、重要な問題として社会的に意識されるようになりました。
特に、民事上の請求は、額が大きくなることもあり、注目され、自転車事故を対象とする保険も登場しています。
そして、自転車事故では、民事上の損害賠償だけでなく、刑事事件として警察の捜査を受けることになる場合もあります。
自転車事故が刑事事件化する場合、過失によって相手にケガをさせてしまったという過失傷害となる可能性があります。
過失傷害は刑法第210条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「30万円以下の罰金又は科料」が科されることになります。
ただ、過失傷害は親告罪であるとされており、告訴がなければ起訴されることはありません。
そのため、被害者にきっちりと賠償を行い、示談を締結することができれば、不起訴となります。
今回のAはスマートフォンを見ながら走行するといういわゆるながらスマホによる前方不注意で事故を起こしてしまいました。
このように自転車事故でも過失の程度が大きいと判断されると、重過失傷害となってしまう可能性があります。
重過失傷害となってしまい起訴されて有罪となれば、「5年以下の懲役も若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科されます。
また、重過失傷害となれば、親告罪ではなくなるので、告訴がなかったとしても起訴されて刑事罰を受けることになってしまう可能性があります。
しかし、重過失傷害の場合においても、刑事弁護活動の一つとして、被害者の方と示談をすることがとても重要であることにはかわりありません。
被害者との間で示談が成立すれば、飲酒運転等のようによほど悪質な態様でない限り、不起訴処分で事件を終わらせることも十分可能と考えられます。
自転車事故における被疑者の処分については、示談の有無が大きく影響しますので、弁護士を介して迅速かつ誠実な態様の示談をすることが重要です。
刑事事件の示談において、弁護士を付けずに示談交渉を進めていくことは、とても難しいこととなります。
特に重大な過失があったという重過失傷害の場合には被害者の被害感情も大きくなることが予想されますので、示談交渉の経験も豊富な刑事事件専門の弁護士に依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、不起訴処分獲得のための示談交渉などの弁護活動も多数承っております。
自転車事故が刑事事件化されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
身体拘束を受けていないいわゆる在宅事件の場合は無料法律相談へお越しください。
そして、ご家族が逮捕されてしまった場合などには弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
ご予約は0120-631-881にて、24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
危険運転致傷で逮捕
危険運転致傷で逮捕
危険運転致傷について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西成区に住むAは同僚とお酒を飲みに行った帰りに車で帰宅しようとしていました。
しかし、かなり酔っていたAは赤信号を見落としてしまい、交差点に突っ込み、他の車とぶつかってしまいました。
すぐに警察を呼ばれ、泥酔していたAは危険運転致傷の疑いで大阪府西成警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aの妻は警察から逮捕の連絡を受け、すぐに交通刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
危険運転致傷
お酒を飲んで車を運転する飲酒運転をしてしまった場合、運転した時点で道路交通法に規定のある酒気帯び運転(基準値を超えた場合)、酒酔い運転(正常な運転ができない状態)となります。
そして、飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合、危険運転致傷となってしまう可能性があります。
危険運転致傷は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(自動車運転処罰法)に規定されており、飲酒に関するものは第2条第1号、第3条第1項、第4条に規定されています。
第2条第1号(危険運転致死傷)
アルコールや薬物の影響により「正常な運転が困難な状態」で自動車を走行させる行為をし、危険運転致死傷となって、人を負傷させたときは「15年以下の懲役」、人を死亡させたときには「1年以上の有期懲役」となります。
第3条第1項
アルコールや薬物の影響で「その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し」そのアルコール又は薬物の影響によって「正常な運転が困難な状態に陥り、」人を負傷させた場合には「12年以下の懲役」、死亡させた場合には「15年以下の懲役」となります。
こちらの規定は第2条の危険運転致死傷よりも軽い罰則が規定されていることから、3条危険運転や準危険運転と呼ばれこともあります。
アルコール又は薬物の影響による危険運転において、第2条第1号と第3条第1項の違いについて、条文を読んだだけでは、分かりにくくなっています。
判断の一つの基準としては、運転をする前からアルコールによって正常な運転ができない状態であったかどうか、というものがあります。
過失運転致死傷
危険運転とはならずに、過失運転であったと判断された場合、人を死傷させると「7年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
このとき、飲酒運転をしていれば、道路交通法違反の酒気帯び運転や酒酔い運転も併せて科せられることになります。
なお、危険運転の場合はアルコールに関する規定があるので、吸収されて危険運転で処理されることになります。
そして、飲酒運転をしていた人が過失運転致死傷となる事故を起こしてしまった場合にその飲酒を隠そうとしてしまったときには罪が重くなります。
第4条
アルコールや薬物の影響により、「走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において」運転の際にその「アルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的」で、「更にアルコール又は薬物の摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させたり、その他発覚を免れるべき行為」をしたときは、「12年以下の懲役」となります。
飲酒をした状態で車を運転し、人身事故を起こしてしまった場合、過失運転となる場合と危険運転となる場合があります。
この違いについては事件が進んでいく中で変わってくることもあるので、見通しを含めたアドバイスについては専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故が刑事事件化した場合に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
危険運転、過失運転となってしまった場合には、逮捕されてしまう可能性もあります。
もしもご家族が逮捕されてしまった場合には、すぐに初回接見をご依頼ください。
弁護士が身体拘束を受けているご本人様の下へ向かいます。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。
原則逆送事件で保護処分
原則逆送事件で保護処分
逆送事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府茨木市に住む17歳のAは無免許で車を運転し、事故を起こしてしまいました。
その事故により被害者は死亡し、Aは危険運転致死で大阪府茨木警察署に逮捕されることになってしまいました。
当初、国選の弁護人、付添人が付いていたのですが、家庭裁判所の決定で検察官へ逆送されることになりました。
これは大変なことになったと思ったAの母は少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
弁護士の活動により、事件は家庭裁判所へ移送されることになり、Aは保護処分を受けることになりました。
(この事例はフィクションです)
自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律
第2条危険運転致死傷
「次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。
1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
2 その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為
3 その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させる行為
4 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
5 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為
6 通行禁止道路(道路標識若しくは道路標示により、又はその他法令の規定により自動車の通行が禁止されている道路又はその部分であって、これを通行することが人又は車に交通の危険を生じさせるものとして政令で定めるものをいう。)を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為」
逆送
今回の事例では、少年の起こした交通事故が危険運転致死罪にあたると審判で認定されました。
危険運転致死罪は故意の犯罪で人を死亡させた罪となりますので、成人とほとんど同じ公開裁判を受けることになるいわゆる「逆送」の基準を満たすことになってしまいます。
逆送は少年法第20条に規定されており、「行為時に16歳以上の少年で故意の犯罪行為により被害者を死亡させてしまった事件」については、原則、「禁錮以上の刑にあたる罪の事件について家庭裁判所が相当と判断したとき」は例外的に、逆送されることになります。
逆送された場合、名前が明かされない、不定期刑の可能性があるなど成人と異なる点もありますが、成人とほとんど同じ公開裁判を受けることになってしまいます。
ただ、一度逆送されたとしても再び家庭裁判所に戻されることもあります。
55条移送
少年法第55条
「裁判所は、事実審理の結果、少年の被告人を保護処分に付するのが相当であると認められるときは、決定をもって、事件を家庭裁判所に移送しなければならない」
今回の事例のように一度逆送の決定がされて刑事裁判に付された場合でも、事件を再び家庭裁判所に移送されることがあります。
保護処分となるか、刑事罰を受けるかというのは、とても重要となります。
刑事罰を受けると前科になりますが、少年審判での保護処分は前科とはならないのです。
原則逆送事件で逆送された場合には、ほとんどの場合で裁判員裁判となります。
そして、55条移送されるかどうかの決定についても裁判員を含めて判断されることになります。
なお、過去には逆送されて、55条移送され、また逆送されて、というようにこれらの決定が繰り返されたような事例もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
逆送の決定があってからでも家庭裁判所での少年審判にもどすことができるかもしれません。
少年事件でお困りのことがございましたら、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
交通違反が刑事事件に
交通違反が刑事事件に
交通違反の刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
ケース
大阪府豊中市に住む公務員のAはある日車を運転していたところ、高速道路内でオービスを光らせてしまいました。
罰金を支払えばいいと思っていたAでしたが、前科がついてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
~交通反則通告制度~
交通反則通告制度とは、軽微な交通違反をした場合の手続きを簡略化するための制度です。
本来は軽微な交通違反についても刑事罰が規定されています。
例えば、一時不停止であっても、道路交通法違反となり、「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
しかし、刑事手続きは複雑ですし、軽微な違反でも前科が付いてしまうのでは車を運転する多くの人が前科を持ってしまいます。
そこで、一定の交通違反については、行政上の手続きのみで完了させることにより、事案を素早く処理することができるようにし、役所や裁判所、そして運転者の負担を軽減する制度です。
「反則金」を納付することと、免許点数が加算されるなどの行政罰によって刑事手続きに移ることなく、事件を終了させることができます。
~刑事事件化する場合~
今回のAについてはオービスを光らせているので、いわゆる赤キップの違反となり、刑事事件として処理される可能性があります。
赤キップとは前述の交通反則通告制度では処理されず、刑事事件となる交通違反を指し、過度な速度超過や飲酒運転などでの違反がこれにあたります。
速度超過については普通車の場合、一般道で30キロ以上、高速道路内で40キロ以上の超過で赤キップとなります。
他に刑事事件化する場合として、俗に青キップと呼ばれる軽微な違反であっても違反の事実自体を否認していく場合は、交通反則通告制度を拒否することになりますので刑事事件となります。
刑事事件となり、送致されれば、交通違反であっても検察官が起訴不起訴の判断をすることになります。
起訴される場合、多くは略式裁判となり、認めている場合は略式手続きにより罰金刑を受けることになります。
刑事罰の罰金と混同されることもありますが、反則金は行政の処分ですので前科とはなりません。
しかし、刑事罰として罰金を受けると前科が付くことになってしまいます。
さらに、事実を認めず争っていく場合や、大幅な速度超過や飲酒運転などの重大な交通違反や前科の有無によっては罰金ではなく裁判にかけられ、執行猶予や実刑判決となってしまうこともあります。
~弁護士について~
交通違反であっても刑事事件化してしまった場合、弁護士の活動が重要となる場面があります。
裁判になった場合はもちろんのこと、裁判にならないように贖罪寄付などをして検察官と処分の交渉をしていくこともできます。
贖罪寄付とは被害者のいない刑事事件や、被害者と示談を締結することができなかった刑事事件において、関連する団体などに寄付をすることによって反省の意を示す活動です。
この贖罪寄付は弁護士がいなくてもすることはできますが、適正な金額で寄付をすることや、寄付をしたことを主張して検察官と交渉していくには弁護士がいた方がよいでしょう。
逮捕されて勾留が付いた場合や在宅事件であっても起訴されて裁判を受けることになった場合には、国選弁護人という弁護士を付けることができます。
しかし、一定の資力のある場合や逮捕されずに捜査を受けていて起訴不起訴の判断が出る前である場合には、国選弁護人は付きません。
贖罪寄付によって有利な結果を目指すのであれば、弁護人がいない状態は避けた方がよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では交通刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約制となっておりますのでフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
大阪府豊中警察署までの初回接見費用:37,400円
法律相談料:初回無料
スピード違反が刑事事件に
スピード違反での刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは車を運転して、東大阪市の40キロ規制道路を、60キロメートル超過する時速約100キロメートルで走行しました。
そしてAさんは、スピード違反の取り締まりをしていた大阪府枚岡警察署の警察官に、道路交通法違反(速度超過)で逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAさんの家族は驚き、まずは、刑事事件に強い弁護士にAさんとの接見を依頼しました。
(フィクションです)
◇道路交通法違反~速度超過~◇
道路交通法に定められた速度超過の違反は、大きく2種類あります。
一つは指定最高速度違反の罪、もう一つは法定最高速度違反の罪です。
Aさんは指定最高速度違反の罪で検挙されたようです。
~指定最高速度違反~
指定最高速度違反の故意犯が成立するには
①当該日時に、公安委員会によって適式な道路標識等による最高速度の指定がなされていること
②指定最高速度を超えて走行したこと
に加えて、運転者が上記①、②を認識していることが必要です。
故意による速度違反の罪の罰則は「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
仮に、運転者に①、②の認識がないと認められる場合は、過失による速度違反の罪に問われることになります。
この罰則は軽減され「3月以下の禁錮又は10万円以下の罰金」です。
それでは、Aさんが違反した道路のように、法定最高速度(60キロメートル)を下回る最高速度指定(40キロメートル)がなされている道路において、Aさんが最高速度の道路標識を看過して(つまり、上記①の認識がなく)、法定最高速度(60キロメートル)を超える速度(100キロメートル)で運転した場合の罪責はどうなるのでしょうか?
その場合
ア 法定最高速度違反の故意犯が成立
イ 指定最高速度違反の過失犯が成立
ウ 指定最高速度違反の故意犯が成立
が考えられますが、裁判例の多くはウ説が採用されています。
~法定最高速度違反~
法定最高速度違反が成立するのは、
①当該区域、区間等において公安委員会による速度指定がなされていないこと
②当該車両について定められている法定最高速度を超えて進行したこと
が必要となります。
なお、法定最高速度を知らなかったといっても、それは理由とはならず、速度違反の故意を阻却する(故意がなかった)ものではありません。法定最高速度違反の場合の罰則も指定最高速度違反の罰則と同じです。
◇速度超過で検挙されると◇
速度違反の場合、一般道なら30キロ未満、高速道なら40キロ未満の速度超過であれば、交通反則通告制度(青切符)によって処理されます。
それ以上を超過すると、赤切符で処理され、その場合は刑事事件となります。。
刑事手続きがとられたとしても、Aさんのように逮捕されるとは限りません。ただ違反があまりにも悪質、逃亡のおそれがある場合などはその場で逮捕されることもあります。
また、すでにご紹介したように、速度違反の罪についても懲役刑が規定されていますから、起訴されれば正式裁判を受けなければならない場合もあります。
初犯であれば執行猶予が付く可能性が高いと思われますが、執行猶予期間中である場合、常習性が認められ悪質な場合などは実刑となる可能性もないわけではありません。
刑事事件を専門にしている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、速度超過のような交通違反であっても、刑事事件に移行する可能性がある事件については無料で法律相談を承っております。
交通事件でお困りの方は0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料
殺人罪で裁判員裁判
昨年7月、堺市において、バイクに対して約100キロのスピードであおり運転をした後、車を衝突させてバイクの運転手を死亡させた死亡事故が発生しました。
衝突させた車を運転していた男性(被告人)に対して殺人罪が適用され、この事件の裁判員裁判が大阪地方裁判所堺支部で開かれています。
この事件は、あおり運転に殺人罪が適用された極めて稀な事件で、被告人に殺意があったか否かが争点となりそうです。
(平成31年1月15日付 新聞各社の記事を参考にしています。)
◇あおり運転◇
皆さんもご存知のように、2年前に、東名高速道路において、あおり運転に起因する死亡事故が発生してから、あおり運転が社会問題となり、世間を騒がせています。
警察等の捜査当局は、あおり運転に対して道路交通法以外を適用して取締りを強化しており、これまで、暴行罪や傷害罪、危険運転致死罪等が適用されています。
しかし警察の発表によりますと、あおり運転の摘発は増加傾向にあるようです。
その要因の一つとして、車に搭載されたドライブレコーダーがあります。
今回の事件でも、被告人の車に踏査されたドライブレコーダーの映像と音声が有力な証拠となって検察側は殺人罪での起訴に踏み切ったと思われます。
◇殺人罪◇
殺人罪は、刑法第199条に定められた法律で、皆さんが身近に感じる中で最も重い犯罪ではないでしょうか。
殺人罪の法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の有期懲役」です。
事件の内容にもよりますが、殺人罪で起訴されて有罪が確定した事件のほとんどは、10年以上の長期服役が言い渡されており、その中では数件の死刑判決も言い渡されています。
しかし、殺人罪で起訴された事件でも、適切な弁護活動を行うことによって執行猶予判決を得たり、傷害致死罪等、殺人罪よりも軽い法律の適用を受ける可能性があります。
◇殺人罪の量刑◇
皆さんが気になるのが殺人罪で有罪が確定した場合の量刑ではないでしょうか。
殺人罪は、人の命を奪うという結果の重大性から、非常に厳しい判決が予想されますが、死刑判決が言い渡されることは滅多にないのが現状です。
殺人罪の量刑は、殺人を犯す動機、殺人の手段方法、殺した人数等によって左右されます。被害者側に問題があったり、介護疲れ等が動機となって殺人を犯した場合は、比較的軽い刑が言い渡されますが、逆に、自己中心的な動機で、残虐な手口で人を殺してしまった場合は、非常に厳しい刑が予想されます。
◇裁判員裁判◇
かつては年間10人以上の死刑判決が言い渡されていましたが、裁判員裁判制度が導入されてからは死刑判決が減少傾向にあります。
裁判員裁判とは、平成21年から始まった裁判の制度で、ある一定の重い罪の刑事裁判においては、裁判所によって無作為に選出された国民が、裁判に参加し、裁判官と共に被告人の処分を決定する裁判のことです。
それまでは裁判官が判決を決定していましたことから、法律家目線からの刑事罰しか決定していませんでしたが、裁判員裁判制度が導入されてからは、一般人も審議に参加するようになり、少なからず一般人の意思が刑事罰に反映されるようになったのです。
◇今回の事件を検討◇
新聞各社から報道されているように、今回の刑事裁判で、殺人罪で有罪判決が言い渡されるかどうかは「殺意」を認めるかどうかが争点となります。
殺人罪における「殺意」とは殺人の故意を意味します。
人が死亡するという結果が生じたとしても、この故意がなければ殺人罪は成立しません。
殺人罪の故意は、確定的な殺意までの必要はなく、人の死が発生する可能性を認識していれば足りるとされています。
今回の事件では、検察側は、被告人が
・約100キロのスピードで、被害者が運転するバイクに対してあおり運転を続けていること
・衝突後に被告人が「はい、終わり」と言っていること
を重要視し、少なくとも未必の故意が認められると判断し殺人罪での起訴に踏み切ったのでしょう。
それに対して被告人側は、ブレーキを踏んだが間に合わず衝突したと、過失運転致死罪を主張しているようです。
警察等の捜査当局だけでなく世間全体が、あおり運転に対して非常に厳しい反応になっていることを考慮すれば、今回の刑事裁判で検察側の主張が認められる可能性は十分に考えられます。
堺市におけるあおり運転でお困りの方、殺人罪の裁判員裁判に強い弁護士をお探しの方は、大阪で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
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人身事故で逮捕されたら
人身事故で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事故◇
Aさんの夫は、コンビニに商品をトラックで運ぶ、ルート搬送のドライバーをしています。
昨日は、いつも通り朝7時ころに自宅を出て出勤しましたが、普段帰宅する時間になっても帰宅しません。
心配になったAさんは、これまで何度も夫の携帯電話に電話しましたが、通じませんでした。
そして、夫が事件に巻き込まれたのではないかと不安になったAさんは、今朝になって、近所の大阪府河内警察署に夫の捜索願に行ったのです。
するとそこで、対応した警察官から「交通事故を起こして逮捕している。」ことを聞かされました。
Aさんは、すぐに交通事故に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
◇人身事故◇
車を運転する機会が多い現代社会で、人身事故は、年齢、職業、性別を問わず誰しもが巻き込まれる可能性のある、一番身近な刑事事件ではないでしょうか。
過失の割合が低く、被害者が軽傷であれば、刑事事件化されなかったり、刑事事件化されたとしても、検察庁に書類送検された後に不起訴処分となりますが、過失の割合が高かったり、被害者が重傷を負っている場合は、過失運転致死傷罪が適用されて刑事罰が科せられる可能性があります。
◇過失運転致死傷罪◇
過失運転致死傷罪とは、平成25年に施行された「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に規定されている法律です。
この法律の第5条に「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」と明記されており、その法定刑は「7年以下の懲役もしくは禁錮、または100万円以下の罰金」です。
~過失(注意義務)~
車(バイク)の運転手には注意義務があります。この注意義務を怠って事故を起こし、人に傷害を負わせる行為に対して、上記の過失運転致死傷罪が適用されます。
逆に、細心の注意を払って車を運転していたにも関わらず、想定外の状況に陥って事故が起こってしまった場合は、過失が極めて低いと考えられるので、過失運転致死傷罪が適用される可能性は極めて低いと言えるでしょう。
◇逮捕されるの?◇
単なる人身事故であっても、被害者が重傷を負っている場合や、他に交通違反を犯し、その違反が原因で交通事故を起こしている場合などは、単なる人身事故であっても警察に逮捕される可能性があります。
特に、その違反が飲酒運転や、スピード違反、信号無視等の悪質な違反であったり、無免許運転の場合は逮捕される可能性が非常に高く、場合によっては勾留までされてしまいますし、状況によっては、危険運転致死傷罪が適用されることもあります。
また今回の事件のように、事故を起こしたの方が、車の運転を職業としているような場合は、厳罰化されるおそれがあるので注意しなければなりません。
◇人身事故の刑事弁護活動◇
~早期身体解放~
単なる人身事故で逮捕された場合、他に違反がなければ勾留されずに逮捕から48時間以内に釈放される可能性が十分に考えられます。
早期に刑事事件に強い弁護士を選任することによって早期釈放が望めるので、ご家族、ご友人が人身事故を起こして逮捕された場合は、一刻も早く弁護士を選任してください。
~刑事処分の軽減~
人身事故は、被害者との示談の有無によって、その処分が大きく変わります。
車を運転する方が加入する保険会社が行うのは、修理費や治療費等の実費に関する交渉であって、事故を起こした方の刑事罰を軽減する等の、刑事手続き上の示談交渉にまで及でいない場合がほとんどです。
刑事処分を少しでも軽減したいのであれば、刑事事件専門の弁護士に示談交渉を依頼することをお勧めします。