危険運転致傷で逮捕

危険運転致傷で逮捕

危険運転致傷について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市西成区に住むAは同僚とお酒を飲みに行った帰りに車で帰宅しようとしていました。
しかし、かなり酔っていたAは赤信号を見落としてしまい、交差点に突っ込み、他の車とぶつかってしまいました。
すぐに警察を呼ばれ、泥酔していたAは危険運転致傷の疑いで大阪府西成警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aの妻は警察から逮捕の連絡を受け、すぐに交通刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

危険運転致傷

お酒を飲んで車を運転する飲酒運転をしてしまった場合、運転した時点で道路交通法に規定のある酒気帯び運転(基準値を超えた場合)、酒酔い運転(正常な運転ができない状態)となります。
そして、飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合、危険運転致傷となってしまう可能性があります。
危険運転致傷「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」自動車運転処罰法)に規定されており、飲酒に関するものは第2条第1号、第3条第1項、第4条に規定されています。

第2条第1号(危険運転致死傷)
アルコールや薬物の影響により「正常な運転が困難な状態」で自動車を走行させる行為をし、危険運転致死傷となって、人を負傷させたときは15年以下の懲役」、人を死亡させたときには「1年以上の有期懲役」となります。

第3条第1項
アルコールや薬物の影響で「その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し」そのアルコール又は薬物の影響によって「正常な運転が困難な状態に陥り、」人を負傷させた場合には「12年以下の懲役」、死亡させた場合には「15年以下の懲役」となります。
こちらの規定は第2条の危険運転致死傷よりも軽い罰則が規定されていることから、3条危険運転準危険運転と呼ばれこともあります。
アルコール又は薬物の影響による危険運転において、第2条第1号と第3条第1項の違いについて、条文を読んだだけでは、分かりにくくなっています。
判断の一つの基準としては、運転をする前からアルコールによって正常な運転ができない状態であったかどうか、というものがあります。

過失運転致死傷

危険運転とはならずに、過失運転であったと判断された場合、人を死傷させると「7年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
このとき、飲酒運転をしていれば、道路交通法違反の酒気帯び運転酒酔い運転も併せて科せられることになります。
なお、危険運転の場合はアルコールに関する規定があるので、吸収されて危険運転で処理されることになります。

そして、飲酒運転をしていた人が過失運転致死傷となる事故を起こしてしまった場合にその飲酒を隠そうとしてしまったときには罪が重くなります。

第4条
アルコールや薬物の影響により、「走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で自動車を運転した者が、運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合において」運転の際にその「アルコール又は薬物の影響の有無又は程度が発覚することを免れる目的」で、「更にアルコール又は薬物の摂取すること、その場を離れて身体に保有するアルコール又は薬物の濃度を減少させたり、その他発覚を免れるべき行為」をしたときは、「12年以下の懲役」となります。

飲酒をした状態で車を運転し、人身事故を起こしてしまった場合、過失運転となる場合と危険運転となる場合があります。
この違いについては事件が進んでいく中で変わってくることもあるので、見通しを含めたアドバイスについては専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故が刑事事件化した場合に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
危険運転過失運転となってしまった場合には、逮捕されてしまう可能性もあります。
もしもご家族が逮捕されてしまった場合には、すぐに初回接見をご依頼ください。
弁護士が身体拘束を受けているご本人様の下へ向かいます。
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