Archive for the ‘財産犯罪’ Category

京都の刑事事件 窃盗事件で冤罪証明の弁護士

2015-09-17

京都の刑事事件 窃盗事件で冤罪証明の弁護士

京都市右京区在住のAさん(40代男性)は、会社の備品の冷蔵庫が不要になったということで、上司の許可を得てその冷蔵庫を家に持ち帰ったところ、別件で関係が悪化していた会社上層部から窃盗罪で刑事告訴されました。
Aさんは京都府警右京警察署に逮捕されてしまいましたが、取り調べ段階から一貫して無罪を主張して、刑事事件に強い弁護士の助力のもとで、裁判で無罪判決を獲得しました。
そこで、Aさんは、冤罪で身柄拘束されていた期間の金銭的補償について、弁護士に相談して、刑事補償を請求してもらうことにしました。
(フィクションです)

【無罪判決と刑事補償制度】
無罪判決を受けた被告人が、身体拘束中に受けた損失を補償する制度として刑事補償制度があり、裁判に要した費用の一部を補償する制度として費用補償制度があります。

・刑事補償法
4条1項 抑留または拘禁
 →1日当たり1000円以上12500円以下の範囲内で、裁判所が定める額
4条3項 死刑執行
 →3000万円以内で、裁判所の相当と認める額
4条5項 罰金または科料
 →罰金または科料の額に、1年につきその額の5%を加えた額
4条6項 没収
 →没収物が処分されていない場合はそのまま返却し、処分済みの場合はその物の時価相当額を補償

・刑事訴訟法
188条の2第1項 「無罪の判決が確定したときは、国は、当該事件の被告人であつた者に対し、その裁判に要した費用の補償をする」

身柄拘束がなされた場合には、1日当たり1000円以上12500円以下の刑事補償がなされるといえども、冤罪で逮捕された者がつらく苦しい思いをするリスクに比べれば、わずかな額の補償でしかありません。
冤罪事件に巻き込まれた際には、まずは、刑事事件に強い弁護士の助力のもとで、捜査機関による取調べへの対応を検討しつつ、弁護士は身柄解放のために、検察官や裁判官に対する積極的な働きかけを行います。
そして、釈放された後に、不起訴を得るための働きかけ、並びに、無実を証明するための証拠収集活動を行うことが重要です。

窃盗冤罪事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 傷害事件で接見に強い弁護士

2015-09-04

大阪の刑事事件 傷害事件で接見に強い弁護士

大阪府高槻市在住のAは、歩行中に肩がぶつかったBに対して暴行を加え、Bに全治3週間の傷害を負わせたとして、大阪府高槻警察署傷害の容疑で逮捕されました。
Aの母親であるZは、大阪府高槻警察署の警察官から連絡があり、息子のAを逮捕したことを告げられましたが、詳しい内容までは聞けず不安になりました。
そこで、Zは弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第204条 15年以下の懲役又は50万円以下の罰金

傷害容疑でAが逮捕されると、警察に身体を拘束されますので、外部との連絡は制限されます。
警察などの捜査機関から、接見を拒否されることも多く、なかなか面会をすることができないというケースもあります。
また、裁判所により接見禁止決定をなされたときには、外部との接見などを禁止されることもあります。
したがって、逮捕されてしまうと、家族でさえも満足に接見を行うことができません。

しかし、法律の専門家である弁護士には例外が認められています。
弁護士には、裁判所による接見禁止決定がなされたときであっても、捜査機関などによる時間制限や係官の立会いなく、逮捕された方と接見することができます。
逮捕された方と立会人なくして接見できるという点は、弁護士に依頼をする最大のメリットとなります。
立会人があると、人の目が気になりますので、逮捕された方と思うように会話をすることができませんし、何より落ち着かないと思います。
このように、逮捕された方とその方の家族をサポートし、不安を除去することも、弁護士の大切なお仕事です。

あいち刑事事件総合法律事務所では、ご連絡いただいた当日に、接見について豊富な経験をもった弁護士が逮捕された方との接見に行かせて頂きます。
今回のようなZのように、傷害罪で逮捕されたAと連絡がとれずお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務の弁護士にご相談ください。

京都の刑事事件 横領事件の不起訴処分の獲得に強い弁護士

2015-09-03

京都の刑事事件 横領事件の不起訴処分の獲得に強い弁護士

京都府上京区に在住のAは、友人であるBに対しA所有の土地を売却することとし、AB間で売買契約が締結されました。
しかし、AはBから売買代金を受け取ったのちに、友人であるCに対してもBと同様の売買契約を締結し、Cに対して所有権移転登記を済ませました。
これに気付いたBが、AのCに対する売却行為は、横領罪に当たるとして上京警察署に被害届を出したので、捜査を行ったうえで上京警察署はAを通常逮捕しました。
Aの妻である甲は、夫婦共働きで今まで頑張ってきたが、Aに多額の借金があったことから、厳しい取り立てがなされ、夫婦ともに精神的に参っていたときの出来事であるので、Aを何とか助けてもらいたいと思い、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第252条  自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。

甲からの依頼に対して、依頼を受けた弁護士としては、検察官が被疑者に対して不起訴処分を下してもらえるようにすることが考えられます。

検察官の不起訴処分には、①嫌疑がないこと、②嫌疑が不十分であること、③起訴猶予によるものの3種類があります。

おそらく本件の事案では、①、②による不起訴処分は難しいと思われますので、弁護士としては、③の起訴猶予による不起訴処分をしてもらうことになります。

検察官の起訴猶予による不起訴処分を獲得するためには、犯人であることが明らかではあるが、起訴をする必要がないということを検察官に納得してもらうことが必要となります。

そうすると、本件では、夫婦共働きで頑張って生計を立てていたことや多額の借金により厳しい取り立てをされていたことなどを検察官に説明し、またBに対する謝罪や被害の弁償、示談交渉を行い、Bに対しても納得してもらうことが必要となります。

検察官に対する説明・説得あるいは被害者に対する謝罪・被害弁償・示談交渉については、専門性を有する事柄ですし、やはり罪を犯してしまった以上、不起訴処分を獲得することは簡単なことではありませんので、数多くの経験を積んだ弁護士に依頼することをお勧めします。

ですので、京都での横領事件不起訴処分にしてもらいたいとお考えの方は、不起訴処分の獲得に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 常習累犯窃盗事件で盗犯等防止法違反に強い弁護士

2015-08-29

大阪の刑事事件 常習累犯窃盗事件で盗犯等防止法違反に強い弁護士

大阪市浪速区在住のAさん(40代男性)は、近所の民家に不法侵入して空き巣を繰り返していたところ、大阪府警浪速警察署により、住居侵入と窃盗の容疑で逮捕されました。
浪速警察署の警察官によると、Aさんは、過去に3回、窃盗の罪で起訴されて、裁判で有罪となっている前科があることから、今回の事件では常習累犯窃盗罪で起訴する見通しであることが、逮捕中のAさんに伝えられました。
そこで、Aさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、Aさんの罪をできるだけ軽くするために動いてもらうことにしました。
(フィクションです)

【窃盗罪と常習累犯窃盗罪】
窃盗罪となる行為を繰り返し、過去10年間に裁判で3回以上、6ヵ月の懲役以上の刑が確定していると、次に窃盗行為をした際には、常習累犯窃盗罪で処罰されることになります。
常習累犯窃盗罪とは、盗犯等防止法3条に規定されており、窃盗犯の常習性に対してより重い責任を問う趣旨により、窃盗罪に比べて法定刑が重くされています。

・窃盗罪 刑法235条
  「他人の財物を窃取した者」
  法定刑→ 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・常習累犯窃盗罪 盗犯等防止法3条
  常習として窃盗の罪を犯した者で、過去10年間に3回以上、6ヵ月の懲役以上の刑の執行を受けたもの
  法定刑→ 3年以上の有期懲役

窃盗罪については、初犯で余罪が無い、被害額が小さいなどの犯行経緯によっては、執行猶予が付けられる可能性があります。
その一方で、常習累犯窃盗罪については、その窃盗の常習性から再犯防止への期待が持てず、執行猶予付きの判決を得ることは難しいと考えられます。
弁護士の方から、積極的な再犯防止策を検討して、裁判で説得的に主張していくことが、常習累犯窃盗の罪の量刑を軽くするために重要であると考えられます。

常習累犯窃盗事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 業務上横領事件で示談に強い弁護士

2015-08-28

大阪の刑事事件 業務上横領事件で示談に強い弁護士

大阪府大阪市港区に勤務先を持つ会社員Aは、離婚にかかる費用や身内の葬式費用の捻出などが重なり、生活が困窮していた。
そこで、Aは自らが会社の経理担当で金の管理をしていることをいいことに、会社の金庫から10万円を盗み出した。
後に、自らのした行為に怖くなったAは法律事務所へ相談しに行った。
Aは「大阪府港警察署が、自分を業務上横領の罪で逮捕するかもしれない…逮捕は避けたい」と不安そうに話している。
(フィクションです)

【業務上横領】
業務上横領罪」という言葉自体は聞いたことがある人も多いと思います。
そして、「占有離脱物横領罪」という言葉も聞いたことあるのではないでしょうか?
『横領っていくつもあるの?何が違うの?』と疑問をお持ちの方もいるかもしれません。
今回は、横領罪について書かせていただきます。

横領罪」と呼ばれる罪にもいくつか種類があります。

単純横領罪(委託物横領罪):自己の占有する他人の物を横領した場合に成立
業務上横領罪:業務上、自己の占有する他人の物を横領した場合に成立
占有離脱物横領罪:遺失物など、占有を離れた他人の物を横領した場合に成立

の3つです。
今回の事案では、会社にある金庫からお金を取り出していますし、さらに、Aは「経理担当」という会社の地位を利用していますから、Aの行為は業務上横領罪が成立する可能性が高いです。

示談の必要性】
では、このような場合に、Aはどうすればよいでしょう。
なにより考えられることは、会社と示談をすることです。
示談をすれば、会社が事件にする前(警察へ告訴状などを出す前)に穏便に解決することも可能です。
また、検察官に送致されたとしても示談をして示談書を検察官へ出し、不起訴処分を求めることも可能となります。

そして、このような示談はAさん本人ではなく、第三者である弁護士が行う方が有効です。。
当事者同士しか示談の場にいない場合、冷静なそして適切な示談案を出して、合意に至ることは難しいです。
このような場合には、第三者である弁護士の仲介が非常に重要となってきます。

大阪の業務上横領事件の示談でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。
刑事事件専門の示談に強い弁護士が、迅速・適切な交渉により示談をまとめさせていただきます。

奈良の刑事事件 不正(キセル)乗車事件で評判のいい弁護士

2015-08-20

奈良の刑事事件 不正乗車事件で評判のいい弁護士

大阪府に住む男性Aは、勤め先までの電車運賃をうかしたいと思った。
Aは「勤め先(飛鳥駅)は無人駅やから、地元の駅から次の駅までの定期を買えば、次の駅から目的駅までの運賃をうかせることができる」と思うに至った。
そして、上記の行動を続けていたところ、ある日、たまたま駅員が飛鳥駅におり、駅員に定期を示した。
区間がおかしいことと駅員がAを問い詰めたところ、Aは観念して「(特定区間の)定期代金を払っていない」といった。
そこで、駅員は奈良県橿原警察署の警察官を呼び、署へ任意同行することになった。
(フィクションです)

不正乗車キセル乗車
「タダで電車に乗ったら犯罪になる」。
皆さん、このことは何となくでもお分かりになるのではないでしょうか。
今回は、不正乗車事件について書かせて頂きます。

不正乗車といってもいろいろありますが、特にすぐ思い浮かぶのは「キセル乗車」ではないかと思います。
キセル乗車とは、鉄道の乗車駅から降車駅までの区間を継続乗車するつもりであるにもかかわらず、乗車駅から降車駅までの乗車券を購入せず、途中区間までの乗車券を買い、途中区間の運賃を支払わないで降車駅まで乗車することを言います。
では、これはいかなる犯罪となるのでしょうか。

【キセル乗車はどんな犯罪になる?】
もしも、駅員のいる改札で切符や定期を示して、正当に乗車したようにだまそうとしたのであれば詐欺罪(刑法246条)にあたる可能性があります。
罰則は10年以下の懲役です。
上記例では詐欺罪になる可能性があります。

自動改札を利用した場合のキセル乗車が刑法上の何罪にあたるか?ということは争いがあるのですが、詐欺罪(246条)にあたるとしている裁判例(大阪高判昭和44年8月7日)があります。
また、キセル乗車は、詐欺罪が成立しないとしても、鉄道営業法29条により犯罪となります。
罰則は、2万円以下の罰金又は科料です。

いずれにせよ、犯罪をしてしまった後の迅速な行動が被疑者の進退を決めることになります。
鉄道営業法違反は親告罪なので、被害者である鉄道会社が告発しなければ、起訴されることはありません。
ですから、告発をしないように、被害者との迅速な示談が必要となります。
詐欺罪となったとしても、示談をしておけば、不起訴になったり、量刑が減ったりする可能性があります。
しかし、示談は被害者と加害者のみでは、感情論などになり、どうしてもうまくいかない場合も多いです。

奈良不正乗車事件でお困りの方は、刑事事件に強い、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士までご連絡ください。

大阪の刑事事件 窃盗(万引き)事件で接見に強い弁護士

2015-08-17

大阪の刑事事件 窃盗(万引き)事件で接見に強い弁護士

大阪市西成区に住むXは、知り合いのYに対し、近所のスーパーで商品を万引きすることを要求し、Yが万引きを行ったところ、スーパーの店員に発見され、通報により駆けつけた警察官により逮捕されました。
Yは警察官の取調べに際して、「スーパーでの万引きは、Xに要求されて行ったものである」と主張しました。
そこで、Yの妻であるZが弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第235条 … 10年以下の懲役又は50万円以下の罰金
同法第61条  … 正犯の刑を科する

YはXに要求されてスーパーで万引きをしたと主張していますが、このことが、Yの責任に何らかの影響を及ぼすものでしょうか。
つい魔が差して万引きをしてしまった場合と比べて、どのような違いがあるでしょうか。

刑法では、窃盗を行った者は一律10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と定めているだけですが、状況や行為態様によっては、その軽重が大きく左右されます。

Yの主張は、Xに万引きを「させられた」という内容ですので、Yの意思としては自分が故意に行った場合に比べて罪の意識が低いので、刑を軽くしてほしいという趣旨であると考えられます。
しかし、実際にXがYに対して、万引きを要求した場面を見た人やそれを聞いた人が存在しなければ、それを証明することはできません。

このように、Yのような主張をしても、警察官から取調べを受けている際に、「それを裏付ける証拠はあるのか」と問われると、身体を拘束されている(逮捕・勾留されている)人にとってそれを証明することは困難であると思われます。

ですので、刑事事件専門の窃盗に強い弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
このような場合、身体拘束中(逮捕・勾留中)の関係者からの依頼により、遠方であっても初回接見をすることができます。
接見により、弁護士が逮捕・勾留されている人と直接、立会人なしで会話をすることができ、精神的・身体的苦痛を少しでも和らげることができ、またその方の主張を聞き、それを争う方法もご提案しお手伝いすることもできます。

大阪の窃盗事件でお困りの方は、ぜひあいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
なお、初回の法律相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

大阪の刑事事件 詐欺事件で早期釈放に強い弁護士

2015-08-08

大阪の刑事事件 詐欺事件で早期釈放に強い弁護士

大阪府吹田市在住のAさん(40代男性)は、自営業で骨董品店を営んでいましたが、店の資金繰りに困り、安価な壺を常連客に高額で売りつけてしまいました。
後日、Aさんは大阪府警吹田警察署により、詐欺罪逮捕されました。
逮捕中に、自分の店の取引先との取引関係が止まってしまうのは困ると考えたAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、Aさんの早期釈放に向けて、弁護士に動いてもらうことにしました。
(フィクションです)

【逮捕から起訴までの時間的流れ】
逮捕された者は、起訴まで身柄拘束が続いたままである場合には、
 ①48時間以内に警察官が検察官に身柄を送致
 ②24時間以内に検察官が裁判官に勾留請求
 ③10日間の勾留
 ④さらに10日間の勾留延長
 ⑤起訴後の勾留
という流れで、身柄拘束されることになります。

【逮捕から釈放までのタイミング】
逮捕・勾留は、「逃亡のおそれ」または「証拠隠滅のおそれ」があるときに、これを防ぐ目的でなされるものです。
逮捕された者は、事件の内容に応じて、逃亡・証拠隠滅のおそれがないと認められれば、以下のタイミングで釈放されることがあります。
 ①警察官が検察官に送致せずに釈放
 ②検察官が勾留請求せずに釈放
 ③裁判官が勾留請求を認めずに釈放
 ④裁判官が勾留延長の請求を認めずに釈放
 ⑤勾留期間終了後に処分保留として釈放
 ⑥起訴後の保釈

もし警察に逮捕されてしまった場合でも、弁護士に依頼していただければ、刑事事件の経験豊富な弁護士が身柄の釈放に向けて尽力いたします。
弁護士による事件関係者への働きかけや、逮捕者に逃亡・証拠隠滅のおそれのないことの裁判所に対する主張、そして、このまま身体拘束が続けば本人やその家族に著しい不利益が生じることの訴えなど、釈放に向けて弁護士が果たせる役割は多岐にわたります。

詐欺事件で逮捕されてお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

奈良の刑事事件 窃盗で示談交渉に強い弁護士

2015-08-07

奈良の刑事事件 窃盗で示談交渉に強い弁護士

奈良県香芝市に住む主婦Aは、近くのスーパーにて魔が差し、1,000円相当のメロンを万引きし、店員に通報され警察に逮捕されました。
Aの夫であるBは、弁護士事務所に法律相談に行きました。
(フィクションです)

[罰則]
刑法第235条により、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金

窃盗と一言で言っても、1,000円相当のメロンを万引きすることと100万円相当の自動車を盗むということでは、話が変わってきます。
確かに、人の物を盗むという意味では、前の2つの行為は同じかもしれません。
しかし、1,000円相当の物を盗んだ者と100万円相当の物を盗んだ者が、全く同じ刑罰を受けるというのはおかしいと感じられると思います。

ただ、警察に逮捕されることとなりますと、最低でも72時間(3日間)は身体を拘束されることとなります。

やはり、今回のように主婦の方が逮捕・勾留されることで小さなお子様がいらっしゃる方も多いと思われますので、一刻も早く家に帰ることが先決だと思われる方が多いと思います。

そこで、物を盗んでしまった人は、もちろん犯罪に当たるような行為であることには変わりはないですが、盗んだ物が比較的安価な物であるときは、当該スーパーの店長さんと早期に示談交渉をし、被害弁償をすることや謝罪をすることで、早期に釈放を図ることができます。

ですので、窃盗事件でお困りの方は、示談交渉に強い弁護士がいるあいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
弊社は、刑事事件を専門に取り扱っており、初回の法律相談を無料で行っておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

京都の刑事事件 ひったくり事件で誤認逮捕に強い弁護士

2015-08-03

京都の刑事事件 ひったくり事件で誤認逮捕に強い弁護士

京都府京田辺市に住む会社員Aが地元を散歩していると、後ろから女性の悲鳴が聞こえ、「ひったくりや!捕まえろ!」という声が聞こえた。
Aは振り向いた拍子に、ひったくり犯Bとぶつかってしまった。
そのまま、ひったくり犯は持っていたバッグを落としたまま逃げて行った。
そうこうしているうちに、後ろから走ってきた男たちに「お前が犯人だな!盗まれたバッグを持っているのが証拠だ」と言われて、反論もむなしく、現行犯逮捕されてしまった。
そして、Aは京都府田辺警察署へ留置されている。(フィクションです。)

【ひったくり行為】
ひったくり行為は、「人の財物」を「窃取」している場合に当たりますので、窃盗罪(235条)が成立します。
法定刑は、法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

【現行犯逮捕】
上の事案で、Aさんは、警察官とは異なる一般の人たちに逮捕されています。
今回は、そのような一般市民によっても可能な逮捕(現行犯逮捕)について書かせて頂こうと思います。

現行犯逮捕とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」(刑訴212条1項)に対する逮捕のことをいいます。
例えば、自分の目の前で犯罪が行われた場合などは、その犯罪を起こした者を逮捕することを現行犯逮捕といいます。
また、逮捕者自らが犯罪行為を目撃していなかったとしても、「そいつが殺人犯や!」などと叫ばれている包丁を持った者が前から走ってきたような場合でも、その人を逮捕することができます。
これを、準現行犯逮捕といいます(刑訴212条2項)。
上記の例であれば、ひったくりの瞬間を目撃した男たちはひったくり犯Bを現行犯逮捕できます。
また、Aは「ひったくりや!」と連呼されているBを準現行犯逮捕することもできます。

ただ、ひったくり等は一瞬の出来事であり、犯人の顔をきちんと見ていない場合も多くあります。
そのような場合、身体的特徴や服の色等で犯人だと勘違いされ、上記の例のAのように誤認逮捕されることもあります。
そのような場合は、早急に弁護士を呼ぶべきです。
警察官は、実際に犯罪の様子を見ていませんし、逮捕者は「こいつが犯人に違いない」という態度で接しますから、話がうまく進まない可能性が高いからです。
奈良のひったくり事件で誤認逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

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