京都の刑事事件 ひったくり事件で誤認逮捕に強い弁護士

京都の刑事事件 ひったくり事件で誤認逮捕に強い弁護士

京都府京田辺市に住む会社員Aが地元を散歩していると、後ろから女性の悲鳴が聞こえ、「ひったくりや!捕まえろ!」という声が聞こえた。
Aは振り向いた拍子に、ひったくり犯Bとぶつかってしまった。
そのまま、ひったくり犯は持っていたバッグを落としたまま逃げて行った。
そうこうしているうちに、後ろから走ってきた男たちに「お前が犯人だな!盗まれたバッグを持っているのが証拠だ」と言われて、反論もむなしく、現行犯逮捕されてしまった。
そして、Aは京都府田辺警察署へ留置されている。(フィクションです。)

【ひったくり行為】
ひったくり行為は、「人の財物」を「窃取」している場合に当たりますので、窃盗罪(235条)が成立します。
法定刑は、法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

【現行犯逮捕】
上の事案で、Aさんは、警察官とは異なる一般の人たちに逮捕されています。
今回は、そのような一般市民によっても可能な逮捕(現行犯逮捕)について書かせて頂こうと思います。

現行犯逮捕とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」(刑訴212条1項)に対する逮捕のことをいいます。
例えば、自分の目の前で犯罪が行われた場合などは、その犯罪を起こした者を逮捕することを現行犯逮捕といいます。
また、逮捕者自らが犯罪行為を目撃していなかったとしても、「そいつが殺人犯や!」などと叫ばれている包丁を持った者が前から走ってきたような場合でも、その人を逮捕することができます。
これを、準現行犯逮捕といいます(刑訴212条2項)。
上記の例であれば、ひったくりの瞬間を目撃した男たちはひったくり犯Bを現行犯逮捕できます。
また、Aは「ひったくりや!」と連呼されているBを準現行犯逮捕することもできます。

ただ、ひったくり等は一瞬の出来事であり、犯人の顔をきちんと見ていない場合も多くあります。
そのような場合、身体的特徴や服の色等で犯人だと勘違いされ、上記の例のAのように誤認逮捕されることもあります。
そのような場合は、早急に弁護士を呼ぶべきです。
警察官は、実際に犯罪の様子を見ていませんし、逮捕者は「こいつが犯人に違いない」という態度で接しますから、話がうまく進まない可能性が高いからです。
奈良のひったくり事件で誤認逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。

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