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特殊詐欺事件の受け子で息子が逮捕 弁護士の見解と弁護活動について①
特殊詐欺事件の受け子で息子が逮捕された事件を参考に、特殊詐欺事件に対する弁護士の見解と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
家族が特殊詐欺の受け子で警察に逮捕された参考事例
Aさんのもとに、大阪府吹田警察署の警察官から「先ほど、息子さんを特殊詐欺の受け子で現行犯逮捕しました。」と、電話がかかってきました。
心配になったAさんは、事件の詳細を聞き出そうとしましたが警察官からは何も教えてもらえませんでした。
そこでAさんは、インターネットで刑事事件に強いと評判の弁護士を探し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです。)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、警察に逮捕された方に刑事事件専門の弁護士を派遣する「初回接見サービス」を電話で受け付けております。
フリーダイヤル0120-631-881にお電話いただければ、専門のオペレーターが24時間、年中無休で対応しておりますのでお気軽にお電話ください。
事件の概要
Aさんから依頼を受けた弁護士が、大阪府吹田警察署に行き、Aさんの息子さんと接見したところ、Aさんの息子さんは『友人から紹介してもらって、半年ほど前から特殊詐欺の受け子や出し子のアルバイトをしている。ハッキリと友人から特殊詐欺と聞いたわけではないが、特殊詐欺に加担していることは気付いていた。逮捕された日も、携帯電話で指示された家にキャッシュカードを受け取りに行ったが、受け取ろうとしたところを張り込んでいた警察官に詐欺未遂罪で現行犯逮捕された。なお、今回の事件より前に同様の詐欺事件複数件に関与しており、別の事件では受け取ったキャッシュカードを使って、100万円ほどの現金をATMから引き出した。』ことが発覚しました。
(フィクションです。)
特殊詐欺事件に関する弁護士の見解
何年も前から「特殊詐欺事件」は社会問題となっており、警察等の捜査当局は取り締まりに力を入れています。
しかし、警察に逮捕されるのは、受け子や出し子といった犯人グループの末端がほとんどで、組織の壊滅にまで捜査が及ぶケースは非常に少ないです。
その様な背景から裁判所は特殊詐欺の関係被疑者、被告人に対して厳しい判断を下す傾向にあります。
特殊詐欺の受け子で逮捕された場合、よほどの事情がない限り、勾留は免れないと考えて間違いないでしょう。
それだけでなく、事件関係者との通謀を避けるために接見禁止となる可能性も非常に高いです。
また、勾留期間中には余罪に対する捜査が行われるので、特殊詐欺に関係する事件で逮捕された場合は、勾留が20日間まで延長される可能性が非常に高いです。
Aさんの息子さんの場合ですと、さらにその後も、余罪の詐欺事件で再逮捕される可能性が十分に考えられます。
また勾留中の捜査結果次第にはなりますが、余罪事件も含めて起訴される可能性も十分に考えられ、その場合は実刑判決が言い渡されるおそれがあります。
~明日に続く~
【解決事例】工事現場への侵入窃盗事件 起訴されるも執行猶予を獲得
【解決事例】工事現場への侵入窃盗事件で起訴されるも執行猶予を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
無職のAさん(70歳代・前科前歴なし)は、大阪市都島区内の工事現場に不法侵入しているところ、パトロール中の大阪府都島警察署の警察官に見つかり、建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは、建造物侵入罪の勾留満期と共に起訴された後に、同じ工事現場から金属製のケーブルを盗んだとして、建造物侵入罪と窃盗罪で再逮捕、勾留されました。
そして再逮捕された事件でも起訴されたAさんは、保釈によって釈放され、その後の刑事事件で執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
侵入窃盗事件
窃盗事件の中でも侵入窃盗事件は重くみられており、Aさんのように初犯であっても起訴される可能性が高いです。
今回の事件は被害額が3000円と少額でしたが、同じ工事現場に2度も不法侵入して犯行に及んでいる点が常習的であり悪質性が高いと判断されたようです。
建造物侵入罪とは、他人の管理する建造物内に正当な理由なく不法侵入する犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
また窃盗罪は、他人の物を窃取する犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
Aさんは、この二つの罪を犯したことになりますが、建造物侵入罪と窃盗罪は「手段と目的の関係」にあり、牽連犯となります。
牽連犯は、刑を科する上で一罪として扱われ、その数個の罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されます。
保釈
保釈とは、裁判所からの許可を受けたうえで、保釈保証金を裁判所に納めることで、釈放される制度です。
ただ、保釈は請求したからといって必ず保釈許可決定が出るとは限りません。
そのため、弁護士は法律で定める保釈の要件を満たしていることをしっかりとアピールしていく必要があります。
保釈の要件は法律に規定されていますが、実際の事例について裁判所が保釈の許可の判断をしていくうえで重要視する部分は事件や被告人によってさまざまです。
そのため、弁護士はそれを見極めたうえで保釈の請求をしていく必要があります。
執行猶予
刑の執行猶予は、有罪判決に基づいて宣告された刑について、情状によってその執行を一定期間猶予し、その言渡しを取消されることなく猶予期間が満了した場合には、刑罰権を消滅させる制度です。
執行猶予については こちら で詳しく解説していますのでご確認ください。
刑事事件に強い法律事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
大阪府内の侵入窃盗事件でお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881
にて24時間、年中無休で承っております。
なおご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスのご予約についても上記フリーダイヤルで承っております。
初回接見サービスについては こちら をご覧ください。
人数を偽ってホテルに宿泊した男が詐欺罪で逮捕
人数を偽ってホテルに宿泊した男が詐欺罪で大阪府警に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要(5月20日に配信された毎日新聞NEWSから抜粋)
今月20日、大阪府南警察署は、人数を偽ってホテルに宿泊したとして、詐欺罪の容疑で23歳の男を逮捕しました。
警察の発表によりますと、逮捕された男は、4月25日の夜、大阪市中央区のビジネスホテルに、2人分の宿泊料金しか支払っていないのに、5人で宿泊したとされる逮捕容疑で逮捕され、その事実を認めているようです。
この程度の詐欺事件で、なぜ警察が容疑者の男を逮捕にまで踏み切ったのか、またどうしてここまで大々的に報道されているのかについて疑問を持っている方も多いかと思います。
どうやら大阪府警は、大阪ミナミの観光スポットとして有名なグリコの看板下に、居場所がない不特定多数の若者らがたむろしていることに対して、こういった若者が犯罪に巻き込まれるおそれがあると警戒を強めているようで、こういった警戒活動の中で今回の事件が発覚し、逮捕に踏み切ったと思われます。
人数を偽ってホテルに宿泊すると
人数を偽ってホテルに宿泊すると、報道にあるように「詐欺罪」に当たるでしょう。
詐欺罪は刑法第246条に規定されている法律で
①人から金品を騙し取る(1項詐欺)
②人を騙して利益を得る(2項詐欺)
の2種類がありますが、今回の事件では、ホテルの従業員を騙して5人が宿泊する利益を得たと解すれば2項詐欺が適用されたのではないでしょうか。
詐欺罪の量刑
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられることになりますが、実際にどういった刑事罰が科せられるのかは被害金品に左右されます。
詐欺事件の刑事裁判では、被害者への賠償等がなされていない場合、一般的に被害金品が100万円を超えた時に実刑判決になる可能性が高いようです。
そのことを考えると、今回の事件で逮捕された男が起訴されて有罪となったとしても、執行猶予付きの判決となるでしょう。
詐欺事件に強い弁護士
詐欺事件は非常に複雑で、その弁護活動には豊富な経験と知識を要します。
このコラムをご覧の方で詐欺事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。
なお詐欺事件で警察等に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する初回接見サービスについては、⇒⇒こちらをクリック
特殊詐欺事件で逮捕された少年 少年院送致を回避するには~後編~
本日は、特殊詐欺事件で逮捕された少年の少年院送致を回避する弁護活動についての後編を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
特殊詐欺事件で少年院送致を回避するために
特殊詐欺については重い処分が科される可能性があります。
成人の刑事事件では、事件内容にもよりますが、初犯であっても実刑判決が言い渡されることもあります。
少年の場合でも、いきなり少年院送致となる可能性はあります。
少年院送致は、再非行のおそれが強く、社会内での更生が困難な場合に、少年を少年院に収容して矯正教育を受けさせる処分です。
少年院は、保護処分の執行を受ける者及び少年院において懲役又は禁錮の刑の執行を受ける者を収容し、これらの者に対して矯正教育その他の必要な処遇を行う施設です。
家庭裁判所は、少年院送致を決定する場合、少年の年齢や心身の発達の程度に応じて、送致すべき少年院の種類を指定します。
少年院送致を回避するためには、裁判官に少年の社会内での更生が期待できると認めてもらう必要があります。
少年審判では、非行事実の他に、要保護性についても審理されます。
要保護性というのは、一般的に、少年が将来再非行に至る危険性があり、保護処分により再非行が防止できることです。
具体的には、次の3つの要素から構成されます。
①犯罪的危険性:少年が、その性格、環境等から、将来、非行を繰り返す可能性があること。
②矯正可能性:保護処分によって、少年の犯罪的危険性を除去できる可能性があること。
③保護相当性:少年の処遇にとって、保護処分が有効かつ適切な手段であること。
この要保護性は、どのような保護処分をするかを決める上でも重要な要素となります。
そのため、付添人である弁護士は、要保護性の解消に向けた活動を行います。
この要保護性を解消するための活動を「環境調整」と呼びます。
特殊詐欺事件における環境調整
1.被害者対応
特殊詐欺事件では、財産的損害を被った被害者がいます。
そのため、被害者への被害弁償を行う必要があります。
成人の刑事事件では、被害者との示談成立が直接処分に影響しますが、少年の場合には、示談が成立したことをもって最終的な処分が軽くなるというわけではありません。
しかしながら、被害者への対応を行う中で、少年が自身が行った行為の重さを理解し、事件と向き合い、少年の内省を促すことに繋がります。
その意味で、被害者対応を行うことが要保護性の解消に影響するため、重要な活動のひとつを言えます。
2.家庭環境・交友関係の改善
少年の更生には、少年の家族の協力が必要不可欠です。
少年が非行を犯した原因が家庭環境にあることも少なくありません。
弁護士は、少年や家族としっかりと話し合い、少年の更生に適した環境を整えるべく尽力します。
また、交友関係が非行の原因である場合には、少年の交友関係の改善を目指します。
少年に対して一方的に交友関係を断つよう求めるのではなく、非行の原因が何であったかを考え理解させ、交友関係を改める必要性について納得させることが重要です。
少年が社会に戻ったとしても、更生できる環境が整っていると判断されれば、少年院送致ではなく保護観察による社会内処遇が言い渡される可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
お子様が特殊詐欺事件に加担し逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所の弁護士にご相談だくさい。
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にて24時間受け付けております。
また今年の4月から少年法の一部が改正されています。
その内容については こちらをクリック で解説しています。
特殊詐欺事件で逮捕された少年 少年院送致を回避するには~前編~
本日より二日間にわたって特殊詐欺事件で逮捕された少年の少年院送致を回避する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件概要
今年高校を卒業したばかりのAさんは、SNSで知り合った人から「いいバイトがあるけどやらないか?」と誘いを受け、特殊詐欺事件の受け子をするようになりました。
これまで大阪府内をはじめ、奈良県や和歌山県の高齢者宅を訪ねて、指示されたとおりに、被害者から現金入りの封筒を受け取って、指示された場所まで運んでいました。
そんなある日、大阪府富田林市内の一軒家を訪ねて、家人から現金の入った紙袋を受け取り、駅に向かって歩いていたところ、警察官に職務質問されてしまったのです。
警察官に追及されるうちに観念したAさんは、自分が特殊詐欺事件の受け子である旨を自白したところ、そのまま警察署に連行されて逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたことを知った両親は、Aさんの将来を心配して何とか少年院送致だけは回避できないものかと、大阪府内の少年事件に強い弁護士をさがしています。
(フィクションです)
特殊詐欺事件に関与する少年
少年が特殊詐欺に加担するケースは少なくありません。
「簡単に金が稼げる。」、「いいバイトがある。」などといった誘い文句に乗り、アルバイト感覚で犯行に加担してしまう若者が増加傾向にあります。
特殊詐欺に誘い込む組織の人間は、現金やキャッシュカードなどを受け取りに行く役(いわゆる「受け子」)は逮捕されやすいため、外部の人間に担わせることが多いのです。
そこで、インターネットの掲示板やSNSを通じて受け子を募集し、応募してきた者に犯行を指示し実行させます。
特殊詐欺事件による被害額は増加傾向にあり、社会的にも大きな問題となっているため警察は特殊詐欺事件の捜査を強化しています。
実際に大阪府警では今年4月、全国の警察に先駆けて、特殊詐欺事件を専門に捜査する課を新設して、特殊詐欺の捜査を強化しているようです。
また特殊詐欺事件で警察に検挙されると、厳しい処罰が科される傾向にあります。
これは、被疑者が少年であっても同様の傾向が見られ、初犯であってもいきなり少年院送致という厳しい処分が言い渡される可能性があるので注意が必要です。
特殊詐欺事件で警察に逮捕されると
特殊詐欺事件で警察に逮捕されると、少年であっても勾留される可能性が非常に高く、10日~20日間は警察署の留置場で身体拘束を受けながら、警察や検察官の厳しい追及を受けることになるでしょう。
勾留期間の取り調べにおいて作成される供述調書の内容は、その後の手続きに大きく影響する非常に重要な資料となるので、こういった取り調べには十分に注意しなければいけません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、特殊詐欺事件で警察に逮捕された方を全面的にバックアップする体制を整えた弁護活動を行っております。
まだ二十歳に満たないお子様が特殊詐欺事件に関与したとして警察に逮捕された方は
フリーダイヤル 0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されたお子様のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しております。
初回接見サービスについては こちらをクリック でご案内しております。
~ 明日に続く ~
【解決事例】侵入窃盗事件で起訴 執行猶予を獲得した事件
【解決事例】侵入盗事件で起訴されるも執行猶予を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件概要
無職のAさん(30歳代男性)は、大阪市住吉区のハイツで一人暮らしをしています。
ある日、このハイツのエントランスにおいて、鍵を拾いました。
拾った鍵がこのハイツの各部屋玄関の鍵であることが分かったAさんは、鍵の部屋を突き止めて、住民が留守の時間帯を狙って室内に不法侵入しました。
そして室内にあった財布(現金約5000円、キャッシュカード等在中)を盗み出しのです。
事件を起こして2カ月ほどして大阪府住吉警察署に住居侵入罪と窃盗罪で逮捕されたAさんは、20日間の勾留を受けた後に起訴されました。
Aさんの弁護人は、起訴後勾留されていたAさんの保釈に成功した後、刑事裁判でも執行猶予の獲得に成功しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
侵入窃盗事件
Aさんが起訴された事件は住居侵入罪と窃盗罪です。
住居侵入罪とは、住民の許可なく不法に人の住居に不法侵入する犯罪です。
法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
今回の事件では、Aさんが拾った鍵を使用して他人の部屋に不法侵入した行為が住居侵入罪に当たります。
続いて窃盗罪は、人の物を盗む犯罪です。
法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
今回の事件では、Aさんが不法侵入した部屋から財布を盗み出した行為が窃盗罪に当たります。
侵入窃盗事件とは、Aさんのように、他人の住居や、他人が管理する建物等に不法侵入し、そこから金品を盗み出す行為をいいます。
このように、数個の犯罪が、手段と目的の関係にある場合を牽連犯といいます。
牽連犯は、刑を科する上では一罪として扱われ、その数個の罪のうち最も重い罪の法定刑によって処断されるので、侵入窃盗罪の場合だと窃盗罪の法定刑が採用されます。
起訴されやすい
警察は、窃盗罪の中でも特に侵入窃盗事件の捜査を重要視しており、徹底した捜査を推進しています。
他の窃盗事件に比べると逮捕される率も高く、逮捕された場合は、ほぼ確実に勾留されてしまいます。
また起訴された場合は、初犯であっても被害額が高額な場合等は実刑判決となる可能性があるので、不起訴を目指すのであれば早めに弁護士を選任しておいた方がよいでしょう。
このコラムをご覧の方で、ご家族が侵入窃盗事件を起こして大阪府警に逮捕、勾留されている方、また侵入窃盗事件で起訴されてしまっている方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスを提供しております。
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【解決事例】パチンコ店における窃盗事件 弁護士が被害者と示談を締結
【解決事例】パチンコ店における窃盗事件 弁護士が被害者と示談を締結
【解決事例】パチンコ店における窃盗事件で、弁護士が被害者と示談を締結した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
介護士のAさん(50代)は、パチスロが趣味で、仕事が休みの日などに、大阪市住之江区のパチンコ店でよく遊戯していました。
そんなある日、隣の台を打っていた客が席を離れたすきに、下皿にたまっていたコインを盗み勝手に使ってしまいました。
コインが減っていることに気付いた客が店員に訴えたことから、店内の防犯カメラを確認されてAさんの犯行が発覚し、Aさんは、警察に通報されてしまいました。
駆け付けた警察官によって大阪府住之江警察署に連行されたAさんは、素直に犯行を認めていましたが、被害者の感情は凄まじく、全くAさんの謝罪を受け入れてもらえず、結局Aさんは、被害届を出されてしまいました。
その後も警察を介して被害者に謝罪を申し入れましたが話すら聞いてもらえなかったAさんは、被害者との示談交渉を弁護士に依頼しました。
依頼を受けた弁護士が被害者に示談を持ちかけたところ、最初はAさんと同様に話すら聞いてもらえませんでしたが、何度も交渉を重ねるうちに、被害者の態度が軟化し、最終的に示談を締結することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
窃盗事件で示談を締結
窃盗罪は、刑法第235条に規定されている犯罪で、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、初犯であれば、被害額が低ければ不起訴になる可能性もあります。不起訴を確実なものにするのであれば被害者との示談を締結しておくことをお勧めします。
起訴されるまでに被害者との示談が成立して、被害弁償していれば、不起訴となる可能性が非常に高くなります。
示談交渉は弁護士にお任せを
窃盗事件に関わらず被害者の存在する刑事事件で、不起訴を目指すのであれば被害者と示談することが必至となります。
ただ被害者との示談交渉を誤ると、逆効果となる場合もあるので、ご自身で被害者との示談交渉を進めることはお勧めできません。
実際に今回の事件でも、Aさんは弁護士に依頼する前に、本人や、Aさんのご家族が被害者に示談交渉を試みていましたが、全く取り入ってもらえず、逆に被害者感情を高めてしまう結果となりました。
しかし弁護士が交渉することによって被害者の感情が軟化し、結果的に示談を締結することができました。
被害者との示談にお悩みの方は
このコラムをご覧の方で、大阪市住之江区の窃盗事件でお困りの方、被害者との示談にお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、弁護士の無料法律相談を
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にて受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。
【解決事例】他人のキャッシュカードを使用してATM機から現金を引き下ろした窃盗事件で逮捕②
【解決事例】他人のキャッシュカードを使用してATM機から現金を引き下ろした窃盗事件で逮捕②
昨日のコラムで解説したように、キャッシュカードを利用して老人の銀行口座から現金を引き下ろすAさんの行為は、銀行に対する窃盗罪が成立してしまいます。
預金者の許可があってもダメなの?
刑事事件化されるかどうかは別にして、例え預金者の許可があったとしても、他人のキャッシュカードを利用してATM機から現金を引き下ろす行為は、銀行に対する窃盗罪の成立することに変わりありません。
ただ銀行は、ATM機の利用者が、預金者と同一かどうかを常にチャックしているわけではないので、預金者が許可している場合は刑事事件化されることはないでしょう。
今回の事件の場合、老人がAさんに依頼した事実を忘れてしまっていたことが原因でここまで大事になってしまったのです。
なぜ逮捕されたの?
本来、このような事件で警察に逮捕される可能性が非常に低いと思われます。
しかしAさんの誤算は、任意同行を拒否してしまった事でしょう。
警察等の捜査活動は、なるべく強制捜査を避け、任意捜査によらなければならないという原則(任意捜査の原則)があるので、Aさんも、おそらく任意同行に応じて警察の取調べを受けていればこの程度の事件で逮捕される可能性は低かったと思われます。
逮捕から不起訴が決定するまで
Aさんが逮捕された容疑は、老人のキャッシュカードを利用してATM機で現金を引き下ろした窃盗事件です。
しかしAさんが警察等から厳しく追及されていたのは、老人からキャッシュカードを盗み出し、老人の許可なく現金を引き下ろしたという事実でした。
Aさんは、逮捕当初からこの事実を否認していましたが、警察の追及は非常に厳しいものでした。
逮捕事実だけであれば不起訴になる可能性が高い事件でしたが、警察が追及している事実が認定されると起訴される可能性が高くなることから、弁護士は、Aさんが警察の取調べに屈することがないようにサポートしました。
そうしたところ勾留満期と共に処分保留によってAさんは釈放されました。
そして釈放後も、警察や検察庁の捜査が続きましたが、釈放から半年以上経ってから検察官はAさんの不起訴を決定しました。
弁護活動を振り返って
減ってきているとは言われていますが、無実の罪で逮捕されたりといった冤罪事件に巻き込まれる方が、まだまだ少なくないことを再認識した事件でした。
このコラムをご覧の方で、窃盗事件でお悩みの方、全く身に覚えのない事件で警察の捜査を受けていられる方は、一刻も早く「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部」の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間、年中無休)
にて承っております。
豊中市のスーパーで値札を貼り替えて警察から呼び出されました…
豊中市のスーパーで値札を貼り換え替えて警察から呼び出されました…
豊中市のスーパーで値札を貼り替えて商品を購入したとして警察から呼び出された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
値札を貼り替えた事件
豊中市で主婦をしているA子さんは、毎日のように近所のスーパーで買い物をしています。家計を切り詰めて節約しているA子さんは、少しでも安く食料品を購入しようと、商品に貼付されている半額シールを別の商品に貼り替えて購入する行為を繰り返していました。
そんなある日、A子さんの自宅に大阪府豊中警察署の捜査員から電話があり「スーパーで不正に買い物している件について話しが聞きたい。」と言われました。
A子さんは逮捕されてしまうのか、そもそも自分の行為がどのような犯罪になるのか全く分からず、出頭前に弁護士に相談しました。
(フィクションです)
値札の貼り替えは犯罪
みなさんも、スーパーで、賞味期限が迫る等した商品に値引きシールを貼付して販売しているのを目にしたことがあるかと思います。
A子さんは、その値引きシールを別の商品に貼り替えて、実際の販売価格よりも安い値段で商品を購入していたようです。
はたして、このA子さんの行為はどの様な犯罪に該当するのでしょうか。
詐欺罪
人から金品を騙し取れば「詐欺罪」となります。
詐欺罪は、刑法に規定されている犯罪で、起訴されて有罪が確定すれば10年以下の懲役が科せられる可能性があります。
詐欺罪と聞くと、オレオレ詐欺や、振込め詐欺等の特殊詐欺事件を一番に思い浮かべてしまいますが、このようなA子さんの行為も、詐欺罪に該当します。
確かにA子さんは、店員を騙して実際の値段よりも安く商品を買っていますが、お金を払っているので犯罪にはならないのでは、と思う方もいるかもしれませんが、詐欺罪が成立する上で、お金を支払っているかどうかは関係ありません。
しかし、お年寄り等から大金を騙しとる特殊詐欺事件と同じ罪になるのはおかしいのではないかと思うでしょう。
当然、同じ詐欺罪が適用されたとしても、実際に犯人に科せられる刑事罰は異なります。
詐欺罪のような財産犯の場合、犯人に科せられる刑事罰の重さ(量刑)は被害額に左右されると言われています。
Aさんのような被害額が数百円から数千円と比較的安ければ、不起訴になる可能性も十分にありますが、不起訴を確実なものにしたいのであれば、事前に被害額を弁償することをお勧めします。
詐欺罪に強い弁護士事務所
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では詐欺罪等の刑事事件を専門に扱っている弁護士事務所です。
まだ警察から何の連絡もないけど、詐欺罪等の刑事事件を起こしてしまったという方、すでに警察から呼び出しを受けている方だけでなく、刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまった方のご家族やご友人からのご相談にも対応しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、その日のうちに弁護士を警察署まで派遣する初回接見サービス(有料サービス)や、初回無料の法律相談をご用意してみなさまからのご連絡をお待ちしています。
刑事事件に強い弁護士のご用命は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応中)までお気軽にお電話ください。
大阪府曽根崎警察署に派遣できる弁護士 窃盗罪で逮捕されたら
窃盗罪で大阪府曽根崎警察署に逮捕された家族に派遣できる弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪府内で、ご家族、ご友人が窃盗罪で逮捕された方は
フリーダイヤル0120-631-881
までお電話ください。
こちらのフリーダイヤルは年中無休、24時間体制で専門のスタッフが対応しておりますので、お気軽にお電話ください。
家族が窃盗罪で逮捕された
Aさんには、会社員をしている息子(25歳)がいますが、この息子が窃盗罪で大阪府曽根崎警察署に逮捕されました。
自宅に、大阪府曽根崎警察署から電話がかかってきて逮捕されたことを知ったAさんは、すぐにでも息子のもとに派遣できる弁護士を探しています。(フィクションです。)
窃盗罪とは
窃盗罪とは、刑法第235条に定められている犯罪です。
窃盗罪は、万引きや、置き引き、自転車盗、空き巣等様々な種類がありますが、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪で起訴された場合、この法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、再犯の場合や、被害額が高額な場合などは、実刑判決が言い渡されることも十分にありますので、少しでも刑事処分の軽減を求めるのであれば、早急に弁護士を選任することをお勧めします。
窃盗罪で逮捕されるとどうなるの
逮捕には通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類がありますが、何れの場合でも逮捕された後の手続きは同じです。
まず逮捕されると、警察署に連行されます。
これを引致といいますが、引致される警察署は基本的に逮捕地を管轄する警察署か、通常逮捕の場合は逮捕状に記載されている警察署になります。
そして警察署に引致されるとまず、弁解録取の機会が与えられます。
弁解録取は、取調官から逮捕事実を読み聞かせられて、それに対する言い分を聴取されるのですが、その際に弁護人(弁護士)についても尋ねられます。
この時点で逮捕された本人から呼べるのは、私選の弁護人か、当番弁護士になります。
私選の弁護人を呼ぶ場合は、知り合いの弁護士や、すでに依頼している弁護士となる場合がほとんどですが、当番弁護士を呼ぶ場合は、弁護士を指定することはできず、弁護士会に登録されている弁護士の中からその日の当番の弁護士が面会に来ます。
どの様なかたちで逮捕されたとしても、特別な理由がない限り、逮捕から弁解録取までの手続きは法律に定められているため必ず行われますが、弁解録取後の手続きは異なる場合があり、弁解録取後にそのまま取調べを受ける場合もあれば、取調べを受けることなく、留置場に入れられる場合もありますし、場合によっては釈放されることもあります。
48時間
「48(ヨンパチ)」という言葉を耳にしたことのある方もいるかと思いますが、「48(ヨンパチ)」というのは、警察官や検事等の捜査関係者がよく使っている言葉で、逮捕から送致手続きまでの制限時間48時間を省略したものです。
警察等の捜査機関は、犯人を逮捕してから48時間以内に、犯人を検察官に送致する手続きをとるか、犯人を釈放するかしなければいけません。
この制限時間48時間を超えて、逮捕した犯人を送致せずに、身体拘束を続けることは違法手続きとなります。
大阪府曽根崎警察署に派遣できる弁護士
大阪府内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪府曽根崎警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスがございます。
大阪府曽根崎警察署に、ご家族やご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスをご利用ください