【解決事例】侵入窃盗事件で起訴 執行猶予を獲得した事件

【解決事例】侵入盗事件で起訴されるも執行猶予を獲得した解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件概要

無職のAさん(30歳代男性)は、大阪市住吉区のハイツで一人暮らしをしています。
ある日、このハイツのエントランスにおいて、鍵を拾いました。
拾った鍵がこのハイツの各部屋玄関の鍵であることが分かったAさんは、鍵の部屋を突き止めて、住民が留守の時間帯を狙って室内に不法侵入しました。
そして室内にあった財布(現金約5000円、キャッシュカード等在中)を盗み出しのです。
事件を起こして2カ月ほどして大阪府住吉警察署住居侵入罪窃盗罪で逮捕されたAさんは、20日間の勾留を受けた後に起訴されました。
Aさんの弁護人は、起訴後勾留されていたAさんの保釈に成功した後、刑事裁判でも執行猶予の獲得に成功しました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

侵入窃盗事件

Aさんが起訴された事件は住居侵入罪窃盗罪です。

住居侵入罪とは、住民の許可なく不法に人の住居に不法侵入する犯罪です。
法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
今回の事件では、Aさんが拾った鍵を使用して他人の部屋に不法侵入した行為が住居侵入罪に当たります。

続いて窃盗罪は、人の物を盗む犯罪です。
法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
今回の事件では、Aさんが不法侵入した部屋から財布を盗み出した行為が窃盗罪に当たります。

侵入窃盗事件とは、Aさんのように、他人の住居や、他人が管理する建物等に不法侵入し、そこから金品を盗み出す行為をいいます。
このように、数個の犯罪が、手段と目的の関係にある場合を牽連犯といいます。
牽連犯は、刑を科する上では一罪として扱われ、その数個の罪のうち最も重い罪の法定刑によって処断されるので、侵入窃盗罪の場合だと窃盗罪の法定刑が採用されます。

起訴されやすい

警察は、窃盗罪の中でも特に侵入窃盗事件の捜査を重要視しており、徹底した捜査を推進しています。
他の窃盗事件に比べると逮捕される率も高く、逮捕された場合は、ほぼ確実に勾留されてしまいます。
また起訴された場合は、初犯であっても被害額が高額な場合等は実刑判決となる可能性があるので、不起訴を目指すのであれば早めに弁護士を選任しておいた方がよいでしょう。

このコラムをご覧の方で、ご家族が侵入窃盗事件を起こして大阪府警に逮捕、勾留されている方、また侵入窃盗事件で起訴されてしまっている方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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