Archive for the ‘財産犯罪’ Category
男女8人が美人局で逮捕 詐欺罪が適用
大阪府警が、美人局の容疑(詐欺罪が適用)で男女8人を逮捕した事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
美人局とは
男女がグルになり、女性に言い寄ってきたり、女性とわいせつ行為をした被害者男性に対して、女性の仲間である男が金品を脅し取ったり、騙し取ったりする犯罪行為を、一般的に「美人局(つつもたせ)」といいます。
先日、この美人局の容疑で男女8人が大阪府警に逮捕されたニュースが報じられました。
事件概要(10月17日配信の産経新聞記事を引用)
昨年12月、逮捕された女は、バーで知り合った被害男性とホテルに行き、その後体調不良を訴えたようです。そして、別のグルの男性被疑者が、被害男性に対して「睡眠薬を知人女性に飲ませてホテルで乱暴したやろ」などと言いがかりをつけ、男性から示談金名目で約420万円や乗用車1台(時価300万円相当)を騙し取ったようです。
美人局で逮捕されると
今回の事件で適用されたのは「詐欺罪」です。
詐欺罪は、その法定刑は「10年以下の懲役」と厳しいもので、警察の捜査を受けると逮捕される可能性の高い犯罪の一つです。
特に今回の事件は、同じ事件で8人が逮捕されているので、逮捕後も勾留によって身体拘束が続く可能性が高く、その際に接見禁止となるでしょう。
勾留
ここでいう「勾留」とは、逮捕された被疑者を、逮捕後48時間を経過しても引き続き拘束を続ける刑事手続きをいいます。
「勾留」の決定は裁判官がするもので、法律的には逃亡や罪証隠滅のおそれがある場合に決定されます。
今回のように、複数の被疑者が事件に関わっている場合は「罪証隠滅のおそれがある。」と判断されて勾留が決定される可能性が非常に高いでしょう。
接見禁止
勾留の決定と共に、裁判官が「接見禁止」を決定することがあります。
接見禁止とは、弁護士や除外された人以外との面会が禁止される手続きで、この決定されると、家族や知り合いが警察署に面会に来ても、面会できません。
また生活用品以外の物品の授受(差入れや宅下げ)が制限され、家族や知人との手紙のやり取りができなくなる場合もあります。
美人局の弁護活動
もし今回の事件で起訴されて刑事裁判で有罪と認定された場合は、被害者に対する謝罪や賠償がなければ実刑判決が言い渡される可能性があるので、それまでにしっかりとした弁護活動を行う必要があります。
起訴されるまでの段階で、被害者との示談を締結することができれば、不起訴の可能性もあるでしょうから、美人局で逮捕された場合は、一刻も早く弁護活動を開始する必要があります。
大阪の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪府内の刑事弁護活動を専門にしている法律事務所です。
何か大阪府内の刑事事件でお困りの方、警察に逮捕された方の弁護活動を希望する方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。
大阪府泉南警察署管内で連続コンビニ強盗か!?銃刀法違反で逮捕
大阪府泉南警察署管内で連続コンビニ強盗か!?コンビニで包丁を所持していた男を、銃刀法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件内容(7月20日配信の讀賣新聞オンラインを引用)
コンビニエンスストアに刃物を持った男が押し入り、計約16万円が奪われるコンビニ強盗事件が、大阪府岬町で相次いで発生しました。
最初のコンビニ強盗事件が発生したのは、岬町淡輪の「ローソンみさき公園前店」で、客を装った男が、男性店長に刃物を突きつけ、約6万円などを奪って逃走したようです。
そしてその約15分後、このコンビニから約1、2キロ南西の別のコンビニで、先ほどと同様の手口で約10万円が奪われましたが、いずれもけが人はいませんでした。
2件目のコンビニ強盗事件が発生した、約30分後、今度は阪南市内のコンビニにおいて、で、かばんから刃渡り16・5センチの包丁を取り出した男が、警戒中の大阪府泉南警察署の警察官によって、銃刀法違反の容疑で現行犯逮捕されたのです。
警察は、銃刀法違反で現行犯逮捕された男が、先に起こったコンビニ強盗に関与しているとして捜査を進めているようです。
銃刀法違反
銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)では、仕事や日常生活を送る中で必要とされる、包丁やナイフ、ハサミであっても、規制されている刃体の長さが6センチより長い刃物を、正当な理由なく外に持ち出して携帯することを禁止しています。
今回の事件で逮捕された男が持っていた包丁の刃渡りは16・5センチのようなので、銃刀法に抵触することは間違いないでしょう。
この場合の、銃刀法違反の罰則規定は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」となります。
コンビニ強盗
銃刀法違反で逮捕された男性には、コンビニ強盗の容疑もかけられています。
今回の2件のコンビニ強盗ではけが人はいないようなので、刑法第236条の強盗罪が適用されます。
強盗罪の法定刑は「5年以上の有期懲役」ですが、今回発生した2件のコンビニ強盗事件の両方で有罪となった場合は、処断刑の上限が1.5倍されることになります。
有期懲役の上限は懲役20年なので、1.5倍されることによって、最長で30年の懲役刑が科せられる可能性が出てくるのです。
ただ実際に、2件のコンビニ強盗で起訴されて有罪が確定したとしても、懲役30年の刑が言い渡される可能性は非常に低いでしょう。
刑事事件専門の弁護士の見解としては、特段の事情がなければ、懲役6~7年ではないかと予想しています。
大阪府泉南警察署の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、大阪府泉南警察署の刑事事件に強いと評判の刑事事件専門の法律事務所です。
大阪府泉南警察署の刑事事件に関するご相談や、大阪府泉南警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用の方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【事件速報】来日1週間で逮捕 強制わいせつや窃盗の容疑
来日1週間で、強制わいせつや窃盗等の事件を次々と起こし警察に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
参考事件(6月20日配信のYTV記事を引用)
報道によりますと逮捕されたのは韓国籍の男性です。
この男性は、今年3月に観光目的で日本に来日し、その6日後に、60代の女性からバックを盗んだ窃盗の容疑で現行犯逮捕(すでに起訴)されていましたが、この窃盗事件の3日前には、大阪府内の路上で、女性(20代)に「すいません。駅ありますか。」と片言の日本語で話しかけた後に胸を触わり、さらに女子中学生の服の中に無理やり手を差し入れるなどと合わせて3人の女性に対してわいせつな行為をしたようで、強制わいせつ罪等で再逮捕されました。
警察によりますと、これらの事件と同時期に、逮捕された男の犯行と思われる強盗事件やわいせつ事件が他にも4件発生しているようで、これらすべてが、この韓国人男性の犯行だった場合、来日からわずか1週間で、8件の事件を起こしたことになります。
(フィクションです。)
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金」ですので、有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰を受けることになります。
逮捕された韓国人男性は、現行犯逮捕された窃盗事件については「無職なのでお金が欲しくなり、女性のカバンなら盗めると思った」と犯行を認めているようですが、窃盗事件は、このように犯行を認めていれば、公判請求されずに略式起訴による罰金刑となる場合もあります。しかし、今回は略式起訴ではなく公判請求されているようなので、検察側は懲役刑を求めていると思われます。
強制わいせつ罪
刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は窃盗罪とはちがい、罰金刑の規定がありません。
そのため今後の捜査で検察が、韓国人男性の犯行に間違いないと認定して起訴した場合は、刑事裁判で有罪か無罪かが判断されると同時に、どういった刑事罰が科せられるかも決まります。
執行猶予を得ることで服役を免れることはできますが、来日直後に連続して犯行に及んでいることが事実であれば、「犯行目的で来日した」と判断されてしまう可能性もあり、その場合は、非常に悪質性が高く執行猶予を得ることが難しいかもしれません。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所で、警察に逮捕された外国人の方の弁護活動にも対応しています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の提供する 無料法律相談 や 初回接見サービス については、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお問い合わせください。24時間、年中無休にて、ご予約を承っております。
窃盗容疑の少女が別人のまま起訴 お粗末な刑事手続き
先日、窃盗容疑の少女が別人のまま起訴され、その後、公訴が棄却されたという、非常にショッキングで、お粗末な刑事手続きが報道されました。
本日のコラムでは、この事件を検証し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の刑事弁護人の見解を解説します。
事件内容(4月12日配信の時事通信社の記事等を参考)
少女は、今年2月に、大阪ミナミの飲食店において、現金5万円等が入った財布を盗んだとして緊急逮捕されたようですが、その際、少女は、実在する成人の日本人女性の顔写真入りマイナンバーカードを所持しており、警察官に対して、この日本人女性の氏名を名乗り、生年月日を答えたようです。
そのため警察は、逮捕した少女を、実在する成人の日本人女性のまま捜査を進め、検察庁に事件を送致し、検察官も少女が別人であることに気付かず、結局、別人を窃盗罪で起訴しました。
この事実は、少女の弁護人が初めて気付き、捜査機関に指摘したことから発覚し、最終的には、検察官が裁判所に公訴の棄却を求め、その請求を裁判官が認めました。
それによって少女は、少年法の手続きに従って、検察庁から家庭裁判所に送致されたのです。
犯人の人定確認
刑事手続きにおいて、捜査対象(被疑者・被告人)の名前や、住居等を明らかにするのは当然のことで、一つ間違えれば、全く事件と関係のない人を巻き込むことになるので慎重に行われなければいけません。
しかし今回の事件では、犯罪捜査における基本中の基本が適切に行われていなかったようです。
逮捕した犯人が別人を名乗り、かつそういったこと証明する物を何も持っていなかったのであれば、こういったミスもまだ納得できますが、今回の事件で捜査当局のお粗末さが指摘されているのは、そうではなく、逮捕時に処女が、顔写真が貼付されている身分証(マイナンバーカード)を所持している上に、この身分証には盗難届が出されていたからでしょう。
しかも、どういった身分証か明らかにされていませんが、逮捕された少女は、逮捕時に自分の身分証も所持していたと言います。
窃盗罪で逮捕した犯人が、2人分の身分証を所持していたのであれば、盗難手配がされていないか照会をするでしょうから、すぐに少女が身分を偽っていたことはすぐに発覚したでしょう。
どうして発覚しなかったのか・・・?弁護士の疑問
この事件を聞いた時に「どうして起訴されるまで気付かなかったのか?」という疑問がありました。
警察に逮捕された犯人が、自分の身分を偽ることはよくあることで、当然、警察もそのことを熟知しているでしょうから、犯人の人定確認には万全を期しているはずです。
また警察は犯人を逮捕すると、取調べの中で犯人の生い立ち等を聴取した「身上調書」という供述調書を必ず作成します。
この身上調書は、事件に関する記載がほとんどないので、否認、黙秘している被疑者でも応じる場合がほとんどです。
そして警察は犯人の戸籍を取り寄せるので、身上調書の内容と、取り寄せた戸籍の内容から矛盾点を発見できなかったのかという疑問が残ります。
弁護士の見解
今回の事件は、起訴後に発覚し、裁判所が公訴を棄却したので、起訴されていた少女は本来受けるべき少年法の手続きに則って、家庭裁判所に送致されたようですが、仮に少女の弁護人が別人であることに気付かずに、そのまま裁判が進んでいき判決が確定してしまったら・・・と考えると全く関係のない人に前科が付いてしまう可能性もあったわけで非常に恐ろしいことです。
【大阪府警】窃盗罪で逮捕した男を常習特殊窃盗罪で起訴
昨年10月に、大阪府警に窃盗罪で逮捕された男が、常習特殊窃盗罪で起訴された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪府警は、昨年10月に深夜に飲食店入り口の鍵を外して侵入したとして、建造物侵入容疑で60代の男を現行犯逮捕しました。
その後の捜査で、逮捕された男は、昨年6月から10月ころの約4か月間にわたって、大阪府や兵庫県など4府県の飲食店等24件で窃盗事件を起こしていたことが明らかとなって、最終的には、常習特殊窃盗罪などで起訴されたとのことです。
さて逮捕された男が起訴された「常習特殊窃盗罪」とは、どのような犯罪なのでしょうか。
本日のコラムでは「常習特殊窃盗罪」について解説します。
窃盗罪との違い
人の物を盗むと窃盗罪となることは皆さんご存知でしょう。
今回逮捕された男のように、閉店後の飲食店に不法侵入しての窃盗事件は、一般的に侵入窃盗事件と呼ばれていますが、侵入窃盗事件を起こす犯人は、複数の余罪があるのが特徴です。
ただ複数の窃盗事件を起こしていたとしても、刑法でいう窃盗罪で事件処理をした場合、例え複数の窃盗罪で起訴できたとしても、犯人に科せることのできる刑事罰には限度があります。
そこで、悪質な窃盗犯人を厳しく処罰するために存在する法律が、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」という古い法律です。
この法律の第2条に常習特殊窃盗が、そして第3条に常習累犯窃盗が規定されています。
何れも『3年以上の有期懲役』が法定刑として定められており、刑法でいう窃盗罪の法定刑(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)よりも厳しい罰則が設けられています。
常習特殊窃盗罪とは
常習特殊窃盗罪とは、常習として
- 凶器を携帯して犯行に及んだ場合
- 現場において二人以上が共同して犯行に及んだ場合
- 塀等を乗り越えたり、鍵を開錠して室内に侵入して犯行に及んだ場合
- 夜間に室内に侵入して犯行に及んだ場合
の何れかに該当する方法で窃盗事件を犯していた場合に成立する犯罪です。
常習特殊窃盗罪で起訴されると…
先述したように常習特殊窃盗罪は、その法定刑が『3年以上の有期懲役』と非常に厳しい罰則が設けられています。
それ故に起訴された場合は、例え初犯であっても有罪の場合は実刑判決が言い渡される可能性が非常に高いでしょう。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事弁護活動を専門にしている法律事務所です。
常習特殊窃盗罪のような刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまった方に弁護士を派遣する 初回接見サービス や、刑事事件専門弁護士による 無料法律相談 に即日対応していますので、刑事事件でお困りの方は、いますぐ フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお電話ください。
未遂と予備 着手がなくても刑事罰の対象となる予備罪とは…
最近、関東地区で起こった強盗殺人事件が世間を騒がせていますが、先日、大阪市内でも強盗事件が発生し、新聞等で大きく報じられました。
実は、強盗罪は、未遂だけでなく、予備行為も刑事罰の対象となることを皆さんはご存知でしょうか?
そこで、本日のコラムでは、強盗事件を例に、未遂罪と予備罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士が解説します。
強盗罪
「正体がばれないように覆面をして、他人の家に押し入り、家人を用意していたロープで縛って拘束し、室内の金庫の中から、現金を盗って逃げる。」は典型的な強盗事件です。
これで家人が怪我をすれば強盗致傷罪となり、もし亡くなれば強盗致死罪となりますが、今回は家人に怪我はなかったと想定します。
強盗罪は、起訴されて有罪が確定すれば、5年以上の有期懲役が科せられるので、基本的には執行猶予を付けることができませんが、減軽事由があれば猶予を付けることも可能です。
未遂罪
上記した強盗事件を例に、まずは強盗未遂罪について解説します。
未遂罪とは、犯罪の実行に着手したが、犯行を成しえなかった場合を意味します。(刑法第43条)
未遂は、障害未遂と中止未遂に大きく分類することができ、障害未遂とは、簡単に言うと犯人自らの意思ではなく、外部的な何らかの障害によって犯行を成し遂げれなかった場合を意味し、中止未遂とは、犯行に着手したものの、自らの意思で犯行を中断し、最後まで犯行を成し遂げなかった場合を意味します。
障害未遂については、絶対的に減軽されるわけではなく、裁判官の裁量に委ねられますが、中止未遂と認められた場合は、その刑は絶対に減軽されます。
何れにしても、未遂となるには、最低限の条件として、犯罪の実行に着手していなければなりません。
つまり、未遂罪が成立するかどうかは、実行に着手しているかどうかがポイントになるのですが、参考の強盗事件であれば、少なくとも、覆面姿で被害者宅に押し入った時点で強盗の着手は認められるでしょう。
ですから、被害者宅に押し入った後に、犯行を中断したとしても、少なくとも強盗未遂罪は成立します。
予備罪
それでは、実行の着手もなかった場合はどうなるのか?
その場合は、予備罪が成立する可能性があります。
予備罪は、予備行為を罰する規定のある犯罪行為をする目的で、その準備をすることによって成立します。
予備行為を罰する規定があるのは、刑法では内乱予備罪、外患予備罪、私戦予備罪、放火予備罪、通貨偽造準備罪、殺人予備罪、身代金目的略取等予備罪、強盗予備罪の8罪に限られています。
それでは今回の強盗事件に話を戻します。
どのような行為が強盗の予備行為に該当するかについては制限がありません。
ですので、例えば、犯行に使用する覆面やロープを用意したり、被害者宅の下見をして被害者の行動パターンを調査する行為も強盗の予備行為と言えるでしょう。
ただ強盗予備罪が成立するためには、絶対に「強盗を犯す目的」が必要とされており、それは単に行為者本人が心の中で決心するだけでは足りず、客観的に認識できるような事実の存在が必要となります。
まずは弁護士に相談を
強盗未遂罪や強盗予備罪でお困りの方は、大阪府内における刑事事件の弁護活動を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事弁護活動に関する 法律相談 だけでなく、既に逮捕されてしまった方への 接見サービス など、刑事事件でお困りの方に様々なサービスを提供しております。
詳しくは フリーダイヤル 0120-631-881 までお気軽にお問い合わせください。
23億円横領か!大阪府天満警察署が元総務課長代理を逮捕
勤めていた会社から約3億9千万円を横領した容疑で、元総務課長代理が業務上横領罪で大阪府天満警察署に逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪府支部が解説します。
事件内容(9月7日配信の共同通信社の記事を引用)
昨日(9月7日)、大阪市北区にある会社の口座から、ネットバンキングの自分の口座に不正送金して、会社から約3億9千万円を横領した疑いで、この会社の元総務課長代理が、業務上横領罪の容疑で大阪府天満警察署に逮捕されました。
逮捕された元総務課長代理は容疑を認めているようですが、着服総額は約23億円に上る疑いがもたれています。
業務上横領罪
今回の事件のように、会社のお金を着服(横領)すれば業務上横領罪となる可能性が非常に高いです。
自己の占有する他人の物を横領した時は「横領罪」が成立するのですが、仕事で自己の占有する物を横領した場合は「業務上横領罪」となり、その刑事罰は厳罰化されます。
業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
業務上横領罪の量刑
横領額が数万円~数十万円単位であれば、起訴されて有罪が確定したとしても執行猶予付きの判決が言い渡される可能性が高いですが、横領額が100万円を超える場合は、執行猶予が付かない可能性が高くなります。
今回の事件は、逮捕事実にあるだけでもすでに3億9千万円にも及んでいるようなので、刑事裁判で有罪が確定すれば長期の実刑判決となる可能性が高いかと思われます。
減軽を目指す刑事弁護活動
事実を認めている業務上横領事件で減軽を目指すのであれば、弁済に向けた取り組みが最も有力です。
着服した金額を全額返金できるのであればベストですが、すでに費消してしまっている場合は、まずは可能な限り多くの金額を弁済し、残りについては分割等にして弁償していくことを会社に約束するしかないでしょう。
大阪市北区の刑事事件を扱っている事務所
業務上横領罪をはじめ、大阪市北区の刑事事件でお困りの方は、大阪市北区に事務所を構える弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪市北区に所在する
・大阪府曽根崎警察署
・大阪府天満警察署
・大阪府大淀警察署
に逮捕された方に対する 初回接見 に即日対応しております。
特殊詐欺で逮捕された息子に会いたい…どうすれば会えるか?
特殊詐欺で逮捕された息子に会いたい…どうすれば会えるかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件の概要
大阪府岸和田市に住むAさんは、名古屋市内で一人暮らしをしている一人息子(25歳)がいます。
1週間ほど前に、この息子が勤める会社から「息子さんが警察に逮捕されて出勤できなくなったので解雇しました。」と連絡がありました。
会社から教えてもらった大阪府警の「特殊詐欺捜査課」という部署に連絡したところ息子が特殊詐欺に関与したとして逮捕されている事実は確認できたものの、それ以上のことは教えてもらうことができず、接見禁止で面会できないために留置されている警察署すら教えてもらうことができませんでした。
Aさんは、特殊詐欺で逮捕された息子に会いたい…どうすれば会えるか?知りたくてインターネットで調べています。
(フィクションです。)
特殊詐欺で逮捕された息子に会いたい…どうすれば会えるか?
とお困りの方は、今すぐ
フリーダイヤル 0120-631-881
までお電話ください。
特殊詐欺事件で逮捕
振込め詐欺や、還付金詐欺、融資保証金詐欺など、特殊詐欺とは、犯人が電話やハガキ(封書)等で親族や公共機関の職員等を名乗って被害者を信じ込ませ、現金やキャッシュカードをだまし取ったり、医療費の還付金が受け取れるなどと言ってATMを操作させ、犯人の口座に送金させる犯罪のことです。( 警視庁のHP から引用)
最近は、警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を名乗り、「キャッシュカードが不正に利用されているので使えないようにする」などと言って、隙を見てキャッシュカード等をすり替えて盗み取る手口の特殊詐欺事件が横行しており、この手口の受け子に加担した犯人には窃盗罪が適用される傾向にありますが、こういったキャッシュカード詐欺盗も特殊詐欺事件とされています。
特殊詐欺事件に関わらってしまうと、警察に逮捕されてしまう可能性が非常に高く、逮捕後の勾留もほぼ100%の可能性で決定してしまいます。
この勾留と同時に、共犯者と通謀する可能性があるとして「接見禁止」が決定する可能性も高く、接見禁止が決定した場合は、家族でも面会することができません。
特殊詐欺事件で逮捕された人にどうすれば会えるか?
留置されている警察署すら分からない場合、捜査を担当する部署(特殊詐欺事件の場合だと、各所轄の刑事課若しくは大阪府警本部の特殊詐欺捜査課がほとんど。)に連絡すると教えてもらえることもありますが、電話だと例え家族であっても教えてもらえないこともあります。
そんな時は弁護士に頼るしかありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の 初回接見サービス をご利用いただくと、逮捕されている方のもとに弁護士を派遣するので留置先をお調べすることができます。
そして弁護人として選任いただけると、接見禁止の解除を申し立てることができます。
そもそも接見禁止の決定は、共犯者をはじめとする事件関係者との通謀を防止するための措置なので、こういった通謀の危険性がないことを理由に家族だけでも面会ができるように、弁護士は裁判所に申し立てを行います。
この申し立てが認められると接見禁止の一部が解除されて家族は面会できるようになります。
大阪で特殊詐欺事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、これまで数多く特殊詐欺事件の刑事弁護活動を行ってきた実績がございます。
大阪府内の刑事事件でお困りの方は是非一度ご相談ください。
刑事事件に関するご相談のご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881
にて、24時間、年中無休で受け付けております。
【解決事例】特殊詐欺事件に関与して逮捕された大学生の接見禁止の一部解除に成功
特殊詐欺事件に関与して逮捕された大学生の接見禁止の一部解除に成功した事件の解決事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事件概要
大学生(19歳)の息子が、友達と泊りに行くと言って家を出たきり連絡が途絶えたことを心配したAさんは、息子との連絡が途絶えた翌日に、最寄りの警察署に捜索願を出しに行きました。
そこでAさんは、息子が特殊詐欺事件に関与して、大阪府泉南警察署に逮捕されていることを知りました。
Aさんは、息子に面会しようと大阪府泉南警察署に電話しましたが、留置場の担当警察官から「接見禁止なので面会できない。」と言われました。
Aさんから弁護活動の依頼を受けた弁護士が、すでに決定して接見禁止について家族だけでも面会できるように、接見禁止の一部解除を申し立てたところ、この申し立てが認容され、Aさんは息子に面会することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
特殊詐欺事件
警察は、もう何年も前からオレオレ詐欺や振り込め詐欺等の特殊詐欺事件について厳しく捜査しており、その検挙、抑止活動に力を入れていますが、事件の発生が後を絶たないだけでなく被害は増加傾向にあるようです。
そのため大阪府警では、全国の都道府県警察で初めて、特殊詐欺事件の捜査を専門にする「特殊詐欺捜査課」を今年の春に発足し、運用を始めています。
また最近は、こういった特殊詐欺事件の受け子や出し子役として関与して、警察に検挙される若者が増加傾向にあります。
こういった事件に関与する若者のほとんどは、SNS等の「アルバイト募集」の記事を読んで事件に関与するようですが、中には自分がどういった事件に加担するのかハッキリと分からずに関与してしまう若者もいるようです。
特殊詐欺事件に関与したとして警察に逮捕されてしまうと身体拘束が長くなる可能性が非常に高く、逮捕された事件での勾留期間だけでなく、別の事件に関与したとして再逮捕されるケースも多いようです。
受け子や出し子に適用される罪名のほとんどは、詐欺罪や窃盗罪です。
詐欺罪の場合は「懲役10年」という法定刑が定められており、罰金刑の規定はありませんが、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と罰金刑の規定があります。
警察に逮捕されて勾留期間が終了するまでの手続きについては、成人事件と少年事件の間で違いはありませんが、勾留期間終了後の手続きについては、成人事件と少年事件で大きくことなります。
成人事件の手続きについては こちらを⇒⇒クリック
少年事件の手続きについては こちらを⇒⇒クリック
接見禁止の解除
逮捕されて留置場にいる方と面会する事を「接見」といいます。
通常であれば警察に逮捕されて48時間以内に検察庁に送致され、送致を受けた検察官が裁判所に勾留請求して勾留が決定すれば、その後は勾留場所になっている警察署で勾留されている方と面会することができます。
しかし勾留と同時に裁判官が接見禁止を決定する場合があり、その場合は、家族であっても面会することができません。
これを接見禁止といいます。
特殊詐欺事件のように組織的背景のある事件、共犯者がいる事件、逮捕容疑を否認している事件等では接見禁止になりやすいと言われていますが、これは、事件の関係者と通謀することを避けるためなので、家族等にその様な虞がない場合は、家族等だけでも接見禁止を解除することが可能です。
家族等の接見禁止を解除するには、勾留されている方の刑事弁護人が、接見禁止を決定した裁判官に対して文書で、接見禁止の解除を申請する必要があります。
特殊詐欺事件で逮捕された方の接見禁止解除に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件に強いと評判の法律事務所です。
ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、まず一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
特殊詐欺事件の受け子で息子が逮捕 弁護士の見解と弁護活動について②
本日は、特殊詐欺事件の受け子で息子が逮捕された事件を参考に、弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
弁護活動
特殊詐欺の受け子で逮捕された場合の刑事弁護活動を紹介します。
勾留中の身柄解放活動
早期釈放するために、弁護士は勾留を阻止するための活動を行います。
勾留決定前であれば、検察官や裁判官に対して勾留する必要性がない旨を記載した書類を提出するのですが、勾留が決定してしまった場合には、準抗告という手続きで裁判官の勾留決定に対して異議申し立てをすることができます。
しかし特殊詐欺に関係する事件で逮捕された場合は、勾留が決定する可能性が非常に高く、この様な弁護士の活動が認められる可能性は非常に低いと考えられます。
しかし接見禁止の決定については、家族など明らかに事件と無関係の方だけは接見禁止を解除することができます。
保釈
勾留後に起訴されてしまうと、裁判で判決が言い渡されるまで身体拘束が継続されることになります。
しかし起訴と同時に、被告人は、裁判所に対して保釈を申請することができ、裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付すれば身体拘束が解かれます。これを「保釈」といいます。
示談
特殊詐欺のような事件を財産犯事件といます。
財産犯事件の場合は、被害者に対して被害弁償するだけでなく、謝罪の意味を込めて示談金を支払って、示談を締結します。
示談が締結できるかどうかは、被害者の意思に左右されるのですが、示談が成立し、宥恕を得ることができれば、その後の処分に大きく影響するでしょう。
公判活動
起訴されると、一般公開される刑事裁判によって刑事罰が決定します。
無罪を争う場合は別にして、被告人が起訴事実を認めている場合、裁判では、少しでも刑事罰が言い渡されるように弁護士は、被告人にとって有利な証拠を提出するようになり、その上で、被告人の反省や、更生の意欲、家族の監督を主張します。
特殊詐欺事件の受け子の事実で起訴された場合は、執行猶予判決を目指すこととなりますが、先述したように、特殊詐欺事件に対して、裁判所は非常に厳しい判決を言い渡す傾向があるので、例え初犯であっても、被害金額や、余罪の有無等によっては実刑判決になる可能性があるので注意しなければなりません。