刑事事件の流れ

刑事事件の流れ

1. 逮捕

被疑者は、警察官に逮捕されると、身体を拘束され、取調べなどを受けます。
逮捕による身体拘束は、最長72時間以内と制限されています。
そして、警察官は、逮捕時から48時間以内に捜査を行い、検察官に事件を送らなければなりません(送致)。
被疑者の送致を受けた検察官は、24時間以内に勾留(身体拘束を継続)するかどうかを判断することとなります。

この間に被疑者の疑いが晴れる、あるいはこれ以上被疑者の身体を拘束し続ける必要がないなどと判断された場合、被疑者は身体拘束から解放されます(釈放)。

一方、被疑者の疑いが晴れず、かつ引き続き被疑者の身体を拘束し続ける必要性があると判断した場合、検察官は、裁判官に対して引き続き被疑者の身体を拘束したいと請求します(勾留請求)。

検察官からの請求に基づき、裁判官が、被疑者の身体拘束の継続を認めた場合(勾留決定)には、被疑者は、引き続き身体を拘束されることになります。
これを勾留といいます。

従って、逮捕されてからの72時間は、勾留されるかどうかが決まる重要な時間です。

この期間にどのような弁護活動を受けるのかが、その後の被疑者の生活に大きく関わることは言うまでもありません。

ちなみに、検察官による勾留請求がなされていない段階では、まだ国選弁護人を付けることはできませんので、私選弁護人を自ら選ぶということになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部にご相談いただいた場合、次のような弁護活動を行います。

・被害届の提出・告訴状の提出などを阻止し、事件化を防ぐ
・被害者の方との示談交渉
・逮捕された方とすぐに面会(接見)して、取調べの対応を指示
・調書作成までに間に合えば、接見で調書作成のアドバイス
・勾留請求までに間に合えば、検察官に対して、勾留請求をしないでほしい旨の働きかけをする

~逮捕直後に面会、取調べ対応、釈放のための迅速な弁護活動~

2. 勾留

逮捕後、裁判官による勾留決定がされると、被疑者は逮捕に引き続き身体を拘束されることとなります。
これを勾留といいます。

一旦勾留されると、被疑者は警察署の留置場などに10~20日間身体を留置されることになります。
そして、事件によっては、ご家族も含めて弁護士以外の方が、被疑者と一切面会できない場合があります。
一方で、勾留されない場合、被疑者は身体を解放されることになります。

勾留中は接見を除き、外部と自由に連絡を取ることはできず、連日の厳しい取り調べを受けることになります。
こうした状況に陥らないこと・こうした状況を少しでも早く脱することが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部にご相談いただいた場合、次のような弁護活動を行います。
・不起訴・無罪にむけた被疑者に有利な証拠集め、独自捜査
・逮捕された方に、頻繁に接見して取調べについてのアドバイス
・勾留決定前であれば、裁判所の裁判官に対して、釈放してほしい旨の働きかけ
・勾留が認められた場合、裁判所に対して、勾留決定を取消して釈放するよう求める
・接見等禁止決定がなされた場合、裁判所に対して、家族や関係者との面会を許可するよう求める

~釈放、不起訴・無罪に向けた充実の弁護活動~

3. 起訴

検察官は、警察から送致された(送検といいます)事件について起訴するかどうか判断します。

起訴された場合、略式手続による罰金処分を除いて通常の裁判を行う運びとなります。
起訴された後は、一定の金銭を裁判所へ預けることによって、被告人は身体拘束から解放してもらうこともできます(保釈)。

裁判では、無罪判決有罪判決の言渡しを受けます。
有罪判決の中には、執行猶予を付けられるかどうかが判断されることとなります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所-大阪支部にご相談いただいた場合、次のような弁護活動を行います。
・不起訴になるように検察官に働きかける
・保釈請求
・被告人に有利な証拠を集める
・無罪を勝ち取るための公判(裁判)弁護活動
・執行猶予又は減刑に向けた公判(裁判)弁護活動

~不起訴、無罪、執行猶予を勝ち取るための万全の弁護活動~

 

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら