【大阪府警】窃盗罪で逮捕した男を常習特殊窃盗罪で起訴

昨年10月に、大阪府警に窃盗罪で逮捕された男が、常習特殊窃盗罪で起訴された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事件内容(3月2日配信の朝日新聞デジタルを引用)

大阪府警は、昨年10月に深夜に飲食店入り口の鍵を外して侵入したとして、建造物侵入容疑で60代の男を現行犯逮捕しました。
その後の捜査で、逮捕された男は、昨年6月から10月ころの約4か月間にわたって、大阪府や兵庫県など4府県の飲食店等24件で窃盗事件を起こしていたことが明らかとなって、最終的には、常習特殊窃盗罪などで起訴されたとのことです。

さて逮捕された男が起訴された「常習特殊窃盗罪」とは、どのような犯罪なのでしょうか。
本日のコラムでは「常習特殊窃盗罪」について解説します。

窃盗罪との違い

人の物を盗むと窃盗罪となることは皆さんご存知でしょう。
今回逮捕された男のように、閉店後の飲食店に不法侵入しての窃盗事件は、一般的に侵入窃盗事件と呼ばれていますが、侵入窃盗事件を起こす犯人は、複数の余罪があるのが特徴です。
ただ複数の窃盗事件を起こしていたとしても、刑法でいう窃盗罪で事件処理をした場合、例え複数の窃盗罪で起訴できたとしても、犯人に科せることのできる刑事罰には限度があります。
そこで、悪質な窃盗犯人を厳しく処罰するために存在する法律が、「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」という古い法律です。
この法律の第2条に常習特殊窃盗が、そして第3条に常習累犯窃盗が規定されています。
何れも『3年以上の有期懲役』が法定刑として定められており、刑法でいう窃盗罪の法定刑(10年以下の懲役又は50万円以下の罰金)よりも厳しい罰則が設けられています。

常習特殊窃盗罪とは

常習特殊窃盗罪とは、常習として

  • 凶器を携帯して犯行に及んだ場合
  • 現場において二人以上が共同して犯行に及んだ場合
  • 塀等を乗り越えたり、鍵を開錠して室内に侵入して犯行に及んだ場合
  • 夜間に室内に侵入して犯行に及んだ場合

の何れかに該当する方法で窃盗事件を犯していた場合に成立する犯罪です。

常習特殊窃盗罪で起訴されると…

先述したように常習特殊窃盗罪は、その法定刑が『3年以上の有期懲役』と非常に厳しい罰則が設けられています。
それ故に起訴された場合は、例え初犯であっても有罪の場合は実刑判決が言い渡される可能性が非常に高いでしょう。

刑事事件に強い弁護士

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