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公園のトイレに放火

2019-12-02

公園のトイレに放火

公園のトイレに放火した場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市西成区に住む大学生のAはあるとき、ゼミの飲み会の帰り道に公園のトイレに立ち寄りました。
するとAは外の仲間を楽しませようとトイレのトイレットペーパーにライターで火をつけて、公園のトイレの一部を焼損させました。
近隣住民が火に気付いて通報したことにより、Aは大阪府西成警察署に非現住建造物放火で逮捕されることになってしまいました。
Aの両親はすぐに大阪の刑事事件に強い弁護士に連絡し、初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

刑法第109条
非現住建造物放火
「放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、汽車、電車、戦艦又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。」

放火罪

放火については刑法の108条(現住建造物等放火)109条(非現住建造物等放火)、110条(建造物等以外放火)に規定されています。
人が住居に使用しているか現に人がいる建造物等に放火したときは108条(現住建造物等放火)、現に住居として使用しておらず人もいないときは109条(非現住建造物等放火)、108条、109条に規定するもの以外に放火したときは110条(建造物等以外放火)となります。
なお、非現住建造物放火と建造物等以外放火に関しては放火した物が自己の所有であるか、他人所有であるかで罰則が変わってきます。

今回のAは人のいない公園のトイレに放火しているので非現住建造物放火で逮捕されることになっていまいました。
ちなみに、トイレ内に人がいた場合は現住建造物放火となってしまう可能性もあるので注意が必要です。
現住建造物放火の罰則は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」と非常に重いので、専門家である弁護士にしっかりと相談するようにしましょう。

放火の既遂について

放火について未遂についても罰すると刑法に規定されています。
条文中には焼損という言葉が使われていますが、どこまで燃えれば既遂となり、どこまでならば未遂であるとされるのでしょうか。
判例では、放火された火が媒介物を離れて目的物に移り、それが独立して燃焼を継続し得る状態に達したときに焼損があるとしています。
これを独立燃焼説といいます。
つまり、今回の事例についてもトイレットペーパーが燃えたのみでトイレ自体が燃えていないうちに誰かに消火されたりした場合には未遂となることもあるのです。
未遂犯については、刑法第43条に規定があり、刑を「減軽することができる」とされており、法定刑よりも減軽されることがあります。
さらに自己の意思により中断した場合には「減軽し、又は免除する」とされているので、必ず減軽か免除かされることになります。

失火罪

故意に火を付けた場合は放火となり、比較的重い法定刑で裁かれていくことになります。
しかし、火を付けるという行為については、故意だけでなく過失で火を付けてしまったような場合も処罰される可能性があります。
それが刑法第116条に規定されている失火罪です。
失火罪は第1項で108条規定の現住建造物等又は他人所有の109条規定の非現住建造物について失火で焼損した場合を、第2項で自己所有の非現住建造物等建造物等以外を焼損し、公共の危険を生じさせた場合を規定しています。
罰則はどちらも同じ「50万円以下の罰金」が規定されています。
懲役刑が規定されていない点からするとやはり放火と比較して軽い罪であると言えます。

このように放火の罪については故意か過失か、人がいるかいないかなどの要素によって罰則が大きく違ってくるので、一度専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では放火事件に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお待ちしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府西成警察署までの初回接見費用:35,400円
法律相談料;初回無料

飲酒運転の弁護活動

2019-11-30

飲酒運転の弁護活動

飲酒運転での弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪に住むAはある日、友人数人と飲み会を開催することにしました。
Aはもともとお酒をあまり飲まなかったので、友人たちを送り迎えする運転手として車で飲み会の会場へ向かいました
しかし、仲間同士の飲み会で楽しくなったAは結局お酒を飲んでしまいました。
すっかり泥酔してしまったAは気が大きくなり、そのまま乗ってきた車を運転して友人たちを送って帰りました。
かし、酔っていたため、Aは蛇行を繰り返すように運転してしまい、パトカーで警ら中の大阪府浪速警察署の警察官に呼び止められました。
呼気検査を行ったところ、呼気1リットルにつき0.18mgのアルコールを保有していたAはその場で現行犯逮捕され、アルコールが抜けるまで大阪府浪速警察署に留置された後、翌日釈放されました。
Aはこのまだと会社に事件のことが発覚してしまい、クビになってしまうのではないかと不安になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

飲酒運転

道路交通法上、飲酒運転には酒気帯び運転酒酔い運転の2種類が規定されており、酒酔い運転の方がより重い罰則となっています。
まず、道路交通法65条第1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
そして、かかる規定に違反して、車両等(軽車両を除く。)を運転した場合、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
これが、酒気帯び運転といわれるものです。
ただし、血液1ミリリットルにつき0.3g又は呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールを保有する場合でなければ酒気帯び運転とはなりません。
そのため、警察官は酒を飲んでいる疑いがある者に、呼気検査等を実施します。
これに対し、酒酔い運転は、身体に保有するアルコールの量、つまり呼気検査の数値は関係ありません
酒を飲み、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある場「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。
今回の事例のAは呼気1リットルにつき0.18mgのアルコールを保有していましたので酒気帯び運転となりました。
さらに、Aは蛇行を繰り返すように運転していました。
そこで、正常な運転ができないおそれがあるとして、酒酔い運転にあたると判断される可能性もあるといえます。

呼気検査

呼気検査にも道路交通法上の法的根拠があります。
67条3項は、酒を飲んで車を運転するおそれがあると認められるときは呼気の検査をすることができると規定しています。
そして、この呼気検査を拒んだ場合、飲酒検知拒否罪にあたる場合があります。
具体的には、呼気検査を拒否し、酒気を帯びている状態で車両に乗車し、又は乗車しようとしており、運転するおそれがある場合、「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられてしまいます(118条の2)。
ですので、飲酒運転をするおそれがあると疑われ、警察から呼気検査を要求された場合、これを断ってそのまま車で立ち去ろうとすると、その場で現行犯逮捕される可能性もあります。


飲酒運転で逮捕されてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
飲酒運転に詳しい弁護士が、依頼者の相談に親身に対応します。
今後どうなってしまうのかといった依頼者の不安を取り除き、未来に向けたお手伝いに尽力します。
無料法律相談や弁護士を派遣させる初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

未成年者略取事件で勾留請求却下

2019-11-08

未成年者略取事件で勾留請求却下

未成年者略取事件での勾留請求却下について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住むAは、妻と離婚協議中で別居状態となっていました。
その妻との間には、息子が一人いましたが妻と一緒に住み、妻が養育していました。
息子のためにも自分が育てたほうがよいと信じるAは、息子を取り返すため、力ずくで息子を自分の住む家に連れ帰りました。
別れた妻は、息子が帰ってこないので警察に捜索願を提出しました。
すると、Aは捜査を開始した大阪府大淀警察署の警察官によって、未成年者略取誘拐罪で逮捕されてしまいました。
Aの逮捕を知ったAの母親は、Aが勾留されないことを望み、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に刑事弁護活動を依頼しました。
弁護士はAに勾留が付かないように意見書を提出するなどの活動を行い、Aの勾留請求は却下されることとなりました。
(この事例はフィクションです。)

未成年者略取

今回の事例でAは、自分の息子を自宅に連れ帰っただけですので、罪にあたらないのではないかと考えられる方がおられるかもしれません。
しかし、別居中で離婚係争中の妻が養育している子供を夫が有形力を用いて連れ去る行為は未成年者略取罪にあたる可能性が高いです。
そして、未成年者略取罪で起訴された場合、「3月以上7年以下の有期懲役」が科せられる可能性があります。 
もっとも、Aと略取した息子は血のつながった親子であることから、息子を連れ去る何らかの正当な理由があれば、違法性が阻却され、罪が成立しない可能性も少なからずあります。
こういった事件の細かな状況や微妙な関係性によっても見通しは変わってくる可能性がありますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞いたほうがよいでしょう。

勾留

逮捕されてから最初の48時間については警察の持ち時間で、被疑者が逮捕されてから警察が事件を検察に送るまでの期間が最大48時間とされています。
事件によっては、この期間内に弁護人選任届を警察に提出することができれば、それだけで事件と真剣に向き合っていると判断され、身柄解放に有利な事情とされることもあります。
48時間以内に検察に送致された後、24時間については検察の持ち時間で、検察が裁判官に勾留請求するかどうかを判断するまでの時間制限です。
この期間では請求しないでくれと検察官と面談したり、意見書を送ったりすることができます。
そしてたとえ勾留請求されたとしても裁判官と面談して勾留を決定しないよう意見を述べたり、意見書を提出したりするなどの活動によって勾留請求が却下されるように活動していきます。
今回の事例では、この裁判官の判断の段階で勾留請求が却下されることになりました。
もしも、勾留が決定すると10日間身体拘束を受けることになり、さらに10日間延長されることもあり、最大で20日間の身柄拘束となります。
このように、逮捕された瞬間から勾留が決定するまでの最大72時間という時間で、勾留という長期間の身体拘束を回避するために、様々な活動をすることができます。
そのため、逮捕された後すぐにご連絡頂ければ、身体解放の可能性が高くなるといえるでしょう。

刑事事件はスピードが命とよく言われている要因です。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っており、ご家族の方が逮捕された等のご事情がある場合には、すぐに弁護士を留置先に向かわせることが出来ます。
ご家族、ご友人が逮捕された方、未成年者略取事件に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律にご相談ください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

威力業務妨害罪で逮捕

2019-11-06

威力業務妨害罪で逮捕

威力業務妨害について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
会社員Aは、普段は電車で通勤していましたが、朝寝坊をしたときなどは会社に無断で車通勤をしていました。
車で通勤したときは、大阪市北区の会社近くにあるコインパーキングを利用していましたが、もちろん駐車料金は会社から支給されません。
そこでAは、跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを乗せてフラップを上がらないようにし、料金を支払わずに出ていくという不正駐車を繰り返していました。
あるとき、いつものように車に向かうと大阪府曽根崎警察署の警察官に職務質問を受けることになり、Aは威力業務妨害の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの妻は、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
その後、弁護活動を依頼された弁護士は、被害者に被害弁済し示談を締結しました。
弁護士の適切な弁護活動によってAは不起訴処分を獲得することができました。
(この事例はフィクションです。)
 

威力業務妨害

威力業務妨害は、刑法第234条に定められており、威力を用いて他人の業務を妨害した者に対して、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が定められています。
威力業務妨害で保護されている「業務」とは、営利目的、経済的なものである必要はなく、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務の事です。
そして「威力」とは、人の意思を制圧する勢力とされています。
今回の事例のAは、コインパーキングの跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを載せて、フラップが上がらないようにして駐車料金を踏み倒していました。
つまりAの行為によって、他の利用客が車を止められなくなったことが、駐車場管理者の業務を妨害したという見解で、Aの行為が威力業務妨害となってしまったのです。
他にも、爆破予告をして、イベント等を中止させたり、式典等で騒ぎ立てたりして、その進行を妨害した場合にも威力業務妨害となる可能性があります。
なお、業務妨害には、その方法によって今回の威力業務妨害以外にも偽計業務妨害、電子計算機損壊等業務妨害などがあります。

弁護活動

威力業務妨害罪で起訴された場合、初犯であれば、略式手続きによる罰金刑が予想され、悪くても執行猶予付の判決になると思われますが、前科の有無や行為態様によっては懲役刑となって刑務所に服役する可能性も生じます
反対に、今回の事例のAのように被害者と示談を締結したうえで、検察官との処分交渉を行うことができれば、不起訴処分となる可能性もあります。
こういった刑事事件の詳しい見通しに関しては、細かな状況や弁護活動の内容によっても変わってきますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、今回の事例のように逮捕等身体拘束を受けている方に対して弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っています。
また、身体拘束を受けていない場合には、法律相談へお越しいただければ、初回無料で対応させていただきます。
大阪市北区で刑事事件を起こしてお困りの方、ご家族、知人が威力業務妨害で逮捕された方、被害者と示談して不起訴にする弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っており、これまでも数多くの刑事事件で被害者様との示談を締結してまいりました。
知識と経験に裏打ちされた適切な弁護活動をお約束いたします。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

業務上過失致死罪で取調べ

2019-11-04

業務上過失致死罪で取調べ

業務上過失致死罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪に住むAは大阪市東淀川区で運送会社を経営していました。
あるとき、会社の従業員がトラックを運転中に死亡交通事故を起こしてしまい、過失運転致死罪の疑いで大阪府東淀川警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aも警察から話を聞かれることになり、Aは業務上過失致死の疑いで取調べを受けることになりました。
刑事事件のことをあまり分かっていなかったAは、警察の取調べ対応や、処分の見通しについて刑事事件専門弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

会社側の責任

運送会社には、運転手の安全運転を管理する義務があります。
この事は、貨物自動車運送事業法等の法律で定められており、運送会社には、安全運行管理、運行計画、従業員に対する安全指導に至るまで、運転手が交通事故を起こす事無く業務に従事できるように管理、指導する事が義務付けられているのです。
しかし、この義務を怠り、その結果運転手が交通事故を起こした場合は、運送会社が、業務上過失致死傷罪に問われる可能性があります。
過去には、死亡事故を起こしてしまった運転手がてんかんの持病を持っていることを知りながら、運転させていたという会社の責任者に業務上過失致死罪が問われたという事例もあります。

業務上過失致死

刑法第211条前段には、業務上過失致死傷が規定されています。
業務上必要な注意を怠り、人を死傷させた者に対して「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」を規定しています。
業務上過失致死傷における「業務」とは、人が社会生活を維持するうえで、反復継続して行う仕事であり、一般に人の生命、身体等に対する危険を伴うものをいいます。
例えば、自動車運転処罰法が施行される前の交通事故(人身事故)については、業務上過失致死傷が適用されていました。
また、「業務」は必ずしも、公務、職業、営業である必要はなく、報酬や免許の有無についても問いません。

不拘束事件の取調べ

刑事事件では、すべての事件で逮捕されて身体拘束を受けるというわけではありません。
多くの刑事事件は、身体拘束を受けずに、警察へ出頭して取調べを受けるいわゆる在宅事件として進んでいきます。
在宅事件では、起訴されるまで国選弁護人は付かないことになりますので、不起訴を目指して活動していこうと思えば、私選で弁護士を選任したほうがよいでしょう。
不起訴処分で事件を終了することができれば、前科が付くことなく事件を終了することができますので、不起訴処分獲得に向けた活動は非常に重要となります。
今回の事例の業務上過失致死事件では、被害者遺族との示談や過失の有無の主張を行っていくことで不起訴処分が見込めるかもしれません。
詳しくは、細かな状況等によっても変わってきますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱っています。
法律相談では、刑事手続き、処分の見通しから、警察や検察での取調べ対応に至るまで、刑事弁護活動の経験豊富な弁護士からアドバイスさせていただけます。
また、ご家族等が逮捕など身体拘束を受けている場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスも行っています。
刑事事件でお悩みの方、業務上過失致死罪に強い弁護士、不拘束の取調べに強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

万引きでも事後強盗事件に

2019-11-02

万引きでも事後強盗事件に

事後強盗事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市此花区に住む大学生のAは、あるとき近所のコンビニで万引きをしてしまいました。
しかし、店を出るときに店員に気付かれてしまい、Aは走って逃走しました。
店員も走って追いかけてきて、さらにはたまたま来店していた客も協力して追いかけてきました。
その客が先にAに追いつきましたが、Aは彼を突き飛ばしてそのまま逃走しました。
後日、Aの自宅に大阪府此花警察署の警察官が訪れ、Aは事後強盗罪で逮捕されることになってしまいました。
Aが警察に連れていかれたて、どうしてよいか分からなくなったAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(このお話はフィクションです。)

事後強盗

事後強盗罪は、刑法第238条に規定されており、窃盗犯人が財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたとき成立します。
今回の事例のAは、逮捕を免れるために、追跡者を突き飛ばすという暴行行為を行っていますので、事後強盗罪が成立することになるでしょう。
事後強盗罪で起訴されて、有罪が確定すると強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が科されることになります。
事後強盗罪の主体については、窃盗犯に限られており、横領罪の犯人や詐欺罪の犯人が逃走の際に同様の暴行、脅迫に及んでも事後強盗罪が成立する事はありません。
さらに詳しくいうと、事後強盗罪の主体になるのは窃盗の実行行為に着手した者で、窃盗が未遂であるか既遂であるかは関係ありません。
ちなみに、事後強盗罪の未遂か既遂かは、窃盗罪の未遂か既遂かによって決まると解されており、暴行、脅迫の結果によって左右されるものではありません。
事後強盗罪の成立には、窃盗犯に

①財物を取り返されることを防ぐ
②逮捕を免れる
③罪証を隠滅する

の3つのうち少なくとも一つの目的が必要ですが、暴行、脅迫が窃盗の被害者に対して行われる必要はありません。
そのため、今回のAのように、窃盗(万引き)の被害者である店員ではなく、店員に協力してAを逮捕しようとしたコンビニの客に対して暴行した場合でも事後強盗罪が成立します。
このように、刑事事件では、行った行為と認識している罪とが違ってしまっている可能性があります。
そのため、警察から何らかの刑事事件で捜査を受けることになった場合にはすぐに弁護士に相談するようにしましょう。

万引きは、刑法第235条の窃盗罪にあたり、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とされていますが、事後強盗罪が成立した場合ですと、強盗罪と同様「5年以上の有期懲役」が科せられる可能性があり、その罰は、非常に重くなります。
しかし、事後強盗罪で逮捕されたからといって必ず5年以上の懲役刑が確定するわけではありません。
早期に弁護士を選任する事によって、被害者と示談して事件が起訴されない不起訴処分となる可能性もあります。
もし、起訴されたとしても、弁護士の活動内容によっては、情状酌量が認められて減刑され、執行猶予付きの判決となる可能性もあるので、詳しい見通しに関しては専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。


事後強盗罪でお悩みの方、事後強盗罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を専門にする弁護士が、少しでもご依頼者様、ご依頼者様のご家族の力になれる弁護活動をお約束します
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売春防止法の場所提供

2019-10-01

売春防止法の場所提供

売春防止法の場所提供について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府に住むAは、大阪府高槻警察署の管轄内にある繁華街でホテルを経営していました。
経営があまりうまくいっていなかったAは、近所で売春行為をしている情婦が性交渉するために、ホテルの一室を格安で提供することにしました。
先日、情婦が、売春防止法違反大阪府高槻警察署に逮捕された事を知ったAは、自分も逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件専門弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

売春防止法

売春防止法は、売春行為自体を取り締まる法律というよりは、売春を助長する行為を取り締まることによって売春の防止を図ることを目的にしています。

そのため、売春防止法で刑事罰の対象となる主な行為は
①勧誘行為
②勧誘する為のつきまとい、客待ち行為等
③斡旋行為
④売春をさせる行為や売春行為を管理する行為
⑤売春する場所の提供等の行為
等です。

先に逮捕された情婦は①の勧誘行為や、②の勧誘するためのつきまとい、客待ち行為などに該当したと予想されますが、今回の事例のAの行為が⑤売春する場所の提供に該当することはほぼ間違いないでしょう。

場所提供

売春の場所提供については、売春防止法第11条に明記されています。
場所提供については、単純な場所提供(第1項)と、業としての場所提供(第2項)によって罰則が大きく異なり、単純な場所提供による第1項違反は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」ですが、業として行った第2項違反の場合は「7年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の罰則が規定されているのです。
第1項の単純な場所提供とは、少なくとも提供する場所で売春行為が行われることを認識して場所提供をした場合に成立するとされています。
第2項の業として、とは第1項の条件に加えて、場所提供に対して対価を受けたり、その約束がなければなりません。
そういった意味から営利性が求められますが、回数等の業務の程度等についてまでは必要とされません。
以上をふまえて今回の事例のAを見てみると、業として場所を提供していた、とされてしまう可能性が高いといえるでしょう。
しかし、具体的な事情に関する法的判断には、知識だけでなく経験も必要になってきますので、刑事事件を起こしてしまった場合などにどうなってしまうのか知りたいというときには、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

無料法律相談

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談を行っています。
警察から連絡が来た、何かしてしまった、という場合にはすぐにお電話でご予約をお取りください。
刑事事件を専門に扱う弁護士が今後の事件の見通しなどをお伝えし、弁護士を入れるメリットなどアドバイスをさせていただきます。
もちろん、警察にはまだ発覚していない場合自首したいという場合でも無料でご相談対応させていただきますので、まずはお気軽にお電話ください。
そして、弁護活動をご依頼いただくことになれば、刑事事件専門の弁護士事件解決に向けて全力を尽くします
また、ご家族等が逮捕など身体拘束を受けておられる場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
高槻市で売春防止法違反、その他刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間年中無休でお待ちしておりますので、お気軽にお電話ください。

死体遺棄事件の公訴時効

2019-09-29

死体遺棄事件の公訴時効

死体遺棄事件の公訴時効について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~

大阪市北区に住む会社員のA子は、10年前、特定の人と交際していたわけではありませんでしたが、妊娠してしまいました
シングルマザーとして一人で育てていこうと決意していたA子でしたが、病院に通うこともできず、自宅の浴室で出産することになってしまいました。
子どもは死産となってしまい、このままでは面倒なことになると考えたA子は子どもの遺体をバケツにコンクリート詰めにしてしまいました。
先日、近所の人がたまたまバケツの中から見えていた子どもの身体の一部を発見し、大阪府天満警察署に通報しました。
その後、大阪府天満警察署の警察官がA子の自宅を訪れ、A子は死体遺棄の疑いで逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです)

死体遺棄罪(刑法第190条)

刑法第190条には、死体損壊等の罪として、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物損壊、遺棄、領得した場合について規定しています。
この中で、死亡した人の身体(死体)を遺棄した場合に成立する罪が死体遺棄罪です
死体遺棄罪の対象となるのは「死体」で、身体の一部や、人の形体を備えた死胎を含むとされています。
「遺棄」とは通常、場所的移転を伴い、死体の現存する場所から他の場所に移動させて放棄することを指しますが、ほかにも、葬祭の義務を有する者が社会通念上埋葬と認められない方法で放棄することも含まれます。
死体遺棄罪の罰則は「3年以下の懲役」が規定されています。

公訴時効

「公訴時効」とは、犯罪を終わった時から一定期間を過ぎると公訴を提起できなくなる、つまり起訴できなくなることをいいます。
平成22年に,殺人罪など「人を死亡させた罪であって死刑に当たる罪」については公訴時効が廃止されましたが、それ以外の罪に関しては今でも公訴時効があり、公訴時効を過ぎれば、刑事罰に処せられることはありませんので、事実上、逮捕されることはありません。
では、今回の事例にある死体遺棄罪公訴時効について検討してみましょう。
公訴時効は定められている刑によって変わり、刑事訴訟法第250条に規定されています。
今回の死体遺棄罪の法定刑は「3年以下の懲役」ですので、刑事訴訟法第第250条第2項第6号に規定されている「5年未満の懲役にあたる罪」ですので、公訴時効は3年ということになります。
今回の事例は10年前の出来事ですので、死体遺棄事件では公訴時効が成立しているのではないかと疑問を持った方もいるかもしれません。
逮捕された女性が、子供を遺棄したのが、10年前であれば確かに公訴時効は成立しています。
しかし、女性が3年以内の間に転居していたりすると、どうなるでしょう。
転居時に遺体をコンクリート詰めにしたバケツを新居に移動させて、再び新居で死体遺棄行為に及んだと解されて逮捕されてしまう可能性があります。
つまり、遺体の入ったバケツを新居に移動させたことで、新たな死体遺棄罪が成立すると判断されることがあるのです。
このように一見公訴時効が成立しているように思えても、新たな行為によって別罪となってしまっていたり、時効の計算が始まる時期が考えていた時期とは違ったりすることがありますので、専門家である弁護士に相談しましょう。


大阪の刑事事件でお困りの方、死体遺棄事件に強い弁護士をお探しの方、公訴時効に詳しい弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門に扱う弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

泥酔者の死亡で保護責任者遺棄致死

2019-09-15

泥酔者の死亡で保護責任者遺棄致死

保護責任者遺棄致死について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~
大阪市北区に住むAはあるとき、友人たちとの飲み会をAの自宅で開くことにしました。
Aの自宅ということもあり、酔いつぶれても問題ないということで、Aも友人も普段よりも飲酒量は多くなっていました。
しばらくした後、友人のうちの一人が気持ち悪いと言い出したので、見てみると明らかにおかしな様子をしていました。
しかし、まあ飲みすぎただけだろうと考えたAはそのまま友人を寝かせて飲み会を続けました。
次の日、友人がなかなか目覚めないことに怖くなったAは救急車を呼びましたが、友人は死亡してしまいました。
病院からの通報を受けた大阪府天満警察署の警察官はAを保護責任者遺棄致死の疑いで逮捕することにしました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

保護責任者遺棄致死罪

刑法第218条には保護責任者遺棄罪が規定されており、老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかった場合について、「3月以上5年以下の懲役」が法定刑として規定されています。
そして、その者を死亡させた場合については保護責任者遺棄致死罪となり、刑法第219条に規定されています。
法定刑は「傷害の罪と比較して重い刑」と規定されているので、傷害致死罪の「3年以上の有期懲役」からその範囲は「3年以上20年以下の懲役」ということになります。

遺棄について

遺棄については狭義の遺棄と広義の遺棄があるとされています。
狭義の遺棄については、被遺棄者を安全な場所から保護、助力を得られない危険場所へ移すという移置行為のことを指します。
刑法第217条に規定されている単純遺棄罪における遺棄がこの狭義の遺棄となります。
そして、広義の遺棄とは移置行為だけでなく、被遺棄者を置いてそのまま立ち去るなど不作為のいわゆる置き去り行為なども含まれることになります。
今回の事例で問題となっている保護責任者遺棄については、この広義の遺棄によって成立するとされています。
今回、Aは友人を移動させたりといった行為を何もしていませんので、単純遺棄罪とはなりません。
しかし、Aに保護責任があったと判断されたため、保護責任者遺棄致死罪で逮捕されることになってしまったのです。

Aが保護責任者となるか

泥酔者を病者と表現することに違和感を覚える方もおられるかと思いますが、泥酔者も保護責任者遺棄罪における病者に含まれる可能性はあります。
過去には「高度の酩酊状態に陥り身体の自由を失い他人の扶助を要する状態にあったと認められるときは、泥酔者が、保護責任者遺棄致死罪の病者に当たる」と判断された例もあります。
今回の事件でみてみると、亡くなった友人に要保護性があったかどうかは、友人の飲酒量や、泥酔して寝込んでしまった時の様子等によって判断される事となるでしょう。
そのほかの細かな状況によっても変わってくるので、具体的な事例に関しては専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう
なお、保護責任者遺棄致死罪となってしまった場合、殺意の有無や状況によっては殺人罪となってしまう可能性もありますので、もしも保護責任者遺棄致死罪でご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、すぐに弁護士を派遣させるようにしましょう。

保護責任者遺棄致死罪、その他刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

客引きで逮捕

2019-09-11

客引きで逮捕

客引きについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市中央区の飲食店でアルバイトとして勤務していた大学生のAは、大阪ミナミの繁華街で客引き行為をしていました。
あるとき、少し強引な客引きを行ってしまったところ、その相手は私服巡回中の大阪府南警察署の警察官でした。
Aはその場で、迷惑防止条例違現行犯逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの両親はすぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

大阪市客引き行為等の適正化に関する条例

大阪にはキタと呼ばれる梅田近辺、ミナミと呼ばれるなんばや道頓堀近辺など多くの繁華街があります。
そんな繁華街で見られるのが、客引きと呼ばれる行為です。
この客引きについては、強引なものがあったり、実際に店に行くと客引きから聞いていた金額と違うなどトラブルが多く見られたため、各地の条例などで規制されていくことになりました。
大阪には平成26年10月1日に施行された「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例」があります。
この大阪市客引き行為等の適正化に関する条例では、キタやミナミなどの一定の地区について客引き行為等禁止区域として設定し、この禁止区域で客引き行為を行った者に対して指導、勧告を行うとしており、従わない悪質な者には「5万円以下の過料」が科せられるとされています。
なお、過料は科料とは違い、刑事罰ではありませんので、前科ということにはなりません。

迷惑防止条例違反

大阪市では前述のような条例がありますが、実際には迷惑防止条例違反となってしまうことが多いです。
大阪府の場合は「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(以下迷惑防止条例)となっています。
客引き行為の態様が、人の身体や服を掴む、所持品を取り上げる、進路に立ちふさがる、つきまとう等執拗であると判断されると迷惑防止条例違反となります。
悪質な客引き行為による罰則は「50万円以下の罰金又は勾留若しくは科料」が規定されています。
繁華街では、今回の事例のように私服警察官が巡回していることも珍しくはありません。
そしてその警察官に対して悪質な客引き行為を行ってしまうと現行犯逮捕されてしまうこともあるのです。
また、今回は飲食店への勧誘ということでしたが、客引きの内容等によっては風営法違反などほかの法令違反となる可能性もありますので、注意しましょう。
客引き行為は学生のアルバイトなどでも気軽に行ってしまうことがありますが、今回の事例のように逮捕されてしまう可能性はありますし、刑事処分を受けることになれば前科が付くことになってしまいます。
特に客引きの場合、逮捕されてからの48時間以内に送致されたその日に略式罰金ということで刑事処分が決定され、釈放されることもあります。
このような場合、釈放されるからということで、よく理解しないまま流れのままに受け入れてしまうこともありますので、後悔しないためにもまずは弁護士を派遣させるようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスでは、刑事事件に強い弁護士を身体拘束を受けているご本人様の下へ派遣します。
そこで、刑事事件の流れ今後の見通し、取調べのアドバイスなどをさせていただきます。
特に、刑事事件の流れについては一般の方にはあまりなじみのないものかと思われますので、弁護士による分かりやすい説明を受けておいた方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問合せください。

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