未成年者略取事件で勾留請求却下

未成年者略取事件で勾留請求却下

未成年者略取事件での勾留請求却下について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住むAは、妻と離婚協議中で別居状態となっていました。
その妻との間には、息子が一人いましたが妻と一緒に住み、妻が養育していました。
息子のためにも自分が育てたほうがよいと信じるAは、息子を取り返すため、力ずくで息子を自分の住む家に連れ帰りました。
別れた妻は、息子が帰ってこないので警察に捜索願を提出しました。
すると、Aは捜査を開始した大阪府大淀警察署の警察官によって、未成年者略取誘拐罪で逮捕されてしまいました。
Aの逮捕を知ったAの母親は、Aが勾留されないことを望み、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に刑事弁護活動を依頼しました。
弁護士はAに勾留が付かないように意見書を提出するなどの活動を行い、Aの勾留請求は却下されることとなりました。
(この事例はフィクションです。)

未成年者略取

今回の事例でAは、自分の息子を自宅に連れ帰っただけですので、罪にあたらないのではないかと考えられる方がおられるかもしれません。
しかし、別居中で離婚係争中の妻が養育している子供を夫が有形力を用いて連れ去る行為は未成年者略取罪にあたる可能性が高いです。
そして、未成年者略取罪で起訴された場合、「3月以上7年以下の有期懲役」が科せられる可能性があります。 
もっとも、Aと略取した息子は血のつながった親子であることから、息子を連れ去る何らかの正当な理由があれば、違法性が阻却され、罪が成立しない可能性も少なからずあります。
こういった事件の細かな状況や微妙な関係性によっても見通しは変わってくる可能性がありますので、刑事事件に強い弁護士の見解を聞いたほうがよいでしょう。

勾留

逮捕されてから最初の48時間については警察の持ち時間で、被疑者が逮捕されてから警察が事件を検察に送るまでの期間が最大48時間とされています。
事件によっては、この期間内に弁護人選任届を警察に提出することができれば、それだけで事件と真剣に向き合っていると判断され、身柄解放に有利な事情とされることもあります。
48時間以内に検察に送致された後、24時間については検察の持ち時間で、検察が裁判官に勾留請求するかどうかを判断するまでの時間制限です。
この期間では請求しないでくれと検察官と面談したり、意見書を送ったりすることができます。
そしてたとえ勾留請求されたとしても裁判官と面談して勾留を決定しないよう意見を述べたり、意見書を提出したりするなどの活動によって勾留請求が却下されるように活動していきます。
今回の事例では、この裁判官の判断の段階で勾留請求が却下されることになりました。
もしも、勾留が決定すると10日間身体拘束を受けることになり、さらに10日間延長されることもあり、最大で20日間の身柄拘束となります。
このように、逮捕された瞬間から勾留が決定するまでの最大72時間という時間で、勾留という長期間の身体拘束を回避するために、様々な活動をすることができます。
そのため、逮捕された後すぐにご連絡頂ければ、身体解放の可能性が高くなるといえるでしょう。

刑事事件はスピードが命とよく言われている要因です。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っており、ご家族の方が逮捕された等のご事情がある場合には、すぐに弁護士を留置先に向かわせることが出来ます。
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