売春防止法の場所提供

売春防止法の場所提供

売春防止法の場所提供について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府に住むAは、大阪府高槻警察署の管轄内にある繁華街でホテルを経営していました。
経営があまりうまくいっていなかったAは、近所で売春行為をしている情婦が性交渉するために、ホテルの一室を格安で提供することにしました。
先日、情婦が、売春防止法違反大阪府高槻警察署に逮捕された事を知ったAは、自分も逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件専門弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

売春防止法

売春防止法は、売春行為自体を取り締まる法律というよりは、売春を助長する行為を取り締まることによって売春の防止を図ることを目的にしています。

そのため、売春防止法で刑事罰の対象となる主な行為は
①勧誘行為
②勧誘する為のつきまとい、客待ち行為等
③斡旋行為
④売春をさせる行為や売春行為を管理する行為
⑤売春する場所の提供等の行為
等です。

先に逮捕された情婦は①の勧誘行為や、②の勧誘するためのつきまとい、客待ち行為などに該当したと予想されますが、今回の事例のAの行為が⑤売春する場所の提供に該当することはほぼ間違いないでしょう。

場所提供

売春の場所提供については、売春防止法第11条に明記されています。
場所提供については、単純な場所提供(第1項)と、業としての場所提供(第2項)によって罰則が大きく異なり、単純な場所提供による第1項違反は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」ですが、業として行った第2項違反の場合は「7年以下の懲役又は30万円以下の罰金」の罰則が規定されているのです。
第1項の単純な場所提供とは、少なくとも提供する場所で売春行為が行われることを認識して場所提供をした場合に成立するとされています。
第2項の業として、とは第1項の条件に加えて、場所提供に対して対価を受けたり、その約束がなければなりません。
そういった意味から営利性が求められますが、回数等の業務の程度等についてまでは必要とされません。
以上をふまえて今回の事例のAを見てみると、業として場所を提供していた、とされてしまう可能性が高いといえるでしょう。
しかし、具体的な事情に関する法的判断には、知識だけでなく経験も必要になってきますので、刑事事件を起こしてしまった場合などにどうなってしまうのか知りたいというときには、刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

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また、ご家族等が逮捕など身体拘束を受けておられる場合には、弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。


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