Archive for the ‘暴力犯罪’ Category

借金の取りたてが恐喝事件に発展

2020-04-18

借金の取りたてが恐喝になった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇恐喝罪で逮捕◇

大阪府箕面市で会社を経営しているAは、従業員の1人に生活費が足りないと言われ、少額のお金をたびたび貸していました。
その総額が10万円に達っしても、従業員はお金を返そうとはしません。
ついに我慢の限界が来たAは、従業員に対して、「いい加減に金を返せ。払わないようならお前の親を殺してでも取りたてるぞ。」とすごみました。
Aが本当に実力行使に来ることに恐怖を覚えた従業員は、大阪府箕面警察署に相談しました。
すると、Aは恐喝の疑いで大阪府箕面警察署逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)

◇恐喝罪◇

恐喝罪は刑法第249条に規定されており、恐喝行為による、財物を交付させた場合に成立します。
恐喝罪で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。
恐喝罪における恐喝行為とは、相手を畏怖させる程度の暴行又は脅迫を加えることを指します。
同じ暴行脅迫が要件となる強盗罪との違いは、社会通念上一般に相手方の反抗を抑圧する程度かどうか、ということで客観的基準によって判断されます。
こういった基準は一般の方では、なかなか判断ができないことですし、その判断には、経験が必要になってきます。
そのため、場合によっては強盗罪となってしまう可能性がある、恐喝罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。

◇借金の取りたてが恐喝罪となるか◇

今回の事例では、Aの言葉が恐喝行為にあたるとされて、Aは恐喝の疑いで逮捕されてしまいましたが、Aは、被害者に対してお金を返済してもらう権利を有しているはずです。
それでも、恐喝罪になってしまうのでしょうか。
最判昭和30年10月14日の裁判例では下記のように言われています。
「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何来訪の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪が成立することがある」

つまり、借金の取り立てであっても社会通念上一般に認められる程度を超えてしまうと恐喝罪が成立する可能性があるのです。

◇恐喝罪は逮捕されやすい?◇

刑事事件において、逮捕されるかどうかは非常に気になることかと思います。
刑事訴訟規則143条の3には、逮捕の必要性として以下の二つの項目が規定されています。

・被疑者が逃亡するおそれ
・被疑者が罪証を隠滅するおそれ

罪証の隠滅については、被害者や事件関係者の証言も含まれるため、今回の恐喝罪のように雇い主と従業員といった関係で、もしも釈放されると接触する可能性が高いという場合には、逮捕されてしまう可能性は高くなってしまうでしょう。
そのため、弁護士は職場の配置を工夫するなどして、逮捕された方が被害者と接触しないように誓約させることで、身体開放を目指していきます。
また、恐喝罪は罰金刑の規定がなく、起訴されてしまうと略式手続による罰金刑となることがなく、正式裁判を受けることになってしまいます。
ただ、被害者との示談や検察官との交渉など適切な弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得できる可能性もありますので、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。

◇恐喝事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件、恐喝事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間ご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

歩きタバコで過失傷害

2020-02-16

歩きタバコで過失傷害

過失傷害について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
Aは大阪市北区に訪れた際、我慢できなくなり、ついつい歩きタバコをしてしまいました。
すると、近くを歩いていた少女の顔にタバコの火があたってしまい、少女は全治2週間のやけどを負いました。
少女の両親は激怒し、大阪府曽根崎警察署にすぐさま通報しました。
大阪府曽根崎警察署に連行されたAは過失傷害の容疑で取調べを受けることになりました。
その日は家に帰されたAでしたが、前科が付いてしまうのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

過失傷害

刑法第209条1項過失傷害
過失により人を傷害した者は、30万円以下の罰金又は科料に処する
刑法では故意による犯罪を原則としていますが、刑法第38条1項には「罪を犯す意思がない行為は罰しない。ただし法律に特別の規定がある場合は、この限りでない」と規定されており、過失傷害のように法律に規定がある場合は故意がなくても処罰の対象となります。
過失とは不注意(注意義務違反)のことを指し、結果の発生を認識、予見し、これを回避するため必要適切な措置を講ずべき義務に違反することをいいます。
このような注意義務については具体的事情によって社会通念なども考慮されて決せられることになります。
そして過失によって人を傷害してしまうと過失傷害罪ということになります。

弁護活動

刑法第209条2項では「前項の罪(過失傷害罪)は告訴がなければ公訴を提起することができない」とされています。
このような罪は親告罪と呼ばれ、告訴されなければ、起訴されることはありません。
そのため、過失傷害を含む親告罪の場合は示談交渉が主な弁護活動となります。
告訴されて警察から捜査を受けるようになったとしても、示談を締結することに成功し、告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。
しかし、今回の事例の様に被害者が未成年のときは、示談交渉の相手方はその保護者ということになります。
そして、通常、保護者の処罰感情はかなり峻烈です。
被害者側の処罰感情が大きくなると示談交渉は難しくなりますので、専門家である弁護士に示談交渉を含めた弁護活動を依頼するようにしましょう。

重過失傷害

今回の事例のAについては過失傷害となりましたが、大勢の人込みの中で歩きタバコをするなど、周りの状況によっては、不注意の程度が大きとされ重過失傷害となってしまう可能性もあります。
重過失傷害は刑法第211条後段に規定されており、「重大な過失により人を死傷させた者」については「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が法定されており、懲役刑の可能性もある重い罪となってしまいます。
さらに、重過失傷害非親告罪となりますので、告訴がなくても起訴されて有罪となり、前科が付いてしまう可能性があるのです。

なお、傷害の結果が発生することを認識しながら誰かをケガさせてもかまわないと考えていた場合については傷害の故意があるとして傷害罪に問われる可能性があります。


このように自分が罪を犯す意思がなかったとしても、過失があると認められれば過失傷害に、それが重過失であると認定されれば重過失傷害になってしまい、刑事罰の対象となります。
示談交渉を行ったり、過失の有無を争っていったりといった活動を弁護士が行うことにより不起訴処分を獲得できる可能性は高まっていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

示談に強い弁護士

2020-01-19

示談に強い弁護士

親告罪の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市西淀川区に住む主婦のA子は隣人と騒音問題でたびたび衝突していました。
あるとき、A子の自転車がパンクさせられており、証拠がないにもかかわらずこれは隣人の仕業に違いないと思ったA子は報復に隣人が外出している際に、家の鍵穴を瞬間接着剤で固めました。
隣人宅には、防犯カメラが設置されており、A子の犯行であることはすぐに発覚し、隣人はすぐに 大阪府西淀川警察署に通報しました。
後日、A子は大阪府西淀川警察署から電話を受けましたが、その後、自分は悪くないと出頭を拒否し続けました。
数日後、A子は大阪府西淀川警察署器物損壊の疑いで逮捕されることになってしまいました。
A子が逮捕されたという連絡を受けたA子の夫は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

器物損壊事件

刑法第261条器物損壊罪
「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」

今回の事例のA子は器物損壊罪で逮捕されることになってしまいました。
器物損壊事件は逮捕されずに、警察署へ通って取調べを受けるいわゆる在宅事件の場合も多くあります。
しかし、今回のA子のように警察からの連絡を無視し続けたような場合には、逮捕されてしまう可能性もあるのです。
そして、器物損壊罪親告罪です。
親告罪とは、告訴がなければ、公訴を提起できない、つまり起訴できない罪のことを指します。
親告罪に対しての有効な弁護活動としては、示談交渉が一つ挙げられます。
示談を締結することに成功し、告訴しないように、もし告訴されていたとしても取り消してもらうことができれば不起訴処分を獲得することができます。
しかし、今回の事例のように逮捕されてしまうと自分で示談交渉を行うことはできません。
さらに、逮捕されてしまい、勾留が決定することになると起訴されるまでに時間制限ができることになりますので、示談交渉もスピーディに行う必要があります。

親告罪の身柄事件と示談交渉

逮捕されてから起訴されるまでの身体拘束の期間は逮捕から最大で23日間と時間的制約があります。
まず、逮捕されてから勾留決定がされるまでの期間が72時間で、勾留決定がされてしまうと10日間の身体拘束、さらに勾留は10日間延長される可能性があるのです。
そして、勾留の満期が来ると、処分保留で釈放となることもありますが、基本的に検察官は起訴不起訴の判断をします。
示談締結によって不起訴処分を目指していくのであれば、この検察官の判断までに示談を締結する必要があります。
さらに、勾留の期間は延長がなければ、10日間で起訴若しくは、略式起訴となってしまうこともありますので、その期間はさらに短くなってしまうこともあります。
勾留期間は短い方が良いと考えてしまうかもしれませんが、場合によっては短くなってしまうことで、時間が足りなくなってしまう可能性もあります。
示談交渉を一般の方が行うことは、非常に難しいですが、期間が短いとなるとさらにその難易度はさらに増していきます。
そのため、器物損壊罪などの親告罪で逮捕され、勾留が決定してしまった場合には、一刻も早く弁護士を選任するようにしましょう。
示談交渉の経験も豊富な、刑事事件を専門に扱う弁護士ならば、示談交渉をうまく進めることができます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

パワハラが刑事事件に

2020-01-11

パワハラが刑事事件に

パワハラでの刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

事例
大阪市北区に住む会社員のAは、日ごろから他の社員の前で部下であるVをしかりつけていました。
時には人格を否定するような言葉も使われており、耐えきれなくなったVが病院に行くとうつ病という診断がされました。
部下が刑事告訴したことにより、Aさんに大阪府曽根崎警察署から連絡がきて取り調べを受けることになってしまいました。
困ったAさんは大阪の刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

パワハラ

近年、セクハラと共に世間に広く認知されるようになったパワーハラスメント、いわゆるパワハラですが、厚生労働省では次のように定義されています。
同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為

また、パワハラについてすべて網羅されるわけではないとしながら大きく以下の6つの類型に分類されるとしています。

1.身体的な攻撃
暴行・傷害
2.精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
3.人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
4.過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
5.過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと
6.個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること

このようにパワハラを分類した場合、刑事事件に直結するのは1の身体的な攻撃と2の精神的な攻撃です。
その他の類型に関しても行為態様によっては刑事事件となり得る行為はありますが、今回は1と2について詳しく見ていこうと思います。

身体的攻撃

明らかに暴行行為を行えば、暴行罪傷害罪となる可能性があります。
当然、体罰は認められていないので、殴る蹴るで怪我をさせた場合もちろんのこと、頭をはたいただけで怪我をさせていないとしても暴行罪として刑事事件となる可能性があります。
暴行罪となれば「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」、けがをするなどして傷害罪となれば「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります。

精神的攻撃

今回の事例も含めて、身体的攻撃よりも代表的なパワハラ精神的攻撃です。
他の社員のいる前で社員に暴言を吐いたり、しかりつけたりした場合、侮辱罪名誉棄損罪となってしまう可能性があります。
どちらも不特定又は多数が認識しうる状態で行われることを要件としていますが、その内容が事実を適示して名誉を傷つけた場合は名誉毀損罪、事実を適示しないで侮辱した場合は侮辱罪となります。
名誉棄損罪は「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下」、侮辱罪は「拘留又は科料」が規定されています。
また、今回の事例のように精神的攻撃が原因でうつ病などの精神病となってしまった場合、傷害罪となる可能性もあります。

傷害罪

身体的攻撃により怪我をさせた場合に傷害罪となるだけでなく、精神的攻撃でも傷害罪となる可能性があります。
そもそも、傷害罪とは「他人の身体の生理的機能を毀損すること」と規定されており、通常、その手段は暴行であることが多いですが、暴行以外の手段でも傷害罪は成立します。
過去には、自宅から隣家へ向けてラジオを大音量で鳴らし続けて慢性頭痛症にさせた場合や嫌がらせ電話で相手をノイローゼにした場合などで傷害罪が認められた例もあります。
なお、通常の暴行を手段とする傷害罪では暴行の故意があれば足りるとされていますが、暴行以外の手段での傷害罪に関しては、精神的ストレスによる障害が生じるかもしれないと認識しながら行うなど、傷害の故意が必要であるとされています。

今回紹介した罪名だけでなく、パワハラはその行為態様によってさまざまな刑事事件となってしまう可能性がありますので、刑事告訴されそうというときは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
弊所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪曽根崎警察署までの初回接見費用:33,900円
法律相談料:初回無料

虐待で傷害罪

2019-12-22

虐待で傷害罪

虐待について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~
大阪市阿倍野区に住む会社員のAは、妻と子どもの3人で暮らしていました。
Aの息子は小学校の1年生で、Aは強い子に育ってほしいので、しつけのためには体罰も必要だと考えていました。
あるときAは、嘘をついた息子に対して、何度も平手打ちをし、息子の顔は大きくはれ上がってしまいました。
翌日、息子の担任の先生が異変に気付いて児童相談所と警察に通報しました。
すると、息子は児童相談所に連れていかれ、Aは大阪府阿倍野警察署に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです。)

虐待事件

児童虐待の防止に関する法律で、児童虐待とは、保護者(親権者等、児童を現に監護するものをいう。)がその監護する児童(十八歳に満たない者)に対して、

①暴行を加える事
②わいせつな行為をする又はさせる事
③児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置など、監護を怠る事
④著しい暴言又は著しく拒絶的な対応等、児童に著しい心理的外傷を与える言動を行う事

と定義しています。

児童虐待の防止に関する法律では、児童虐待を禁止していますが、虐待行為に対する罰則規定はありません。
(ただし、接触禁止命令に背き、児童に接触しようとした場合には「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が定められています。)
それは、この法律は、保護者の行為の規制よりも、児童虐待の予防及び早期発見、虐待児童の保護と自立支援を目的にしているからです。
※2020年4月からは体罰禁止等を盛り込んだ改正法が施行されます。

虐待と刑法

虐待行為自体は、刑法等の法律に則って罰せられることとなります。
Aのように傷害罪が適用された場合、起訴されて有罪が確定すれば「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
また子供の傷害や、暴行行為の程度、取調べの供述内容などによっては、傷害罪よりも厳しい罰則が規定されている暴力行為等処罰に関する法律違反や、殺人未遂罪が適用されることもあるので注意しなければなりません。
また、家庭内での出来事ということで、被害者(子ども)との接触可能性が高いこともあり、虐待事件では逮捕されてしまう可能性が高いといえるでしょう。
昔は、警察も民事不介入といって家庭内のトラブルについてはあまり積極的には介入してきませんでしたが、現在は、虐待やDVによる不幸な事件が増えていることもあり、すぐに逮捕することもあるのです。

初回接見

ご家族が身体拘束を受けている場合、どれくらいで出てこれるのか、今後どのようになってしまうのかはとても気になることかと思います。
そんなときは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件に強い弁護士を逮捕されている方の下へ派遣し、お話しをお聞きした上で、今後の見通し取調べのアドバイスをお伝えさせていただき、ご依頼いただいた方にご報告させていただきます。


児童虐待で警察の取調べを受けている親御さん、またそのご家族様、傷害罪でお悩みの方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士にご相談ください。
早期に、刑事事件に強い弁護士を選任する事で、一日でも早い社会復帰が可能となります。
大阪市阿倍野区で刑事事件に強い弁護士のご用命は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

刺青を見せると恐喝罪

2019-12-20

刺青を見せると恐喝罪

恐喝罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~
兵庫県伊丹市で建築関係の仕事をしているAは、右肩に派手な刺青を入れていました
Aは面倒見もよく、昔からの友人に、お金を貸してあげたりもしていました。
しかし、友人は、貸していたお金を返すと約束した日になっても一向にお金を返す気配はありませんでした。
さらに、一月が経っても返済する様子のない友人に我慢の限界が来たAは、友人の家に行くことにしました。
友人は母親と二人で暮らしていましたが、Aが訪れたとき、友人は留守にしており、母親が対応することになりました。
我慢の限界が来ていたAは対応した友人の母親に対して「息子の借金はお前の借金でもあるやろ、つべこべ言わずに払わんかい。」と言って、母親から後輩に貸していた20万円を返してもらいました
後日、この行為が恐喝罪に当たるとして、兵庫県伊丹警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは逮捕されてしまいました。
なお、被害者である後輩の母親は「刺青が見えたので怖くてお金を支払った。」と警察に証言しているようです。
(この事例はフィクションです。)

恐喝罪

人からお金を脅し取ったら「恐喝罪」となります。
恐喝罪は、刑法第249条に定められた法律で、起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役」が科せられます。
恐喝罪には罰金刑の規定がないので、起訴されてしまうと、無罪を獲得できなければ、執行猶予判決を目指していくことになります。
その弁護活動は、起訴されるまでに被害者と示談し、不起訴処分を得ることが最優先となります。
不起訴処分の獲得のためには、被害者と示談を締結できるかどうかが重要となってきます。
被害者との示談交渉では、経験が重要となってきます。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してご依頼ください。

借金の返済を求めることも恐喝罪に

恐喝罪の客体となるのは、他人が占有する他人の財物ですが、他人が占有する自己の財物であっても、恐喝罪の客体となる場合があるので注意しなければなりません。
今回の事件のように、借金の返済を求めた場合でも、その方法によっては恐喝罪が成立する可能性があるのです。

刺青を見せるのは恐喝罪か

恐喝行為の「手段」は、主に暴行、脅迫です。
そして、その程度は、人に畏怖の念を生じさせる程度、つまり相手が怖いと恐怖を感じる程度だと言われています。(困惑では足りない。)
Aが、友人の母親に申し向けた文言だけでしたら社会一般的に、相手が畏怖するとは考えられませんが、同時に刺青が見えていたとすれば、後輩の母親が感じた恐怖は認められるでしょう。
そして、この恐怖(畏怖)によってAにお金を支払っていたのであれば恐喝罪が成立する可能性が高いです。


兵庫県伊丹市恐喝事件でお困りの方、恐喝事件を刑事事件に強い弁護士に相談したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特にご家族が逮捕されてしまったという場合には、迅速な対応が必要となりますので、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
初回接見をご依頼いただけば、逮捕されている方の下へ刑事事件に強い弁護士を派遣します。
刑事事件では、迅速な対応が後悔のない処分へとつながっていきますので、お早めにお電話ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

駐車監視員への公務執行妨害

2019-12-12

駐車監視員への公務執行妨害

公務執行妨害について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
会社員のAは、ある日の休日、大阪市北区にある道路沿いにある店舗に買い物に行くため、路上に車を駐車していました。
買い物を終えて車に戻ろうとしたところ、自分の車に標章を貼り付けようとした駐車監視員に対して、「俺の車に触れるな。」と言いながら突き飛ばす等の、暴行を加えました。
近くにいた大阪府曽根崎警察署の警察官に目撃されたAは、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの家族は、Aの釈放を求めて、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

公務執行妨害

公務員に対して暴行、脅迫して、公務員の職務を妨害すれば公務執行妨害罪となります。
罰則については、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が規定されています。
警察官をはじめとした、消防士、市役所等の職員、公立学校の教職員等の公務員が公務執行妨害罪の対象となりますが、果たして駐車監視員は、公務執行妨害罪の対象となるのでしょうか。
駐車監視員とは、2006年に道路交通法が改正された際に導入され、放置車両の確認及び標章の取付けを業務内容としている「みなし公務員」です。
みなし公務員とは、公務員ではないが、業務中に限っては公務員として扱われる職業に従事する人たちを意味します。
つまり駐車監視員についても、業務中は公務員としてみなされるので、公務執行妨害罪の対象となるのです。
実際に駐車監視員制度が導入された直後から、駐車監視員に対する公務執行妨害事件で逮捕されたという例はあります。

釈放

逮捕されてしまった場合、どのくらいの期間、身体拘束を受けるかは、会社や学校などその後の社会復帰に大きく影響します。
釈放を早めることができれば、学校や会社などに発覚せずに、事件を終了させることができるかもしれません。
しかし、身体拘束の期間が長くなってしまうと隠し通すことはほとんど不可能となります。
早期釈放の可能性を少しでも高くするためには、早期に刑事事件に強い弁護士を選任する必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスで逮捕された方の下へ弁護士を派遣します。
土日祝日も対応可能ですので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐにご連絡ください。
また、すぐに釈放されたという場合でも事件が終了したわけではありませんので、前科が付かないように不起訴処分を目指していくときにも弁護士の力は必要となってきます。
身体解放以外の公務執行妨害に対する弁護活動としては、被害者との示談交渉が考えられます。
しかし、公務執行妨害の場合、示談交渉の相手が公務員やみなし公務員ですので、非常に困難な交渉となることが予想されます。
今回の事例のように駐車監視員の場合は、警察官などが相手の場合よりは示談締結の可能性は高いといえるかもしれませんが、それでもやはり難しいでしょう。
このような困難な示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に任せるようにしましょう。
刑事事件専門の弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、示談締結の可能性は高くなるでしょう。


大阪市で刑事事件を起こしてしまった方、駐車監視員に対する公務執行妨害事件でお困りの方、逮捕されている方の釈放を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、逮捕されている方への初回接見を24時間・年中無休で受け付けております。
刑事事件に強い弁護士のご用命はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。

暴行事件の責任能力を争う

2019-12-04

◇事件◇

暴行事件の責任能力について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

会社員のAさんは、友人とお酒を飲みに行き、そこで泥酔してしまいました。
そのためAさんにはほとんど記憶がありませんが、帰宅途中に利用した電車において、座席を巡って女性とトラブルになったAさんは、女性の髪の毛を引っ張り、制止に入った駅員に暴行罪現行犯逮捕されました。
Aさんは、通報で駆け付けた大阪府吹田警察署の警察官によって、警察署に連行され、現在は留置場に入っています。
(フィクションです。)
お酒を飲んで記憶をなくした経験のある方もいるかと思いますが、その様な状態に陥った際に、何らかの犯罪を犯してしまうと、責任能力が問題になります。
本日は、刑事責任能力について解説いたします。

◇責任能力◇

刑事責任能力については、刑法第39条に明記されています。
その内容は
①心神喪失者の行為は、罰しない。(刑法第39条1項)
責任能力が認められず、犯罪を犯した場合でも刑事罰が科せられることはありません。
②心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。(刑法第39条2項)
有罪が確定して言い渡される量刑において、その症状が考慮されて減軽されることとなります。
です。

心神喪失とは、「精神の障害により行為の是非や善悪を判断する能力がない状態」をいいます。
それに対して心神耗弱とは、「精神の障害により行為の是非や善悪を判断する能力が著しく減退した状態」です。
そして、精神の障害の典型例としては、統合失調症やそううつ病、知的障害、アルコールや薬物の影響等が挙げられます。

今回のAさんの行為は、女性に対して有形力を行使しているので、暴行罪が成立することは間違いありません。
しかし犯行時、Aさんは、記憶を失うほどお酒に泥酔していますので、その状態が「心神喪失」や「心神耗弱」であると判断されれば、暴行罪の刑責を免れる可能性があります。

◇責任能力の判断方法について◇

一般に責任能力があるかどうかは、犯行当時の精神障害の状態、犯行前後の行動、犯行の動機、態様などを総合的に考慮して判断されます。
そして本件のように飲酒しての犯行であればどの程度酔っているかが重要な要素になると考えられています。

酩酊の程度については、一般的な酩酊状態である「単純酩酊」と、それを超える程度の「異常酩酊」の状態があるとされます。
そして異常酩酊の中にも、激しく興奮して記憶が断片的になる「複雑酩酊」と、意識障害があり幻覚妄想などによって理解不能な言動が出てくる「病的酩酊」の二つの状態があります。
これはあくまで判断の目安に過ぎず、それぞれの境界は明確ではありません。
しかし、一般的には、単純酩酊であれば完全な責任能力が認められる、すなわち刑法第39条のいう「心神喪失」や「心神耗弱」には当たらないとされる可能性が高いです。
そして、複雑酩酊の場合は心神耗弱状態、病的酩酊の場合には心神喪失と認められる可能性が高いと言われています。
では、飲酒の際の暴行を覚えていなければ直ちに異常酩酊であると認められるかというとそうではなく、様々な事情が総合的に判断されます。
したがって、それまでの行為に至るまでの理由や犯行後の行動に何か異常であると認めらる事情がなければ、「単純酩酊」状態であるとされ、責任能力は認められると思われます。
 
今回の事件ですと、逮捕直後にAさんのアルコール検知を行った際の数値や、事件前にAさんがどの程度のお酒を飲んでいたのか、またAさんの飲酒量や酒癖、さらには、事件に至るまでの状態等を、徹底的に捜査されて責任能力が判断されるでしょう。

アルコールを口にした上で刑事事件を起こしてしまう方は少なくありません。
その様な方のほとんどは、警察等の取調べ時に、アルコールによる影響で「記憶が曖昧です。」「覚えていません。」と供述するようですが、なかなか警察等の捜査当局にこの供述は受け入れられず、否認事件と捉えられてしまいがちです。
お酒を飲んだうえで刑事事件を起こしてしまった方は、刑事責任能力を争えるかどうかを、専門家を交えて検証し、捜査に臨むことによって、必要以上の不利益を回避することができるでしょう。
お酒を飲んで暴行事件を起こしてしまった方、ご家族、ご友人が大阪府吹田警察署に逮捕されてしまっている方は、大阪府内で起こった刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見サービスをフリーダイヤル0120-631-881(24時間対応)で受け付けておりますのでお気軽にお電話ください。

恐喝事件で少年の更生を支える弁護士

2019-11-26

恐喝事件で少年の更生を支える弁護士

少年の恐喝事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区の大学に通うA(19歳)は、友人(18歳)にお金を貸していました。
しかし、すぐに返すと言っていたのに、お金を貸していた友人はなかなかお金を返してくれませんでした。
3か月後、我慢の限界が来たAは、友人に対して、「金を返さないと痛い目にあわせるぞ」等と脅し、お金を返してもらいました。
友人は、Aにお金を脅し取られたとして、大阪府天満警察署に被害届を提出しました。
後日、警察官がAの自宅に訪れ、Aは恐喝の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの両親はAの早期の学校復帰と更生を望み、少年事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです)

恐喝罪

恐喝とは,相手方に対して,その反抗を抑圧するに至らない程度の脅迫または暴行により相手方を怖がらせ、財物を交付させることや、財産上の利益を処分させることをいいます。
いわゆる「かつあげ」も恐喝の一種です。
恐喝罪刑法249条に規定されており、恐喝罪で起訴されて有罪が確定すると、「10年以下の懲役」が科されることになります。
今回の事例のAは、もともと友人にお金を貸しており、なかなか返さない友人にも落ち度があり、強く迫られただけだと感じる方もおられるかもしれません。
しかし、相手にお金を貸しているからといって、その取り立てのために相手を脅してお金を回収することは、社会通念上一般に許容すべきものと認められる程度を逸脱しているとされ、どれだけお金を貸していたとしても、回収額全額について恐喝罪が成立してしまいます。

少年事件に強い弁護士

少年による恐喝事件においても、被害者の方と示談をすることは弁護士の弁護活動において重要です。
警察に被害届が提出される前であれば、被害届の提出をしないでもらうことで、警察の介入を阻止して事件化を防ぐことができるかもしれません。
また、今回の事例のように既に警察が介入している状態であっても、少年による恐喝事件においては、示談をすることによって、審判不開始や不処分、保護観察処分を獲得する可能性を高めることができます。
今回の事件の場合、友人も未成年ですので、示談交渉の相手方については、基本的にその保護者と行っていくことになります。
また、今回のAは19歳と成人してしまうまで時間がありません
審判開始前までに20歳を迎えてしまうと年齢超過により、家庭裁判所から検察庁へ逆送されることになり、成人と同じ刑事手続きとなってしまいます。
成人と同じ手続きとなりますので、刑罰を受けることになってしまうと前科が付いてしまうことになりますし、公開の裁判を受けることになります。
少年審判は公開のものではありませんし、出された処分についても前科とはなりませんので、できるだけ少年手続きで事件を終了させた方がよいでしょう。
そのためにも、少年事件に強い弁護士を選任し、適切で迅速な手続きを捜査機関等に求めていくことが有効となるでしょう。


少年事件に強い弁護士にいち早く相談することで、少年の更生のためのサポートを得ることができ、早期の学校復帰・社会復帰を目指せます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件並びに少年事件を専門に扱い、少年の更生に向けた弁護活動に尽力いたします。
大阪府でお子様が恐喝罪で逮捕されてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回無料の法律相談、弁護士を派遣させる初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

威力業務妨害罪で逮捕

2019-11-06

威力業務妨害罪で逮捕

威力業務妨害について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
会社員Aは、普段は電車で通勤していましたが、朝寝坊をしたときなどは会社に無断で車通勤をしていました。
車で通勤したときは、大阪市北区の会社近くにあるコインパーキングを利用していましたが、もちろん駐車料金は会社から支給されません。
そこでAは、跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを乗せてフラップを上がらないようにし、料金を支払わずに出ていくという不正駐車を繰り返していました。
あるとき、いつものように車に向かうと大阪府曽根崎警察署の警察官に職務質問を受けることになり、Aは威力業務妨害の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの妻は、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
その後、弁護活動を依頼された弁護士は、被害者に被害弁済し示談を締結しました。
弁護士の適切な弁護活動によってAは不起訴処分を獲得することができました。
(この事例はフィクションです。)
 

威力業務妨害

威力業務妨害は、刑法第234条に定められており、威力を用いて他人の業務を妨害した者に対して、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」の罰則が定められています。
威力業務妨害で保護されている「業務」とは、営利目的、経済的なものである必要はなく、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務の事です。
そして「威力」とは、人の意思を制圧する勢力とされています。
今回の事例のAは、コインパーキングの跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを載せて、フラップが上がらないようにして駐車料金を踏み倒していました。
つまりAの行為によって、他の利用客が車を止められなくなったことが、駐車場管理者の業務を妨害したという見解で、Aの行為が威力業務妨害となってしまったのです。
他にも、爆破予告をして、イベント等を中止させたり、式典等で騒ぎ立てたりして、その進行を妨害した場合にも威力業務妨害となる可能性があります。
なお、業務妨害には、その方法によって今回の威力業務妨害以外にも偽計業務妨害、電子計算機損壊等業務妨害などがあります。

弁護活動

威力業務妨害罪で起訴された場合、初犯であれば、略式手続きによる罰金刑が予想され、悪くても執行猶予付の判決になると思われますが、前科の有無や行為態様によっては懲役刑となって刑務所に服役する可能性も生じます
反対に、今回の事例のAのように被害者と示談を締結したうえで、検察官との処分交渉を行うことができれば、不起訴処分となる可能性もあります。
こういった刑事事件の詳しい見通しに関しては、細かな状況や弁護活動の内容によっても変わってきますので、専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、今回の事例のように逮捕等身体拘束を受けている方に対して弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っています。
また、身体拘束を受けていない場合には、法律相談へお越しいただければ、初回無料で対応させていただきます。
大阪市北区で刑事事件を起こしてお困りの方、ご家族、知人が威力業務妨害で逮捕された方、被害者と示談して不起訴にする弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
弊所の弁護士は、刑事事件を専門に扱っており、これまでも数多くの刑事事件で被害者様との示談を締結してまいりました。
知識と経験に裏打ちされた適切な弁護活動をお約束いたします。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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