借金の取りたてが恐喝事件に発展

借金の取りたてが恐喝になった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇恐喝罪で逮捕◇

大阪府箕面市で会社を経営しているAは、従業員の1人に生活費が足りないと言われ、少額のお金をたびたび貸していました。
その総額が10万円に達っしても、従業員はお金を返そうとはしません。
ついに我慢の限界が来たAは、従業員に対して、「いい加減に金を返せ。払わないようならお前の親を殺してでも取りたてるぞ。」とすごみました。
Aが本当に実力行使に来ることに恐怖を覚えた従業員は、大阪府箕面警察署に相談しました。
すると、Aは恐喝の疑いで大阪府箕面警察署逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)

◇恐喝罪◇

恐喝罪は刑法第249条に規定されており、恐喝行為による、財物を交付させた場合に成立します。
恐喝罪で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。
恐喝罪における恐喝行為とは、相手を畏怖させる程度の暴行又は脅迫を加えることを指します。
同じ暴行脅迫が要件となる強盗罪との違いは、社会通念上一般に相手方の反抗を抑圧する程度かどうか、ということで客観的基準によって判断されます。
こういった基準は一般の方では、なかなか判断ができないことですし、その判断には、経験が必要になってきます。
そのため、場合によっては強盗罪となってしまう可能性がある、恐喝罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。

◇借金の取りたてが恐喝罪となるか◇

今回の事例では、Aの言葉が恐喝行為にあたるとされて、Aは恐喝の疑いで逮捕されてしまいましたが、Aは、被害者に対してお金を返済してもらう権利を有しているはずです。
それでも、恐喝罪になってしまうのでしょうか。
最判昭和30年10月14日の裁判例では下記のように言われています。
「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何来訪の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪が成立することがある」

つまり、借金の取り立てであっても社会通念上一般に認められる程度を超えてしまうと恐喝罪が成立する可能性があるのです。

◇恐喝罪は逮捕されやすい?◇

刑事事件において、逮捕されるかどうかは非常に気になることかと思います。
刑事訴訟規則143条の3には、逮捕の必要性として以下の二つの項目が規定されています。

・被疑者が逃亡するおそれ
・被疑者が罪証を隠滅するおそれ

罪証の隠滅については、被害者や事件関係者の証言も含まれるため、今回の恐喝罪のように雇い主と従業員といった関係で、もしも釈放されると接触する可能性が高いという場合には、逮捕されてしまう可能性は高くなってしまうでしょう。
そのため、弁護士は職場の配置を工夫するなどして、逮捕された方が被害者と接触しないように誓約させることで、身体開放を目指していきます。
また、恐喝罪は罰金刑の規定がなく、起訴されてしまうと略式手続による罰金刑となることがなく、正式裁判を受けることになってしまいます。
ただ、被害者との示談や検察官との交渉など適切な弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得できる可能性もありますので、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。

◇恐喝事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件、恐喝事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間ご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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