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電車内の無差別殺傷事件
電車内の無差別殺傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
10月末のハロウィンの夜、都心を走行中の特急電車の車内において無差別殺傷事件が発生し、ワイドショーやニュース等のテレビ番組では、事件から1週間以上経過した今でも大きく報道されています。
そこで本日は、この事件を大阪の刑事事件専門の弁護士が解説します。
電車内の無差別殺傷事件
新聞や、テレビのニュース等で報道されている内容を参考に今回の事件をまとめますと、逮捕された24歳の犯人は、電車内で無差別殺傷事件を起こすことを事前に計画して電車に乗り込んでいるようです。
犯人は、事件を起こす数日前から、専門店で放火に使用するジッポライター用のオイルを大量に購入したりして、犯行の準備を進め、犯行当日は、停車駅間の時間が長い、特急電車を犯行場所に選んで電車に乗り込んだといいます。
また犯人は、人通りの多いハロウィンの日を狙って、犯行用の衣類まで用意していたといいます。
そして犯行当日、犯人は、乗客の多い上りの特急電車内に乗り込み、走行中の電車内において、高齢の男性を所持していた刃物で切り付けた上、事前に準備していたオイルを逃げまとう人に向ってかけて、火を放ちました。
その結果、刃物で切り付けられた高齢の男性は重体となり、10人以上が重軽傷を負ったといいます。
犯人は、逃走することもなく、緊急停車した駅で駆け付けた警察官によって、切り付けた高齢男性に対する殺人未遂罪で現行犯逮捕されました。
適用される罪名は
まず、報道を参考にして、犯人に適用される罪名を解説します。
殺人未遂罪
数ある刑事事件の中で最も凶悪な事件の一つが、殺人(未遂)罪です。
殺人罪は、人の生命という結果の重大性から非常に重たい法定刑が定められており、起訴されて有罪が確定すれば「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が科せられますが、今回の場合、さいわいにも切り付けられた高齢の男性が一命を取り留めているので、現時点で適用されているのは殺人未遂罪です。
刑法第43条で定められているように、未遂ですと、刑が減軽される可能性が高く、その場合は「無期懲役若しくは2年6月以上の懲役」となります。
ただし、今回の犯人には複数の殺人罪が適用される可能性があります。
といいますのは殺人罪は、被害者一人につき、一件の殺人罪が成立するからです。
火を放つつもりで、人に対してオイルをかけているのであれば、殺人行為の着手が認められる可能性が高く、刃物で切りつけた被害者以外に対しても殺人未遂罪が成立し得るのです。
現住建造物等放火罪
刑法第108条には現住建造物等放火罪が定められていますが、その条文によりますと、放火の対象となるのは建造物に限られず、電車も対象となります。
つまりオイルをまいて乗客の存在する電車に放火した犯人の行為は、現住建造物等放火罪にも該当するのです。
現住建造物等放火罪についても、殺人罪と同じ「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」という法定刑が定められています。
また、テレビ等で報道されている事件時の映像を確認した限りでは、電車の車体そのものが燃えているように見えますので、現住建造物等放火罪については既遂であると判断できるでしょう。
犯人に成立する主な罪名としては上記のとおりですが、その他にも刃物を所持していたことに対しては銃砲刀剣類所持等取締法違反(通称「銃刀法違反」)や、人に対してオイルをかけたことに対して暴行罪等が適用されることが考えられます。
犯人は死刑を望んでいる・・・
報道によりますと逮捕された犯人は「人を殺して死刑になりたかった。」と供述しているようです。
どんなに犯人が厳しい刑罰を望んでいるいても、日本では法律に定められた法定刑の範囲内でしか刑罰を科せることができません。
逮捕された時の罪名(殺人未遂罪)だけで犯人が起訴された場合、死刑になることは絶対にありませんが、殺人未遂罪の他に「現住建造物等放火罪」において起訴された場合、法律的には、犯人に死刑判決がくだる可能性が出てきます。
ただこれまで一人の犠牲者も出ていない事件の刑事裁判で、死刑判決が言い渡されたという記憶はありません。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
何か刑事事件を起こしてしまったご本人様からのご相談だけでなく、警察に逮捕されてしまった方への接見等、刑事事件の弁護活動に関することであれば何でも対応できますので、刑事事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお問い合わせください。
大阪府福島警察署の傷害事件 正当防衛を主張
正当防衛を主張している大阪府福島警察署の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
正当防衛を主張している傷害事件
土木作業員んをしているAさんは、先日、仕事仲間と共に飲みに行き、JR福島駅周辺の飲食店を何軒かはしご酒しました。
そして終電がなくなりタクシーで帰ろうとタクシー乗り場に並んで順番を待っていたところ、若者がその列に割り込んできたため、Aさんは、きちんと列の最後尾に並ぶように注意したのです。
すると若者が逆上し、Aさんの胸倉を掴んで身体を押してきたため、Aさんは若者の手を振り払い、顔面を数回殴り付けました。
若者がすぐに逃げていったので、その後、Aさんはタクシーに乗って帰宅しましたが、それから数日して、大阪府福島警察署の警察官から、Aさんの自宅に電話がかかってきました。
警察官から「若者から被害届が提出されたので、傷害罪として捜査している。取調べをするので出頭して欲しい。」と言われたAさんは、自分の行為は正当防衛だと主張し、出頭を拒否しています。
(フィクションです。)
傷害罪
傷害罪とは、暴行によって他人に傷害を負わせる犯罪です。
若者の顔面を数発殴るというAさんの行為は、当然のこと「暴行行為」に当たることは間違いありません。
また警察官から「傷害罪で捜査している。」と言われていることから、若者が傷害を負っていることは間違いないでしょう。
被害者が傷害を負っているかどうかは、医師の診断書の有無で判断されることがほとんどです。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることになりますが、偶発的な犯行で被害者が軽傷な場合は、略式起訴による罰金刑になることはほとんどです。
また起訴されるまでに被害者との示談が成立していれば不起訴になる可能性が高くなります。
ただ被害者が重傷を負った場合や、武器を使用しての暴行の場合などは、示談が成立したとしても起訴されることがあります。
正当防衛
正当防衛とは、急迫不正な侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するために、やむを得ずにした行為は、罰しないとした法律です。
よく「先に殴られたから殴り返したので正当防衛だ。」と勘違いしている方がいますが、先にやられたからやり返すというのは正当防衛ではありません。
正当防衛でいうところの、やむを得ずにした防衛行為は、必要最小限でなければなりません。
Aさんが、若者に胸倉を捕まれたのは、正当防衛でいうところの急迫不正な侵害に当たるでしょうから、これに対して若者の手を振り払う程度の暴行であれば正当防衛として認められる可能性があります。
しかしその後、顔面を数発殴打したのは単なる一方的な暴行行為になり、正当防衛どころか、過剰防衛としても議論されない可能性が高いでしょう。
若者が軽傷で済んでいれば、この暴行に至る経過が考慮されて、Aさんに対して厳重な刑事罰が科される可能性は低いと考えられますが、Aさんの主張する正当防衛は認められないでしょう。
傷害事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が刑事事件・少年事件でお困りの方は、今すぐ弊所にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。
【お客様の声】外国における傷害事件 警察との交渉で刑事事件化を回避する弁護士
【お客様の声】外国における傷害事件 警察との交渉で刑事事件化を回避する弁護士
■事件概要■
この事件は、ご依頼者様の息子様(20代、学生、前科なし)が、留学先のオーストラリアで交際していた日本人の女性に対して、暴行し傷害を負わせた傷害事件です。
帰国した元交際相手が、警視庁に被害届を提出しようとしている情報を得た依頼者様等は、その後の刑事手続きに不安を抱き、弊所の無料法律相談に訪れました。
■事件経過と弁護活動■
無料相談をご利用いただいた際、依頼者様等は、被害者の供述だけに基づいて警察の捜査が進み、必要以上の刑事罰が科せられることを非常におそれていました。
そこで刑事弁護活動の依頼を受けた弁護士が、事件の当事者である息子様から事件時の状況を確認したところ、留学先のオーストラリアにおいて、当時交際していた被害者と痴話喧嘩になり、取っ組み合いになった事実はあるものの、傷害を負わせるほどの暴行を加えた事実がないことが判明しました。
ただ元交際相手は、息子様と破局したことで、息子様に対して非常に強い処罰感情を持っていることが予想され、それ故に、警察当局に対して被害を誇張して申告しているおそれがありました。
この様な状況から、一般的な傷害事件で最も有効的な刑事弁護活動とされている、被害者との示談交渉を行うことなく、元交際相手からの被害申告を受けている捜査当局に、刑事事件を避けるよう交渉することにしました。
そこで弁護士は、捜査当局の担当警察官に連絡して、捜査状況を確認したところ、「被害者とされる元交際相手から医師の診断書と共に傷害の被害申告があったが、日本国外で発生している事件の特異性から事実認定ができていないので、今後、被害者、被疑者双方の実況見分を行う等の捜査を経てから被害届を受理する。」とのことで、捜査当局が捜査を開始しているものの、被害届が受理されていないことが判明したのです。
弁護士は、息子様から聴取した内容を担当警察官に伝えると共に、細心の注意を払って犯罪事実の認定を行うよう要請しました。
そして、その後も担当警察官と細目に連絡を取り合い、警察当局の捜査状況を確認すると共に、息子様の言い分を捜査当局に主張しました。
その結果、被害者とされる元交際相手の供述に信憑性がないことが判明し、警察当局は元交際相手から被害届を受理しなかったのです。
そしてその後、息子様のもとに、元交際相手から「被害届を出さない」旨の連絡があり、捜査当局も捜査を打ち切ったことから、刑事弁護活動は終了しました。
警察が行う犯罪捜査は、被害者からの被害届が端緒となる場合が多く、その様な事件は、被害者の供述に基づいて犯罪事実が認定される傾向にあります。
当然、警察等の捜査当局は、客観的な証拠資料から、被害者の供述を裏付けるための捜査を尽くしますが、その捜査が不十分が故に、誤認逮捕等の冤罪事件が生まれているのも事実です。
今回の刑事弁護活動を担当した弁護士は、捜査当局と細目に連絡を取り合ったことで、捜査状況を把握することができたので、この様な最悪の事態を避けることができ、息子様は事件を捜査していた遠く離れた警視庁の警察署に一度も出頭することなく刑事事件を回避することができました。
器物損壊事件の刑事弁護
器物損壊事件の刑事弁護
器物損壊事件の刑事弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
【刑事事件例】
Aさんは、大阪市北区内の街頭に貼られていた大阪市北区議会議員の政治活動用ポスターを剥がしたとして、器物損壊罪の容疑で大阪府曽根崎警察署の警察官から呼び出し(任意捜査)を受けました。
この付近でポスターがはがされる器物損壊事件の被害が数回あり、器物損壊事件のあった場所に設置されていた防犯カメラの映像からAさんが器物損壊罪の被疑者として浮上しました。
Aさんは、大阪市北区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【器物損壊罪とは】
「他人の物を損壊し、又は傷害した者」には、器物損壊罪が成立します(刑法261条)。
器物損壊罪の法律に定められた刑(法定刑)は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。
器物損壊罪における「他人の物」とは、他人が所有する動産・不動産を指します。
また、器物損壊罪における「損壊」とは、その物の効用を害する行為を指します。
物を物理的に破壊する行為は、器物損壊罪における「損壊」行為の典型的な例であると言えます。
刑事事件例において、Aさんは大阪市北区議会議員の政治活動用ポスターという器物損壊罪における「他人の物」を剥がす行為によって、物理的に破壊すなわち器物損壊罪における「損壊」をしています。
よって、Aさんには器物損壊罪が成立すると考えられます。
なお、このAさんの行為が選挙中に行われたような場合には、器物損壊罪ではなく選挙活動を妨害したことによる公職選挙法違反になる可能性があることにも注意です。
【器物損壊罪と親告罪】
器物損壊罪は、告訴がなければ公訴提起することができないとされています(刑法264条)。
これは、器物損壊罪のような犯罪は、警察官や検察官が刑事事件として介入することなく、当事者相互(被疑者と被害者との間)での解決を図ることが望ましいと考えられているからです。
このような犯罪を親告罪といいますが、器物損壊罪がたとえ親告罪であるからといって、捜査機関である警察官や検察官が器物損壊罪の被疑者に対して一切の捜査ができないというわけではありません。
器物損壊罪を親告罪と規定する刑法264条に記載されているとおり、告訴がない場合は、器物損壊罪の被疑者を裁判にかける公訴提起(起訴)ができないだけであり、その前段階である警察官や検察官による器物損壊罪の容疑での捜査は許容されていると考えられています。
刑事事件例においては、Aさんから器物損壊の被害を受けたVさんが告訴をしていませんが、たとえVさんが器物損壊罪の告訴をしていなくとも、大阪府曽根崎警察署の警察官による任意捜査は適法ということになります。
そして、今後Vさんが器物損壊罪の告訴をした場合、Aさんは器物損壊罪で起訴される可能性も生じます。
器物損壊罪での起訴を避けるためには、器物損壊事件の被害者と示談交渉を行い、告訴を取り消してもらうことが有効であると考えられます(刑法237条)。
具体的には、示談書に「本件器物損壊事件について告訴をしている場合、既にした告訴を取り消すことを約束する」旨記載し、その示談書を締結する方法があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
器物損壊罪のような親告罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しております。
また、告訴の取消しを約束する示談書を締結した実績も多数挙げています。
大阪市北区の器物損壊事件の刑事弁護を依頼する場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。
事後強盗事件で現行犯逮捕
事後強盗事件で現行犯逮捕
事後強盗事件で現行犯逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
【刑事事件例】
大阪市北区に住むAさんは、事後強盗罪の容疑で大阪府大淀警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
逮捕容疑は、大阪市北区内のスーパーマーケットで食料品を万引きし、店を出た後、犯行を目撃していた同店の保安員に声をかけられたため、突き飛ばすなどの暴行を加えた疑いです。
事後強盗罪の容疑で逮捕されたという連絡を受けたAさんの両親は、大阪市北区に近い刑事事件に強い法律事務所への法律相談を検討しています。
(フィクションです。)
【事後強盗罪とは】
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論」じられます(刑法238条)。
すなわち、事後強盗罪が成立するということです。
事後強盗罪の法律に定められた刑(法定刑)は、強盗罪と同じく、5年以上の有期懲役です(刑法236条1項)。
事後強盗罪は、窃盗犯人が財物を得た後に財物を確保するためや、窃盗行為に着手した後に逮捕を免れたり罪証を隠滅したりするために、暴行・脅迫を加えることを禁止するために規定された犯罪です。
事後強盗罪の既遂犯・未遂犯は、先行する窃盗の既遂犯・未遂犯によって決定されます。
これは、事後強盗罪は財産犯として規定されていることを重視したためです。
したがって、財物を獲得した後に、取り返し防止や逃亡、罪証隠滅の目的で、暴行又は脅迫をしたときは、事後強盗罪の既遂犯が成立します。
一方、財物を獲得する前に、逃亡、罪証隠滅の目的で、暴行又は脅迫をしたときは、事後強盗罪の未遂犯が成立します。
ところで、刑事事件例において、Aさんは食料品を万引きしていますが、最終的には保安員に窃盗行為を見つかっており、窃盗事件の現場から逃げ切れているわけではありません。
それでは、Aさんの窃盗行為は窃盗罪の既遂犯であるといえるのでしょうか。
この点、東京高等裁判所は、スーパーの店内で食料品等35点を買い物かごに入れてレジの外側に持ち出したときには、代金を支払った一般の買い物客と外観上の区別が付かず取得の蓋然性が高まるから既遂犯と認めてよいと判示しています(東京高判平成4年10月28日)。
刑事事件例においても、Aさんは万引き行為を行い、既に店の外に出ています。
上述した判例に照らせば、Aさんには窃盗罪の既遂犯が成立すると考えられます。
そして、Aさんは突き飛ばすなどの暴行を加えており、被害者の反抗を抑圧するに足りる暴行であると考えられます。
よって、Aさんの暴行行為は事後強盗罪における「暴行」に該当すると考えられます。
以上より、Aさんには事後強盗罪(既遂犯)が成立すると考えられます。
【事後強盗罪と勾留】
Aさんは現在事後強盗罪の容疑で逮捕されていますが、Aさんには逮捕に引く続く勾留がなされる可能性があります。
勾留は、被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときや、被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるときになされるものです(刑事訴訟法60条)。
Aさんが事後強盗罪の容疑により勾留をされないためには、刑事弁護士により、例えば罪証隠滅の客観的可能性がないことや、逃亡をする動機に欠けることなどを主張していくことが考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
事後強盗罪のような財産犯罪を犯した方の刑事弁護活動を行った経験のある刑事弁護士も多数在籍しており、特に事後強盗罪における勾留阻止を獲得した実績も残しています。
大阪市北区の事後強盗事件で現行犯逮捕された場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までご相談ください。
殺人罪には刑事事件に強い私選弁護人を
殺人罪には刑事事件に強い私選弁護人を
殺人罪には刑事事件に強い私選弁護人が必要な理由について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪でご家族が殺人罪で逮捕されてしまったという場合には、ひとまずフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
~殺人罪~
刑法第199条
「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」
殺人罪のような、重い罰則が規定されている重大犯罪こそ刑事事件に強い私選弁護人を選任すべきです。
今回は、その理由をご紹介します。
殺人罪について刑事事件に強い私選弁護人が必要な理由その1
【本人の精神的負担の軽減】
殺人罪のような重大事件の場合、身体拘束を受ける可能性は高いです。
身体拘束を受けるということは精神的に大きな負担がかかります。
人の命を奪う殺人罪を犯してしまったというだけでも、大きな精神的負担となるのに、さらに身体拘束によって負担がかかってしまうと、取調べや裁判で正常な判断、言動ができなくなってしまう可能性があります。
そうなると、殺すつもりはなかったのに殺意を認めてしまう、など成立犯罪や処分を決める重要な事情について真実とは違う証拠が作成されてしまうかもしれません。
こういった事態を防ぐためにも、刑事事件に強い私選弁護人を選任し、本人の負担を少しでも軽減するようにしましょう。
殺人罪においては、殺意の有無は殺人罪の成立に関係する非常に大きな要素です。
そのため、殺意がなかったと主張していく場合には、警察の取調べ段階から刑事事件に強い私選弁護人の取調べのアドバイスが必要となるでしょう。
取調べでの供述についても、裁判になった際の重要な証拠となりますし、殺意がなかったとすれば、起訴される段階で傷害致死罪に罪名が変わることも考えられます。
また、刑事事件に強い私選弁護人は、保釈を含め身体解放に向けた活動も行っていきますし、もしも身体解放が叶わなかったとしても、こまめな接見(面会)を行うことなどで本人の精神的負担を少しでも軽減していきます。
殺人罪について刑事事件に強い私選弁護人が必要な理由その2
【家族の精神的負担の軽減】
家族が殺人罪で逮捕されてしまった場合、その家族にも大きな負担がかかることになります。
しかし、家族が逮捕されてしまったという事実は非常にデリケートな問題でもあるため、周囲に相談できるものではありません。
そんなとき、刑事事件に強い私選弁護人を選任すれば、不安なことをいつでも相談することができます。
また、接見に行った弁護人から本人の様子も聞くことができますので、不安が少しでも和らぐでしょう。
殺人罪について刑事事件に強い私選弁護人が必要な理由その3
【裁判員裁判になる】
殺人罪で起訴されてしまうと、裁判員裁判となってしまいます。
裁判員裁判では、通常の裁判とは違い、法律のプロではない一般人が参加することから、弁護人には裁判員に向けた分かりやすい主張も必要となってきます。
さらに、殺意などを否認していくという場合には、その否認主張を補強する証拠収集などが必要ですので、殺人罪の刑事裁判には刑事事件に強い私選弁護人が必要となります。
殺人罪について刑事事件に強い私選弁護人が必要な理由その4
【執行猶予の可能性がある】
刑の全部の執行猶予は刑法第25条に規定されています。
刑の全部の執行猶予は、
「前に禁錮以上の刑に処せられたことのない者」若しくは、
「前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又は免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者」が
「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡し」を受けたときに、
「情状により裁判確定の日から1年以上5年以下の期間その刑の執行を猶予される」
というものです。
殺人罪には「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」が規定されていますので、一見すると執行猶予判決を受けるのは、不可能にみえます。
しかし、刑の減軽があれば3年以下の懲役の言渡しとなる可能性があります。
刑の減軽がなされた場合、懲役刑はその長期と短期が半分になります。
有期懲役は1月以上20年以下ですので、殺人罪で刑の減軽がなされた場合、「2年6月以上10年以下の懲役」となる可能性があるのです。
さらに、未遂や自首等の法律上の減軽と、情状酌量による減軽は両立しますので、さらなる刑の減軽の可能性もあります。
殺人罪の弁護活動において、刑事事件に強い私選弁護人はあらゆる可能性を模索しながら事件に挑んでいきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部ならば、殺人罪などの重い刑罰が規定されている重大な刑事事件にも対応しておりますので、まずは通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
大阪でご家族が逮捕されたという場合はお早め。
傷害罪で逮捕
傷害罪で逮捕
傷害罪で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
ご家族等が傷害罪で逮捕されたという連絡を受けたら、まずはフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
専門スタッフが24時間体制で受付対応を行っています。
逮捕されたらすぐに弁護士の派遣を
ご家族等が傷害罪やその他刑事事件で逮捕されてしまったと連絡を受けたらすぐに弁護士を派遣するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、逮捕されて身体拘束を受けている方の下へ弁護士を派遣する初回接見サービスを行っています。
初回接見サービスでは、お電話でのお手続きで刑事事件に強い弁護士を留置場や拘置所に派遣します。
では、逮捕されてしまった場合の流れについて実際の事例(フィクション)を見てみましょう。
事例
1月15日(金)午前5時ごろ
会社員のAは、大阪市此花区の路上で通行人を殴って怪我をさせる傷害事件を起こしてしまいました。
すぐに大阪府此花警察署に通報されてしまい、Aは警察署へ連行され傷害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
その日、Aは不安を覚えながら傷害罪について取調べを受けています。
1月16日(土)午後13時ごろ
Aは大阪府此花警察署から大阪地方検察庁へ移動し、検察官の取調べの後、勾留請求されることになり、大阪地方裁判所で勾留質問を受けました。
その後Aには傷害罪で10日間の勾留が決定されることになり、1月25日(月)までの身体拘束が決定しました。
延長されると最大で2月4日(木)までになると聞いてAは絶望しています。
逮捕されてしまうと、このような流れで起訴されるまでに最大で23日間の身体拘束を受ける可能性があります。
殺人罪や強制性交等罪、強盗罪のような分かりやすい重大犯罪だけでなく、今回の事例のように路上での傷害事件であっても逮捕、勾留の可能性はあります。
もしも、23日間も身体拘束を受けることになってしまうと、会社に行くこともできませんし、事件のことを知られてしまい解雇されてしまう可能性もあります。
そして、何よりも勾留が決定されるまでは、家族の面会が許されることは、あまりありませんので、本人の精神的負担は非常に大きなものとなるでしょう。
だからこそ、逮捕されたという連絡を受けたら、すぐに弁護士を派遣させることが必要となるのです。
弁護士の派遣をお考えの方は、ぜひ刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスをご利用ください。
弁護士を派遣すると
では、その初回接見サービスを利用するとどうなるかみてみましょう。
1月15日(金)午前5時ごろ
会社員のAは、大阪市此花区の路上で通行人を殴って怪我をさせる傷害事件を起こしてしまいました。
すぐに大阪府此花警察署に通報されてしまい、Aは警察署へ連行され傷害罪の疑いで逮捕されてしまいました。
Aが傷害罪で逮捕されたという連絡を受けたA妻は、すぐに刑事事件に強い弁護士を派遣させる初回接見サービスを利用することにしました。
弁護士はすぐにAの下へ向かい、Aから傷害事件の詳細を聞いた上で、事件の見通しや取り調べのアドバイスを受けることができ、不安なく警察の取調べに対応することができました。
さらに、家族の伝言を聞いたAは、少し不安が解消されました。
その後弁護士はAの妻にAの様子や差入れの希望などをお伝えし、事件や今後の見通しについて報告しました。
Aの妻は弁護活動の依頼を検討しています。
このように、初回接見サービスの利用で逮捕されている方の心の不安は少しでも取り除かれますし、家族や本人にしても、今後の対処のために展望をきくことができます。
そして、この後に傷害事件に対する弁護活動のご依頼をいただくと、事例の1月16日(土)に検察官や裁判官に対して意見書を提出するなどして身体解放をめざします。
さらに、勾留が決定してしまっていたとしても、不服申し立てを行うことで、身体解放の可能性は高まっていきます。
他にも最終的な処分に向けて、被害者と示談交渉を行ったりなど様々な活動を行っていくことができます。
逮捕されてしまった場合、身体拘束を受けている本人は非常に不安を感じています。
そのため、家族の分かりやすい支援の一つとして弁護士の派遣をすることで、大きな支えとなります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、初回接見サービスの受付を24時間体制で行っておりますので、大阪市此花区の傷害事件やその他刑事事件でお困りの方やそのご家族の方はフリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
暴行罪と傷害罪を検証
暴行罪と傷害罪を検証
暴行罪と傷害罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市で性風俗店を経営するAさんは、自身のお店で勤務する女性従業員に頼まれて給料100万円を前貸ししました。
毎月の給料から天引きして返済してもらう約束でしたが、女性従業員はAさんから100万円を受け取った翌日から出勤しなくなり音信不通となりました。
その数か月後、この女性が他の性風俗店で働いていることを知ったAさんは、女性が働いている性風俗店に行って、返済の話し合いをしようとしました。
しかし、女性が開き直って返済を拒否したことから、Aさんは「風俗店で働けなくしてやる。」と言って、女性の身体を押さえつけて、バリカンで女性の髪の毛を切断して丸坊主にしたのです。
(この事例はフィクションです)
他人に暴行すれば暴行罪(刑法第208条)で、その暴行によって被害者が傷害を負えば傷害罪(刑法第204条)に抵触すると言われています。
つまり傷害の結果が発生しなければ、暴行罪が成立することはあっても、傷害罪は成立しないのです。
つまり、今回の事例では、女性の頭髪を切断し丸坊主にした行為が傷害の結果を生ぜしめた行為といえるかどうかによって、傷害罪が適用されるかどうかが判断されます。
~「傷害」とは~
「傷害」の意義については、学説上
①身体の完全性毀損説
②生理機能障害説
③折衷説(生理機能を傷害し又は身体の外形に重大な変化を生ぜしめたこととする説)
の3説が対立しています。
事例のように女性の髪の毛をバリカンで切断し丸坊主にする行為は、外形上の完全性を害する行為ですが、生理的機能までもを害する行為とはいえないでしょう。
その事を念頭にすれば①身体の完全性毀損説を採用すれば、傷害罪が成立するでしょうが、②生理機能障害説が採用されれば、暴行罪の成立にとどまります。
この点に関して、今回の事例と同様の事件の判例では、傷害罪は身体の生活機能の毀損、すなわち健康状態の不良変更を惹起することによって成立するもので、髪の毛や髭を切断することで直ちに健康状態の不良変更を来さないので、暴行罪が成立するにとどまるとしています。
しかし下級審判例では、今回の事例と同様に事件について
(1)人の身体の完全性を侵害する場合も傷害に当たる。
(2)頭髪は、人体の中枢をなる頭脳を外力から防護する生活機能を有している。
(3)女性の頭髪は、女性の社会生活上重要な要素を占めている女性の容姿にとって、まさに生命ともいうべきものとして古くから大切に扱われてきているものであって、女性の頭髪を切断する行為は傷害罪に当たる。
と③の折衷説を採用する判例もあります。(昭和38年東京地裁判例)
~結論~
実務上では、②生理機能障害説と③折衷説の何れかの説が採用されることになりますが、生理機能に重大な侵害があれば外部的完全性を損なわくとも傷害罪が適用されるべきであり、逆に、生理機能を全く侵害していない以上は重大な外形上の変形も傷害とする必要はないと解されます。
そして、人体の一部たる頭髪には、頭部を保護する機能があり、この生理的機能が頭髪の切断によって侵害されることになるとしても、その侵害の程度は、通常の一般人がこれを身体に受ける傷害として意識しているとはいい難いほど、ごく軽微なものです。
したがって、今回の事例の行為に対しては暴行罪が適用される可能性が非常に高いでしょう。
◇暴行罪の量刑と刑事弁護活動◇
~量刑~
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪は、犯行形態や被害者感情によっては微罪処分の対象にもなる、軽微な犯罪の一つですが、今回の事例の場合、上記(3)にも記載したように、どの様な事件背景が存在するにせよ、女性の頭髪を切断するという行為は、女性の被害者感情を考慮すると非常に悪質なものといえるでしょう。
暴行罪は、初犯であれば略式罰金となるケースがほとんどですが、犯行の悪質性が重要視された場合は起訴される可能性もあるでしょう。
~刑事弁護活動~
暴行罪は、被害者と示談を締結することによって不起訴処分等の減軽が望めるため、刑事弁護活動は被害者との示談が主となります。
示談は、被害者に対して示談金を支払うこととよって締結できるケースがほとんどです。
そこでみなさんが気になるのが示談金の額でしょう。
一般的に示談金は、事件の内容や、事件の被害によって実際に生じた損害金や費用、事件が原因となって仕事を休んだ場合の日当等を考慮して算出しますが、最終的には被害者との合意によって示談金が決定します。
女性の髪の毛を切断した今回の事例では、女性の精神的なショック等を考慮すれば相当の金額に及ぶことが予想されます。
大阪市内で刑事事件を起こしてしまってお困りの方や、暴行罪と傷害罪に強い弁護士をお探しの方は、大阪で刑事事件を専門にしている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
家庭内暴力で暴力行為等処罰に関する法律違反
ケース
大阪府寝屋川市に住むAは奥さんVと二人で暮らしていました。
Aは非常に穏やかな性格でしたが、酒を飲むとVに暴力をふるうようになってしまいます。
さらに日常的に飲酒していたため、Vは毎日のように殴られて怪我を負っていました。
ある日、このままでは死んでしまうと考えたVが寝屋川警察署に相談したところ、Aは暴力行為等処罰に関する法律違反で逮捕されてしまいました。
VがAの両親にも相談したところ、Aの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
【暴力行為等処罰に関する法律】
刑法で定められている傷害、暴行、脅迫、器物損壊といった罪に当たる暴力行為について、常習的に傷害に当たる行為をしたり、集団で暴行罪にあたる行為をしたり、武器を使用して傷害をするなど一部の悪質な場合について、刑法の各罪名で定められているよりも重い刑事罰を規定している法律です。
1条 集団的暴行、脅迫、毀棄の加重
「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」
1条の2 銃砲刀剣類による加重傷害
「1年以上15年以下の懲役」
1条の3 常習的な傷害
「1年以上15年以下の懲役」
常習的な暴行、脅迫、毀棄の加重
「3月以上5年以下の懲役」
2条 集団的、常習的な面会強請、強談威迫の罪
「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金」
3条 集団的犯罪等の請託
「6月以下の懲役又は10万円以下の罰金」
この暴力行為等の処罰に関する法律は、もともとは暴力団による集団的な暴力行為等を処罰するために定められた法律でしたが、時代によって適用される場面が異なっており、学生運動の取り締まりに適用されたこともありました。
最近で、適用されることが多い場面としては、今回の事例のように家庭内での暴力行為が発覚した場合や学校等の教育機関におけるいじめの事案などが挙げられます。
そして、今回のような家庭内暴力の事例では常習的な傷害、暴行とされる可能性が高いです。
ここにいう常習的とは、同種の犯罪を反復する習癖のある者が、その習癖の発現として同種の犯罪を行った場合をいい、単に前科前歴があることだけをもって常習性があるというわけではありません。
通常の傷害罪や暴行罪と違い、罰金刑が規定されておらず、起訴されてしまうと、無罪を獲得できなければよくても執行猶予ということになってしまいます。
なお、家庭内暴力については配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV法)があり、このDV法では被害者に近づいてはならないなどといった保護命令違反をした場合について罰則を定めて被害者を保護する規定を設けています。
【弁護活動】
身体を拘束されてしまっている場合、弊所の弁護士はまず、ご本人様の下へ初回接見に向かいます。
その後、ご依頼いただいた方に報告させていただき、ご契約をいただいて、弁護活動を開始していくことになります。
今回のように家庭内暴力で暴力行為等処罰に関する法律違反となり逮捕されたような場合には、身体解放は難しくなることが予想されます。
これは、家庭内の事件ということで、ご本人様が家族である被害者と接触する可能性が非常に高くなってしまうからです。
そこで弁護士は絶対に接触しないような環境づくりを約束するなどして、身体解放の可能性を高めていきます。
さらに、家族間であっても示談交渉を行っていくこともあります。
近年、家庭内の事件であっても、警察は刑事事件として処理していくことが多くなってきました。
痴話げんかではすまなくなってしまうこともありますので、家庭内暴力で逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
ご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府寝屋川警察署までの初回接見費用38,300円
トイレを壊すと建造物損壊罪
トイレを壊すと建造物損壊罪
建造物損壊罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大学生のA(21)は、友達と飲みに行った帰りに大阪市此花区内の公共施設にあるトイレの扉を殴って破壊してしまいました。
後日、防犯カメラの映像などからAの犯行であることが発覚し、Aは自宅を訪れた大阪府此花警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
Aは釈放されないまま勾留が決定することになり、勾留満期後、建造物損壊罪で起訴されることになりました。
建造物損壊罪の法定刑が非常に重いことを知ったAの両親は、現在の国選弁護人から私選の弁護人に切り替えようと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです。)
建造物損壊罪
建造物損壊罪とは、刑法第260条に定められている法律で、他人の建造物を損壊することです。
建造物損壊罪には「5年以下の懲役」の法定刑が定められています。
もし、今回破壊してしまったトイレの扉が建造物ではないとされた場合には、刑法第261条に定められている、器物損壊罪となる可能性が高いでしょう。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」ですので、建造物損壊罪と比べると、懲役刑の上限が軽い上に罰金刑や科料の規定もある、軽いものです。
特に罰金刑の規定があるかどうかは非常に重要で、罰金刑のない建造物損壊罪で起訴されてしまうと、無罪を獲得しない限り、執行猶予判決を目指していくことになります。
トイレの扉は建造物に当たるか?
人の物を破壊するという行為をとらえると、建造物損壊罪と器物損壊罪の二罪は同じですが、破壊する対象によって罪名が異なります。
これまでは、破壊することなく自由に取り外すことができる戸の類については、建造物の一部ではないという説が有力でしたが、10年ほど前に最高裁で「建物との接合の程度や機能上の重要性を総合考慮して決めるべきだ」という決定がなされました。
今回の事件を考えると、破壊された扉がトイレと待合室を遮断するために設置されているドアであることから、「機能性」という部分が重要視されて、トイレの扉が建造物と認定されたと考えられます。
実際に、判決を言い渡した裁判官は「ドアの取り外しが可能だとしても建造物との判断を左右しない」と言及しています。
起訴後の弁護士変更
今回の事例に登場するAとその家族は起訴された後に国選弁護人から私選弁護人への切り替えを行っています。
このように起訴後に弁護士を変更することもできるのです。
もちろん、弁護士は早めに選任した方がよいですが、起訴された後での変更についてもその効果は期待できます。
公判に向けた活動はもちろん、保釈に対するアプローチも弁護士によって違うので、できるだけ後悔のない納得できる事件解決に向けては、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼するようにしましょう。
また、第一審で判決が出てしまったとしても、控訴審から変更することも可能となりますので、弁護士の変更を検討されている方はぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、公判に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
大阪市此花区の刑事事件でお困りの方がおられましたら、起訴されてしまった後でも、初回接見、無料法律相談をお受けできますので、ぜひ一度ご連絡ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。