【お客様の声】外国における傷害事件 警察との交渉で刑事事件化を回避する弁護士

【お客様の声】外国における傷害事件 警察との交渉で刑事事件化を回避する弁護士

■事件概要■

この事件は、ご依頼者様の息子様(20代、学生、前科なし)が、留学先のオーストラリアで交際していた日本人の女性に対して、暴行し傷害を負わせた傷害事件です。
帰国した元交際相手が、警視庁に被害届を提出しようとしている情報を得た依頼者様等は、その後の刑事手続きに不安を抱き、弊所の無料法律相談に訪れました。

■事件経過と弁護活動■

無料相談をご利用いただいた際、依頼者様等は、被害者の供述だけに基づいて警察の捜査が進み、必要以上の刑事罰が科せられることを非常におそれていました。
そこで刑事弁護活動の依頼を受けた弁護士が、事件の当事者である息子様から事件時の状況を確認したところ、留学先のオーストラリアにおいて、当時交際していた被害者と痴話喧嘩になり、取っ組み合いになった事実はあるものの、傷害を負わせるほどの暴行を加えた事実がないことが判明しました。
ただ元交際相手は、息子様と破局したことで、息子様に対して非常に強い処罰感情を持っていることが予想され、それ故に、警察当局に対して被害を誇張して申告しているおそれがありました。
この様な状況から、一般的な傷害事件で最も有効的な刑事弁護活動とされている、被害者との示談交渉を行うことなく、元交際相手からの被害申告を受けている捜査当局に、刑事事件を避けるよう交渉することにしました。
そこで弁護士は、捜査当局の担当警察官に連絡して、捜査状況を確認したところ、「被害者とされる元交際相手から医師の診断書と共に傷害の被害申告があったが、日本国外で発生している事件の特異性から事実認定ができていないので、今後、被害者、被疑者双方の実況見分を行う等の捜査を経てから被害届を受理する。」とのことで、捜査当局が捜査を開始しているものの、被害届が受理されていないことが判明したのです。
弁護士は、息子様から聴取した内容を担当警察官に伝えると共に、細心の注意を払って犯罪事実の認定を行うよう要請しました。
そして、その後も担当警察官と細目に連絡を取り合い、警察当局の捜査状況を確認すると共に、息子様の言い分を捜査当局に主張しました。
その結果、被害者とされる元交際相手の供述に信憑性がないことが判明し、警察当局は元交際相手から被害届を受理しなかったのです。
そしてその後、息子様のもとに、元交際相手から「被害届を出さない」旨の連絡があり、捜査当局も捜査を打ち切ったことから、刑事弁護活動は終了しました。

警察が行う犯罪捜査は、被害者からの被害届が端緒となる場合が多く、その様な事件は、被害者の供述に基づいて犯罪事実が認定される傾向にあります。
当然、警察等の捜査当局は、客観的な証拠資料から、被害者の供述を裏付けるための捜査を尽くしますが、その捜査が不十分が故に、誤認逮捕等の冤罪事件が生まれているのも事実です。
今回の刑事弁護活動を担当した弁護士は、捜査当局と細目に連絡を取り合ったことで、捜査状況を把握することができたので、この様な最悪の事態を避けることができ、息子様は事件を捜査していた遠く離れた警視庁の警察署に一度も出頭することなく刑事事件を回避することができました。

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