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児童買春事件で略式裁判
児童買春事件で略式裁判
児童買春事件での略式裁判ついて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪市淀川区に住むAさんは、SNSで知り合った当時14歳の女子高生Vさんと会う約束をしました。
大阪市内のホテルでAさんはVさんに対して現金2万円を渡して性行為をしました。
後日、大阪府淀川警察署から連絡があり、児童買春の容疑で、捜査されることになってしまいました。
Aさんは、以前にも児童買春を行っていたこともあり、その時は示談交渉によって不起訴処分を獲得することができました。
しかし、今回の被害者が示談を拒否しており、正式裁判となる可能性があると聞いたAは略式裁判になることで正式裁判を回避してくれる弁護士を探しています。
(この事例はフィクションです)
~児童買春~
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律に規定されている児童買春の説明としては以下の通りです。
「児童買春とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者」
罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」となっています。
児童買春にいう対償は金銭のみに限られておらず、物品や食事、借金の免除といった債務やホテル代やカラオケ代といったものであっても性交等をする目的で支払われれば、対償の供与として児童買春となる可能性があるのです。
~略式裁判~
略式裁判とは、簡略化された手続きで行われる裁判のことです。
今回の事例の児童買春についても、略式裁判となる可能性があります。
略式裁判とは以下のような特徴があります。
・略式裁判は、今回の事例の児童買春(法定刑:5年以下の懲役又は300万円以下の罰金)のように罰金や科料が法定刑に規定されている犯罪に適用されます。
・略式裁判により事件を終了させることができるのは、100万円以下の罰金または科料しか科すことができません。
そのため、懲役刑しか規定されていないような、重い犯罪などの場合は、略式裁判とはならず正式裁判となってしまいます。
・略式裁判は、事実上争いのない事件に限られ、本人の同意のもと行われる必要があります。
同意をすると取調べの事実や起訴に異論がないということなので、結果的に罪を認めたことになりますし、略式裁判に同意をすると有罪判決が下されることになります。
そのため、無罪の主張や事実の有無について争いたい場合は、略式裁判に同意せずに、正式裁判を起こすようにしましょう。
・略式裁判では本人が裁判所に出廷することができません。
裁判に出廷する必要がないのはメリットではありますが、裁判官に直接自身の主張ができないというデメリットにもなります。
なお、略式裁判後の判決に納得ができなければ、14日以内は異議申し立てをすることが可能です。
今回の事例のAについては、前科もあり、被害者も14歳と若く、示談もできていないという悪い事情が多くあります。
しかし、児童買春は他にも、対償の種類や行為など様々な要素が起訴不起訴や量刑の判断に関わってきますので、一度専門家である弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件の経験が豊富な弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
共同危険行為で逮捕
共同危険行為で逮捕
共同危険行為について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪府枚方市に住むAは仲間2人と一緒に夜の国道において並走しながら、蛇行運転を繰り返していました。
するとパトカーに追われ、そのときはなんとか逃げ切ったのですが、後日警察がAの自宅を訪れ、Aは共同危険行為の疑いで逮捕されてしまいました。
Aの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士の初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
共同危険行為
共同危険行為は、道路交通法68条に規定されています。
「2人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において2台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない」
いわゆる暴走族などに所属して集会で走っているような場合だけでなく、友達と二人で行った行為であっても、蛇行運転を繰り返したり、並走して走っていたりしたような場合に共同危険行為にあたる可能性があります。
罰則については「2年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。
少年事件の身体拘束について
共同危険行為は2台以上で行われる行為ですので、基本的に共犯者がいることになります。
刑事事件で共犯者がいる場合、身体拘束を受ける可能性は、単独犯の場合よりも高くなります。
これは、逮捕される場合の基準となる罪証隠滅のおそれが関係してきます。
本人や事件関係者の証言も刑事事件における重要な証拠となりますので、共犯者がいる場合は口裏合わせが行われる可能性が高くなりますので、身体拘束を受ける可能性が高くなるということです。
少年事件についても逮捕されてからの手続きについては基本的には成人事件とは変わりません。
大きく違う部分としては、勾留場所や起訴(少年の場合は家庭裁判所送致)されるまでの身体拘束の種類です。
留置先については、成人と同じように警察署の留置場に留置されることもありますが、多くの場合は少年鑑別所に留置されることになります。
逮捕された場合の流れとしては、48時間以内に警察から検察へと送致され、検察は24時間以内に身体拘束の継続である勾留を請求するかどうかを判断します。
勾留を請求された場合、裁判官が勾留を決定するかどうかの判断します。
これは少年事件であっても同じ流れとなるのですが、少年事件特有のものとして勾留に代わる観護措置というものがあります。
これは勾留が延長も含めて最大で20日間となる可能性があるのに対して、10日間で延長がありません。
身体解放に向けた活動
警察に逮捕されてしまった少年を警察署の留置場や少年鑑別所から釈放させるためには、少年事件・少年犯罪に強い弁護士を通じて、勾留や勾留に代わる観護措置の決定を阻止・回避するよう検察や家庭裁判所に働きかけることができます。
また、勾留や勾留に代わる観護措置が決定していたとしても家族のお葬式、入学試験や定期試験といった重要な行事に出席する必要があるなどの場合は、弁護士を通じて取り消しを家庭裁判所に申し入れることで、少年鑑別所からの一時帰宅を実現できる場合があります。
少年の交通違反・交通事故事件では,弁護士が事案に応じた柔軟な対応をすることで、身体拘束からの解放を実現する可能性を高めることができるのです。
少年事件における弁護士は様々な活動を通じて少年と寄り添い、少年の更生に向けて活動していきます。
審判の結果のためだけでなく、少年のその後も見据えた活動を行っていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
特に身体拘束されている場合は迅速な対応が必要となりますので、お早めにフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
大阪府枚方警察署までの初回接見費用:37,600円
法律相談料:初回無料
準強制性交等(強姦)事件の中止犯(中止未遂)
準強制性交等(強姦)事件の中止犯(中止未遂)
準強制性交等(強姦)事件の中止犯(中止未遂)について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
Aさんは、インターネットの出会い系サイトで知り合った女性と食事に行きました。
女性からは、一緒に食事をするだけで肉体関係を持つことは拒否されていましたが、食事中にお酒を呑んだ女性が酔払ったので、Aさんは女性を大阪市都島区のホテルに連れ込みました。
Aさんは「ホテルで休憩しよう。絶対に変なことはしない。」等と言って、女性を安心させてホテルの部屋に入ったのですが、寝ている女性を見ているとムラムラしてしまい女性を襲いました。
異変に気付いた女性は抵抗してきましたが、Aさんは、興奮を抑えきれず女性の服を脱がせて性交しようとしました。
しかし、その際に女性が泣き始めたことから、Aさんは女性が可哀想になって、それ以上は何もできず、女性に謝罪したのです。
後日、女性はこの事件を大阪府都島警察署に訴え、Aさんは準強制性交等未遂罪で逮捕されてしまいました。(フィクションです)
◇準強制性交等(強姦)罪◇
準強制性交等罪は、人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心身を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした場合に成立する犯罪です。
法定刑は5年以上の有期懲役です。
心神喪失とは、精神の障害によって正常な判断能力を失っている状態をいいます。
例えば、熟睡、泥酔・麻酔状態・高度の精神病などがこれに当たります。
抗拒不能とは、心神喪失以外の理由によって心理的・物理的に抵抗することが不可能又は著しく困難な状態をいいます。
恐怖、驚愕、錯誤などによって行動の自由を失っている場合などはこれに当たります。
今回の事件では、Aさんが、酔払って寝ている状態の被害者女性に対して性交を試みているので、準強制性交等(未遂)罪が適用されることは間違いないでしょう。
◇未遂犯◇
刑法の規定は、原則として既遂の犯罪を処罰するものです。
しかし、犯罪によっては既遂に達していなくても罰する必要があるために、未完成の犯罪から処罰の必要性がある犯罪を特定して、罰則をかしています。
これが未遂犯の意義で、Aさんの強制性交等事件においても未遂犯についての処罰規定が設けられています。
刑法第43条には未遂減免が規定されており、ここに「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を軽減することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止した時は、その刑を減軽し、又は免除する。」と明記されています。
つまり未遂犯については、任意的減軽の対象となり、中でも中止犯(中止未遂)については絶対的に、その刑事罰が減軽若しくは免除されるのです。
傷害未遂
傷害未遂とは、自己の意思によらない外部的な障害によって犯罪が既遂に達しなかった場合をいいます。
被害者の抵抗や、第三者の介入等が、「外部的な障害」に当たるでしょう。
中止犯(中止未遂)
犯罪の実行に着手したが、自発的な意思のもとに犯行を中止し、犯罪が既遂に達しなかった場合をいいます。
中止犯(中止未遂)は、あくまで任意に行われた中止でなければなりません。
泣き始めた被害者の子供を見て哀れに思って殺人を途中で止めた場合や、被害者の懇願されたことによって、哀れみの情から中止した強盗事件等が、中止犯(中止未遂)に当たるとされていますが、任意性の基準については、学説上、主観説、限定的主観説、客観説などの見解がありますが、客観説が通説となっています。
これは、未遂の原因が、社会一般の通念に照らして犯行の障害になると考えられるか否か、という点を基準とする見解です。
つまり、一般的には外部的な障害といわれる被害者の抵抗でも、この程度の抵抗であれば犯行を継続するだろうと判断される程度の抵抗を受けて自発的に犯行を中止した場合には、中止犯(中止未遂)と認められる場合もあるのです。
大阪市都島区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が準強制性交事件で警察に逮捕されてしまった方、中止犯(中止未遂)で刑事罰の減軽を望んでおられる方は、大阪で刑事事件を専門に扱っている「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府都島警察署までの初回接見費用:35,500円
大阪環状線内の盗撮事件
大阪環状線内の盗撮事件
大阪環状線内の盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、通勤で大阪環状線を利用しています。
先日、帰宅で大阪環状線を利用した際、前の座席に座っていた女性の、組んでいた足の隙間から下着が見えたので、ムラムラしたAさんは、持っていたスマートフォンで女性の下着を盗撮しました。
そして、その様子を目撃した男性に捕まってしまい、この男性によってAさんは、京橋駅で下車させられて駅長室に連れていかれました。
駅長が通報して駆け付けた、大阪府城東警察署の警察官によって警察署に連行されたAさんは、スマートフォンを押収され、取調べを受けました。
家族が迎えに来たので、Aさんは警察に身体拘束されることはありませんでしたが、今後のことが不安なAさんは、翌日に刑事事件に強い弁護士に法律相談することにしました。
(フィクションです)
盗撮事件に関するご相談は、大阪で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にお任せください。
◇盗撮事件◇
大阪環状線など、大阪府内を走行する電車内で盗撮をすれば「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「大阪府迷惑防止条例」とする。)」の適用を受けます。
Aさんのように、電車の中で、女性の下着を盗撮する行為は、大阪府迷惑防止条例第6条第1項第2号に該当し、その法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。
◇盗撮事件の量刑◇
盗撮事件で警察に捕まった場合、まず警察の捜査を受けることになります。
警察官による取調べだけでなく、スマートフォンやパソコン等を解析されて余罪についても捜査されます。
そして警察の捜査が終了すれば検察庁に書類送検されます。
そこで検察官が、警察での捜査結果を踏まえて、被疑者の取調べをおこなって起訴するか否かを決定するのです。
それまで被害者と示談している場合や、被害者が特定されていない場合等は、不起訴となる可能性が非常に高いでしょう。
しかし再犯である場合や、余罪が複数件ある場合などは、被害者と示談したり、被害者が特定されていなくても略式罰金の可能性はあります。
「被害者の処罰意思がなければ罰せられないのでは?」と考える方もいるでしょうが、盗撮行為を規制している大阪府迷惑防止条例は、個人の身体や、羞恥心等を保護することを目的にした条例ではなく、公衆の秩序と安全を保護することを目的にしているので、盗撮の被害者の意思に関係なく刑事罰が科せられることも、あり得るのです。
何れにしても、初犯であれば悪くても略式罰金までで、起訴されて正式裁判にまで発展する可能性はないと考えられるでしょう。
◇示談◇
上記したように、盗撮事件で刑事罰を軽減するには、まず被害者との示談が必至となります。
被害者と示談を締結するまでについては下記のとおりです。
①被害者情報の開示
検察庁に事件が送致される前ですと警察署に、送致された後ですと検察庁に対して被害者情報の開示を求めます。
捜査機関から、被疑者本人に対して被害者情報が開示されることはほとんどありません。
②被害者との示談交渉
被害者情報が開示されると弁護士が被害者に電話等で接触を図ります。
被疑者の謝罪を伝えてから示談の交渉を開始するのですが、示談の交渉は、示談金の交渉だけではありません。
今回のような電車内における盗撮事件の場合、被疑者が事件を起こした路線を使用しないなどの条件を交渉するようになります。
当然、被害者だけでなく、被疑者側の要望も示談の交渉に含まれますので、例えば、事件を口外しなことを条件に加えることもできます。
③示談の締結
被害者との示談交渉がまとまれば、お互いの条件を記載した示談書を作成することとなります。
基本的に示談書には、事件の概要と、示談金に関する内容、示談の条件が明記されることとなります。
示談書を取り交わすことができれば被害者に示談金を支払って示談締結となります。
大阪環状線内での盗撮事件でお悩みの方、盗撮事件を起こしてしまって被害者との示談を希望しておられる方は、盗撮事件を無料で法律相談している「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にお任せください。
盗撮事件に関するご相談はフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)で承っておりますのでお気軽にお電話ください。
初回法律相談:無料
下着泥棒が強盗に
下着泥棒が強盗に
下着泥棒での強盗について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪府枚方市に住むAはあるとき、近くに住む若い女性の下着を盗もうと2階にあるベランダに忍び込んで、干してある下着を物色していました。
すると、住人がちょうど帰宅し、Aを発見して悲鳴を上げました。
Aは2階から飛び降りて逃走しようとしましたが、その際に逮捕しようとしてきた住人を投げ飛ばして逃げきりました。
しかし、数日後、近くの防犯カメラの映像などからAの犯行であることが特定され、Aは大阪府枚方警察署の警察官が自宅にきてAは逮捕されることになりました。
Aの両親は大阪の刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
刑法第238条(事後強盗)
「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」
事後強盗
刑法238条には事後強盗が規定されており、万引きなど窃盗の罪を犯した者が、暴行又は脅迫を用いて逃走しようとしたときなどは事後強盗とされ、起訴されて有罪が確定すると強盗と同じ「5年以上の有期懲役」で処断されてしまうことになります。
今回の事例のような下着泥棒についても窃盗にあたり、その犯人であるAが逮捕しようとしていた住人を突き飛ばしているので、事後強盗となる可能性があります。
事後強盗に対する暴行又は脅迫の相手方については、窃盗の被害者に限定されるということはありません。
犯行を目撃して追跡している第三者や警察官に対する暴行や脅迫であっても事後強盗罪は成立します。
暴行又は脅迫の程度についてですが、これは相手の犯行を抑圧するに足りる程度のものであることが必要であるとされています。
逃走のために逮捕しようとする者の生命身体に一定程度以上の危害を加え、逮捕をあきらめることになり得る暴行がこれにあたります。
また、強盗と同じ扱いになるということなので、もし相手にケガをさせてしまうと強盗致傷罪となり裁判員裁判となってしまいます。
事後強盗の窃盗について
事後強盗となるのは窃盗犯人ですが、この窃盗については既遂であるか、未遂であるかを問いません。
今回のAのように窃盗の目的で物色しているところを見つかり、逮捕を逃れるために暴行又は脅迫をしてしまった場合は事後強盗未遂となります。
弁護活動
今回の事例のように本人が逮捕されている場合には、まず弁護士は初回接見に向かいます。初回接見では本人から話を聞いたうえで、取調べのアドバイスを含めた今後の見通しを本人にお伝えし、ご家族に報告します。
そして、弁護活動をご依頼いただければ被害者との示談交渉などの弁護活動を行っていきます。
色情盗と呼ばれるような下着泥棒の場合、加害者本人が示談交渉を行っていくことは非常に困難となります。
被害者は、もう事件のことを思い出したくもないし関わりたくないという方が多いですし、示談交渉をしていくためには、連絡先が必要となります。
連絡先を直接教えることに抵抗のある方もいるので、連絡先すら分からずに全く示談できないということも考えられます。
しかし、このような方でも弁護士が間に入ったことを伝えると示談交渉に応じてくれることがありますので、示談が必要になった場合は弁護士に依頼するようにしましょう。
また、暴行の程度や場所、時間などから事後強盗にはあたらないとされることもありますので、一度弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府枚方警察署までの初回接見費用:37,600円
法律相談:初回無料
G20サミットに向けて客引きの取締りが強化
客引きの取締りが強化される件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
来月末、大阪南港にあるインテックス大阪において2019年G20サミットが開催されることをみなさんはご存知でしょうか。
開催期間中、参加国の首脳や政府関係者が多数来阪することから、高速道路が封鎖される等の大規模な交通規制が行われ、空港や駅等の主要ターミナルでは手荷物検察等が実施される見通しです。
G20サミットの開催に伴って、大阪府警では繁華街での防犯活動を強化しているようで、特に、違法な客引き行為に対する取り締まりが強化されています。
そこで本日は違法な客引き行為を、刑事事件に強い弁護士が解説します。
◇客引き行為◇
大阪のミナミや、梅田、天王寺等の繁華街で、居酒屋や、風俗店等の客引きにあった経験のある方もいるかと思われます。
そもそも客引き行為とは、「特定の相手方に対し、公共の場所で、立ちふさがったり、つきまとったりして、お店に来るように誘う行為」です。
この様な客引き行為は「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反」だけでなく、「風営法違反」や「大阪市客引き行為等の適正化に関する条例違反」に該当する可能性があります。
どの法律が適用されるかは、客引きした者の立場や、客引きした場所、客引きしたお店の種類等によって判断されることとなります。
ちなみに、ごくごく一般的な居酒屋等への客引き行為については、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例が適用されるケースが多いようです。
◇大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反◇
客引き行為に対して適用される可能性が最も高いのが、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(通称「迷惑防止条例」)です。
大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例の第8条で客引き行為について規定しています。
居酒屋等の客引き行為に関しては
同法第8条第1項第6号
~人の身体又は衣服を捕らえ、所持品を取り上げ、進路に立ち塞がり、つきまとう等執拗な方法で客引きをし、又は役務に従事するよう勧誘すること。
を禁止しており、この違反に対する罰則規定は、同法第19条第1項第5号で
50万円以下の罰金又は拘留若しくは科料
が定められています。
◇風営法違反◇
「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」いわゆる風営法では
第22条 風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 当該営業に関し客引きをすること。
二 当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
と、風俗営業を営む方の客引き行為を禁止しています。
これに違反した場合の罰則規定は「懲役6か月もしくは100万円以下の罰金」です。
「風俗営業を営む者」と聞けば、いわゆる性風俗店を思い浮かべる方が多いかと思いますが、風営法に言う風俗営業には居酒屋や飲食店も含まれます。(同法第2条を参照)
◇大阪市客引き行為等の適正化に関する条例違反◇
上記した法律の他に、大阪市内における客引き行為については、大阪市客引き行為等の適正化に関する条例違反が適用される可能性があります。
この条例では、北(梅田界隈)や中央区(なんば、道頓堀、宗右衛門町界隈)等を「客引き行為等適正化重点地域」に定め、この地域の中から特に人通りの多い一定の地区を「客引き行為等禁止区域」に指定しており、この地区での客引き行為を原則禁止しているのです。
この条例によると、禁止区域で客引き行為を行った者に対して指導、勧告を行い、それに従わない悪質な者に対しては、5万円以下の過料が科せられる可能性があります。
更に命令に違反した者や会社の、氏名や事業所名が公表される場合もあります。
◇取締りの強化◇
最近の報道によりますと、大阪府警は、G20サミット開催にともない、治安対策の一環として客引き行為の取締りを強化しているようです。
昨年までは、客引き行為の一斉取り締まりについては年間6回でしたが、今年は5月上旬までにすでに6回実施しており、この一斉取り締まりにおいて40人超が、逮捕、書類送検されているようです。
大阪の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が客引き行為で警察に逮捕されてしまった方は、大阪で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、初回接見サービスのご予約を、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。
電車内の痴漢容疑で取調べ
電車内の痴漢容疑で取調べ
電車内の痴漢容疑での取調べについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは通勤に地下鉄を利用しています。
昨夜、帰宅のために利用した地下鉄は満員でした。
自宅の最寄り駅で電車を降りようとしたところ、Aさんの前に立っていた30代前半の女性に「あなた痴漢したでしょう。」と言われて手を掴まれて、駅長室に連れていかれました。
Aさんは「やっていない。」と言っていますが、駅長が呼んだ大阪府都島警察署の警察官によって、警察署に連行されました。
Aさんは警察署で、刑事さんの取調べを受けましたが、痴漢の容疑を否認しています。
取調べを終えたAさんは、刑事さんから「今後も警察署に呼び出すので出頭するように。」と言われました。
Aさんは、今後、どのような捜査が行われるか不安で、大阪の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
◇警察で行われる捜査◇
~取調べ~
刑事事件において、犯人(被疑者)が警察署で受ける捜査は、警察官の取調べがメインとなります。
基本的に取調べは、取調べと言われる密室で、取調官と一対一で行われます。
法律的な根拠はありませんが、捜査情報の漏洩を防止するという観点から、取調べを録音することは許可されません。(一定の重い犯罪の被疑者として取調べを受ける場合は、専用の機材を用いて録音録画される場合がある。)
取調べにおいて供述した内容は、取調官が「供述調書」という司法書類に記載して文章になります。
そして、完成した供述調書を読み聞かせられた上、実際に供述者本人が内容を確認して、署名、指印(押印)することによって、供述調書が完成します。
当然、内容を確認した時に訂正を申し出ることができますし、納得ができなければ署名、指印(押印)を拒否することもできます。
~再現見分~
取調べを受ける事件の内容にもよりますが、取調べによって犯行状況が明らかになれば、犯行状況の再現見分が行われます。
警察官が被害者役をして、どの様に犯行に及んだのかを再現し、その状況を警察官が写真撮影するのです。
再現見分の目的は、犯行状況を明らかにすることですので、普通は、犯行時の状況が細かく再現された場所で再現見分は行われますが、実際の犯行場所において、再現見分が行われる場合もあります。
~引き当たり捜査~
警察官を犯行場所や、事件関係先に案内することを、引き当たり捜査と言います。
再現見分と同じように、犯行場所に立っている状況を写真撮影されます。
~その他~
被疑者指紋やDNAを採取されたり、被疑者写真を撮影される他、否認している場合は、ポリグラフ検査をされることもあります。
ポリグラフ検査とは、俗に言われる「うそ発見器」のことですが、この検査は、どの様な状況で行われる場合であっても任意となりますので、拒否することができます。
◇注意点◇
上記したような警察で行われる捜査は決して強制されるものではなく、拒否したりすることもできます。
そこで、被疑者(捜査を受ける人)に与えられている権利をいくつか紹介します。
~黙秘権~
取調官は、取調べを始めるにあたって、被疑者に対し、自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げる必要があります。あなたは、取調中は終始沈黙(黙秘)することができます。
~増減変更申立権~
供述調書が作成されると、取調官から内容に間違いがないかどうか問われます。ここで自分の意図したこと(話したこと)と異なる内容が書かれてあった場合は、どんな些細なことでも構いませんので、遠慮なく、内容の変更、あるいは内容の増減を申し立ててください。
~署名押印拒否権~
供述調書の内容の確認が終わると、最後に、供述調書への署名・押印を求められます。
ここで、署名・押印してしまうと、その供述調書に書かれた内容=あなたが話した内容として裁判で証拠として扱われることになります。
取調官は、あなたに署名・押印させようと説得を試みますが、署名・押印の拒否は、あくまであなたの判断で行うことができます。
~出頭拒否権、退去権~
在宅事件の場合、被疑者は、捜査機関からの出頭要請を拒否することができます。
また、取調べ中は、いつでも取調べ室から退去することができます。
本日紹介させていただいた警察の捜査はごく一部で、警察がどのような捜査をするのかは事件によって異なります。
しかし、どんな事件にも共通して行われるのは被疑者に対する取調べです。
取調べの内容は、その後、有罪か無罪かを判断する大きな証拠となりますので、警察の捜査に対して不安のある方は、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を無料で承っておりますので、刑事事件でお困りの方はお気軽にご相談ください。
初回法律相談:無料
ストーカー事件での弁護活動
ストーカー事件での弁護活動
ストーカー事件での弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西淀川区に住むAさんは同じ会社で働いているVさんに対して好意を抱いていました。
しかし、Vさんは転職で違う会社に行ってしまいました。
そこでAさんはVさんの家の近くでVさんを待ち伏せたり、休日にも偶然を装って出会うために後をつけたりしていました。
気味悪く感じたVさんが西淀川警察署に通報したことにより、Aさんは警察から接近禁止命令を受けることになってしまいました。
警察に通報されたことに対して、怒りを感じたAさんは今度は嫌がらせとして、自分の精液の付いたティシュをVさん宅のポストに入れたり、無言電話を繰り返しかけるようになりました。
恐怖を感じたVさんが再度、西淀川警察署に通報したことによりAさんは逮捕されることになってしまいました。
Aさんの両親は、刑事事件、ストーカー事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
その後弁護活動を依頼したことにより、弁護士が示談交渉を行い、Vさんとの示談が成立したことにより、Aは不起訴となることができました。
(この事例はフィクションです)
ストーカー規制法
上記事例のAさんは、ストーカー行為によって、逮捕されています。
ストーカー規正法違反では、
1.つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつきなど
2.監視していると告げる行為
3.面会や交際など義務のないことの要求
4.粗野又は乱暴な言動
5.無言電話・連続した電話、メールなど
6.汚物などの送付
7.名誉を傷つける事項の告知
8.性的羞恥心の侵害
上記の行為が「つきまとい等」として列挙されており、「つきまとい等」を反復して行った場合が「ストーカー行為」であるとされています。
ストーカー規正法違反で起訴されて有罪が確定すると、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されます。
もっとも、現行犯や悪質な場合などでなければ、警察は被害者の申し出を受けて加害者に対してまず、「警告」を出します。
それでも改善されないような場合は「禁止命令」を出し、つきまとい等の反復の禁止や、こうした行為を防止するために必要な事項を命じます。
この禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」となり、ストーカー行為には当たらないが、禁止命令に違反した場合は「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処されます。
今回のAさんは禁止命令に違反してストーカー行為を行った場合となってしまいました。
弁護活動
ストーカー規正法違反では、示談の成立が起訴となるか不起訴となるかに大きな影響を与えます。
しかし、ストーカー規制法違反の場合、被害者はもう関わりたくないと、加害者本人やその家族からの示談交渉を受け付けないことが多いです。
そこで、刑事事件、示談交渉に強い弁護士に依頼し、示談交渉をしてもらうことをおすすめします。
被害者も弁護士を介すれば交渉してくれることがありますし、示談交渉の経験も豊富な弁護士なら相手にもうまく交渉し、示談を成立させられる可能性も高まります。
初回接見
もしも、ストーカー規制法違反で逮捕されている方や疑いをかけられている方、そのご家族の方がおられましたらまずは、刑事事件に強い弁護士、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください。
今回の事例の様に逮捕されている場合は、弁護士が初回接見に向かい、取調べのアドバイスや今後の見通しなどをご本人様、ご家族にお伝えします。
特に逮捕されてから勾留が付くまでは警察の判断で面会の許可不許可が決定されることになりますので、一般の方は面会できないことが多いです。
しかし、弁護士ならば特別な事情のない限り、立会いなしで接見を行うことができます。
初回無料相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府西淀川警察署までの初回接見費用34,900円
東成区の放火事件
東成区の放火事件
放火事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
大阪市東成区に住むAさんは、数ヶ月前から、会社でのストレスを解消するために、近所のアパートに駐車しているオートバイや、ゴミ置き場に捨ててある段ボール箱に火をつける放火事件を繰り返していました。
そして先日、Aさんは、近所の敷地内にあった自転車に放火した直後に、警戒中の大阪府東成警察署の警察官に現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
一言で「放火」と言っても、何に放火したのかや、放火した現場の状況によって適用される法律が様々です。
本日は、放火の事件を、刑事事件に強い弁護士が解説します。
◇現住建造物等放火罪~刑法第108条~◇
現住建造物等放火罪とは、現に人が居住に使用し又は現に人がいる建造物等に放火し、焼損した場合に成立する犯罪です。
現住建造物等放火罪は、財産罪的性格を有する、典型的な公共危険罪です。
現住建造物等放火罪は、抽象的危険犯なので、客体を焼損すれば成立し、公共の危険を現実に発生させる必要はありません。
放火罪でいうところの「公共の危険」とは、不特定又は多数人の生命、身体、財産に危険を感じさせる状態をいいます。
「現に人が住居に使用する」とは、犯人以外の者が起臥寝食の場所として日常使用する事です。必ずしも特定の人が居住する必要はなく、夜間又は休日にだけ起臥寝食に使用される場合も、これに含まれます。
続いて「現に人がいる」とは、犯人以外の者が現存することです。
ちなみに現住建造物等放火罪が成立するには、犯人が現住性を認識している事が必要となります。
例えば、犯人は「空き家で誰もいないと思って放火した」が、たまたまホームレスが住みついていた場合などは、犯人に現住性の認識が認められないので、非現住建造物等放火となる場合もあります。
現住建造物等放火罪は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役の罰則が定められています。
殺人罪に匹敵する非常に厳しい処罰規定で、起訴されれば、裁判員裁判の対象事件です。
◇非現住建造物等放火罪~刑法第109条~◇
非現住建造物等放火罪とは、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物等に放火し、焼損した場合に成立する犯罪です。
ちなみに「現に人が住居に使用せず」「現に人がいない」とは、犯人以外の者を意味するので、犯人が独り暮らししている住居に放火した場合は非現住建造物等放火罪となる可能性が大です。
非現住建造物等放火罪は、放火されて焼損した建造物等が他人所有の場合と、自己所有の場合によって法定刑等が異なります。
①他人所有の非現住建造物等放火罪の場合
他人所有の非現住建造物等放火罪の法定刑は「2年以上の有期懲役」です。
現住建造物等放火罪ほど厳しいものではありませんが、罰金刑の規定がない非常に厳しい罰則です。
他人所有の非現住建造物等放火罪は、現住建造物等放火罪と同様に抽象的危険犯であるために、成立するために公共の危険が発生する必要はなく、未遂犯も処罰の対象となります。
②自己所有の非現住建造物等放火罪の場合
自己所有の非現住建造物等を放火した場合、公共の危険が生じた場合にのみ刑事罰の対象となります。
その場合の法定刑は「6月以上7年以下の懲役」です。
自己所有の非現住建造物等放火罪のような法律を具体的危険犯といい、未遂の処罰規定はありません。
◇建造物等以外放火罪~刑法第110条~◇
建造物等以外放火罪は、上記刑法第109条及び第110条以外の放火し、公共の危険が生じた場合に成立する犯罪です。
自動車や、家具類、ゴミ等、放火の対象となる物は様々ですが、森林については森林法の適用を受けるため対象となりません。
建造物等以外放火罪についても、非現住建造物等放火罪と同様に、自己所有の物に放火した場合と、そうでない場合で法定刑が異なります。
①他人所有の建造物等以外放火罪の場合
法定刑は1年以上10年以下の懲役です。
②自己所有の建造物等以外放火罪の場合
法定刑は1年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
自己所有の放火の罪の中で唯一、罰金の罰則が規定されています。
大阪市東成区の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が放火事件で警察に逮捕されてしまった方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府東成警察署までの初回接見費用:36,200円
車内から金属バット(大阪府安全なまちづくり条例違反)
◇事件◇
大阪府安全なまちづくり条例違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
富田林市に住んでいる会社員Aさんは、3日前に、マイカーを運転中に交通違反をしてしまい、取締りをしていた警察官から反則切符を交付されました。
その際にAさんは、警察官から「最近物騒な事件がよく起こるから、一応、車の中を見せてくれるか。」と言われたので、Aさんは車内検索に応じました。
そこで後部座席に金属バットを積んでいたのを警察官に発見されたのです。
警察官から金属バットを積んでいる理由を追及されたAさんは「最近あおり運転のニュースを見てこわかったので、もし自分が被害にあった時のために護身用に積んでいました。」と説明しました。
警察官から「正当な理由がない」と言われたAさんは、大阪府安全なまちづくり条例違反で検挙されて、大阪府富田林警察署に連行されました。
(フィクションです。)
◇大阪府安全なまちづくり条例◇
大阪府安全なまちづくり条例は、大阪府内における犯罪の発生件数が増加すると共に、凶悪化したのに伴い、犯罪による被害の防止と、凶悪犯罪発生の未然防止を目的に、平成14年に施行された条例です。
この条例の第19条第1項には「何人も、道路、公園、広場、駅、空港、埠頭、興行場、飲食店その他公衆が出入りすることができる場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他公衆が利用することができる乗物において、その本来の用途に従い使用し、又は運搬する場合その他社会通念上正当な理由があると認められる場合を除いては、鉄パイプ、バット、木刀、ゴルフクラブ、角材その他これらに類する棒状の器具であって、人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるおそれのあるものとして公安委員会規則で定めるものを携帯してはならない。」ことが規定されてます。
そして、これに違反して有罪が確定すれば「10万円以下の罰金」が科せられます。(同法第24条第1項)
◇携帯の理由◇
上記のように、バットの携帯が禁止されていますが、大阪府安全なまちづくり条例違反に該当するかどうかは、携帯していた理由によります。
これについては、同法第19条第2項で、バット又はゴルフクラブの携帯違反については特に慎重に判断することが規定されていますが、そもそも「社会通念上正当な理由」とはどのような理由なのでしょうか。
バットやゴルフクラブであれば、購入した帰路だったり、試合、練習の行き帰りであれば「社会通念上正当な理由」と言えるでしょうが、積み下ろしが面倒なので常に車に積みっ放している場合は、正当な理由とは言えない可能性があります。
また、バットやゴルフクラブの積み方にもよるでしょう。
例えば、専用のケース等にバットやゴルフクラブを入れて車のトランクに積んでいた場合は、正当な理由と認められるかもしれませんが、バットやゴルフクラブをむき出しにして後部座席に積んでいた場合等は、正当な理由がないと判断されてしまうでしょう。
~「護身用」は正当な理由ですか?~
大阪府安全なまちづくり条例違反で検挙される際に、Aさんのように「護身用で持っていました。」等と、携帯の理由を説明する方がいるようですが、「護身用」は正当な理由とならないので注意しなければなりません。
◇職務質問◇
警察官の職務質問は、警察官職務執行法に基づいて行われる行為です。
しかし職務質問できる条件は細かく定められており、警察官だからといって、無条件で誰にでも職務質問できるわけではありませんし、あくまで任意の範囲内でのみ認められています。
そして、この職務質問に付随する行為として、所持品検査や、車内検索といった行為がありますが、当然、これらの行為も、職務質問を受けている人の承諾があって初めてできる行為です。
もし職務質問や所持品検査、車内検索を拒否したい場合は、ハッキリと口に出して断らなければなりません。拒否する意思表示を明確にしなけれな「暗黙の了解を得た」として適法化される可能性もあるので注意しなければいけません。
過去には、刑事裁判において、職務質問や、所持品検査、車内検索が違法だと認められて無罪となったケースも存在するので、疑問のある方は、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。