大阪環状線内の盗撮事件

大阪環状線内の盗撮事件

大阪環状線内の盗撮事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇事件◇

会社員のAさんは、通勤で大阪環状線を利用しています。
先日、帰宅で大阪環状線を利用した際、前の座席に座っていた女性の、組んでいた足の隙間から下着が見えたので、ムラムラしたAさんは、持っていたスマートフォンで女性の下着を盗撮しました。
そして、その様子を目撃した男性に捕まってしまい、この男性によってAさんは、京橋駅で下車させられて駅長室に連れていかれました。
駅長が通報して駆け付けた、大阪府城東警察署の警察官によって警察署に連行されたAさんは、スマートフォンを押収され、取調べを受けました。
家族が迎えに来たので、Aさんは警察に身体拘束されることはありませんでしたが、今後のことが不安なAさんは、翌日に刑事事件に強い弁護士に法律相談することにしました。
(フィクションです)

盗撮事件に関するご相談は、大阪で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にお任せください。

◇盗撮事件◇

大阪環状線など、大阪府内を走行する電車内で盗撮をすれば「大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「大阪府迷惑防止条例」とする。)」の適用を受けます。
Aさんのように、電車の中で、女性の下着を盗撮する行為は、大阪府迷惑防止条例第6条第1項第2号に該当し、その法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。

◇盗撮事件の量刑◇

盗撮事件で警察に捕まった場合、まず警察の捜査を受けることになります。
警察官による取調べだけでなく、スマートフォンやパソコン等を解析されて余罪についても捜査されます。
そして警察の捜査が終了すれば検察庁に書類送検されます。
そこで検察官が、警察での捜査結果を踏まえて、被疑者の取調べをおこなって起訴するか否かを決定するのです。
それまで被害者と示談している場合や、被害者が特定されていない場合等は、不起訴となる可能性が非常に高いでしょう。
しかし再犯である場合や、余罪が複数件ある場合などは、被害者と示談したり、被害者が特定されていなくても略式罰金の可能性はあります。
「被害者の処罰意思がなければ罰せられないのでは?」と考える方もいるでしょうが、盗撮行為を規制している大阪府迷惑防止条例は、個人の身体や、羞恥心等を保護することを目的にした条例ではなく、公衆の秩序と安全を保護することを目的にしているので、盗撮の被害者の意思に関係なく刑事罰が科せられることも、あり得るのです。
何れにしても、初犯であれば悪くても略式罰金までで、起訴されて正式裁判にまで発展する可能性はないと考えられるでしょう。

◇示談◇

上記したように、盗撮事件で刑事罰を軽減するには、まず被害者との示談が必至となります。
被害者と示談を締結するまでについては下記のとおりです。
①被害者情報の開示
検察庁に事件が送致される前ですと警察署に、送致された後ですと検察庁に対して被害者情報の開示を求めます。
捜査機関から、被疑者本人に対して被害者情報が開示されることはほとんどありません。
②被害者との示談交渉
被害者情報が開示されると弁護士が被害者に電話等で接触を図ります。
被疑者の謝罪を伝えてから示談の交渉を開始するのですが、示談の交渉は、示談金の交渉だけではありません。
今回のような電車内における盗撮事件の場合、被疑者が事件を起こした路線を使用しないなどの条件を交渉するようになります。
当然、被害者だけでなく、被疑者側の要望も示談の交渉に含まれますので、例えば、事件を口外しなことを条件に加えることもできます。
③示談の締結
被害者との示談交渉がまとまれば、お互いの条件を記載した示談書を作成することとなります。
基本的に示談書には、事件の概要と、示談金に関する内容、示談の条件が明記されることとなります。
示談書を取り交わすことができれば被害者に示談金を支払って示談締結となります。

大阪環状線内での盗撮事件でお悩みの方、盗撮事件を起こしてしまって被害者との示談を希望しておられる方は、盗撮事件を無料で法律相談している「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にお任せください。
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