Archive for the ‘刑事事件’ Category
盗撮事件で建造物侵入
盗撮事件で建造物侵入
盗撮事件の建造物侵入について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市平野区に住む会社員のAは、自宅近くのスーパーにある男女兼用のトイレに盗撮用のカメラを仕掛けていました。
ある日、店の従業員がトイレの清掃をしていると仕掛けられているカメラを見つけたので、店員は大阪府平野警察署へ通報しました。
カメラの映像に仕掛ける際の様子も映っていたことからAの犯行が特定され、Aは建造物侵入で大阪府平野警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
逮捕されたことを知った県外に住むAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
盗撮目的による建造物侵入
盗撮はその手口や場所など様々な種類があり、その態様によって適用される可能性のある法令に違いがあります。
例えば、駅や路上などの公共の場所でスカートの中を盗撮するといった行為は各都道府県の迷惑行為防止条例が適用される可能性が高く起訴されて有罪が確定すると大阪府では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科されることになります。
そして、公共の場所以外での盗撮については都道府県によって規定が異なっていますが、公共の場所以外での盗撮行為について条例に規定がない場合は軽犯罪法違反でこちらは起訴されて有罪が確定すると「拘留または科料」が科されることになります。
そして、今回の事例のようにトイレにカメラを仕掛けた場合には建造物侵入が適用される可能性が高いでしょう。
なお、学校のトイレにカメラを仕掛けるなど盗撮のターゲットを18歳未満に限定している場合、児童ポルノ法違反となることもあります。
建造物侵入
建造物侵入は刑法第130条に規定されています。
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
条文上の「正当な理由がないのに」とは、管理者が侵入を許した目的以外での目的で侵入することを指し、今回の事例の犯行場所である駅の男女共用トイレなど通常許可などなくとも立ち入ることが許されているような場所であっても建造物侵入となる可能性があります。
建造物侵入が成立する場合、今回であれば被害者は駅を管理する鉄道会社ということになります。
こういった大きな組織との示談交渉を個人で行うことは非常に困難ですので、交渉の専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
もちろん、盗撮行為自体も迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反となりますので、こちらの被害者とも示談交渉をしていくことになります。
カメラを仕掛けての盗撮では被害者が複数いることが考えられるので、やはりこちらも自力で示談交渉を行っていくことにも限界があるでしょう。
遠方からでも初回接見を
盗撮で逮捕されてしまった今回の事例のAでしたが、両親は県外に住んでいました。
このように遠方に住んでいる家族が逮捕されてしまった場合、どのように対処すればよいのか分からないことかと思います。
そのような場合はひとまず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
弊所では全国13か所に支部を設けているため、ご家族が逮捕されている留置施設に近い弁護士が接見に向かうことで対処いたします。
もちろん、ご家族への報告もありますので、ご家族が逮捕されたと聞いたらすぐに弊所までご連絡ください。
大阪の盗撮事件に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
刑事事件での対処は少しでも早く行うことで、対処できることが多くなります。
まずはお電話でご予約をお取りください。
早期釈放を実現
早期釈放について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇事件◇
今年の4月に新社会人になったAさんは、初出勤を終えた週末に、同じ会社の新入社員数名と仕事終わりに飲みに行きました。
そして飲み会を終えて帰宅途中、自宅最寄りの駅のエスカレーターで、前に立っている女性のスカートの中をスマートフォンを使用して盗撮してしまったのです。
女性に見つかったAさんは、走って逃走しようとしましたが騒ぎを聞いて駆け付けた駅員に取り押さえら現行犯逮捕されました。
その後、通報で駆け付けた大阪府東警察署の警察官によって大阪府東警察署に連行されたAさんは、取調べを受けた後に、留置場に収容されました。
~Aさんの家族~
深夜になってもAさんが帰宅しないことに不安を覚えたAさんの母親は、Aさんの携帯電話に何度も電話しましたが、電源が入っておらずつながりません。
心配になったAさんの母親は、最寄りの大阪府東警察署に行って捜索願を出そうとしましたが受け付けてもらえず、対応した警察官から「詳しいことは言えませんが、警察で身体を拘束しています。」と教えられただけで、逮捕の有無を含めて何も教えてもらえませんでした。
(フィクションです)
この事件は、盗撮事件を起こしてしまって警察に逮捕されたAさんと、Aさんの母親の話です。
この話はフィクションですが、弊所には、同じような状況に陥った方からの無料法律相談や、初回接見サービスのご予約がよくあります。
◇盗撮事件で逮捕されたら◇
大阪府内で盗撮事件を起こせば、大阪府公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(以下「迷惑防止条例」)違反となります。
この条例は、盗撮行為の他、痴漢や、客引き等を禁止しており、Aさんのように駅の構内で、スカートの中を盗撮した場合、起訴されて有罪が確定すれば1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
Aさんのように盗撮事件で警察官以外(私人)に現行犯逮捕された場合の流れは以下のとおりです。
①現行犯逮捕
↓
②司法警察員(警察官)に引渡し
↓
③警察署に引致(連行)
↓
④警察署で取調べ(弁解録取)⇒釈放
↓
⑤留置施設に留置
↓
⑥検察庁に送致⇒釈放
↓
⑦裁判所に勾留請求⇒釈放
↓
⑧留置施設に勾留(10日~20日間)
↓ ↓ ↓
⑨起訴 ⑩略式罰金⇒釈放 ⑪不起訴⇒釈放
↓
⑫刑事裁判
※①~⑥は48時間以内
⑥~⑦は24時間以内
◇家族にできること◇
Aさんの母親のように「ご家族が逮捕された」若しくは「逮捕されたかもしれない」といった方は、迷わず弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、このようなご相談を24時間、年中無休で受け付けておりますので、お気軽にフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
警察から連絡があった場合は、「●●警察署に留置しています。」等と、留置先の警察署を教えてもらうことができますが、最近は、留置先を教えてもらえない場合があるようです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、独自の調査で逮捕された方の留置されている警察署を調査いたしますので、逮捕された方の留置先が分からない場合でも初回接見サービスをご利用いただくことができます。
◇盗撮事件の刑事弁護活動◇
~早期の身体解放活動~
盗撮事件で現行犯逮捕された場合の流れは上記のとおりです。
①~④の手続きは、刑事訴訟法で定められているために必ず行われますが、⑤以降の手続きについては、弁護士が活動することによって阻止することができます。
勾留が決定してしまうと、その決定を覆すことは非常に難しいので、早期釈放を求めるのであれば勾留が決定するまでに弁護活動をスタートする必要がございます。
そのため弁護士に弁護活動を依頼するのであれば、①~⑤の手続き中(逮捕から48時間以内)に、弁護士に依頼するのがよいでしょう。
~刑事罰の減軽~
逮捕後に釈放されたからといって刑事罰が確定するわけではありません。
刑事罰については、警察の捜査が全て終了し、その後検察官による取調べを受けた後に決定するもので、検察官に決定権がある終局処分については、不起訴若しくは略式罰金です。
そして起訴された場合は、その後の刑事裁判で裁判官によって刑事罰が確定します。
いずれにせよ、盗撮事件で逮捕されてしまった場合、その刑事罰の減軽を求めるのであれば、被害者との示談が最も有効的でしょう。
盗撮事件の示談では、被害者に対する謝罪と、被害弁償(示談金の支払い)によって、宥恕条項を含んだ示談書を作成することができ、刑事罰の減軽が望めます。
大阪府内の盗撮事件でお困りの方、大阪府東警察署に逮捕されたご家族の早期釈放を望む方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
大阪府東警察署までの初回接見費用:35,300円
セクハラが刑事事件化
セクハラが刑事事件化
セクハラが刑事事件化する場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事件~
大阪府枚方市に住むAさんは、職場の部下Vさんに目をかけており、相談に乗るなど、親しく接していました。
しかし、次第にAさんの行動はエスカレートしていき、遂には飲み会の席で急にキスをしたり、身体を触ったりなどのセクハラをするようになりました。
Vさんは精神的なショックからうつ病のような症状が表れ、会社に行くことができなくなってしまいました。
事態を重く見たVさんは両親に連れられて、大阪府枚方警察署に被害届を提出することしました。
警察署から強制わいせつの件で話が聞きたいと連絡が来たAさんは不安になり、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
【セクハラが刑事事件化】
セクハラとは、セクシュアルハラスメントの略称のことで、性的な嫌がらせや相手の意に反する性的な言動によって不利益を受ける職場でのハラスメントです。
厚生労働省の定義では
1.職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇、降格、減給などの不利益を受けること(対価型セクシュアルハラスメント)
2.性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に大きな悪影響が生じること(環境型セクシュアルハラスメント)
以上のようになっています。
以前は当たり前のように行われていましたが、近年ではセクハラが刑事事件化するケースも見られています。
【セクハラで成立し得る犯罪】
セクハラ行為で成立する犯罪として考えられるものとしては
① 強制わいせつ罪、強制性交等罪
相手の体を触ったり、今回の事例の様に急にキスをしたりといった場合には強制わいせつ罪となってしまう可能性があります。
そして、性交渉を迫ったような場合は強制性交等未遂となってしまうことがあります。
② 傷害罪
セクハラ行為で相手が出勤できない状態になり、うつ病などの精神病となってしまった場合には傷害罪となってしまう可能性があります。
ノイローゼを傷害として、傷害罪が成立した判例もあります。
③ 準強制わいせつ罪、準強制性交等罪
相手が酔っていたり、断れない状態に追い込んだりして、わいせつ行為や性交渉を行った場合は準強制わいせつ罪、準強制性交等罪となります。
④ 強要罪
相手に義務のないことを強要したとして強要罪となる可能性があります。
このほかにも侮辱罪や各都道府県の迷惑防止条例違反など、セクハラは刑事罰に該当する行為となってしまう可能性が高く、様々な法律に違反してしまう可能性があります。
今回の事例のAについては急にキスをしたりしているので、強制わいせつ罪となる可能性が高いです。
さらに、Vさんはうつ病となっていますのでAさんは強制わいせつ致傷に問われてしまう可能性もあります。
【セクハラの刑事弁護】
セクハラは被害者が被害届を出すことで刑事事件化することが多いです。
そこで、被害者の方と示談を締結し、被害届を取下げてもらうことができれば、不起訴処分となる可能性が大きくなります。
しかし、特に性的被害を受けている被害者は加害者への処罰意識も強いものとなり、加害者本人からの示談を受け入れてもらえることは少ないです。
そこで、示談交渉のプロである弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士を通じて交渉することで被害者も話し合いに応じることが多いですし、示談することで、刑事告訴の取消しや被害届の取下げてもらうことがあります。
また、起訴されて、正式な裁判を受けることになったとしても最終的な刑事処分を軽減することができます。
事件毎に対応が異なりますので、詳しくは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、セクハラ事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
大阪府枚方警察署までの初回接見費用:37,600円
法律相談料:初回無料
~夏休み~人込みでのトラブル
~夏休み~人込みでのトラブル
人込みでのトラブルについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市淀川区に住むAは花火大会に一人で行き、人が集まって密着していることを利用して痴漢をすることにしました。
密着状態で女性の身体を触っていたAでしたが、女性の連れの男性が気付き、Aは痴漢の疑いで現行犯逮捕されることになりました。
その後大阪府淀川警察署に連れていかれることになりました。
逮捕されたという連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
世間では夏休みの期間に突入し、花火大会などのイベント事はもちろんのこと、海や商業施設、テーマパークなどにも人がたくさん集まることでしょう。
そして、人が集まると、どうしてもトラブルが起こる可能性は高くなってきます。
そこで、今回は人込みの中で起こる可能性の高いトラブルについて、見ていきたいと思います。
まずは、性犯罪関係についてです。
人込みでの痴漢・盗撮
人込みの中で起こりやすい犯罪の一つとしては、発覚しにくいなどの理由から痴漢や盗撮などの性犯罪が挙げられます。
また、人込みでは他人との身体的接触が起こってしまうことから、痴漢をしたという意識がなくても間違われてしまったりすることもあるかもしれません。
痴漢・盗撮については各都道府県で規定されている迷惑防止条例違反となる可能性があります。
大阪府では、痴漢については「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」、盗撮については「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
また、痴漢と一言で言ってもその行為態様によっては強制わいせつとなる可能性もありますので、注意が必要です。
痴漢や盗撮は、今回の事例のように周りの目撃者などに現行犯逮捕されてしまうこともあり、身体拘束を受けてしまう可能性もあります。
そして、今回の事例の痴漢や盗撮などの性犯罪関係以外にも人込みではトラブルからの暴力事件も考えられます。
暴行・傷害罪
人込みでは他人と近い位置にいることもあり、マナーの問題などから、暴力事件に派生してしまう可能性があります。
加えて、お祭りなどでは飲酒をしている可能性もあり、トラブルの可能性は高くなります。
ケンカなどをしてしまった場合、相手に対する有形力の行使が認められれば、暴行罪となる可能性がありますし、そのケンカによる暴行で相手がケガをしてしまった場合には傷害罪となる可能性があります。
暴行罪は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」傷害罪は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」がそれぞれ規定されています。
また、酔って物を壊してしまった場合には器物損壊となる可能性もあります。
夏休みの期間に入り、どこに行っても人込みとなっています。
人が集まる場所では価値観の違う他人と関わることになるので、トラブルになる可能性が高くなります。
もしも、痴漢や盗撮などの性犯罪の疑い、傷害や暴行などの暴力犯罪の疑いをかけられてしまった場合にはすぐに弁護士に相談するようにしましょう。
また、ご家族が痴漢や盗撮で逮捕されたという連絡を受けられましたら、すぐに弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
もちろん、今回紹介したもの以外にも人が集まる場所では様々な犯罪に巻き込まれてしまう可能性があります。
このようなトラブルで刑事事件の加害者として疑いをかけられることになった場合にはすぐにご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
覚せい剤取締法違反で逮捕
覚せい剤取締法違反で逮捕
覚せい剤取締法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市西成区に住む会社員のAは、覚せい剤を使用した後にフラフラと街を歩いていました。
すると、大阪府西成警察署の警察官がAを発見し、その様子から薬物使用の疑いがあると尿検査を受けることになりました。
簡易鑑定の結果、Aから覚せい剤の陽性反応がでてきてしまい、Aは覚せい剤取締法違反で逮捕されることになりました。
Aの両親は、警察からの身柄解放を望み、刑事事件に強い弁護士に依頼することにしました。
しかし、費用の問題もあるため、私選か国選か迷っていました。
(この事例はフィクションです)
国選弁護人と私選弁護人の違い
国選弁護人と私選弁護人の違いは、
①自分の費用で選任するか
②検察官による勾留請求の前に選任できるか
③弁護人の選任・解任が自由にできるか
という3点が挙げられます。
私選弁護人は、自分の費用で、気に入った弁護士を選任し、解任も自由にできます。
身体拘束を受けている場合には、基本的にご家族から依頼を受けることになりますので、身体拘束を受けている本人が望む範囲にはなりますが、ご家族への報告もしっかりといたします。
また、国選弁護人が、勾留が決定してから選任されるのに対して、私選弁護人であれば、いつでも選任することができます。
もちろん、逮捕前から選任することも可能となりますが、検察官の勾留請求前に選任できることは身体解放に向けた活動においてとても重要となります。
勾留請求の前に選任できれば、勾留請求しないように、意見書を提出するなど検察官にはたらきかけることができますし、勾留請求されたとしても勾留決定しないように裁判官へもはたらきかけることができます。
そして、何より事件解決のためにスピードを重視した弁護活動を進めることができる、刑事事件を専門に扱う弁護士を選任することができるのです。
一方、国選弁護人は私選弁護人とは逆で、国が費用を負担して検察官の勾留請求前には選任できず、選任にあたって刑事弁護に精通した弁護士を指名することはできませんし、解任も自由にはできません。
また、家族への報告義務もないため、家族が今どのような状況か確認できないこともあります。
国選弁護人に任せるメリットとしては、費用面のみといってもよいかもしれません。
刑事事件では一度起訴されて判決が出てしまうと控訴してそれを覆すことは容易ではありません。
刑事罰を受けることになってしまうと一生を左右する事態になりかねせんので、後悔のない解決のためにも私選で弁護士を選任するようにしましょう。
薬物事件での弁護活動
今回の事例のAのように、薬物事件で身柄拘束からの解放を望む場合、薬物依存から立ち直る環境を整えることが重要になります。
また、こういった活動は身体解放だけでなく、判決での執行猶予獲得の可能性が高まり、更生につなげることもできます。
このほかにも、捜査の違法性を訴えていくことにより、無罪判決を獲得したという事例もありますので、まずは薬物事件に強い弁護士に話を聞くようにしましょう。
弁護活動を適切に行うためには、薬物事件をはじめとした刑事事件専門の弁護士に早期の段階から動いてもらう必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門の弁護士です。
覚せい剤取締法違反事件での刑事弁護も数多く承っており、薬物事件における身柄解放等の弁護活動にも積極的に取り組みます。
ご家族が逮捕されている場合は弁護士を派遣させる初回接見で対応いたします。
また、ご来所いただいての無料法律相談も行っておりますので、一度フリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
24時間ご予約をお受けしています。
SNSで裸の写真を送らせると
SNSで裸の写真を送らせると
裸の写真を送らせる行為について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府吹田市に住むAはSNSで知り合った近所に住むという17歳の少女に対して、裸の写真を送ってくれというメッセージを送り少女は実際に裸の写真を送ってきました。
その後も、最初の写真をばらまくと脅迫しながら、他の写真も送らせ、最後には会って性交をするように要求しました。
その後少女と連絡が取れなくなり、大阪府吹田警察署の警察官がAの自宅を訪れ、Aは児童ポルノ製造の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aの両親は逮捕の知らせを受け、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
SNSでの児童ポルノ製造
今回のAのようにSNS上でのやりとりで児童ポルノに当たるような写真を要求し、実際に送られてきたような場合には、児童ポルノの製造となり、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」の罰則が規定されています。
また、相手が一方的に送り付けてきたような場合であってもその画像を保存していたような場合には、児童ポルノの所持となってしまう可能性が高いです。
児童ポルノ所持の罰則は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」となっています。
なお、児童ポルノについては以下のような写真や画像等をいいます。
児童買春、児童ポルノ法第2条第3項
第1号 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
第2号 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
第3号 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
さらに、今回のAのようにさらに脅迫をして何かを要求している場合には、強要罪となる可能性もあります。
強要罪
第223条
1.生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3.前2項の罪の未遂は、罰する。
今回のAは脅迫をして、義務のない「写真を撮って送る」という行為をさせ、さらに性交の要求までしています。
これは強要罪となる可能性が高いです。
強要罪については、未遂の処罰規定もあるため、脅迫又は暴行を用いて相手に義務のないことを要求した段階で強要未遂となり、事件化してしまう可能性があります。
SNSでの犯罪について
今回の事例では、たまたま被害者も近くに住んでいたため、Aの自宅近くの警察署が捜査することになりましたが、SNSでは全国の人とやり取りをすることが可能です。
遠方の人と、今回の事例のようなやり取りがあり、被害者が最寄りの警察署に被害申告をした場合にはまったく関係のない県の警察署から突然連絡が来たり、ときには逮捕されてしまうことも考えられます。
このようなときは全国13か所に支部を展開する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、13支部間で連携をとって解決に向けて活動していきますので、他県の警察署から連絡が来たり、他県に住んでいるご家族が逮捕されてしまったという連絡が来た場合でも一度フリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を対応しており、そのご予約をお取りします。
家庭内暴力も刑事事件に
家庭内暴力も刑事事件に
家庭内暴力について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住むA子には高校生の息子がいました。
あるとき、息子が勉強をしないことについて注意したA子でしたが、息子は虫の居所が悪かったらしく激怒し、台所から包丁を持ち出してA子に向かって「殺すぞ」、と包丁を振り回して追い回しました。
恐ろしくなったA子はすきをみて部屋から逃げ出し、大阪府曽根崎警察署に通報しました。
警察官はすぐにA子の自宅へ駆けつけ、息子は殺人未遂の疑いで逮捕されることになってしまいました。
息子を逮捕してもらおうという気はなかったA子は夫に相談し、夫が刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
家庭内暴力
一昔前までは、家族間のケンカなど家庭内の出来事については、警察は民事不介入だと言ってあまり積極的に干渉することはありませんでした。
しかし、近年の虐待による悲惨な事件の増加や、DVや虐待に関する行政の窓口や施設の拡充により、警察も事件として扱うことも増えてきました。
家庭内での暴力事件が警察に通報され、刑事事件となる場合、被害者と加害者が同じ場所にいる状況は証拠隠滅の可能性なども含め、好ましくない状況となります。
そのため、暴力を振るってしまった者は逮捕されてしまう可能性も高くなります。
暴力事件
今回のように凶器を用いた暴力事件について、当たりうる罪としてはいくつか考えられます。
今回の事例の場合、実際には怪我すらしていないような場合であっても殺すぞという言葉があり、包丁を持って襲い掛かっていることから殺人未遂となる可能性があります。
さらに、殺人未遂とはならない場合でも暴力行為等処罰に関する法律違反となることがあります。
「暴力行為等処罰に関する法律」は刑法で定められている傷害、暴行、脅迫、器物損壊といった罪に当たる暴力行為について、常習的に行っていたり、集団で行ったり、武器を使用していたりなど一部の悪質な場合について、刑法の各罪名で定められているよりも重い刑事罰を規定している法律です。
今回の場合は包丁を持って振り回していたことにより加重傷害となる可能性があります。
この加重傷害は暴力行為等処罰に関する法律の第1条の2に規定されており、罰則は「1年以上15年以下の懲役」が規定されています。
また、通常の傷害罪については未遂の処罰規定がないため、実際に被害者が傷害を負うことではじめて成立しますが、この加重傷害には未遂の処罰規定があり、今回の事例のように実際には怪我をしておらず、傷害を負ったわけではないとしても加重傷害未遂として処罰される可能性があります。
その場合、罰金が規定されていない比較的重い罪となっていますので、注意が必要です。
少年事件と罪の軽重
加害者が20歳未満の場合、基本的に成人とは違う、少年手続きで事件は進行していくことになります。
そして、少年審判における処分は成人における刑罰とは違います。
もちろん、罪の軽重に関しても処分に関係していきますが、単純に罪の軽重によって処分が決定されるわけではなく、少年の周囲の環境など様々な要素が関係してくることになります。
そのため、成人の事件よりも事件処理の経験が重要となり、見通しを立てることも難しくなります。
そこで、少年事件の場合については、少年事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
特に今回の事例のような家庭内での暴力により逮捕されてしまった場合には適切な対処が必要となりますので、すぐにご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
詐欺事件で再逮捕
詐欺事件で再逮捕
詐欺事件での再逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
事例
大阪市此花区に住むAはSNSで高額アルバイトを募集し、集まった人たちに対して振り込め詐欺の受け子の仕事をさせていました。
あるとき、受け子の一人が現行犯逮捕されることになり、Aも詐欺の共犯で大阪府此花警察署に逮捕されることになってしまいました。
その後、Aは起訴されることになりましたが、再逮捕されてしまい、身体拘束の期間が長引くことになってしまいました。
困った両親は振り込め詐欺に強い弁護士に初回接見を依頼しました。
(この事例はフィクションです)
詐欺罪
「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する」
振り込め詐欺
今回のAのように振り込め詐欺の受け子を勧誘していたような場合、詐欺の共犯として詐欺罪に問われる可能性が高いです。
そして、詐欺は一件ごとに別の事件として捜査されていくことになるので、勧誘した受け子が関与した詐欺事件が10件あれば10件の事件を起こしたことになります。
つまり、10回逮捕される可能性があるということです。
逮捕後の流れについて
まず、警察に逮捕されてしまった場合の流れについてですが、警察に逮捕されるとまず、48時間以内に検察庁へ送致されるかどうかが決定されます。
そして検察官はそこから24時間以内に起訴するか勾留を請求するか、若しくは釈放するかは判断していくことになります。
勾留が請求された場合、裁判官が勾留を付けるかどうかを判断し、勾留が決定されることになればまずは10日間、さらに延長ができ、併せて最大20日間の身体拘束がなされ、この期間内に検察官が起訴不起訴の判断をすることになります。
勾留の満了日までに処分保留で釈放されることもありますが、基本的に、起訴されるか不起訴で釈放されるかが決まります。
再逮捕
通常、被疑者段階で勾留されていた場合、起訴された後も被告人勾留がされることになり、この被告人勾留に対する解放活動が保釈です。
ただ、今回のAは起訴されたあとに再逮捕されることになってしまったので、すぐに保釈を請求することは難しくなりました。
一般的に再逮捕といわれる場合、今回のAのように別の事件について連続で逮捕されるような場合を指します。
このような再逮捕のタイミングとしては起訴された直後や勾留の期間中など様々です。
再逮捕されることの多い罪名としては今回の事例の詐欺罪の他にも、覚せい剤の所持で逮捕された後に使用で逮捕されるといったように薬物関連の事件はよく再逮捕が見られます。
また、捜査機関が初めから再逮捕を見越して逮捕するような場合もあります。
これは被疑者が身体拘束されていると、起訴までに最大で23日間という時間制限があるためです。
例えば殺人の被疑者を最初は死体遺棄で逮捕し、その後に殺人で逮捕することでより慎重に捜査を行うといったような場合です。
再逮捕時の保釈について
Aのように再逮捕の可能性の高い場合において、保釈を請求するタイミングの見極めが重要となります。
なぜなら、第1の事件で起訴された後に保釈を請求し、成功して身体拘束が解除されたとしても第2の事件で再逮捕されてしまうと再び身体拘束されることになるからです。
さらに第2の事件で起訴された後に保釈しようと思うと、もう一度保釈請求をしなければならず、保釈金も別途納付しなければなりません。
そのため、保釈を請求するタイミングは慎重に判断しなくてはなりません。
このタイミングを計るためには検察官との交渉や経験が必要になってきますので、専門家である弁護士、特に刑事事件を専門に扱う弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱う、保釈や再逮捕に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
振り込め詐欺についても精通しているので、お困りの方はすぐにご連絡ください。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りいたします。
大阪府此花警察署までの初回接見費用:35,300円
法律相談料:初回無料
児童買春事件の時効
児童買春事件の時効
児童買春事件の時効について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府茨木市に住む公務員のAはSNSで知り合った17歳の少女に金銭を支払ってホテルで性行為を行いました。
3年ほど経ったところで、同じように援助交際をしていた友人が過去の行為で警察から呼び出しを受けたと聞き、不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
公訴時効
刑事訴訟法第250条
第1項
「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」
第1号 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については30年
第2号 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については20年
第3号 前二号に掲げる罪以外の罪については10年
第2項
「時効は、人を死亡させた罪であって禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによって完成する。」
第1号 死刑に当たる罪については25年
第2号 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
第3号 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
第4号 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
第5号 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
第6号 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
第7号 拘留又は科料に当たる罪については1年
公訴時効とは完成することで、公訴を提起できなくなるものであり、罪の重さによって期間が違ってきます。
今回の事例の児童買春の場合、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が法定刑として規定されており、勿論人が死亡してはいませんので、刑事訴訟法250条第2項第5号に該当し、時効の期間は5年ということになります。
時効の完成時期
時効はいつからはじまっていつ完成するのでしょうか。
時効のはじまり(起算点)については刑事訴訟法253条に規定されており、犯罪行為が終わったときから進行すると規定されています。
しかし、犯罪行為が終わったときとはいつになるのでしょうか。
今回の児童買春事件を例にとってみてみると、Aは少女と2泊3日の旅行先で性行為を行っています。
児童買春が終了したときとはいったいいつを指すのでしょうか。
性行為が終わったときか、少女と別れたときか、それとも旅行から帰ったときか。
結論としては性行為が終わったときとなるでしょう。
このように時効の期間は法律で規定されているため、すぐにわかりますが、その時効がどこから進行していくかを考えるには、法的な知識が必要となります。
なかには監禁罪のように監禁行為を行ったのは時効のはるか昔であっても現在もその監禁状態が続いていると判断されると、犯罪行為は終了していないことになり、時効は進行していなかったという犯罪もあります。
このように判断に法律的な知識が必要となる場面では弁護士の無料法律相談を利用するようにしましょう。
もちろん、時効が完成していなかったとなると、刑事事件化してしまう可能性があります。
そのようなときには、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
児童買春事件では、児童に被害感情がなかったとしても、児童が補導されたり、親に見つかったりといったかたちで発覚し、警察の捜査が入ってくることも考えられます。
そのため、児童買春事件は後日に発覚する可能性が高いといえるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご不安の場合は一度無料法律相談にお越しください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
医者の秘密漏示罪
医者の秘密漏示罪
秘密漏示罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市東淀川区に住む医師のAはあるとき、飲み屋で知り合った女性に対し有名人Vを診察した際の状況や症状について話をしてしまいました。
その女性は実はジャーナリストであり、内容が記事になってしまいました。
記事を見たVは情報元であるAを刑事告訴することにし、東淀川警察署に告訴状を提出しました。
(この事例はフィクションです)
秘密漏示罪
刑法134条
第1項
「医師、薬剤師、医療品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
第2項
「宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。」
秘密漏示罪は条文中に列挙されている職業や役職に就いている者、元々その職業や役職についていた者が業務上で知り得た秘密を漏らしてしまうことを対象としている犯罪でいわゆる身分犯と呼ばれるものです。
本罪は「業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密」を漏らすことで成立します。
秘密とは特定の小範囲の者だけが知っていて一般の者が知らない事実で、「秘密」を知られないことが本人の利益と認められるものをいいます。
「秘密」を漏らす行為についてですが、秘密をまだ知らない他人に知らせることを指し、その方法に制限はありません。
閲覧させること、コピーさせること、書面で交付すること、話して伝えることなどのすべてが漏らす行為にあたるとされています。
なお、秘密を漏らす相手方について、多数に漏らしたような場合はもちろんのこと公然性がないような場合、一人だけに漏らしたような場合であっても秘密漏示罪は成立することになります。
条文中の「正当な理由なく」とは「不法に」ということで、証言拒絶権のある者が公判廷で権利を行使しないで秘密を証言した場合や、刑事訴訟法197条2項の照会に対して回答した場合などについて正当な事由があるとされる説が有力であるとされています。
また、判例によると取材協力行為であっても直ちに正当の理由があるとは認められず違法性が阻却されることはなく、行為の目的、手段の方法の相当性、秘密の内容、秘密の主体が受ける不利益の程度を具体的に考慮されることになります。
ちなみに、公然と秘密を漏らして人の名誉を毀損したときは名誉棄損罪も成立しますが、秘密漏示罪と名誉棄損罪とは観念的競合と呼ばれる関係になりますので、より重い罪である名誉棄損罪の刑で処罰されます。
親告罪の弁護活動
秘密漏示罪は親告罪であると規定されているため、告訴がなければ公訴を提起できない、つまり起訴されないということになります。
つまり、検察官が起訴を決める前に被害者と示談を成立させて告訴を取り消してもらうことができれば起訴されることはありません。
起訴されてからでも示談を締結することができれば、量刑への影響はありますが、示談締結を理由に無罪になることはありません。
そのため、弁護士は起訴される前に被害者との示談を目指して活動していくことになります。
刑事事件において示談を行う場合、被害者が加害者からの直接の交渉を痛がることもままあります。
やはり感情的になってしまったり、思い出したくないなどと言われたりすることも多いです。
その点、刑事事件を多く扱っている弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件、示談交渉に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
大阪の秘密漏示罪でお困りの方はまずはご予約を、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますのでお気軽にお問合せ下さい。
大阪府淀川警察署までの初回接見費用:37,200円
法律相談料:初回無料