風俗で未成年を盗撮

風俗で未成年を盗撮

風俗での未成年盗撮について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市淀川区に住むAは風俗店を利用しました。
今回Aが利用したのは、ホテヘルという外で女性と待ち合わせをし、ホテルに行ってプレイを開始するという風俗店でした。
そこのホテヘルには未成年者も何人か在籍しており、Aはその中で18歳の女性を指名しました。
プレイしているうちに後でも楽しみたいと思うようになったAは思わずスマホカメラの録画スイッチを押してしまいました。
女性はすぐに異変に気付き、店に連絡、店は警察に被害届を出すといい、大阪府淀川警察署に通報しました。このままでは逮捕されてしまうのではないかと考えたAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。

(この事例はフィクションです)

風俗店での盗撮

今回Aが利用したのはホテヘルという風俗では、一般的にはまず店舗を訪れて受付をし、女性と一緒にホテルに行ってプレイをします。
このようにホテルを利用する風俗店で盗撮行為を行ってしまうと各都道府県の迷惑防止条例違反や軽犯罪法違反となる可能性があります。
大阪府の迷惑行為防止条例では、今回の事例のような状況では迷惑行為防止条例は適用されない可能性があり、軽犯罪法違反となることがあります。
軽犯罪法の罰則については「拘留又は科料」が規定されています。
拘留」とは1日以上30日未満の身体拘束で「科料」とは1000円以上1万円以下の経済的制裁のことを指します。
罰則自体は他の法令と比較しても軽いものとなりますが、拘留や科料についても前科となってしまいますし、刑事罰以外にも民事上で慰謝料などを請求されることもあります。
このような事態を防ぐためにも示談を締結することが大切になるのですが、風俗店側が法外な値段を請求してくるというケースもあります。
このほかにも何度も連絡が来て継続的に金銭を要求されるといったケースもありますので、専門家である弁護士に示談交渉を依頼することが大切です。
なお、同じように性風俗店での盗撮行為であっても、店舗に出向いて、店舗内でサービスを受けるといったいわゆる店舗型の風俗店の場合には、建造物侵入などその他の法令に違反する可能性もありますので、風俗トラブルとなってしまった場合には弁護士に相談することも検討しましょう。

風俗での未成年者

性風俗店を利用した場合、18歳以上は勤務することは可能ですので、接客の相手が未成年であることも考えられます。
未成年者が被害者となった場合、その示談交渉の相手方はその法定代理人である保護者ということになります。
性風俗店も関係してくる事件では保護者と示談交渉をしていくことも難しくなることが予想されます。
そこで、専門家である弁護士に示談交渉を依頼するようにしましょう。
また、違法風俗店や出会い系サイトなどを利用して、18歳未満の者と会ってわいせつ行為をしていた際に盗撮行為を行った場合には、児童買春や児童ポルノの製造となる可能性があります。
児童買春、児童ポルノ法違反で起訴されて有罪が確定すると児童買春は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金児童ポルノの製造は「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられることになってしまいます。

風俗店で禁止行為を行ってしまった場合には、予想よりも大きなトラブルとなってしまう可能性があります。
特に、未成年者が被害者となってしまった場合の示談交渉についてはやはり法律の専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では法律知識の豊富な弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
まずは24時間対応の0120-631-881よりご予約をお取りください。

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