Archive for the ‘交通’ Category

【解決事例】無免許運転の再犯 起訴されるも執行猶予を獲得

2022-05-08

【解決事例】無免許運転の再犯 起訴されるも執行猶予を獲得

【解決事例】無免許運転の再犯で起訴されるも執行猶予を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


事件の概要

Aさん(30代、会社員)は度重なる交通違反で、2年前に免許停止となり、その停止期間中に無免許運転で検挙され、罰金刑を受けた前科がありました。
そんな中、仕事の都合でどうしても車を運転しなければいけなくなったAさんは、再び無免許運転をしてしまい、その際に警察官の職務質問を受けて、再び無免許運転で検挙されてしまいました。
短期間で再犯を犯してしまったAさんは、当然のごとく無免許運転で起訴されましたが、執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

無免許運転

道路交通法では以下の通り無免許運転について規定しています。

第六十四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで(第九十条第五項、第百三条第一項若しくは第四項、第百三条の二第一項、第百四条の二の三第一項若しくは第三項又は同条第五項において準用する第百三条第四項の規定により運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。

ここでいう無免許運転とは

・これまで一度も運転免許証の交付を受けずに運転する。
・免許が取り消されたにもかかわらず車を運転する。
・免許の停止期間中に車等を運転する。
・免許の対象外の車両を運転する。

ことです。

起訴されるも執行猶予を獲得

無免許運転で起訴されて有罪が確定すれば「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されます。
他の違反や交通事故が絡んでいない単なる無免許運転であれば、初犯だと略式起訴による罰金刑になる可能性が高いですが、Aさんのように、短期間に再犯してしまった場合は、起訴されて正式裁判となり、執行猶予付きの判決となることが大半です。

無免許運転に強い弁護士

このコラムをご覧の方で、大阪の交通事件にお悩みの方、無免許運転で起訴されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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高槻市のひき逃げ事件 逮捕される前に自首を検討②

2022-05-06

高槻市のひき逃げ事件 逮捕される前に自首を検討②

昨日に続いて、高槻市のひき逃げ事件で、逮捕される前に自首を検討していることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。


自首

まず高槻市でひき逃げ事件を起こしたAさんが警察に出頭したからといって、警察が必ず自首として扱うかは分かりません。

そこでまずは、自首について解説します。
刑法では「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と自首について規定しています。
自ら警察署に出頭すれば「自首」と勘違いしている方がいるかもしれませんが、自首が成立するには、少なくとも

①捜査機関に対して自発的に犯罪事実を申告する。
②捜査機関に発覚する前に犯罪事実を申告する。

ことが必要です。

Aさんの事件の場合、すでにニュースで事件が報道されているので、捜査機関(警察)に事件が発覚しているのは明らかですが、犯人が誰なのかまで発覚しているかどうかは分かりません。
もし、捜査機関(警察)が、ひき逃げ事件を起こした犯人がAさんだと割り出すことができていなければ、Aさんが出頭すれば自首となるでしょうが、逆に、すでに犯人がAさんだと特定されていれば、Aさんが出頭しても自首として扱われないでしょう。

自首のメリット

自首することのメリットは、刑法の条文で明記されているとおり減軽される、つまり処分が軽くなることです。
ただ条文では「~減軽することができる。」となっているので、必ず減刑されるとは限らないので注意が必要です。

逮捕前に自首を検討するなら

このコラムをご覧の方で、逮捕前に自首を検討している方がおられましたら、自首する前に必ず弁護士に相談してください。
自首したからといって絶対に逮捕を免れれるわけではありませんし、そもそも自首に当たるかどうかも弁護士の見解を聞いておいた方がよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、ひき逃げ事件を起こしてしまった方、また逮捕前に自首を検討されている方からのご相談を、24時間、年中無休で受け付けております。
刑事事件専門の弁護士への無料法律相談は

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高槻市のひき逃げ事件 逮捕される前に自首を検討①

2022-05-05

高槻市のひき逃げ事件 逮捕される前に自首を検討①

高槻市のひき逃げ事件で、逮捕される前に自首を検討していることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が二日にわたって解説します。


高槻市のひき逃げ事件

物流会社の倉庫で夜勤をしているAさんは、夜勤明けのある日の早朝、車で帰宅途中、高槻市の国道で信号待ちをしているバイクに後方から追突してしまいました。
慌てて車から降りてバイクの運転手に声をかけたところ、運転手から「大丈夫」と言われたので、Aさんはそのまま車に乗り込んで、帰宅しました。
そしてその日の夕方、テレビのニュースで自分の起こした事故が引き逃げ事件として警察が捜査していることを知ったAさんは、逮捕される前に警察に自首しようか悩んでいます。
(実際に起こった事件を基にしたフィクションです)

ひき逃げ事件

車を運転していて交通事故を起こした時は

①警察に届け出る
②怪我人がいる場合は救護措置をとる

ことを絶対にしなければいけません。
Aさんのように、例え相手から「大丈夫。」と言われても、この二つを怠れば刑事事件に発展する可能性が高く、場合によっては逮捕される可能性もあります。

ひき逃げは、道路交通法第72条1項に規定されており、その内容は以下の通りです。

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(略)は、直ちに車両等を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(略)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(略)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

「~講じなければならない。」(法72条1項前段)までが「救護措置義務」に関する規定、「この場合において」以下(法72条1項後段)が「事故報告義務」に関する規定です。
なお、上記規定は「交通事故があったとき」としています。
つまり、運転に過失があろうがなかろうが関係なく交通事故が発生した場合は救護措置義務、事故報告義務が発生しますから注意が必要です。

ひき逃げのうち救護義務違反の罰則は2種類あります。
一つは、人の死傷が運転者の運転に起因する場合で、この場合は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

もう一つは、上記以外の場合で、この場合は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

~明日は、「逮捕される前の自首」について解説します。~

大阪市の自転車事故 刑事事件に発展し前科が

2021-10-12

大阪市の自転車事故 刑事事件に発展し前科が

刑事事件に発展して前科となった、大阪市内の自転車事故について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪市内の自転車事故

会社員のAさんは、ヘッドホンで音楽を聴きながら、大阪市西淀川区の路上を自転車で走行していた際、前方の赤信号を無視して交差点に進入し、横断歩道を通行中の高齢の女性に衝突する事故を起こしてしまいました。
高齢の女性は転倒しましたが、腕を擦過する程度の軽傷で、Aさんは、すぐに警察に事故を届け出て、高齢の女性に謝罪しました。
その際、事故を取り扱った大阪府西淀川警察署の警察官から「女性から診断書が提出されれば人身事故としての扱いになりますが、診断書が提出されなければ警察から呼び出すことはありません。女性とよく話し合って大事にならないようにしてください。」と言われました。
それからしばらくしてAさんは、大阪府西淀川警察署からの電話で、女性が診断書を提出したことを知らされました。
その後、一度大阪府西淀川警察署で取調べを受けたAさんは、しばらくして検察庁に呼び出されて検察官の取調べも受けました。
そこでAさんは、検察官から、略式起訴による罰金刑になることを告げられたのです。
(フィクションです。)

自転車事故を起こしてしまった

自転車で人身事故を起こしてしまった場合、車やバイクを運転して人身事故を起こしてしまった場合とは異なる法律が適用されます。
その法律が、過失傷害罪重過失傷害罪です。
ただ過失傷害罪は親告罪であるため、刑事手続きが複雑なためか、警察等の捜査当局は重過失傷害罪を適用する場合がほとんどのようです。
重過失傷害罪は、刑法第211条に規定されている法律で、重大な過失により人を死傷させた場合に適用されます。
重過失傷害罪の法定刑は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」ですが、Aさんのような自転車事故ですと、略式起訴による罰金刑となる可能性が高いようです。

自転車事故が刑事事件化される場合

自転車での交通事故が刑事事件化されるかどうかは、被害者が怪我をしているかどうかが大きなポイントとなります。
被害者が怪我をしていない場合、事故自体が刑事事件化される可能性はありません。
逆に被害者が怪我をしている場合は、被害者から診断書が警察に提出されるかどうかによって、刑事事件化されるかどうかが決まります。
診断書が警察に提出されると、警察は重過失傷害罪で捜査を開始し、実況見分や取調べをおこないます。
そして作成された一件書類を検察庁に送致して処分が決定するのです。
検察官は、自転車を運転していた者の過失の割合や、被害者の怪我の程度を考慮して処分を決定します。
自転車の運転手の違反が重い場合や、複数ある場合は刑事罰が科される可能性が高いようです。
今回の場合ですと、Aさんは
・ヘッドホンで音楽を聴きながら運転している。
・赤信号を無視して交差点に進入した。
という、少なくとも二つの違反をしているので、重過失傷害罪が適用されてもおかしくないでしょう。

略式起訴による罰金刑も前科となる

通常の刑事事件の場合、警察署の取り扱いで被疑者指紋を採取されたり、被疑者写真を撮影されて検察庁に書類が送致されますが、今回のような交通事件の場合は、その様な手続きが行われないことがほとんどです。
しかし刑事訴訟法による刑事手続きがとられることに変わりはなく、略式起訴されて罰金刑が科された場合、前科となります。

自転車事故で前科を回避するには

自転車事故で前科を回避するには、弁護士による適切な被害者対応が必要不可欠となります。
被害者が診断書を警察に提出するまでに適切な被害者対応をしていれば、そもそも事故が刑事事件化しない可能性が高くなりますし、診断書が提出されて刑事事件化されたとしても、適切な被害者対応によって被害者から宥恕を得ることができれば不起訴処分に持ち込むことも可能となります。
自転車事故での前科を回避したい方は、刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

歩行者とバイクの交通事故で歩行者が書類送検

2021-09-27

歩行者とバイクの交通事故で歩行者が書類送検された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

交通事故は、車やバイクを運転する方であれば、誰しもが巻き込まれる可能性のある刑事事件の一つです。
通常、車やバイクの運転手が注意義務を怠り、人に怪我をさせた交通事故の場合、車やバイクの運転手には、過失運転致死傷罪や、危険運転致死傷罪等の法律が適用されることになり、そこで科せられた刑事罰は、前科や前歴になってしまいます。
しかし今回、バイクと歩行者の交通事故で、バイクの運転手ではなく、歩行者が書類送検されたのです。
本日は、この交通事件を大阪の刑事事件を専門に扱っている弁護士が解説します。
なおこの記事は、新聞等で報道されている内容を参考に作成しています。

事故の状況

50代の男性が、信号のある交差点の横断歩道を、赤信号を無視して横断中、青信号に従って交差点に進入してきたバイクと接触した事故。
接触によって、バイクは転倒し、運転していた30代の男性が手首を骨折する重傷を負ったが、歩行者の男性に大きな怪我はなかった。

重過失傷害罪

歩行者の男性は重過失傷害罪で送検されました。
重過失傷害罪とは、刑法第211条の後段に規定されている法律で、その条文によると「重大な過失により人を死傷させる」ことによって成立する犯罪です。
また重過失傷害罪の法定刑は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰を科せられることになるのですが、懲役とは刑務所等に収容されて労役が科せられますが、禁錮は刑務所等に収容されるだけで強制的な労役は科せられません。
また罰金とは国にお金を収める刑罰で、懲役、禁錮、罰金は全て前科になります。

重過失傷害罪は、自転車同士や、自転車と歩行者の交通事故で、人が死傷した場合などに、自転車の運転手に対してよく適用される法律ですが、歩行者に適用されるのは極めて異例ではないでしょうか。

重大な過失とは

まず「過失」について解説します。
過失とは、行為時の客観的状況下において、結果の発生を予見し、これを回避するために何らかの作為又は不作為に出るべき注意義務があるのに、これを怠ることです。
「重大な過失」の、「重大な」とは、注意義務違反の重大性を意味し、結果の重大性を意味するものではありません。
今回の事故を当てはめてみると、歩行者の男性は「赤信号に従わずに横断歩道を横断した」という注意義務を怠っただけでなく、周囲の安全確認を怠ったという注意義務違反を犯しています。
この行為が、重過失傷害罪でいうところの「重大な過失」に当たると判断されたということになります。

重過失傷害罪で書類送検されるとどうなるの

書類送検=有罪ではありません。
書類送検とは、在宅捜査されていた被疑者の関係書類を検察庁に送致することです。
書類送検されたということは、警察の捜査が終了している場合がほとんどですが、書類送検後も、検察官の指示等で補充の捜査が行われることがあり、それら全ての捜査が終結した段階で、検察官は起訴するかどうかを判断します。
また書類送検時の罪名(今回の場合だと「重過失傷害罪」)については、警察で判断されることがほとんどですので、書類送検後に適用罪名が変更されることもあります。
今回の事件の場合ですと、送致を受けた検察官が、警察署から送致された書類を精査することになり、歩行者男性を呼び出して取調べをする等して、男性の行為が重過失傷害罪に該当するか否かを検討することになるでしょう。
また該当するにしても、こういった交通事故で歩行者に対して刑事罰を科せるといった前例が少ないことから、男性に対して刑事罰を科すことが妥当かどうかも検討することになるのではないでしょうか。

弁護士の見解

法律的には、重過失傷害罪が適用されてもおかしくはないと思います。
ただこういった交通事故で歩行者に対して刑事罰が科せられるのは非常に珍しいケースなので、検察官は証拠書類だけでなく、過去の裁判例と比較して、どの様な処分にするのかは慎重に検討する必要があると思います。
刑事事件を専門に扱う弁護士として、男性が不起訴を望むのであれば、まずはバイクの運転手との示談を勧めることになるのではないでしょうか。

枚方市で酒気帯び運転 飲酒運転の罰則 

2021-08-26

飲酒運転の罰則について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

枚方市で酒気帯び運転

会社員のAさんはある夜、缶ビール数本と日本酒コップ数杯飲んだ後、自分の車を運転して近くのコンビニに向かいました。
数分後、蛇行運転をしているAさんの車両を発見した大阪府枚方警察署の警察官がAさんの車を停止させました。
Aさんは呂律が全く回らず、まっすぐに歩くこともできませんでした。
警察官がAさんに呼気検査をしたところ、呼気1リットル当たり0.35mgのアルコールが検出されました。
Aさんは酒酔い運転の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

飲酒運転について

飲酒運転については2007年の道路交通法改正により、酒気帯び運転、酒酔い運転共に罰則が強化されて厳罰化されるとともに、飲酒運転を容認・助長することになる車両提供者・酒類提供者・同乗者についても罰則が定められて処罰範囲が拡大されました。
飲酒運転は2種類あります。

①酒気帯び運転
呼気中アルコール濃度が1リットルあたり0.15mg以上含まれる状態で運転することです。

②酒酔い運転
アルコール濃度の検知値には関係なく、酒に酔った状態で運転が困難だと思われる状態で運転をすることを指します。
直線上を歩いてふらつかないか、視覚が健全に働いているか、など運動や平衡感覚機能が麻痺していないか、また、言動などから認知能力の低下がないかなどが判断されます。
アルコール濃度が0.15mg未満でも体質によっては酒酔い運転に該当することもあり得ます。

罰則について

①酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

②酒酔い運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金

上記の罰則については検問や職務質問で検挙された場合であり、飲酒運転で死傷事故を起こした場合は更に厳しい刑罰が科されます。

酒酔い運転で逮捕されてしまった時は

Aさんは逮捕され、さらに勾留が決定されると長期間警察署の留置場で過ごさなければなりません。
留置場にいる間は会社に行くことができませんので、会社に酒酔い運転をして逮捕されたことがわかってしまう可能性があります。
そこで、まず弁護士は身体解放に向けて活動していきます。
しかし身体解放(釈放)されても、それで事件が終わるわけではありません。
先に述べた罰則のうち、懲役刑になるのか、罰金刑になるのか、さらに執行猶予が付くのか罰金はいくらくらいになるのか、それとも起訴猶予になるのかとても不安だと思います。
事件の流れや、処分の見通しについては弁護士に相談するようにするのがよいでしょう。

刑事事件に特化した弁護士

ご家族が酒酔い運転で逮捕されてお困りの方は、大阪府下で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
無料法律相談や、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

【お客様の声】大阪市北区の過失運転致傷 示談不成立も略式罰金

2021-07-08

【お客様の声】大阪市北区の過失運転致傷 示談不成立も略式罰金

◆事件概要◆

今回の事件はご依頼者様(50代会社員、前科なし)が大阪市北区の路地において、一旦停止後に左折した際に自転車に乗っていた高齢男性(81歳)と接触してしまったという過失運転致傷事件です。
ご依頼者はすぐに救急と警察に連絡しましたが、被害者の方は高齢ということもあり、高次脳機能障害の後遺症が残ってしまう可能性のある「脳挫傷」という非常に重い傷害に加え、「頭蓋骨骨折」「急性硬膜下血種」「外傷性くも膜下出血」「左恥骨骨折」「左足関節外果骨折」という大怪我となってしまいました。

【自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律】
第5条
過失運転致傷
「自動車の運転に必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。」

◆弁護士の活動◆

ご依頼者様は非常に誠実に事件と向き合っておられ、事故後すぐに被害者様のご家族と連絡を取って直接謝罪されていました。
さらに、被害者様が入院されていた病院へもお見舞いに行っておられました。
民事上の示談については保険会社が行っておりましたが、依頼を受けた弁護士は被害者様のご家族と連絡を取り、刑事処罰に対しての示談締結に向けて活動していきました。
被害者様についても弁護士を付けられたので、相手方弁護士と示談交渉していく形となりました。
しかし、残念ながら示談を締結することはかないませんでした。
そこで弁護士は検察官に対して、処分に関する意見書を提出しました。
その中で、ご依頼者様が誠実な対応を取ってきたことを述べ、示談経過の報告書や謝罪文などの資料を添付して何とか公判請求を回避するように検察官へ働きかけました。
このような弁護士の活動の結果、正式裁判を回避し、略式手続きによる罰金刑という結果となりました。

◆略式起訴◆

略式起訴とは、通常の起訴手続きを簡略化し、略式の手続きで処分を終わらせる起訴方法のことをいいます。
略式起訴になると略式命令が出され、罰金又は科料を支払うことになります。
略式命令で終了することのできる事件は、100万円以下の罰金、科料に相当する事件で、被疑者が容疑を認めているなどの決まりがあります。
略式起訴で罰金刑となると、前科はついてしまうことになりますので、あくまで無罪を主張するのであれば、略式起訴に正式裁判の申し立てを行い、正式な裁判を受けることになります。
今回は被害者様の症状が非常に重たく、さらに示談を締結することもできませんでしたので、執行猶予判決が予想されるものの、公判請求の可能性が高いものでした。
しかし弁護士は検察官へ積極的な働きかけを行っていくことにより、略式罰金という結果を獲得することができました。
ご依頼者様は事件に対して誠実に対応されていましたが、弁護士に依頼していなければ、検察官に伝わらない可能性があります。
特に示談が成立しなかったような場合には、どれだけ誠実に対応していたか、ということを客観的に示すために示談経過報告書を作成しなければ示談不成立という結果のみが残ってしまうことになるかもしれません。
起訴、不起訴、については検察官が判断することになりますので、不起訴、略式罰金を目指していくには、その検察官への働きかけは非常に有効な手段となります。

略式罰金という結果と誠実な対応により、ご依頼者様は職を失うこともなく、元の生活に戻られました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

人身事故で逮捕

2021-04-16

人身事故で逮捕

人身事故で逮捕された場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

人身事故でご家族が逮捕されてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

~人身事故~

車を運転している方であれば、事故を起こしてしまう可能性はあります。
交通事故の加害者というと、運転免許証の停止・取消や被害者への金銭賠償しなければならないというイメージが強いかと思います。
もちろん、交通事故事件の場合、このような行政責任や民事責任も生じます。
しかし、これとは別に、刑事事件として国から刑事責任を問われることもあります。
刑事事件の場合は、行政責任や民事責任の場合とは手続きや内容、担当機関が全く異なります。
そのため、交通事故における刑事責任の問題については、刑事事件特有の活動が必要となるので、交通事故が刑事事件となってしまう場合には、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
特に逮捕されてしまったという場合には、少しでも早く刑事事件に強い弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。

~過失運転致死傷罪~

人身事故を起こしてしまった場合、過失運転致死傷罪となってしまう可能性があります。
過失運転致死傷罪は、刑法に規定されているわけではなく、「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下、自動車運転処罰法)」に規定があり、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合に成立します(第5条)。
法定刑は、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」となっています。
被害者の傷害が軽いときは、情状により、刑が免除されることがありますが、死亡させてしまった場合には、この規定により免除されることはありません。
では、過失による交通事故で人を死亡させてしまった場合について事例をみてみましょう。

~事例~

Aは深夜、大阪市北区の道路で自動車を運転中、横断歩道を渡っていたVに気付くのが遅れ、衝突してしまいました。
Aは救急車を呼び、Vは病院に搬送されましたが、Vは全身を強打しており間もなく死亡してしまいました。
その後Aは大阪府曽根崎警察署の警察官に、過失運転致死罪の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)

~逮捕されたらどうなるのか?~

逮捕されてしまった場合、逮捕時から48時間以内に検察へ送致されることになります。
送致を受けた検察官は、24時間以内かつ逮捕時から72時間以内に勾留を請求するか、釈放するかを決めます。
勾留の請求を受けた裁判官が勾留決定を出すと、10日の間勾留されることになり、さらに、勾留は最長で10日間延長されてしまう可能性があります。
つまり、逮捕された時から起訴されるまでに最長で23日間身体拘束を受ける可能性があるのです。

~早期の身体解放~

上記のように、勾留・勾留延長されると、捜査段階で最長23日間もの間身体拘束を受けることになります。
23日間もの間会社を無断欠勤したり、学校を欠席すると、会社を解雇されたり、学校を退学になってしまうリスクは高まります。
このような事態を避けるためにも、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼し、早期の身体解放に向けて活動していくようにしましょう。
弁護士は勾留が決定されないように検察官、裁判官に書面を提出するなどして交渉していき、早期の身体解放を目指します。
そして、勾留されてしまった場合やすでに勾留が決定しているという場合には、留決定に対する不服申し立て(準抗告)を行うなどしてなるべく早期に釈放されるように活動していきます。

~示談交渉~

過失運転致死事件の場合は、被害者が亡くなっていますので、示談などの交渉はその遺族と行っていくことになります。
過失運転致死事件では、命という取り返しのつかないものを奪ってしまうことになるので、遺族の処罰感情も大きくなることが予想されます。
このように困難が予想される示談交渉では、示談交渉の経験が豊富な、刑事事件に強い弁護士に依頼するようにしましょう。
なお、過失運転致死事件では、示談が締結できなかったり、示談が締結されたとしても起訴されて刑事裁判となる可能性があります。
その場合であっても、刑事事件に強い弁護士に依頼していれば、適切な弁護活動によって執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、過失運転致死罪やその他刑事事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

ひき逃げ事件の救護義務

2020-04-06

ひき逃げ事件の救護義務

ひき逃げ事件での救護義務について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
会社員のAは、休日に大阪市此花区を車で走行していました。
交差点に差し掛かかると、Aは一瞬わき見をしてしまい、通行中であった小学生くらいの男の子と接触してしまいました。
Aはすぐに車を停車させ、男の子のけがの程度を確認しましたが、かすり傷ができたくらいで男の子もしきりに「大丈夫。」と言っていました。
男の子の様子から問題ないだろうと判断したAは、そのまま現場を後にしました。
後日、大阪府此花警察署の警察官が自宅に訪れ、Aはひき逃げの疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

ひき逃げ

ひき逃げと聞くと、交通事故で相手を死傷させてしまったにもかかわらず、そのまま止まらずに逃走してしまう、という状況をイメージされるかもしれません。
しかし、法的にひき逃げとは、道路交通法上の義務を果たさずそのまま現場から逃走することを指します。
そのため、今回の事例のように停車して被害者の無事を確認した場合でもひき逃げとなる可能性があるのです。
道路交通法上の義務とは、道路交通法72条に規定されている、救護義務報告義務に違反することになります。

救護義務

交通事故で人を負傷させ現場にとどまらない、あるいは事故を起こして現場にとどまったとしても負傷者の救護をしなければ、救護義務違反にあたる可能性があります。
この救護義務にいう「救護」とは、実際に応急措置を取ることだけではなく、負傷者を安全な場所に移動させたり、救急車を呼んだりといった、被害者の安全を確保するために必要な行為全般のこと、さらに、二次事故を防ぐために必要な措置全般のことを指します。
今回の事例でAは、交通事故後、被害者の怪我の状態を確認するために車を停車させています。しかし男の子に「大丈夫です」と言われるとすぐに立ち去っていることから、救護義務が果たされたとは、言えないでしょう。
特に子どもとの事故の場合、きっちりと保護者にも連絡しなければ、子どものケガを見た保護者が子どもを問い詰め、通報するということも考えられますので、人身事故を起こしてしまった場合は、しっかりと対処し、救護義務を果たすようにしましょう。

報告義務違反

交通事故が起きても警察に報告しなかった場合は、道路交通法72条が規定しているもう1つの義務、報告義務違反に問われることになります。
病院へ連れていくなど、救護義務を果たしていたとしても、被害者の怪我の程度が思ったより重く事故後も通院が必要になることがあるでしょう。
このような場合、被害者が事故後少し経ってから診断書を警察に持って行き被害届を提出するケースも考えられます。
その場合、救護義務は果たしていますが、報告義務違反での道路交通法違反と過失運転致傷罪に問われるという状況になりかねません。
また、報告義務については、物損事故でも負うことになりますので、事故を起こしてしまった際には必ず警察に報告するようにしましょう。

なお、救護義務報告義務共に同乗者も義務を負う可能性があります。


ひき逃げ、とは一般に言われる言葉ですが、法律上は複数の罪名に触れる可能性が高くなります。
もしも、ひき逃げ事件を起こしてしまった方やそのご家族がおられましたら、今後の見通しを含めて一度刑事事件に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

飲酒運転で逮捕

2020-01-23

飲酒運転で逮捕

飲酒運転について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します

~事例~
大阪府茨木市の会社に勤める会社員のAは、毎日マイカーで出勤していました。
ある週末、仕事終わりで会社の飲み会があり、Aはそこで大量のお酒を飲んでいました
飲み会は明け方まで続き、Aは会社の仮眠室で寝ていましたが、朝に家族から連絡が入り、車が必要になったと言われました。
Aは、3時間ほど寝ていたので、大丈夫だろうと判断し車で自宅まで帰っていました。
しかし、居眠り運転で信号待ちをしていた車に後ろから追突してしまいました。
駆け付けた大阪府茨木警察署の警察官から呼気検査を要求されたところ、基準値を超える数値が出たため、Aは酒気帯び運転の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)

酒気帯び運転

酒気帯び運転については、道路交通法第65条第1項に「何人も酒気を帯びて車両等を運転してはならない」と規定されており、これに違反した場合は、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられることになります。
酒気帯び運転の場合、まず呼気検査が実施され、呼気1リットル中0.15ミリグラム以上のアルコールを身体に保有している状態であれば、酒気帯び運転となってしまいます。
また、酒に酔って正常な運転ができない状態で運転すると、酒酔い運転の法条が適用され、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が科せられることになります。
酒酔い運転については、数値は関係なく正常な運転ができる状態かどうかで判断されます。
報道や厳罰化の影響もあり、全国的に見ても少なくなってきているとはいえ、酒気帯び運転酒酔い運転はいまだに後を絶たちません。
そのような状況であるため、酒気帯び運転酒酔い運転などの規定については、幾度となく、罰則規定が改正され、刑罰も重くなってきております。
しかし、いくら法律を改正し、刑罰を重くしたところで、酒気帯び運転酒酔い運転がなくならないのが実情で、警察は取締りを強化しています。
飲酒運転の刑事罰については、これまでの例からしても、①初犯であれば、書面だけで裁判を行う「略式手続」で罰金刑の処分を受けることになりますが、②2度目以降の場合、その略式手続では済まず、裁判所の法廷で裁判官から直接判決の言い渡しを受ける可能性が高いです。
その際の処分としては、罰金刑ではなく、懲役刑の言い渡しを受けることになるでしょう。

飲んだ日の翌日の運転も危険

酒気帯び運転は、検査で基準の数値を超えていた場合に成立しますので、飲んだ直後でなくても、二日酔いの状態でも成立する可能性があります。
また、お酒が残っているという自覚がある状態では、ほとんどの場合数値を超えてしまっているでしょう。
ネットなどでもアルコールの分解に対する時間の目安についてよく書かれていますが、あくまで目安であり、もちろん個人差があります。
そのため、飲酒運転を防ぐためには、市販されているアルコールチェッカ―などを利用するなどして、お酒が抜けているかどうかを自分で判断しないようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、飲酒運転に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
交通違反であっても、飲酒運転などの重大な違反は刑事罰を受けることになる可能性が高いですので、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
無料法律相談や逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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