Archive for the ‘交通’ Category

駐車監視員への公務執行妨害

2019-12-12

駐車監視員への公務執行妨害

公務執行妨害について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
会社員のAは、ある日の休日、大阪市北区にある道路沿いにある店舗に買い物に行くため、路上に車を駐車していました。
買い物を終えて車に戻ろうとしたところ、自分の車に標章を貼り付けようとした駐車監視員に対して、「俺の車に触れるな。」と言いながら突き飛ばす等の、暴行を加えました。
近くにいた大阪府曽根崎警察署の警察官に目撃されたAは、公務執行妨害罪で現行犯逮捕されてしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの家族は、Aの釈放を求めて、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

公務執行妨害

公務員に対して暴行、脅迫して、公務員の職務を妨害すれば公務執行妨害罪となります。
罰則については、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」が規定されています。
警察官をはじめとした、消防士、市役所等の職員、公立学校の教職員等の公務員が公務執行妨害罪の対象となりますが、果たして駐車監視員は、公務執行妨害罪の対象となるのでしょうか。
駐車監視員とは、2006年に道路交通法が改正された際に導入され、放置車両の確認及び標章の取付けを業務内容としている「みなし公務員」です。
みなし公務員とは、公務員ではないが、業務中に限っては公務員として扱われる職業に従事する人たちを意味します。
つまり駐車監視員についても、業務中は公務員としてみなされるので、公務執行妨害罪の対象となるのです。
実際に駐車監視員制度が導入された直後から、駐車監視員に対する公務執行妨害事件で逮捕されたという例はあります。

釈放

逮捕されてしまった場合、どのくらいの期間、身体拘束を受けるかは、会社や学校などその後の社会復帰に大きく影響します。
釈放を早めることができれば、学校や会社などに発覚せずに、事件を終了させることができるかもしれません。
しかし、身体拘束の期間が長くなってしまうと隠し通すことはほとんど不可能となります。
早期釈放の可能性を少しでも高くするためには、早期に刑事事件に強い弁護士を選任する必要があるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスで逮捕された方の下へ弁護士を派遣します。
土日祝日も対応可能ですので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐにご連絡ください。
また、すぐに釈放されたという場合でも事件が終了したわけではありませんので、前科が付かないように不起訴処分を目指していくときにも弁護士の力は必要となってきます。
身体解放以外の公務執行妨害に対する弁護活動としては、被害者との示談交渉が考えられます。
しかし、公務執行妨害の場合、示談交渉の相手が公務員やみなし公務員ですので、非常に困難な交渉となることが予想されます。
今回の事例のように駐車監視員の場合は、警察官などが相手の場合よりは示談締結の可能性は高いといえるかもしれませんが、それでもやはり難しいでしょう。
このような困難な示談交渉は、刑事事件に強い弁護士に任せるようにしましょう。
刑事事件専門の弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、示談締結の可能性は高くなるでしょう。


大阪市で刑事事件を起こしてしまった方、駐車監視員に対する公務執行妨害事件でお困りの方、逮捕されている方の釈放を求める方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談、逮捕されている方への初回接見を24時間・年中無休で受け付けております。
刑事事件に強い弁護士のご用命はフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。

飲酒運転の弁護活動

2019-11-30

飲酒運転の弁護活動

飲酒運転での弁護活動について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪に住むAはある日、友人数人と飲み会を開催することにしました。
Aはもともとお酒をあまり飲まなかったので、友人たちを送り迎えする運転手として車で飲み会の会場へ向かいました
しかし、仲間同士の飲み会で楽しくなったAは結局お酒を飲んでしまいました。
すっかり泥酔してしまったAは気が大きくなり、そのまま乗ってきた車を運転して友人たちを送って帰りました。
かし、酔っていたため、Aは蛇行を繰り返すように運転してしまい、パトカーで警ら中の大阪府浪速警察署の警察官に呼び止められました。
呼気検査を行ったところ、呼気1リットルにつき0.18mgのアルコールを保有していたAはその場で現行犯逮捕され、アルコールが抜けるまで大阪府浪速警察署に留置された後、翌日釈放されました。
Aはこのまだと会社に事件のことが発覚してしまい、クビになってしまうのではないかと不安になり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)

飲酒運転

道路交通法上、飲酒運転には酒気帯び運転酒酔い運転の2種類が規定されており、酒酔い運転の方がより重い罰則となっています。
まず、道路交通法65条第1項は、「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。」と定めています。
そして、かかる規定に違反して、車両等(軽車両を除く。)を運転した場合、「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられます。
これが、酒気帯び運転といわれるものです。
ただし、血液1ミリリットルにつき0.3g又は呼気1リットルにつき0.15mg以上のアルコールを保有する場合でなければ酒気帯び運転とはなりません。
そのため、警察官は酒を飲んでいる疑いがある者に、呼気検査等を実施します。
これに対し、酒酔い運転は、身体に保有するアルコールの量、つまり呼気検査の数値は関係ありません
酒を飲み、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある場「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます。
今回の事例のAは呼気1リットルにつき0.18mgのアルコールを保有していましたので酒気帯び運転となりました。
さらに、Aは蛇行を繰り返すように運転していました。
そこで、正常な運転ができないおそれがあるとして、酒酔い運転にあたると判断される可能性もあるといえます。

呼気検査

呼気検査にも道路交通法上の法的根拠があります。
67条3項は、酒を飲んで車を運転するおそれがあると認められるときは呼気の検査をすることができると規定しています。
そして、この呼気検査を拒んだ場合、飲酒検知拒否罪にあたる場合があります。
具体的には、呼気検査を拒否し、酒気を帯びている状態で車両に乗車し、又は乗車しようとしており、運転するおそれがある場合、「3月以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられてしまいます(118条の2)。
ですので、飲酒運転をするおそれがあると疑われ、警察から呼気検査を要求された場合、これを断ってそのまま車で立ち去ろうとすると、その場で現行犯逮捕される可能性もあります。


飲酒運転で逮捕されてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
飲酒運転に詳しい弁護士が、依頼者の相談に親身に対応します。
今後どうなってしまうのかといった依頼者の不安を取り除き、未来に向けたお手伝いに尽力します。
無料法律相談や弁護士を派遣させる初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

【死亡事故】 過失運転か危険運転か

2019-09-17

【死亡事故】 過失運転か危険運転か

死亡事故について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府泉佐野市に住むAは乗用車を運転していた際、交差点を走行中に、信号無視をしてしまいました。
そのとき横断歩道上には横断していた歩行者がおり、Aはこの歩行者をはねてしまいました。
すぐに救急車が呼ばれましたが、病院に搬送後、被害者は死亡してしまいました
その後、Aは大阪府泉佐野警察署の警察官に過失運転致死の疑いで逮捕されてしまいました。
死亡事故を起こして逮捕されてしまったと聞いたAの妻はすぐに刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用しました。
弁護士から危険運転致死の可能性もあると聞かされたAの妻は弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

信号無視による死亡事故

信号無視をして死亡事故を起こしてしまうと、基本的に「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(自動車運転処罰法)」の「過失運転致死罪」若しくは「危険運転致死罪」のいずれかが適用されることになります。
過失運転致死罪とは、自動車の運転上必要な注意を怠って交通事故を起こして人を死亡させた場合に適用されます。
今回の死亡事故では、Aの信号無視が過失によるものであると判断されれば、過失運転致死罪が適用されることになります。
しかしその信号無視の態様によっては、危険運転致死罪が適用される可能性もあります。
危険運転について定める自動車運転処罰法第2条第1項のうち、第5号では、「赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車で運転する行為」について危険運転であるとしています。
赤信号を殊更に無視するとは、交差点に進入する前に、すでに赤信号になっているのに気付いていたにもかかわらず、故意的に赤信号を無視して交差点に進入する場合や、そもそも赤信号の指示に従う意思なく車を走行させる場合などがあります。
また、重大な交通の危険を生じさせる速度については、時速何キロ以上といったように具体的な基準が定められているわけではなく、事故現場の状況や事故が起こった道路の状況などによって総合的に判断されます。
今回の死亡事故を起こしたAが、事前に赤信号に気付いていたが無視して交差点に進入したり、死亡事故を起こすまでの走行で信号無視を繰り返していたりしていた場合は、危険運転致死罪が適用されるおそれがあります。
なお、最近でもあおり運転で逮捕された者に対して殺人罪の判決が出たように、殺意が認められるような凄惨な事件の場合には交通事件であっても殺人罪が適用される可能性もあります。

弁護活動

過失運転致死罪の法定刑は「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」ですが、危険運転致死罪の法定刑は「1年以上の有期懲役」です。
危険運転致死罪で起訴されてしまうと、実刑判決になる可能性が高くなるというだけでなく、裁判員裁判によって裁かれることになるので、裁判期間が非常に長くなってしまいます。
ただ、最初に罪名が付いた段階で安心も悲観もしてはいけません。
当初は過失運転とされていても、捜査の結果、検察に送致されるときや起訴されるときに危険運転にかわる可能性もありますし、逆に危険運転から過失運転になる場合もあります。
そのため、特に死亡事故を起こしてしまった場合には適切な弁護活動が必要だと言えるでしょう。
また、示談交渉についても被害者が死亡している場合は遺族と行っていくことになるので、通常よりも困難になって行くことが予想されますので、刑事事件を多く扱い、示談交渉の経験も豊富な弁護士にお任せください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では交通死亡事故、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見に対応しています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。

自転車事故で刑事事件

2019-08-26

自転車事故で刑事事件

自転車事故の刑事事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住む大学生のAは、自転車で通学中、ながらスマホをしており、前を見ていませんでした。
Aは歩道を走っていましたが、歩行者に気付くのが遅れ、ぶつかってしまいました。
Aは、前方不注意という過失により、Vに全治3か月もの大怪我を負わせたものとして、重過失傷害の容疑で大阪府曽根崎警察署から取調べを受けることになりました。
Aは逮捕されることはなかったものの、在宅事件として捜査していくと言われ不安になり、両親とともに刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)

~自転車事故~

自転車は安価であり、免許もいらないということから利用する人も多く、現在では広く普及しています。
そのため、事故などのトラブルも多くあり、最近では自転車事故が、重要な問題として社会的に意識されるようになりました。
特に、民事上の請求は、額が大きくなることもあり、注目され、自転車事故を対象とする保険も登場しています。
そして、自転車事故では、民事上の損害賠償だけでなく、刑事事件として警察の捜査を受けることになる場合もあります。
自転車事故が刑事事件化する場合、過失によって相手にケガをさせてしまったという過失傷害となる可能性があります。
過失傷害は刑法第210条に規定されており、起訴されて有罪が確定すると「30万円以下の罰金又は科料」が科されることになります。
ただ、過失傷害は親告罪であるとされており、告訴がなければ起訴されることはありません。
そのため、被害者にきっちりと賠償を行い、示談を締結することができれば、不起訴となります。

今回のAはスマートフォンを見ながら走行するといういわゆるながらスマホによる前方不注意で事故を起こしてしまいました。
このように自転車事故でも過失の程度が大きいと判断されると、重過失傷害となってしまう可能性があります。
重過失傷害となってしまい起訴されて有罪となれば、「5年以下の懲役も若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科されます。
また、重過失傷害となれば、親告罪ではなくなるので、告訴がなかったとしても起訴されて刑事罰を受けることになってしまう可能性があります。
しかし、重過失傷害の場合においても、刑事弁護活動の一つとして、被害者の方と示談をすることがとても重要であることにはかわりありません。
被害者との間で示談が成立すれば、飲酒運転等のようによほど悪質な態様でない限り、不起訴処分で事件を終わらせることも十分可能と考えられます。
自転車事故における被疑者の処分については、示談の有無が大きく影響しますので、弁護士を介して迅速かつ誠実な態様の示談をすることが重要です。
刑事事件の示談において、弁護士を付けずに示談交渉を進めていくことは、とても難しいこととなります。
特に重大な過失があったという重過失傷害の場合には被害者の被害感情も大きくなることが予想されますので、示談交渉の経験も豊富な刑事事件専門の弁護士に依頼することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は刑事事件専門であり、不起訴処分獲得のための示談交渉などの弁護活動も多数承っております。
自転車事故が刑事事件化されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
刑事事件に強い弁護士が無料相談、初回接見を行っています。
身体拘束を受けていないいわゆる在宅事件の場合は無料法律相談へお越しください。
そして、ご家族が逮捕されてしまった場合などには弁護士を派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
ご予約は0120-631-881にて、24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

駐車場での当て逃げ

2019-07-19

駐車場での当て逃げ

駐車場での当て逃げについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市此花区に住むAはあるとき、商業施設の駐車場に駐車する際、隣の車にぶつかってしまいました。
その車に人は乗っておらず、Aはこれくらいならば、バレないだろうと考え、すぐにその場を立ち去ってしまいました。
後日、大阪府此花警察署の警察官からAに電話があり、駐車場での当て逃げについて話を聞きたいと言われました。
今後どうなっていってしまうのか、逮捕されてしまうかもしれないと不安になったAは刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

駐車場での当て逃げ事件

駐車場で駐車する際に、周りの物や別の車両に当たってしまった場合、物損事故として処理されていくことになります。
物損事故になると、よほど故意にぶつけた場合でない限り、刑法上の器物損壊やその他道路交通法違反となる可能性は低く、民事上の損害賠償等の問題となることが多いです。
しかし、今回のAのように他の車と接触したにもかかわらず、警察に申告せずにその場を立ち去ってしまった場合にはいわゆる「当て逃げ」となり、道路交通法上の報告義務違反となってしまいます。
道路交通法の第72条第1項後段には事故の場合は直ちに警察へ連絡しなくてはならないと規定されており、これに違反し、起訴されて有罪が確定すると「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科せられることになります。
駐車場での当て逃げ事件は、証拠が残っていないこともありますが、最近では駐車中であっても録画しているドライブレコーダーがあったり、今回の事例のように商業施設での事故であった場合には防犯カメラがあることも多く、当てられた側の通報から事件化する可能性も高くなってきています。
物損事故については、きちんと報告していれば刑事事件になる可能性は低くなりますが、そのまま逃げてしまい、当て逃げとなった場合には最悪の場合、逮捕されてしまう可能性もあります。

逮捕されてしまうかどうか

今回の事例のように後日警察が来て逮捕されてしまうのはどういった場合でしょうか。
まず、現行犯逮捕緊急逮捕などの場合を除いて、逮捕には原則として裁判官の発付する逮捕状が必要となります。
そして刑事訴訟法の規定では、刑事訴訟法第199条に逮捕できない場合が規定されています。
三十万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、二万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る」
上記以外の罪については逮捕されてしまう可能性があり、今回の道路交通法違反(報告義務違反)についてもあてはまります。
そして逮捕されるかどうかの判断については、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び態様から、逃亡や罪証隠滅のおそれなどが考慮されて判断されることになります。(刑事訴訟規則143条の3)
当て逃げの場合、罪の重さとしては、逮捕の可能性があり、一度現場から立ち去って逃げているので、逃亡のおそれが高いと判断されてしまい逮捕される可能性もないとは言えません。
逮捕されて警察署に連れていかれても、今後の逃亡や罪証の隠滅のおそれがないと判断されれば、すぐ翌日に釈放されることもあります。
しかし、ご家族が逮捕されたという連絡を受けて、釈放されるかどうか待ってから弁護士に依頼というのでは、手遅れとなり後悔してしまう可能性もあります。
後悔しないためにも、早めに弁護士による接見を依頼するようにしましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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