堺市の歳末パトロールひき逃げ死亡事件① 運転前に飲酒か!?

昨年末に、堺市で発生した歳末パトロール中のひき逃げ事件で、逮捕された男が運転前に飲酒していたことを認めているようです。
本日は、この事件を参考に交通事故飲酒運転について解説します。

事件内容

この事件は、昨年末、堺市中区において歳末パトロール中だった男性らが、広報から走行してきた乗用車にはねられて2名が死亡した等した死亡ひき逃げ事件です。
事故を起こした乗用車はそのまま逃走していましたが、後日、運転していた男が自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(過失運転致死傷)などの容疑で逮捕されました。
逮捕された男は、逮捕後の警察の取調べにおいて「電柱か何かにぶつかったと思った」と人身事故の認識を否認する一方で、運転前に飲酒したことは認めているようです。
(報道機関各社の報道を参考に作成しています。)

交通事故

自動車を運転する人であれば誰しもが交通事故を起こす可能性があります。
怪我人がいなければ物損事故として扱われるため、刑事事件化する可能性は非常に低いですが、怪我人がいる場合は、人身事故となり刑事事件化します。
その場合に適用される法律は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の5条に規定されている過失運転致死傷罪です。

第5条 
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

運転上必要な注意をしていたにも関わらず事故が起こってしまった場合(防ぎようのない事故)は、過失が認められず罪に問われることはありませんが、事故が起こってしまっている以上、何らかの過失があったのではないかと判断されるケースが大半ですので、人身事故を起こしてしまった方は、まず弁護士に相談することをお勧めします。

飲酒運転で事故を起こすと

飲酒運転で人身事故を起こしてしまった場合は、より厳しい危険運転致死傷罪が適用される可能性があります。

第2条 次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
1項 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
~以下省略~

今回の事件では、この危険運転致死傷罪が適用できるかどうかが大きな争点となることは間違いありませんが、男が逮捕されたのは、事故発生から約1日が経過してからのようです。
今後の捜査では、男が、事故当時にアルコールの影響で正常な運転ができない状態であったかどうかを証明しなければ危険運転致死傷罪の適用は難しいでしょう。

堺市の交通事件

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