高槻市のひき逃げ事件 逮捕される前に自首を検討①

高槻市のひき逃げ事件 逮捕される前に自首を検討①

高槻市のひき逃げ事件で、逮捕される前に自首を検討していることについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が二日にわたって解説します。


高槻市のひき逃げ事件

物流会社の倉庫で夜勤をしているAさんは、夜勤明けのある日の早朝、車で帰宅途中、高槻市の国道で信号待ちをしているバイクに後方から追突してしまいました。
慌てて車から降りてバイクの運転手に声をかけたところ、運転手から「大丈夫」と言われたので、Aさんはそのまま車に乗り込んで、帰宅しました。
そしてその日の夕方、テレビのニュースで自分の起こした事故が引き逃げ事件として警察が捜査していることを知ったAさんは、逮捕される前に警察に自首しようか悩んでいます。
(実際に起こった事件を基にしたフィクションです)

ひき逃げ事件

車を運転していて交通事故を起こした時は

①警察に届け出る
②怪我人がいる場合は救護措置をとる

ことを絶対にしなければいけません。
Aさんのように、例え相手から「大丈夫。」と言われても、この二つを怠れば刑事事件に発展する可能性が高く、場合によっては逮捕される可能性もあります。

ひき逃げは、道路交通法第72条1項に規定されており、その内容は以下の通りです。

交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(略)は、直ちに車両等を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(略)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(略)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

「~講じなければならない。」(法72条1項前段)までが「救護措置義務」に関する規定、「この場合において」以下(法72条1項後段)が「事故報告義務」に関する規定です。
なお、上記規定は「交通事故があったとき」としています。
つまり、運転に過失があろうがなかろうが関係なく交通事故が発生した場合は救護措置義務、事故報告義務が発生しますから注意が必要です。

ひき逃げのうち救護義務違反の罰則は2種類あります。
一つは、人の死傷が運転者の運転に起因する場合で、この場合は、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金

もう一つは、上記以外の場合で、この場合は5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

~明日は、「逮捕される前の自首」について解説します。~

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