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トイレを壊すと建造物損壊罪

2020-05-29

トイレを壊すと建造物損壊罪

建造物損壊罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大学生のA(21)は、友達と飲みに行った帰りに大阪市此花区内の公共施設にあるトイレの扉を殴って破壊してしまいました。
後日、防犯カメラの映像などからAの犯行であることが発覚し、Aは自宅を訪れた大阪府此花警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
Aは釈放されないまま勾留が決定することになり、勾留満期後、建造物損壊罪で起訴されることになりました。
建造物損壊罪の法定刑が非常に重いことを知ったAの両親は、現在の国選弁護人から私選の弁護人に切り替えようと弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用することにしました。
(この事例はフィクションです。)

建造物損壊罪

建造物損壊罪とは、刑法第260条に定められている法律で、他人の建造物を損壊することです。
建造物損壊罪には「5年以下の懲役」の法定刑が定められています。
もし、今回破壊してしまったトイレの扉が建造物ではないとされた場合には、刑法第261条に定められている、器物損壊罪となる可能性が高いでしょう。
器物損壊罪の法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」ですので、建造物損壊罪と比べると、懲役刑の上限が軽い上に罰金刑や科料の規定もある、軽いものです。
特に罰金刑の規定があるかどうかは非常に重要で、罰金刑のない建造物損壊罪で起訴されてしまうと、無罪を獲得しない限り、執行猶予判決を目指していくことになります。

トイレの扉は建造物に当たるか?

人の物を破壊するという行為をとらえると、建造物損壊罪器物損壊罪の二罪は同じですが、破壊する対象によって罪名が異なります。
これまでは、破壊することなく自由に取り外すことができる戸の類については、建造物の一部ではないという説が有力でしたが、10年ほど前に最高裁で「建物との接合の程度や機能上の重要性を総合考慮して決めるべきだ」という決定がなされました。
今回の事件を考えると、破壊された扉がトイレと待合室を遮断するために設置されているドアであることから、「機能性」という部分が重要視されて、トイレの扉が建造物と認定されたと考えられます。
実際に、判決を言い渡した裁判官は「ドアの取り外しが可能だとしても建造物との判断を左右しない」と言及しています。

起訴後の弁護士変更

今回の事例に登場するAとその家族は起訴された後に国選弁護人から私選弁護人への切り替えを行っています。
このように起訴後に弁護士を変更することもできるのです。
もちろん、弁護士は早めに選任した方がよいですが、起訴された後での変更についてもその効果は期待できます。
公判に向けた活動はもちろん、保釈に対するアプローチも弁護士によって違うので、できるだけ後悔のない納得できる事件解決に向けては、刑事事件に強い弁護士に弁護を依頼するようにしましょう。
また、第一審で判決が出てしまったとしても、控訴審から変更することも可能となりますので、弁護士の変更を検討されている方はぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、公判に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
大阪市此花区の刑事事件でお困りの方がおられましたら、起訴されてしまった後でも、初回接見、無料法律相談をお受けできますので、ぜひ一度ご連絡ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

盗撮事件の示談交渉

2020-05-22

盗撮事件の示談交渉

盗撮事件の示談交渉について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪市北区に住む会社員のAは、通勤に大阪駅を利用していました。
あるとき、大阪駅構内のエスカレータで目の前にミニスカートをはいた女性がいるのを見つけました。
下着が見えそうになっていたことからAは、思わずスマートフォンを差し出し、女性のスカートの中を盗撮しました。
女性がAの行為に気付き、声を上げたことでAは周りの人に取り押さえられ、Aは通報によって駆け付けた大阪府曽根崎警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻は、盗撮事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に初回接見を依頼することにしました。
接見の報告を受けたAの妻は弁護活動を依頼することに決め、弁護士は活動を開始することになりました。
弁護士の活動により、Aは勾留が決定することなく釈放されることになり、被害者との示談にも成功し、Aは不起訴処分を獲得することに成功しました。
(この事例はフィクションです。)

盗撮事件

駅構内など、公共の場所での盗撮事件は各都道府県に規定されている迷惑防止条例違反となります。
大阪府では、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止等に関する条例が規定されており、盗撮行為に対しては、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」と痴漢よりも重い罰則が規定されています。
また、盗撮事件で逮捕された場合、携帯電話を押収されることになりますので、もしも過去に他の盗撮事件を起こしていた場合、余罪が発覚してしまう可能性もあります。
もし、画像を消去していたとしても、押収されて解析されることで、発覚してしまう可能性は残ります。
また、盗撮した画像が児童ポルノに当たると判断された場合、児童買春、児童ポルノ法に規定されている児童ポルノ製造にあたる可能性もあります。
盗撮事件と一口に言っても、その行為態様や場所、その他の事情によってさまざまな罪名で処断される可能性があります。
そのため、盗撮事件を起こしてしまった場合には、刑事事件に強い弁護士に見解を聞くようにしましょう。

示談交渉

盗撮事件では、示談交渉が非常に重要な弁護活動となります。
しかし、条例違反となる公共の場所での盗撮行為の場合、多くの場合は見知らぬ被害者に対する盗撮行為となります。
このような場合、弁護士を通さずに示談交渉をしていくことは非常に困難となります。
警察や検察といった捜査機関から、被害者の連絡先等を教えてもらえることもありますが、被害者の感情を考えても、加害者本人やその家族と連絡を取り合って示談交渉をしていくことは、恐怖心もあり、難しいでしょう。
このようなときには、刑事事件に強い弁護士に示談交渉を含めた弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士を通すことで、被害者も加害者には、連絡先を知られずに示談交渉を進めていくことが出来ますし、刑事事件に強い弁護士ならば示談交渉の経験も豊富にありますので、安心してお任せいただくことができます。
そして、示談を締結することに成功すれば、不起訴処分を獲得することが出来るかもしれません。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件、盗撮事件強い弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
特にご家族等が逮捕されてしまったという連絡を受けた場合には、すぐに初回接見サービスをご利用ください。
刑事事件では、少しでも早い対応が後悔のない事件解決へとつながっていきます。
24時間対応のフリーダイヤル0120-631-881にてご予約を受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

万引きが事後強盗に

2020-05-08

万引きが事後強盗に

 

事後強盗罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~

大阪府豊中市に住むAさんは、近所のコンビニ買い物に行きましたが、店内で商品を見ている時に財布を自宅に忘れてきたことに気付きました。
店員がレジカウンターの中で作業をしており、他の客がいなかったことから「このまま商品を万引きしてもばれないだろう」と万引きすることを思いついたAさんは、弁当と缶チューハイを上着に隠して店の外に出ました。
しかし、事務所で防犯カメラを見てた店員がAさんの犯行に気付いたらしく、Aさんはコンビニのすぐ近くで店員に腕を掴まれました。
Aさんは、逮捕を免れるために、この店員の顔を殴って自宅に逃げ帰りましたが、その日の夜に自宅を訪ねてきた大阪府豊中警察署の警察官に事後強盗罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

事後強盗罪~刑法第238条~

窃盗の既遂又は未遂の犯人
①犯行後に、窃盗品を取り返されるのを防ぐために
②逮捕を免れるために
③罪跡を隠滅するために
の何れかの目的で、犯行を抑圧するに足りる程度の暴行、脅迫をすれば「事後強盗罪」となります。
事後強盗罪は、刑法第238条に定められた法律で、強盗罪と同じ「5年以上の有期懲役」が法定刑として定められています。

~主体~
上記したように、事後強盗罪の主体となるのは窃盗犯人に限られます。
窃盗行為が既遂に達することまで必要とされませんが、少なくとも窃盗の実行に着手していなければなりません。
今回の事件では、Aさんが、支払いの済んでいないコンビニの商品を店外に持ち出している時点で窃盗(万引き)行為は既遂に達しているので、Aさんは事後強盗罪の主体となり得ます。

~目的~
事後強盗罪
①盗品を取り返されるのを防ぐ②逮捕を免れる③罪跡を隠滅する
の何れかの目的で、暴行、脅迫を加えることで成立する犯罪で、いわゆる目的犯です。
①盗品を取り返されるのを防ぐ
窃盗によって得た財物を、被害者等に取り返されるのを防ぐことです。
②逮捕を免れる
正に、Aさんの行為がこれに当たります。
窃盗犯人が一時的に捕まってしまったとしても、その身体拘束の状態から逃れるために暴行、脅迫を加えることです。
③罪跡を隠滅する
後日、窃盗犯人として捜査機関に検挙されることになる物証等を隠滅する意図で、他人に暴行、脅迫を加えることです。
例えば、万引き犯人が逃走する際に、自身の身分証の入った財布を店員に取り上げられてしまった場合、この財布を取り返すために店員に暴行、脅迫を加えれば、これに当たります。

居直り強盗

「居直り強盗」は、窃盗の最中に被害者に気付かれたために、その目的(窃盗の目的)を達するために被害者に暴行、脅迫を加える犯罪です。
一見すると居直り強盗は、事後強盗罪のように思われますが、居直り強盗犯は上記3つの目的で被害者に暴行、脅迫するのではなく、あくまで財物の奪取が目的ですので、事後強盗罪ではなく、刑法第236条に規定されている強盗罪が適用されます。

事後強盗罪の成立要件

事後強盗罪は、法的には強盗罪と同一だと考えられています。そのため、財物奪取と暴行、脅迫の間には密接な関連性がなければなりません。
原則として、窃盗行為と、暴行、脅迫が行われたことには、時間的、場所的な接着性が要件となりますが、多少の時間的、場所的隔離がある場合であっても、窃盗の現場の継続的延長があるとみられる状況の下で暴行、脅迫が行われた時は、事後強盗罪が成立する可能性があります。

~「既遂」「未遂」の基準~
事後強盗罪の「既遂」「未遂」の判断は、窃盗行為が既遂に達しているかどうかで判断されます。
ですから、万引きしようとした窃盗未遂犯が、店員に捕まりそうになって、店員に暴行して逃走した場合だと、逮捕を免れるという目的は達していますが、窃盗行為が未遂なので事後強盗未遂罪となります。

ちなみに、暴行によって相手に傷害を負わせた場合は、強盗致傷罪(刑法第240条)が適用されます。

大阪府豊中市の刑事事件でお困りの方、事後強盗罪でお困りの方は、大阪で刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

着用済み下着買受けで略式罰金 

2020-05-01

略式罰金について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇下着の買受けが刑事事件に発展◇

大阪市淀川区に住む会社員のAは、SNSを通じて出会った女性と会うことになりました。
大阪市淀川区内の飲食店で食事をしていると、20歳だと聞いていた女性の年齢が17歳であることがわかりました。
Aは食事後ホテルへ行くつもりでいましたが、相手が18歳未満で犯罪になってしまうと思い、その場で解散することにしました。
しかし、どうしても性欲を満たしたいと考えたAは、女性に頼んで、はいている下着を売ってもらうことにしました。
後日、大阪府淀川警察署からAのもとへ連絡があり、Aは着用済み下着買受けによる大阪府青少年健全育成条例違反の疑いで取調べを受けることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)

◇着用済み下着買受けの罪について◇

各都道府県で定められている青少年健全育成条例では、18歳未満の者との淫行だけではなく、青少年の保護に関してさまざまなものが規定されています。
各都道府県での規定となるため、条文の内容や罰則に違いがありますが、大阪府青少年健全育成条例では、青少年の着用済み下着買受けについて以下のように規定しています。

大阪府青少年健全育成条例
第40条 
何人も、青少年から着用済み下着を買い受け、若しくはその売却の委託を受け、又はその売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
第42条 
「何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行ってはならない。」
1号 着用済み下着を売却するように勧誘すること。
第43条 
「何人も、次に掲げる行為が青少年に対して行われ、又は青少年がこれらの行為を行うことを知って、そのための場所を提供し、又は周旋してはならない。」
2号 青少年から着用済み下着を買い受け、若しくはその売却の委託を受け、又はその売却の相手方を青少年に紹介する行為

罰則についてはどれも同じ「30万円以下の罰金」が規定されています。
かつては、女子中高生の着用したものはブルセラなどと呼ばれ、専門店も存在していたほどです。
しかし、下着売買が児童買春の入り口になってしまうことが多かったため、現在は青少年保護条例で禁止されるようになりました。

◇略式罰金◇

略式罰金とは、今回の事例の着用済み下着買受けでの青少年健全育成条例違反のように罰金が法定刑に規定されている犯罪の事件で、正式な裁判を受けることなく略式起訴により罰金刑となることをいいます。
略式罰金となる可能性があるのは、「100万円以下の罰金又は科料」を科す場合のみであるため、懲役刑しか規定されていないような、重い犯罪などの場合は、略式罰金とはなることはなく、起訴された場合は正式裁判となってしまいます。
また、略式罰金となる事件は、事実上争いのないものに限られ、本人の同意のもと行われる必要があります。
同意をすると取調べの事実や起訴に異論がないということになるので、結果的に罪を認めたことになりますし、略式罰金に同意をすると有罪判決が下されることになります。
そのため、無罪の主張や事実の有無について争いたい場合は、略式罰金に同意せずに、正式裁判を起こすようにしましょう。
なお、略式罰金となった後でも判決に納得ができなければ、14日以内は異議申し立てをすることが可能です。
これらの選択をどうするかは、弁護士と相談して慎重に決めるのが得策でしょう。

◇刑事事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の無料法律相談では、刑事事件に強い弁護士が、略式罰金を含む的確な処分の見通しをお伝えします。
着用済み下着買受けの罪で疑われている方がおられましたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にぜひご相談ください
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-88124時間受け付けております。

児童買春で自首

2020-04-24

児童買春で自首

児童買春での自首について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府高槻市に住むAはSNSで知り合った女性と5万円で性交する約束をしていました。
実際に約束をした少女と会ってみると、とても幼く見えたため、年齢を聞いてみると16歳ということでした。
Aは18歳未満はまずいと思いましたが、我慢ができずにその16歳の少女と性交を行ってしまいました
自宅に帰って冷静になったAはとんでもないことをしてしまったと気づき、大阪府高槻警察署に自首しようと決意しました。
どのように自首すればよいのか分からなかったAは自首のアドバイスを受けようと刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

児童買春

今回のAの行為は児童買春、児童ポルノ法違反となります。
児童買春とは児童本人やあっせん業者、保護者に対して対価を供与したり、その約束をしたりして児童に対し性交等をすることで成立します。
対象となる児童とは18歳未満の者を指しますが、13歳未満であれば、強制わいせつ、強制性交等罪が適用されることになるでしょう。
また、性交等とされているとおり、性交に至っていなくてもいわゆるスマタなどの性交類似行為や性器や肛門、乳首を触ったり、触らせたりといった行為を、対価を供与して行えば児童買春となります。
児童買春の罰則は「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
児童買春事件では児童本人に被害意識がなく、警察に通報していなかったとしても後日に事件が発覚してしまうことがあります。
考えられるケースとしては、保護者に援助交際していることがばれてしまい保護者が警察に通報するケースや、児童が補導された際に携帯に児童買春当時のやり取りが残っており発覚するケースなどがあります。
刑事事件は時効が完成するまでは起訴されて前科が付いてしまう可能性があるので、児童買春の時効である5年間は明日にも警察の捜査が入ってしまうかもしれません。
このように不確定な時期を過ごすくらいならば、自首をして事件を終了させようとする選択肢もあるのではないでしょうか。
ただ、警察に行けば必ず自首が成立するわけではありませんし、そのまま逮捕されてしまうのではないかといった不安もあるかと思います。
そんなときは刑事事件に強い弁護士に弁護活動をご依頼ください。
自首の付添や保護者との示談交渉など様々な活動を行っていきます。

自首の要件

自首をすれば刑が軽くなる、ということはイメージしやすいかと思いますが、自首にも要件があり、成立しない場合もあります。

自首
刑法第42条第1項
「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」

自首捜査機関などに発覚する前に犯罪事実を申告しなければならず、取調べ中や職務質問中の自白については自首とは言えません。
また、取調べや職務質問を受けていなくてもすでに犯罪の容疑をかけられているような場合には自首が成立しない可能性があり、捜査機関に発覚したあとに捜査機関に出向いて自らの犯罪を自白した場合には自首ではなく出頭とされます。
このように自首は自ら警察署に行けば当然に成立するというわけではありません。
そこでしっかりと弁護士に相談することが必要です。
自首に行った際に逮捕される可能性やそのあとの見通しを含めてご相談をお受けさせていただきます。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
自首をお考えの方も一度、刑事事件専門弁護士の無料法律相談に来るようにしましょう。
ご予約は0120-631-881で24時間受け付けておりますのでお気軽にお問い合わせください。

借金の取りたてが恐喝事件に発展

2020-04-18

借金の取りたてが恐喝になった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇恐喝罪で逮捕◇

大阪府箕面市で会社を経営しているAは、従業員の1人に生活費が足りないと言われ、少額のお金をたびたび貸していました。
その総額が10万円に達っしても、従業員はお金を返そうとはしません。
ついに我慢の限界が来たAは、従業員に対して、「いい加減に金を返せ。払わないようならお前の親を殺してでも取りたてるぞ。」とすごみました。
Aが本当に実力行使に来ることに恐怖を覚えた従業員は、大阪府箕面警察署に相談しました。
すると、Aは恐喝の疑いで大阪府箕面警察署逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)

◇恐喝罪◇

恐喝罪は刑法第249条に規定されており、恐喝行為による、財物を交付させた場合に成立します。
恐喝罪で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。
恐喝罪における恐喝行為とは、相手を畏怖させる程度の暴行又は脅迫を加えることを指します。
同じ暴行脅迫が要件となる強盗罪との違いは、社会通念上一般に相手方の反抗を抑圧する程度かどうか、ということで客観的基準によって判断されます。
こういった基準は一般の方では、なかなか判断ができないことですし、その判断には、経験が必要になってきます。
そのため、場合によっては強盗罪となってしまう可能性がある、恐喝罪でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。

◇借金の取りたてが恐喝罪となるか◇

今回の事例では、Aの言葉が恐喝行為にあたるとされて、Aは恐喝の疑いで逮捕されてしまいましたが、Aは、被害者に対してお金を返済してもらう権利を有しているはずです。
それでも、恐喝罪になってしまうのでしょうか。
最判昭和30年10月14日の裁判例では下記のように言われています。
「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何来訪の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪が成立することがある」

つまり、借金の取り立てであっても社会通念上一般に認められる程度を超えてしまうと恐喝罪が成立する可能性があるのです。

◇恐喝罪は逮捕されやすい?◇

刑事事件において、逮捕されるかどうかは非常に気になることかと思います。
刑事訴訟規則143条の3には、逮捕の必要性として以下の二つの項目が規定されています。

・被疑者が逃亡するおそれ
・被疑者が罪証を隠滅するおそれ

罪証の隠滅については、被害者や事件関係者の証言も含まれるため、今回の恐喝罪のように雇い主と従業員といった関係で、もしも釈放されると接触する可能性が高いという場合には、逮捕されてしまう可能性は高くなってしまうでしょう。
そのため、弁護士は職場の配置を工夫するなどして、逮捕された方が被害者と接触しないように誓約させることで、身体開放を目指していきます。
また、恐喝罪は罰金刑の規定がなく、起訴されてしまうと略式手続による罰金刑となることがなく、正式裁判を受けることになってしまいます。
ただ、被害者との示談や検察官との交渉など適切な弁護活動を行うことで、不起訴処分を獲得できる可能性もありますので、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。

◇恐喝事件に強い弁護士◇

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件、恐喝事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
フリーダイヤル0120-631-881にて24時間ご予約を受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

常習賭博罪の再逮捕

2020-04-14

常習賭博罪の再逮捕

常習賭博罪の再逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事件~

Aさんは、昨年までの数年間にわたって大阪市東淀川区のワンルームマンションで開催されている違法カジノを利用していました。
この違法カジノは、経営者が客を集い、お客が集まった日だけ開催されていたのですが、大阪府東淀川警察署が内偵捜査を続けていたらしく、昨年10月に、Aさんがカジノに行っていた時に捜査員が来て、客は全て賭博罪現行犯逮捕されてしまいました。
20日間の勾留中に、常習的にカジノを利用していたことが発覚したAさんは、常習賭博罪で起訴されて、現在、保釈で自宅に帰っています。
起訴されているのは、昨年7月と10月の数回にわたって賭博を行った、常習賭博罪ですが、先日、捜査を継続していた大阪府東淀川警察署の捜査員から電話があり「8月と9月もカジノに行っていただろう。そのことで取調べをするので出頭してくれ。」と言われてしまいました。
Aさんは、再び警察に逮捕(再逮捕)されるか不安で、大阪の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

◇常習賭博罪~刑法第186条第1項~◇

常習として賭博をすれば常習賭博罪となり、起訴されて有罪が確定すれば3年以下の懲役が科せられます。
これに対して、通常の賭博罪(刑法第185条)の法定刑は50万円以下の罰金又は科料と、懲役刑の規定がない非常に軽い法定刑です。
常習賭博罪は、賭博行為をした者が常習性を有する場合に刑を加重するために設けられた法律です。
そもそも賭博罪でいう賭博とは、偶然の事情に関して財物を賭け、勝敗を競う事ですが、形式的に賭博行為に該当する場合であっても「一時の娯楽に供する物」を賭けたにとどまるときは成立しないとされているので、友人と二人で、食事を賭けて野球の勝敗を予想する程度の賭け事では、罪に問われる事はありません。
常習賭博罪における「常習」とは、反復して賭博行為をする習癖のあることを意味します。
この判断は、賭博行為の種類や、かけた金額等を総合して客観的に判断され、賭博行為を反復して行った事実も、常習性を認定するための重要な要素です。
Aさんの事件を検討すると、捜査当局が内偵捜査していた期間にもよりますが、この内偵捜査中に複数回Aさんが違法カジノを訪れ、賭博行為を行っていた事実があるのであれば、Aさんが常習賭博罪の適用を免れるのは難しいでしょう。

◇常習賭博罪で起訴された後に、再逮捕できるのか◇

最高裁の判例では、常習性の発現としてなされた犯罪行為は、たとえそれが多数回にわたってなされたものであっても、全体を包括して評価され、単に1個の常習犯罪を構成するのであって、複数の常習犯罪の併合罪を構成するものではありません。
この最高裁の判例を基に検討すれば、すでにAさんは、7月と10月の賭博行為をもって常習賭博罪の適用を受けて起訴されています。
この事実に、警察官のいう8月と9月の賭博行為は含まれていませんが、例え含まれたとしても新たな常習賭博罪が加算されるわけではなく、既存の常習賭博行為に新たな賭博行為の事実が加わるにすぎないのです。
続いて再逮捕される可能性を検討します。
~一罪一逮捕の原則~
逮捕留置の時間を厳格に制限している方の趣旨から、一罪一逮捕が原則です。
この原則は、一つの犯罪に対して、一回しか逮捕できまないことを制限したものです。
ただしこの制限は絶対的なものではなく、再逮捕を必要とする特別な事情がある場合、例えば、新たに重要な証拠を発見した場合や、新たに逃亡・証拠隠滅のおそれが生じた場合とかのように、前の逮捕の後において新たな事情の変更があるため再逮捕の合理的な必要性が生じた場合は、同じ犯罪事実で再逮捕できるとされているのです。
この原則を考慮してAさんの事件を検討すると、保釈されているAさんが、捜査員からの呼び出しに応じて警察署に出頭し、取調べに応じていれば、捜査機関が新たに重要な証拠を発見していたとしても、逃亡・証拠隠滅のおそれが認められないので再逮捕されることはないでしょう。
ただし、起訴されて保釈された後に、Aさんが、別の賭博事件を起こした場合は、新たに起こした賭博行為は、別の賭博罪となるので、一罪一逮捕の原則の適用を受けず、再逮捕される可能性が非常に高いといえます。

大阪市東淀川区の刑事事件でお困りの方、常習賭博罪で再逮捕されるかに不安がある方は、大阪で刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所」にご相談ください。

ひき逃げ事件の救護義務

2020-04-06

ひき逃げ事件の救護義務

ひき逃げ事件での救護義務について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
会社員のAは、休日に大阪市此花区を車で走行していました。
交差点に差し掛かかると、Aは一瞬わき見をしてしまい、通行中であった小学生くらいの男の子と接触してしまいました。
Aはすぐに車を停車させ、男の子のけがの程度を確認しましたが、かすり傷ができたくらいで男の子もしきりに「大丈夫。」と言っていました。
男の子の様子から問題ないだろうと判断したAは、そのまま現場を後にしました。
後日、大阪府此花警察署の警察官が自宅に訪れ、Aはひき逃げの疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが逮捕されてしまったという連絡を受けたAの妻は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

ひき逃げ

ひき逃げと聞くと、交通事故で相手を死傷させてしまったにもかかわらず、そのまま止まらずに逃走してしまう、という状況をイメージされるかもしれません。
しかし、法的にひき逃げとは、道路交通法上の義務を果たさずそのまま現場から逃走することを指します。
そのため、今回の事例のように停車して被害者の無事を確認した場合でもひき逃げとなる可能性があるのです。
道路交通法上の義務とは、道路交通法72条に規定されている、救護義務報告義務に違反することになります。

救護義務

交通事故で人を負傷させ現場にとどまらない、あるいは事故を起こして現場にとどまったとしても負傷者の救護をしなければ、救護義務違反にあたる可能性があります。
この救護義務にいう「救護」とは、実際に応急措置を取ることだけではなく、負傷者を安全な場所に移動させたり、救急車を呼んだりといった、被害者の安全を確保するために必要な行為全般のこと、さらに、二次事故を防ぐために必要な措置全般のことを指します。
今回の事例でAは、交通事故後、被害者の怪我の状態を確認するために車を停車させています。しかし男の子に「大丈夫です」と言われるとすぐに立ち去っていることから、救護義務が果たされたとは、言えないでしょう。
特に子どもとの事故の場合、きっちりと保護者にも連絡しなければ、子どものケガを見た保護者が子どもを問い詰め、通報するということも考えられますので、人身事故を起こしてしまった場合は、しっかりと対処し、救護義務を果たすようにしましょう。

報告義務違反

交通事故が起きても警察に報告しなかった場合は、道路交通法72条が規定しているもう1つの義務、報告義務違反に問われることになります。
病院へ連れていくなど、救護義務を果たしていたとしても、被害者の怪我の程度が思ったより重く事故後も通院が必要になることがあるでしょう。
このような場合、被害者が事故後少し経ってから診断書を警察に持って行き被害届を提出するケースも考えられます。
その場合、救護義務は果たしていますが、報告義務違反での道路交通法違反と過失運転致傷罪に問われるという状況になりかねません。
また、報告義務については、物損事故でも負うことになりますので、事故を起こしてしまった際には必ず警察に報告するようにしましょう。

なお、救護義務報告義務共に同乗者も義務を負う可能性があります。


ひき逃げ、とは一般に言われる言葉ですが、法律上は複数の罪名に触れる可能性が高くなります。
もしも、ひき逃げ事件を起こしてしまった方やそのご家族がおられましたら、今後の見通しを含めて一度刑事事件に強い弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

盗撮事件には示談に強い弁護士を

2020-03-28

盗撮事件には示談に強い弁護士を

盗撮事件の示談について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

~事例~
大阪府守口市に住む会社員のAは、あるとき、盗撮をしようと考え帰宅途中の駅でターゲットを探していました。
すると、Aの好みのミニスカートの女性が現れたので、Aは後をつけ、エスカレーターの後ろからスマートフォンを差し出し、前を行く女性を盗撮しました。
Aの怪しい行動を見つけた被害女性が悲鳴を上げたことでAは、確保されることになり、駆け付けた大阪府守口警察署の警察官に逮捕されることになりました。
Aが逮捕されたという連絡を受けたAの妻でしたが、何があったかは知らされなかったため、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することに決めました。
その後、弁護活動の依頼も受けることになった弁護士はすぐに被害者との示談交渉に向けて活動していきました。
(この事例はフィクションです。)

盗撮事件

盗撮事件は、基本的に各都道府県に規定されている迷惑防止条例違反となります。
公共の場所又は乗物での盗撮について、大阪府では「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。

盗撮事件の見通し

盗撮事件は、初犯であれば略式手続きによる罰金刑となる可能性が高いですが、前科がある場合や複数件ある場合には、公判請求されてしまう可能性もあります。
さらに、盗撮が常習的であると判断されると、常習的に行った場合の規定として「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されており、罰則が重くなってしまいます。

盗撮事件の弁護活動

盗撮事件は初犯の場合、罰金刑に処せられる可能性が高いと述べましたが、刑事事件に強い弁護士が示談など適切な活動を行うことによって不起訴処分を獲得できることがあるかもしれません。
不起訴処分を獲得することができれば、前科は付きませんので前科を避けたいという方は刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
勘違いしている方もおられますが、逮捕されたからといって処罰されて前科が付くというわけではありません。
いわゆる前歴として残りますが、たとえ逮捕されていたとしても不起訴処分を獲得することが出来れば前科は付きません。

示談交渉

示談交渉は、弁護活動の中でも非常に重要であり、特に今回の事例のような盗撮事件では、不起訴の可能性を高くすることになすので、特に重要です。
ただ、盗撮事件の場合、被害者は見知らぬ他人であることがほとんどです。
そのため、被害者の連絡先が分からないという状況もおおいに考えられます。
被害者の連絡先が分からない場合、基本的には捜査機関を通じて連絡先を教えてもらうことになります。
しかし、加害者本人や、その家族が示談交渉をしようとしても被害者としては、恐怖心もあり連絡先を教えることはできれば避けたいことでしょう。
このような場合には、刑事事件に強い弁護士を選任するようにしましょう。
弁護士を入れることで、被害者は加害者本人には、連絡先をしられない状態で示談交渉を行うことが可能になるので、連絡先を教えてもらえる可能性は高くなるでしょう。
さらに、刑事事件に強い弁護士ならば、示談交渉の経験も豊富にありますので、示談締結の可能性も高くなります。
刑事事件を起こしてしまい、示談が必要だという場面になりましたら、刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件、盗撮事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、大阪府守口市盗撮事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、お気軽にお問い合わせください。

コロナウイルス関連の刑事事件

2020-03-21

コロナウイルス騒動が刑事事件に

病原感染騒動が刑事事件化する場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

大阪府大阪市に住む会社員のAは、会社に出社したくないと考え、「発熱で病院に行ったところコロナウイルスに感染していました」と会社に嘘を申告しました。
自社からコロナウイルスの感染者が出たということで、Aの会社は業務を休業し、従業員に検査を受けさせることになり、会社の業務はできなくなってしまいました。
しかしその後、Aが仮病であることが発覚したため、会社は偽計業務妨害の被害届を大阪府天満警察署に提出することにしました。
後日、Aの自宅に大阪府天満警察署の警察官が訪れ、Aは逮捕されることになってしまいました。
(この事例はフィクションです。)

コロナウイルス関連の犯罪

世界中で猛威を振るっているコロナウイルスですが、このコロナウイルス関連の出来事が刑事事件に発展し、逮捕者まで出る事態になっています。
先日もコロナウイルス感染者がパブに出入りしたことで、威力業務妨害となったり、島根でコロナウイルス感染者を騙って駅員にからんだ男性が偽計業務妨害で逮捕されたというニュースがありました。
さらには、コロナウイルスの影響で子どもたちが我慢を強いられているということで、パンをもらい受けるという詐欺事件まで起こっています。
今回はこのようなコロナウイルス関連の刑事事件について少し解説していきたいと思います。

業務妨害

コロナウイルスに対して非常に敏感になっている現在の社会事情の中で、先述の名古屋での事件のように陽性反応が出てしまった方が、飲食店や商業施設を利用した場合、威力業務妨害となる可能性があります。
また、島根の事件や今回の事例のように業務を妨害しようとコロナウイルスの感染者であると告げたりすれば、偽計業務妨害となる可能性がでてきます。
業務妨害については刑法第233条に偽計業務妨害、第234条に威力業務妨害が規定されており、罰則は同じ「3年以下の懲役又は50円以下の罰金」の罰則が規定されています。

傷害罪

コロナウイルスに感染した者が他の者にも感染させようと密室で二人きりでいるなどの行為を行った場合は傷害罪となる可能性があります。
ただ、傷害罪に関しては、感染経路の特定や他の可能性も考慮されるため、立証の可能性は低いといえるでしょう。
傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。

詐欺罪

コロナウイルスの影響で学校が休校されているなか、そんな子供たちのために、といって食料品をだまし取る詐欺事件も報道されています。
また、マスクやアルコール消毒液が品薄の影響でネット販売等に関する詐欺事件も考えられます。
詐欺罪が成立することになり、起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。

慎重な行動を

国民生活安定緊急措置法でマスクの高額転売にも罰則が設けられることになったことで、コロナウイルス関連で刑事事件化してしまう可能性は高くなっています。
不用意な行動で刑事事件化してしまわないためにも慎重な行動が求められます。
また、学校が休校になっていることもあり、お子さんが刑事事件に巻き込まれてしまう可能性もあります。
もしも刑事事件化してしまった場合には、刑事事件を専門に扱い、少年事件にも強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、初回無料で対応する初回無料法律相談、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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