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弁護士求人二次募集(73期司法修習生)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、第73期司法修習生を対象に、弁護士採用の2次募集を行います。
刑事事件・少年事件に興味がある司法修習生で、就職先が未定の方や進路に悩まれている方は是非ご応募下さい。
73期司法修習生向け弁護士採用求人情報の概要は下記のとおりです。
求人募集情報にご興味をお持ちいただけた方は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)からご応募下さい。
申込確認から5日間程度のうちに採用担当者からエントリー情報の確認と追加必要書類の詳細についてメール又は電話でご連絡致します。
採用求人情報
【事務所概要】
日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。
創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。
現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿・八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、堺、神戸、福岡博多まで全国13都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。
高い専門性と全国規模の弁護活動で、年間300件以上の不起訴・不処分(無罪判決含む)及び年間150件以上の身柄解放という圧倒的な解決実績を誇ります。
刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、高レベルの弁護サービス普及を目指しています。
【取扱案件】
刑事事件
少年事件
外国人事件
犯罪被害者支援
【募集人数】
若干名
【報酬】
年俸600万円
【勤務地】
大阪支部 大阪駅、梅田駅から徒歩9分
【大阪支部紹介】
あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、最寄りの西梅田駅から徒歩5分、大阪・梅田駅からも徒歩9分程度という場所に事務所を構えており、各方面からの通勤アクセスが非常に良い場所にあります。
また、大阪府には堺東駅から徒歩5分という位置に堺支部もあり、2つの支部で大阪一円をカバーしながら、隣接する京都支部、神戸支部と連携して、年間600件を超える関西圏全域の法律相談や初回接見に対応しています。
取り扱う事件は、大阪地方検察庁や大阪地方裁判所が管轄する大阪市内・大阪府内の刑事事件・少年事件が中心となりますが、時には兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県といった関西全域にも及ぶ広範囲の刑事事件・少年事件を取り扱うことになるため、多種多様な弁護活動・付添人活動を経験することができます。
関西で刑事事件・少年事件の専門家を目指したい方、刑事弁護活動・付添人活動に尽力していきたい方はぜひご応募ください。
【育成・研修制度等】
入所後は、刑事事件・少年事件のリーディングファームとして、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの刑事事件・少年事件をほぼ全分野にわたって幅広く経験することができます。
新人弁護士の育成には、代表弁護士又は先輩弁護士によるマンツーマンでの指導育成方法を採用し、プロフェッショナルを養成するための所内研修及び業務支援制度を整えています。
【執務条件等】
執務日 月曜日~金曜日、土日祝日はシフト制
休暇 夏期休暇、冬期休暇、GW等の休暇あり
弁護士登録料、事件処理費用、書籍購入費用、判例検索システム・データベース等の経費は全額事務所負担
司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人募集
司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人募集
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、司法試験・同予備試験を受験された方を対象に、全国13都市にある各弁護士事務所にて事務アルバイトの採用求人募集を行っています。
司法試験・同予備試験受験後は、合格発表まで、次の行動を起こしづらかったり勉強に身が入りづらい時期かと思いますが、勉強及びモチベーション維持のために法律事務所でのアルバイトを検討されてみては如何でしょうか。
あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイトであれば、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができ、法律的な疑問点について直接指導説明を受けることが出来ます。
深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。司法試験・予備試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士・検察官・裁判官を目指していて刑事事件・少年事件に興味のある受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。
司法試験・予備試験受験生アルバイト採用求人情報
【事務所概要】
あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、最寄りの西梅田駅から徒歩5分、大阪・梅田駅からも徒歩9分程度という場所に事務所を構えており、各方面からの通勤アクセスが非常に良い場所にあります。
また、大阪府には堺東駅から徒歩5分という位置に堺支部もあり、2つの支部で大阪一円をカバーしながら、隣接する京都支部、神戸支部と連携して、年間600件を超える関西圏全域の法律相談や初回接見に対応しています。
取り扱う事件は、大阪地方検察庁や大阪地方裁判所が管轄する大阪市内・大阪府内の刑事事件・少年事件が中心となりますが、時には兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県といった関西全域にも及ぶ広範囲の刑事事件・少年事件を取り扱うことになるため、扱う事件も多様であり、刑事事件・少年事件専門の弁護士による刑事弁護活動や付添人活動を間近に見ることができます。
勉強しているだけではわからない刑事弁護活動の実務を間近で見ることができますので、試験突破に向けた勉強のモチベーションにもつながります。
また、深夜早朝アルバイトであれば、電話対応などの簡単な仕事以外の時間については、ご自分の勉強などにあてていただく等、多様かつ柔軟な勤務条件を用意しているので、司法試験や予備試験受験生の皆様の勉強スタイルに合わせた勤務が可能です。
法律事務所の仕事や雰囲気を通じて社会人経験を積める環境でのアルバイトは、法曹界を目指す若い世代の方々にとって、とても有意義な時間となることは間違いありません。
【募集職種】
通常アルバイト、深夜早朝アルバイト
【給与(東京の場合)】
通常アルバイト:時給1200円+交通費
深夜早朝アルバイト:時給1200円+交通費+深夜早朝割増(25%UP)
※時給は勤務地によって異なり、1000~1200円となります。
【勤務時間】
勤務時間:週2日~、1日3時間~
※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。
【仕事内容】
・通常アルバイト
一般事務(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
テキスト作成
・深夜早朝アルバイト
電話対応
テキスト作成
※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません
【執務環境】
全国13事務所、各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
経験豊富な弁護士・事務職員に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の集まる専門性の高い職場
PC環境、事務処理環境、判例検索システム・インターネット等完備
【勤務地】
大阪支部 大阪駅、梅田駅から徒歩9分
【応募方法】
司法試験・同予備試験受験生向けアルバイト求人募集情報にご興味のある方は、エントリー・説明会参加フォーム又は電子メール(noritakesaiyou@keiji-bengosi.com)でご応募ご質問下さい。
申込確認から5日間程度のうちに当事務所採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。
さまざまな恐喝事件
さまざまな恐喝事件
恐喝事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
今回は、恐喝事件について、いくつかのケースに分けてご紹介したいと思います。
まずは、恐喝罪について確認しましょう。
恐喝罪
恐喝 刑法249条
第1項 「人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」
第2項 「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。」
条文上に登場する「恐喝」とは、財物の交付をさせる目的のために行われる脅迫行為(害悪の告知)のことを指します。
この脅迫行為(害悪の告知)の害悪の内容については、生命、身体、自由、財産に対する危害だけでなく、名誉を毀損し、社会的地位を失墜させたり、家庭の平和を破壊するような内容も含まれるとされています。
告知の手段や方法については、言葉によって行われる場合はもちろん、文書や動作であってもかまいません。
そして、恐喝罪は財物を交付させる目的で脅迫が行われるので、脅迫行為の他に財物交付の要求行為が必要となります。
この要求は今回の事例のような明示的なものに限らず、暗に財物の提供を求めるなど暗示的、黙示的要求でもよいとされています。
そして、2項では、恐喝をして財産上不法の利益を得たり、第三者に得させたりすることについても恐喝罪が成立することを規定しています。
なお、恐喝罪となってしまう事件は、その恐喝行為の程度によっては強盗罪となってしまう可能性もありますので、恐喝事件でお困りの方は刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
さまざまな恐喝事件
恐喝事件と聞くと、いわゆるカツアゲのように相手を脅してお金を差し出させる事件を思い浮かべるかもしれませんが、恐喝事件の中には、それも恐喝になってしまうのか、と意外に感じるものもあります。
今回は、そんな事例を含めたさまざまな恐喝事件を紹介します。
ケース1借金の取り立て
友達にお金を貸しているから返してほしい、という場合でも恐喝行為があれば恐喝罪が成立する可能性があります。
借金を返済してもらえるという権利を持っていることで、恐喝罪の成立を否定することにはならないのです。
ケース2 犯罪を通報するぞ、と脅す場合
犯罪行為を見た際に通報することは正しいことですが、犯人に対して口止め料などの金銭の要求をしてしまうと、恐喝罪となってしまう可能性があります。
恐喝の際の脅迫行為における害悪の告知には、名誉を毀損し、社会的地位を失墜させたり、家庭の平和を破壊するような内容も含まれるとされているので、「犯罪行為を警察に言うぞ」といった内容でも、金銭を要求すれば恐喝罪となる可能性があるのです。
ケース3 無銭飲食
無銭飲食、いわゆる食い逃げは詐欺になる、と聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
しかし、食い逃げであっても店員などに難癖をつけ、無料にしろ、などと恐喝行為を行ってしまうと条文の2項により恐喝罪となってしまう可能性があります。
食事料金の支払いを免れることで、財産上の利益を得ていることになるのです。
今回は少し意外に感じるかもしれない3つのケースをご紹介しましたが、このように自分が恐喝事件だと思っていない行為でも恐喝罪が成立する可能性があるのです。
もしも、恐喝事件でお困りの方やそのご家族がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡ください。
刑事事件に強い弁護士が、初回無料での対応となる法律相談、弁護士を身体拘束を受けている方の下へ弁護士を派遣する初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
暴行罪と傷害罪を検証
暴行罪と傷害罪を検証
暴行罪と傷害罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市で性風俗店を経営するAさんは、自身のお店で勤務する女性従業員に頼まれて給料100万円を前貸ししました。
毎月の給料から天引きして返済してもらう約束でしたが、女性従業員はAさんから100万円を受け取った翌日から出勤しなくなり音信不通となりました。
その数か月後、この女性が他の性風俗店で働いていることを知ったAさんは、女性が働いている性風俗店に行って、返済の話し合いをしようとしました。
しかし、女性が開き直って返済を拒否したことから、Aさんは「風俗店で働けなくしてやる。」と言って、女性の身体を押さえつけて、バリカンで女性の髪の毛を切断して丸坊主にしたのです。
(この事例はフィクションです)
他人に暴行すれば暴行罪(刑法第208条)で、その暴行によって被害者が傷害を負えば傷害罪(刑法第204条)に抵触すると言われています。
つまり傷害の結果が発生しなければ、暴行罪が成立することはあっても、傷害罪は成立しないのです。
つまり、今回の事例では、女性の頭髪を切断し丸坊主にした行為が傷害の結果を生ぜしめた行為といえるかどうかによって、傷害罪が適用されるかどうかが判断されます。
~「傷害」とは~
「傷害」の意義については、学説上
①身体の完全性毀損説
②生理機能障害説
③折衷説(生理機能を傷害し又は身体の外形に重大な変化を生ぜしめたこととする説)
の3説が対立しています。
事例のように女性の髪の毛をバリカンで切断し丸坊主にする行為は、外形上の完全性を害する行為ですが、生理的機能までもを害する行為とはいえないでしょう。
その事を念頭にすれば①身体の完全性毀損説を採用すれば、傷害罪が成立するでしょうが、②生理機能障害説が採用されれば、暴行罪の成立にとどまります。
この点に関して、今回の事例と同様の事件の判例では、傷害罪は身体の生活機能の毀損、すなわち健康状態の不良変更を惹起することによって成立するもので、髪の毛や髭を切断することで直ちに健康状態の不良変更を来さないので、暴行罪が成立するにとどまるとしています。
しかし下級審判例では、今回の事例と同様に事件について
(1)人の身体の完全性を侵害する場合も傷害に当たる。
(2)頭髪は、人体の中枢をなる頭脳を外力から防護する生活機能を有している。
(3)女性の頭髪は、女性の社会生活上重要な要素を占めている女性の容姿にとって、まさに生命ともいうべきものとして古くから大切に扱われてきているものであって、女性の頭髪を切断する行為は傷害罪に当たる。
と③の折衷説を採用する判例もあります。(昭和38年東京地裁判例)
~結論~
実務上では、②生理機能障害説と③折衷説の何れかの説が採用されることになりますが、生理機能に重大な侵害があれば外部的完全性を損なわくとも傷害罪が適用されるべきであり、逆に、生理機能を全く侵害していない以上は重大な外形上の変形も傷害とする必要はないと解されます。
そして、人体の一部たる頭髪には、頭部を保護する機能があり、この生理的機能が頭髪の切断によって侵害されることになるとしても、その侵害の程度は、通常の一般人がこれを身体に受ける傷害として意識しているとはいい難いほど、ごく軽微なものです。
したがって、今回の事例の行為に対しては暴行罪が適用される可能性が非常に高いでしょう。
◇暴行罪の量刑と刑事弁護活動◇
~量刑~
暴行罪の法定刑は「2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」です。
暴行罪は、犯行形態や被害者感情によっては微罪処分の対象にもなる、軽微な犯罪の一つですが、今回の事例の場合、上記(3)にも記載したように、どの様な事件背景が存在するにせよ、女性の頭髪を切断するという行為は、女性の被害者感情を考慮すると非常に悪質なものといえるでしょう。
暴行罪は、初犯であれば略式罰金となるケースがほとんどですが、犯行の悪質性が重要視された場合は起訴される可能性もあるでしょう。
~刑事弁護活動~
暴行罪は、被害者と示談を締結することによって不起訴処分等の減軽が望めるため、刑事弁護活動は被害者との示談が主となります。
示談は、被害者に対して示談金を支払うこととよって締結できるケースがほとんどです。
そこでみなさんが気になるのが示談金の額でしょう。
一般的に示談金は、事件の内容や、事件の被害によって実際に生じた損害金や費用、事件が原因となって仕事を休んだ場合の日当等を考慮して算出しますが、最終的には被害者との合意によって示談金が決定します。
女性の髪の毛を切断した今回の事例では、女性の精神的なショック等を考慮すれば相当の金額に及ぶことが予想されます。
大阪市内で刑事事件を起こしてしまってお困りの方や、暴行罪と傷害罪に強い弁護士をお探しの方は、大阪で刑事事件を専門にしている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
振り込め詐欺事件の再逮捕
振り込め詐欺事件の再逮捕
振り込め詐欺事件の再逮捕について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市北区に住む大学生のAは、SNSで見つけた高額報酬アルバイトに応募し、仕事をすることになりました。
その仕事は、人から荷物を受け取って届ける仕事という簡単なもので、Aは怪しいと思いながらも、その仕事を5件ほど行い、報酬をもらっていました。
しかし、6件目の仕事の際に近くにいた大阪府天満警察署の警察官に詐欺の疑いで逮捕されることになってしまいました。
Aが振り込め詐欺で逮捕されたという連絡を受けた両親は、悪いことをしたから、と国選弁護人で行くことに決めましたが、Aには、勾留がつき、勾留の満期が来ると再逮捕が繰り返されることになり、Aは1月以上も身体拘束を受けていました。
国選弁護人は必要最低限の面会しか行わず、このままでは、あまりにAがかわいそうだと考えたAの両親は刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです。)
振り込め詐欺受け子
振り込め詐欺はほとんどの場合グループで行われており、電話をかけるかけ子、ATMからお金を引き出す出し子、被害者からお金を受け取る受け子などさまざまな役割分担がされています。
そして、受け子や出し子のような末端で、逮捕されてしまう可能性が一番高い役割には、アルバイトで募集した者を使うことで、上の者に捜査の手が行かないようにしているケースがあります。
このアルバイトはSNS等で簡単に見つけることができ、高額報酬に釣られて大学生や高校生が行っていることもあります。
さて、今回のAは一月以上の身体拘束を受けていたそうですが、刑事手続きでは起訴されるまでの勾留期間については、最大で23日間と定められています。
では、なぜAはこのような長期間身体拘束を受けることになってしまったのでしょうか。
それは、Aの起こした(関与した)詐欺事件が一件ではなかったからです。
再逮捕
再逮捕と聞くと、同じ事件で一度釈放した者もう一度その事件で逮捕することのように思われがちですが、一般に言われる再逮捕は、別の事件で逮捕されることをいいます。
そして、詐欺事件を複数件起こしている場合、厳密にいえばその件数分逮捕、勾留を含めて起訴までに最大23日間の身体拘束が繰り返される可能性があるのです。
再逮捕が見込まれる場合の保釈請求について
まず、再逮捕されて起訴されてしまうという場合
事件①で逮捕され、勾留が決定し、勾留の満期日が来たときに、事件①に関しては検察官が起訴不起訴の判断を保留し、ひとまず処分保留釈放として、事件②で再逮捕し、事件②の勾留満期日にまとめて起訴というパターン①と
事件①で逮捕され、勾留が決定、勾満期日に検察官が起訴したうえで事件②で再逮捕して再び起訴までの流れをたどるというパターン②が考えられます。
保釈とは、起訴後の身体拘束に対して行われるものですので、パターン②の場合に特に注意が必要となってきます。
パターン②で事件①のみが起訴されている段階では、事件①に対しては保釈請求をかけることができます。
しかし、仮に保釈が認められたとしても、事件②で再逮捕されていれば、身体拘束が解かれるということにはなりません。
このように、再逮捕が見込まれる事件では、弁護活動も慎重な対応が必要となってきますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
振り込め詐欺事件では、複数件の事件に関わってしまっている可能性も高く、弁護活動も少し複雑なものとなってきます。
そのようなときには、刑事事件に強い弁護士です。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
盗撮事件で適用される法令
盗撮事件で適用される法令
盗撮事件で適用される法令について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市港区に住む大学生のAは、近所に住んでいる友人の実家に小さいころからよく出入りしていました。
そして、その友人には中学生の妹がおり、Aはその妹の部屋に入ることもありました。
あるとき、Aは、妹の部屋に小型カメラを設置して盗撮しようと考え、カメラを設置しました。
カメラはすぐに発見され、友人の両親が警察に通報、捜査の結果Aの犯行であることがわかり、Aは盗撮の疑いで大阪府港警察署に逮捕されてしまいました。
逮捕の連絡を受けたAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、Aは刑事事件に強い弁護士を、刑事弁護人として選任することにしました。
(この事例はフィクションです。)
盗撮事件
盗撮事件と一言でいっても盗撮した場所や盗撮の方法、撮影されたものによってどの法令が適用されるかが変わってきます。
迷惑防止条例違反
一般的な盗撮事件は、各都道府県の迷惑防止条例違反となる可能性が高いですが、大阪府の迷惑防止条例では、公共の場所又は公共の乗物、つまり公衆の場所での盗撮行為を禁止しています。
そのため、今回の事例でAが盗撮した友人の居宅では、公衆性はないと考えられます。
そのためAの盗撮行為が迷惑防止条例違反に該当するとはいえないでしょう。
住居侵入罪
刑法第130条に規定されている住居侵入罪では、正当な理由なく人の住居に不法に侵入することを禁止しています。
Aの場合、友人を訪ねて居宅に立ち入る事については正当な理由が認められますが、盗撮するカメラを仕掛けるために立ち入る事については、当然、正当な理由は認められません。
例えAが、友人を訪ねて居宅に立ち入ったとしても、カメラを設置しようとした時点で違法性が阻却される可能性はなく、住居侵入罪が成立する可能性が大です。
ちなみに住居侵入罪の罰則は、「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」が定められています。
児童ポルノ法違反
児童買春・児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」とする)では、児童ポルノの製造を禁止しています。
児童とは18歳に満たない者を意味し、Aが盗撮しようとした友人の妹は中学生ですので、「児童」に該当します。
「児童ポルノ」に該当するかどうかは、盗撮された映像の内容によりますが、もし妹の着替えている姿など、衣類の全部または一部を付けない姿が撮影されていた場合は、児童ポルノに該当する可能性が高いです。
児童ポルノを製造したと認められた場合は、「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が科せられるおそれがあります。
上記のように、盗撮の犯行形態によって、どの様な法律に違反する事になるのか分かりません。
ご家族、ご友人が盗撮事件で逮捕された場合、まずは、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼するようにしましょう。
ご家族が盗撮事件を起こして逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士に初回接見をご依頼ください。
刑事事件では迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながります。
警察から逮捕の連絡があっても、事件概要までは教えてくれないという場合もあります。
しかし、弁護士は事件概要が全く分からないという状態でも対応できますので、逮捕の連絡を受けたらすぐにご連絡ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、初回接見のご予約をお電話で承っております。
初回接見のご依頼はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
また、初回無料法律相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
軽犯罪法違反で取調べ
軽犯罪法違反で取調べ
軽犯罪法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市此花区に住む会社員のAは、会社の飲み会から帰っていた際に、自宅近くで好みの女性を見つけました。
Aは酔っていたこともあり思わず女性の後はついて行ってしまいました。
女性が止まったり走ったりしても付いて行き、女性のマンションの前まできていました。
Aは、マンションには入らず、そのまま帰宅しましたが、怖くなった女性は最寄りの大阪府此花警察署に連絡しました。
後日、Aの下へ大阪府此花警察署の警察官が訪れ、Aは軽犯罪法違反の疑いで、取調べを受けることになってしまいました。
このままでは、前科が付いてしまうのではないかと考えたAは、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談に行くことにしました。
(この事例はフィクションです。)
軽犯罪法違反
軽犯罪法は第1条に第34号までに犯罪行為の類型について規定しています。
立小便が軽犯罪法違反になるという話を聞いたことがあるかもしれませんが、これは第26号に規定されています。
第26号「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」
軽犯罪法違反では、このほかにも、列の割り込みや空き家にひそむ行為なども規定されています。
さて、今回のAの行為は、女性の後をつけていますので、ストーカー行為規制法や各都道府県の迷惑行為防止条例違反がイメージされるかと思われますが、反復継続して行われているわけではないので、適用は難しいといえるでしょう。
このようなときに軽犯罪法が適用される可能性があるのです。
第1条第28号には、「他人の進路に立ちふさがって、若しくはその身辺に群がって立ち退こうとせず、又は不安若しくは迷惑を覚えさせるような仕方で他人につきまとった者」とあるので、Aはこれに該当する可能性が高いです。
罰則
軽犯罪法違反の罰則は「拘留又は科料」です。
また、情状により刑の免除又は拘留及び科料の併科となる可能性もあります。
拘留とは、1日以上30日未満の期間刑事施設に拘置される刑のことをいいます。
同じ読み方の勾留と違い、刑罰の種類となっています。
そして、科料とは千円以上一万円未満の金銭を支払う刑罰です。
こちらも同じ読み方の過料とは違い、刑事罰となります。
拘留や科料を受けることになれば、軽いとはいえ刑事罰を受けることに変わりはありませんので、前科ということになります。
そのため、前科を防ごうとお考えであれば、被害者と示談をしていくなど適切な弁護活動が必要となってきますので、刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が法律相談、初回接見を行っています。
法律相談は初回無料でのご対応となります。
無料法律相談では、刑事事件に強い弁護士が刑事事件の流れや、事件に対しての見通し、取調べのアドバイスについてお伝えさせていただきます。
また、警察が介入する前の段階でもご相談をお受けすることが可能です。
今回の事例のAのように路上での事件だったとしても、被害者からの被害申告があり、警察が捜査を開始したとすれば、防犯カメラの映像などから、特定されてしまう可能性は高いといえるでしょう。
現代では、どこかの施設やお店だけでなく、路上にも防犯カメラが設置されていますので、昔よりも犯人が特定されやすくなっています。
そのため、何らかの犯罪行為を起こしてしまった場合は、お早めにご相談されることをおすすめします。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
覚せい剤事件で所持品検査
覚せい剤事件で所持品検査
覚せい剤事件での所持品検査について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市淀川区に住む無職のAは、車を運転中に大阪府淀川警察署の警察官から職務質問を受けました。
所持品検査で車内を捜査されたところ、ダッシュボードの中に隠し持っていた覚せい剤が見つかってしまいました。
覚せい剤所持で現行犯逮捕されたAは、警察官の所持品検査に納得ができず、覚せい剤所持事件の刑事裁判に強い弁護士を探していました。
Aが弁護士を探していると聞いたAの家族は、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)
覚せい剤の所持事件
覚せい剤取締法で、覚せい剤の所持が禁止されています。
この法律に違反すると「10年以下の懲役」が科せられるおそれがあります。
単純な覚せい剤の所持事件で起訴されても、初犯でしたら執行猶予付きの判決となるケースがほとんどですが、再犯の場合は、刑務所に服役するリスクが高くなります。
さらに所持していた覚せい剤の量によっては営利目的での所持を疑われてしまうことになります。
覚せい剤の営利目的所持で起訴されて有罪が確定すると「1年以上の有期懲役又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金」が科されることになってしまいます。
また、覚せい剤の所持事件で逮捕されれば、覚せい剤の使用を疑われます。
覚せい剤の使用は、尿に覚せい剤成分が含まれているか否かで判断されるのですが、もし覚せい剤成分が検出された場合は、再逮捕、追起訴される事となります。
このように薬物事件は、さまざまな状況から適用される条文などに違いが出てきますので、今後どのようになってしまうのか分からないという不安をお持ちの方がおられましたら、刑事事件、薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談するようにしましょう。
違法収集証拠
所持品検査は、警察官の職務質問に付随して任意で行われる行為です。
当然、本人が所持品検査を拒否した場合は、強制的に行う事はできず、警察官は、裁判官に捜索差押許可状を請求しなければなりません。
しかし、この所持品検査が任意捜査の範囲を超えて行われるケースが多々あり、刑事裁判では、覚せい剤の押収方法が争点となります。
そして、違法収集証拠だと認められれば、刑事裁判で証拠能力が争われ、証拠と認められない事もあります。
そういったケースでは、押収された覚せい剤に証拠能力がないので、結果的に覚せい剤所持事件について無罪となる事が考えられます。
実際に、所持品検査のあり方をめぐって裁判で争われた結果、警察官の所持品検査が違法と認められて無罪となった裁判がいくつもあります。
再犯防止
薬物事件は一般的に再犯率も高くなっています。
薬物には依存性のあるものが多いので、やめたいと思っている人でもなかなかやめることができません。
しかし、薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護活動の一環として再犯防止に向けた薬物治療にも一緒に向き合っていきます。
治療機関を探したり、相談に乗ったりしながら当事者に寄り添った弁護活動を行っていきます。
大阪市淀川区で薬物事件に強い弁護士をお探しの方、覚せい剤所持事件で、警察官の職務質問、所持品検査に疑問をお持ちの方、刑事裁判に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
身体拘束を受けている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見、初回無料での対応となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
万引き事件で逮捕~再度の執行猶予を目指す~
再度の執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇万引き事件で逮捕◇
大阪府交野市に住む主婦のA子は、自宅近くのスーパーで食料品を万引きしたとして、大阪府交野警察署に逮捕されました。
A子は、過去にも万引きをしており、1年前には万引きによる窃盗罪で執行猶予付きの有罪判決を受けており、今回の万引きは執行猶予期間中の出来事でした。
A子の家族は、再度の執行猶予の可能性があるのかどうか、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この事例はフィクションです。)
◇執行猶予とは◇
~刑法第25条1項 執行猶予~
執行猶予は刑法第25条に定められており、「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金」の言い渡しを受けた際に、刑の執行を猶予できるという制度です。
(1)前に禁錮以上の刑に処されたことのない者
(2)前に禁錮以上の刑に処されたことがあっても、刑の執行終了また執行免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処されたことのない者
上記の者に執行猶予の可能性があるとされています。
また、執行猶予は、無条件に付くわけではなく、刑事裁判において情状が認められた場合に、裁判官の裁量で付けることができ、その期間は、裁判の確定した日から「1年以上5年以下」の期間です。
ただ、今回のA子は1年前に執行猶予付きの懲役刑が言い渡されていますので、上記の条件には当てはまらないため、再度の執行猶予を目指していく必要があります。
◇再度の執行猶予とは◇
~刑法第25条2項 再度の執行猶予~
刑法第25条2項では、執行猶予中の犯行であっても一定の状況では執行猶予判決を得ることができると規定しています。
これが、「再度の執行猶予」と呼ばれるものです。
執行猶予期間中に行った犯罪により、再度の執行猶予判決を得る可能性があるのは
① 前回の刑が全部執行猶予されており、
② 保護観察が付いておらず、
③ 今回の犯罪での言渡しが「1年以下の懲役又は禁錮」であり、
④ 情状に特に酌量すべきものがある
場合です
◇A子の場合は?◇
本件のA子は、1年前に、窃盗の罪で、刑の全部の執行が猶予されており、保護観察も付いていないことから、①と②の条件は満たします。
A子が、本件の万引き事件による窃盗罪で再度の執行猶予を獲得するためには、③と④の条件を満たせるかどうかが重要になってきます。
A子が、反省の態度があること等を弁護士に説得的に主張してもらい、言い渡しが「1年以下の懲役又は禁錮」となり(③)、特に酌量すべき情状があれば(④)、再度の執行猶予判決を獲得できる可能性があるのです。
ただ、④の「特に酌量すべき情状」については、はっきりとした基準があるわけではないので被疑者・被告人側に有利な事情を可能な限り主張していくことになります。
犯罪行為自体が悪質ではないこと、被害者との示談が締結していること、親族などによる今後の監督が見込めること、本人自身の真摯な反省といったことが事情として考えられます。
また、窃盗が病的なものであるならば、医師に診断書や意見書を書いてもらい、継続的な治療が必要であることを説得的に主張していくこともあります。
具体的事案に対して再度の執行猶予の可能性があるかどうかについては、具体的事情により判断されていくことになりますので、再度の執行猶予の可能性があるのか知りたいという場合には、刑事事件に強い弁護士の見解を聞くようにしましょう。
◇万引き事件で再度の執行猶予を目指す弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談を行っています。
大阪府交野市での刑事事件で再度の執行猶予を目指したいという方は一度お電話ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けております。
【自転車等の微罪処分】微罪処分ってなんですか?
微罪処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
◇自転車盗で微罪処分◇
吹田市に住む会社員のAさんは、最寄りの駅まで自転車を使って通勤しています。
1ヶ月ほど前、出勤の際、駅の駐輪場に自転車をとめたのですが、帰宅時に駐輪場に来ると自転車が盗まれてなくなっていました。
そして近くの交番に被害届を出して歩いて帰宅している途中に、たまたま通りかかったマンションの敷地に、鍵をしていない自転車を見つけたAさんは、そのままその自転車を盗んでしまいました。
それから1カ月間、盗んだ自転車を使って通勤を続けていたのですが、昨夜、帰宅途中に無灯火だったことから大阪府吹田警察署の警察官に声を掛けられ、そこで盗んだ自転車に乗っていることが発覚してしまいました。
警察官からは「微罪処分にする。」と言われました。
(フィクションです)
◇他人の自転車を盗むと◇
路上や、駐輪場に止めてある他人の自転車を盗む行為は
①窃盗罪
②占有離脱物横領罪
の何れかに該当する場合がほとんどです。
窃盗罪(刑法第235条)
窃盗罪は、人の物(財物)を盗むことで、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
占有離脱物横領罪(刑法第254条)
占有を離れた他人の物(財物)を横領することで、その法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」です。
◇窃盗罪と占有離脱物横領罪の違いは◇
「他人の自転車を盗む」という行為であっても、窃盗罪が適用される場合と、占有離脱物横領罪が適用される場合があります。
その違いを簡単に説明すると、盗んだ物(財物)の占有が所有者等の管理者にあるかないかで適用罪名が変わってきます。
自転車等を例にすると、持ち主が置いている自転車を直接盗むと「窃盗罪」となり、持ち主が置いた自転車を、第三者が他に移動させて、そこから自転車を盗むと「占有離脱物横領罪」となるのです。
◇微罪処分とは◇
警察が取り扱う刑事事件の中で、最も多いのは刑法犯犯罪だと言われていますが、その中でも特に多いのが自転車盗事件です。
適用される罪名は上記のとおり「窃盗罪」と「占有離脱物横領罪」の何れかになりますが、自転車盗事件を、他の刑事事件と同じように処理していたのでは警察の処理が追いつきません。
そのため、一定条件を満たした場合に適用されるのが「微罪処分手続き」で、この手続きは、正規の刑事手続きに比べると非常に簡略化されており、懲役刑や罰金、科料といった刑事処分が科せられることもありませんし、検察庁から呼び出されることもほとんどありません。(警察の捜査を終えると検察庁に報告されるが、正規の送致手続きは取られない。)
◇微罪処分の条件とは◇
それでは微罪処分の条件とはどのようなものなのでしょうか。
大阪地方検察庁検事正の指示によりますと
①成人事件であること
②常習犯でないこと(過去10年間に同種の前科、前歴がないこと)
③逮捕されていないこと
④告訴、告発若しくは自首事件でないこと
⑤被害額がおおむね2万円以下の事件であること
が最低条件とされています。
◇刑事事件に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件でお困りの方は、お気軽に弊所までご相談ください。
