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歩行者とバイクの交通事故で歩行者が書類送検
歩行者とバイクの交通事故で歩行者が書類送検された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
交通事故は、車やバイクを運転する方であれば、誰しもが巻き込まれる可能性のある刑事事件の一つです。
通常、車やバイクの運転手が注意義務を怠り、人に怪我をさせた交通事故の場合、車やバイクの運転手には、過失運転致死傷罪や、危険運転致死傷罪等の法律が適用されることになり、そこで科せられた刑事罰は、前科や前歴になってしまいます。
しかし今回、バイクと歩行者の交通事故で、バイクの運転手ではなく、歩行者が書類送検されたのです。
本日は、この交通事件を大阪の刑事事件を専門に扱っている弁護士が解説します。
なおこの記事は、新聞等で報道されている内容を参考に作成しています。
事故の状況
50代の男性が、信号のある交差点の横断歩道を、赤信号を無視して横断中、青信号に従って交差点に進入してきたバイクと接触した事故。
接触によって、バイクは転倒し、運転していた30代の男性が手首を骨折する重傷を負ったが、歩行者の男性に大きな怪我はなかった。
重過失傷害罪
歩行者の男性は重過失傷害罪で送検されました。
重過失傷害罪とは、刑法第211条の後段に規定されている法律で、その条文によると「重大な過失により人を死傷させる」ことによって成立する犯罪です。
また重過失傷害罪の法定刑は「5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰を科せられることになるのですが、懲役とは刑務所等に収容されて労役が科せられますが、禁錮は刑務所等に収容されるだけで強制的な労役は科せられません。
また罰金とは国にお金を収める刑罰で、懲役、禁錮、罰金は全て前科になります。
重過失傷害罪は、自転車同士や、自転車と歩行者の交通事故で、人が死傷した場合などに、自転車の運転手に対してよく適用される法律ですが、歩行者に適用されるのは極めて異例ではないでしょうか。
重大な過失とは
まず「過失」について解説します。
過失とは、行為時の客観的状況下において、結果の発生を予見し、これを回避するために何らかの作為又は不作為に出るべき注意義務があるのに、これを怠ることです。
「重大な過失」の、「重大な」とは、注意義務違反の重大性を意味し、結果の重大性を意味するものではありません。
今回の事故を当てはめてみると、歩行者の男性は「赤信号に従わずに横断歩道を横断した」という注意義務を怠っただけでなく、周囲の安全確認を怠ったという注意義務違反を犯しています。
この行為が、重過失傷害罪でいうところの「重大な過失」に当たると判断されたということになります。
重過失傷害罪で書類送検されるとどうなるの
書類送検=有罪ではありません。
書類送検とは、在宅捜査されていた被疑者の関係書類を検察庁に送致することです。
書類送検されたということは、警察の捜査が終了している場合がほとんどですが、書類送検後も、検察官の指示等で補充の捜査が行われることがあり、それら全ての捜査が終結した段階で、検察官は起訴するかどうかを判断します。
また書類送検時の罪名(今回の場合だと「重過失傷害罪」)については、警察で判断されることがほとんどですので、書類送検後に適用罪名が変更されることもあります。
今回の事件の場合ですと、送致を受けた検察官が、警察署から送致された書類を精査することになり、歩行者男性を呼び出して取調べをする等して、男性の行為が重過失傷害罪に該当するか否かを検討することになるでしょう。
また該当するにしても、こういった交通事故で歩行者に対して刑事罰を科せるといった前例が少ないことから、男性に対して刑事罰を科すことが妥当かどうかも検討することになるのではないでしょうか。
弁護士の見解
法律的には、重過失傷害罪が適用されてもおかしくはないと思います。
ただこういった交通事故で歩行者に対して刑事罰が科せられるのは非常に珍しいケースなので、検察官は証拠書類だけでなく、過去の裁判例と比較して、どの様な処分にするのかは慎重に検討する必要があると思います。
刑事事件を専門に扱う弁護士として、男性が不起訴を望むのであれば、まずはバイクの運転手との示談を勧めることになるのではないでしょうか。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
大阪府天満警察署の少年事件 SNSで知り合った女性を脅迫
SNSで知り合った女性を脅迫した、大阪府天満警察署の少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
SNSで知り合った女性を脅迫した事件
高校生のAさんは1カ月ほど前に、SNSで大阪市内に住む女性と知り合いました。
この女性とは実際に会ったことはなく、SNSだけでのやり取りでしたが、回数を重ねるごとに親しくなった二人は次第に性的な話題のやり取りをするようになり、お互いの裸の画像を交換しました。
それからしばらくしてAさんは、女性に対して「会いたい」とメッセージを送信しましたが、断られたため「会わなければ、あなたの裸の画像をネット上に拡散します。」と女性を脅迫したのです。
その後、女性とのやり取りは途絶えてしまいました。
そんなある日、自宅を訪ねてきた、大阪府天満警察署の警察官に捜索差押許可状を見せられたAさんは、自宅からパソコンやタブレット、スマートホンが押収され、その後警察署に任意同行されて取調べを受けました。
(フォクションです。)
脅迫罪
刑法第222条には「脅迫罪」が規定されています。
脅迫罪を簡単に説明すると、人を「脅す」ことです。
「脅す」とは、刑法第222条の条文に明記されているように「生命、身体、自由、名誉又は財産んに対して害を加える旨を告知する」ことです。
脅迫罪は、結果の発生を必要としないため、未遂の規定はありません。
Aさんは、女性に対して「あなたの裸の画像をネット上に拡散します。」とメッセージを送信しています。
被害者の女性からすれば、自分の裸の画像がネット上で不特定多数の人に晒されることになれば、当然、名誉を害されることになり、恐怖を感じるでしょうから、Aさんの行為は、脅迫罪に該当することは間違いないでしょう。
強要罪
続いて刑法第223条には「強要罪」が規定されています。
強要罪とは、脅迫や暴行を用いて、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害することです。
先に説明したようにAさんの、女性に対して「あなたの裸の画像をネット上に拡散します。」とメッセージを送信する行為は「脅迫」に当たります。
そしてAさんは、この脅迫を用いて女性を脅し、女性に会うように迫っています。
当然、女性にしてみれば、Aさんに会う義務はないわけですから、こういった義務なきことを強要すれば、強要罪が成立します。
脅迫罪や強要罪の罰則
脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
また強要罪の法定刑は「3年以下の懲役」です。
大きな違いは、強要罪には罰金の規定がないことです。
脅迫罪の法定刑のように、その罰則に罰金が規定されていれば、犯行を認めて、本人が同意すれば略式起訴によって、刑事裁判を経ずに罰金刑が確定することがありますが、強要罪のように、その罰則に罰金が規定されていなければ、起訴=(イコール)=刑事裁判を意味し、起訴されれば必ず公開の法定で裁かれることになります。
その他の罪
上記した脅迫罪や、強要罪だけでなく、相手の女性が18歳未満だった場合、Aさんの行為は、児童ポルノの所持罪や製造罪に問われる可能性があります。
少年事件
少年事件は、成人の刑事手続きとは異なり、少年法に基づいて手続きが進みます。
成人であれば、被害者が存在する事件の場合、被害者との示談が成立していれば、刑事処分を免れたり、刑事処分の減軽に期待が持てますが、少年事件の場合は必ずしも、示談の成立が審判不開始や不処分といった結果に直結するとは限らないのです。
少年事件の手続きにおける弁護士の活動は、大きく分けて家庭裁判所に送致されるまでの犯罪捜査段階における「刑事弁護活動」と、家庭裁判所に送致されてからの「付添人活動」に分けられます。
重要なのは、家庭裁判所に送致されてから、少年だけでなく、少年の家族がいかに事件と向き合い、更生に向けてどのように取組んでいくかです。
少年事件に強い弁護士
大阪府内の少年事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、これまで数多くの少年事件を扱ってきた実績がございます。
お子様が脅迫や強要事件を起こしてお困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

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大阪府曽根崎警察署に派遣できる弁護士 窃盗罪で逮捕されたら
窃盗罪で大阪府曽根崎警察署に逮捕された家族に派遣できる弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大阪府内で、ご家族、ご友人が窃盗罪で逮捕された方は
フリーダイヤル0120-631-881
までお電話ください。
こちらのフリーダイヤルは年中無休、24時間体制で専門のスタッフが対応しておりますので、お気軽にお電話ください。
家族が窃盗罪で逮捕された
Aさんには、会社員をしている息子(25歳)がいますが、この息子が窃盗罪で大阪府曽根崎警察署に逮捕されました。
自宅に、大阪府曽根崎警察署から電話がかかってきて逮捕されたことを知ったAさんは、すぐにでも息子のもとに派遣できる弁護士を探しています。(フィクションです。)
窃盗罪とは
窃盗罪とは、刑法第235条に定められている犯罪です。
窃盗罪は、万引きや、置き引き、自転車盗、空き巣等様々な種類がありますが、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
窃盗罪で起訴された場合、この法定刑内の刑事罰が科せられるのですが、再犯の場合や、被害額が高額な場合などは、実刑判決が言い渡されることも十分にありますので、少しでも刑事処分の軽減を求めるのであれば、早急に弁護士を選任することをお勧めします。
窃盗罪で逮捕されるとどうなるの
逮捕には通常逮捕、緊急逮捕、現行犯逮捕の3種類がありますが、何れの場合でも逮捕された後の手続きは同じです。
まず逮捕されると、警察署に連行されます。
これを引致といいますが、引致される警察署は基本的に逮捕地を管轄する警察署か、通常逮捕の場合は逮捕状に記載されている警察署になります。
そして警察署に引致されるとまず、弁解録取の機会が与えられます。
弁解録取は、取調官から逮捕事実を読み聞かせられて、それに対する言い分を聴取されるのですが、その際に弁護人(弁護士)についても尋ねられます。
この時点で逮捕された本人から呼べるのは、私選の弁護人か、当番弁護士になります。
私選の弁護人を呼ぶ場合は、知り合いの弁護士や、すでに依頼している弁護士となる場合がほとんどですが、当番弁護士を呼ぶ場合は、弁護士を指定することはできず、弁護士会に登録されている弁護士の中からその日の当番の弁護士が面会に来ます。
どの様なかたちで逮捕されたとしても、特別な理由がない限り、逮捕から弁解録取までの手続きは法律に定められているため必ず行われますが、弁解録取後の手続きは異なる場合があり、弁解録取後にそのまま取調べを受ける場合もあれば、取調べを受けることなく、留置場に入れられる場合もありますし、場合によっては釈放されることもあります。
48時間
「48(ヨンパチ)」という言葉を耳にしたことのある方もいるかと思いますが、「48(ヨンパチ)」というのは、警察官や検事等の捜査関係者がよく使っている言葉で、逮捕から送致手続きまでの制限時間48時間を省略したものです。
警察等の捜査機関は、犯人を逮捕してから48時間以内に、犯人を検察官に送致する手続きをとるか、犯人を釈放するかしなければいけません。
この制限時間48時間を超えて、逮捕した犯人を送致せずに、身体拘束を続けることは違法手続きとなります。
大阪府曽根崎警察署に派遣できる弁護士
大阪府内の刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、大阪府曽根崎警察署に弁護士を派遣する初回接見サービスがございます。
大阪府曽根崎警察署に、ご家族やご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の初回接見サービスをご利用ください

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刑事事件における示談
示談成立について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
吹田市にある大学の女子トイレで盗撮をしたとして、同大学に通うAくん(21歳)は大阪府吹田警察署に建造物侵入、迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は、被害者へどのように対応すべきかについて弁護士に相談しています。
(フィクションです。)
被害者への対応
盗撮事件のような被害者が存在する場合、被害者が被った被害を回復したか否かが、事件の最終的な処分に大きく影響することになります。
具体的に言うと、被害が金銭面で回復されたか、被害者が被疑者・被告人に対してどのような感情を抱いているのかが、検察官が処分を決めたり、裁判官が宣告刑を決めるにあたって重要な意味をもつことになるのです。
そのため、被疑事実・公訴事実に争いのない場合、つまり、被疑者・被告人が行っただろうと疑われている事実について認める場合には、弁護人である弁護士は、被害者との間で示談を成立させるよう努めます。
示談とは
示談というのは、被害者との合意のことをですが、通常は、慰謝料を含めた被害弁償をし、被害者からの許しを得ることをいいます。
示談交渉は、一般的に、事件の当事者で直接行うよりも、弁護士を介して行います。
それは、弁護士を介して行うほうがスムーズに示談交渉ができる可能性が高いからです。
①被害者との連絡
まず、示談交渉に着手するためには、被害者に対し示談をしたい旨を伝えて話を進める必要があります。
被疑者・被告人が被害者の連絡先を知らない場合、被疑者・被告人が逮捕・勾留されており事実上連絡がとれない場合には、警察や検察官を通じて被害者の連絡先を入手するしか他ありません。
警察や検察官は、通常、被害者への働きかけを防ぐために被疑者・被告人本人やその家族に対して被害者の連絡先を容易に教えることはありません。
しかし、弁護人限りということであれば被害者の同意を得た上で被害者の連絡先を教えてくれることがあります。
被害者の了承を得た上ででなければ、いくら捜査機関と雖も個人情報を弁護士に教えてくれることはありませんが、交渉の窓口は弁護士であり、被疑者・被告人やその家族には連絡先を教えないと約束することで、安心して連絡先を教えてくれる被害者は少なくありません。
②示談交渉
被害者の連絡先を入手した後は、被害者(場合によってはその家族)との示談交渉を開始することになります。
当事者間の示談交渉は、感情的になるおそれがあり、円滑に進まない可能性が高いでしょう。
一方、弁護士を介してであれば、被害者の気持ちに配慮しつつ、被疑者・被告人の謝罪の意を丁寧に伝え、示談をすることのメリット・デメリットについてしっかりと説明することができますので、より冷静に交渉を行えることが期待できるでしょう。
例えば、示談内容に、被疑者・被告人が事件現場付近には今後近寄らないことなどの誓約を盛り込むことで、被害者に安心感を与えるなどのメリットを提示します。
また、弁護士を介して交渉することで、法外な示談金を支払うことがないように被害者と被疑者・被告人両者が納得する金額で取りまとめるよう努めます。
③示談書の作成
示談交渉の結果、合意が成立すれば、示談書を作成します。
示談書の作成は、法律の専門家である弁護士に任せましょう。
示談内容が不十分であれば、せっかく合意に至ったとしても、再度問題が生じたり、民事で訴えられたりする可能性があるからです。
示談書の内容は、通常、被疑者・被告人が謝罪する旨、示談金を支払う又は支払受領した旨、これ以外に債権がないことの確認(清算条項)、被害者の被疑者・被告人ないし裁判等に対する気持ち、などとなります。
被害者の被疑者・被告人ないし裁判等に対する気持ちには、様々なものがありますが、可能な限り処罰感情がないことを示す文言を明記することが望ましいでしょう。
示談の効果
検察官が起訴・不起訴を判断する前に、被害者との間で示談が成立した場合には、検察官は、被害者に関する犯罪後の事情として考慮し、起訴猶予とする可能性を高めることができます。
被害者等の告訴がなければ公訴を提起することができない罪(親告罪)である場合には、示談が成立し告訴をしない旨(告訴をしている場合にはそれを取り下げる旨)の合意があれば、検察官は起訴することができませんので、不起訴処分として事件を終了させます。
親告罪でない場合でも、被害者感情が重視される昨今では、示談が成立しているのであれば、起訴猶予で不起訴処分とする可能性が高いでしょう。
起訴された後であっても、被害者のいる事件において示談が成立しているかどうかは、量刑に大きく影響し得る事情のひとつであるため、裁判終了までに示談成立に向けて粘り強い交渉をしていくことが弁護人に求められます。
このように被害者との間で示談が成立しているかどうかといった点は、最終的な処分や量刑に大きく影響しますので、早期に弁護士に相談し、示談交渉に着手することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
所属弁護士は、数多くの刑事事件・少年事件を取り扱ってきており、これまでも多くの被害者と示談交渉を行ってきました。
刑事事件を起こし、被害者への対応にお悩みの方は、一度弊所の弁護士にご相談ください。
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2021年司法試験合格者向け法律事務所説明会
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2021年司法試験合格者及び第75期司法修習生予定者を対象に、オンライン事務所説明会への参加申込を以下のとおり受け付けています。刑事事件・少年事件に興味のある司法試験合格者及び第75期司法修習生予定者の方は是非ご参加ください。
あいち刑事事件総合法律事務所説明会概要
【開催日時】
申込者と個別調整
【実施方法】
ZoomによるWebオンライン開催(※接続URL等は追ってご案内)
【申込方法】
エントリー・説明会参加フォーム又は電子メール noritakesaiyou@keiji-bengosi.
あいち刑事事件総合法律事務所の紹介
【事務所概要】
日本では稀有な、刑事事件・少年事件のみを専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪(梅田、堺)、神戸、福岡まで全国13都市に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元検察官、元警察官等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、高レベルの弁護サービス普及を目指しています。
【大阪支部の紹介】
あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、最寄りの西梅田駅から徒歩5分、大阪・梅田駅からも徒歩9分程度という場所に事務所を構えており、各方面からの通勤アクセスが非常に良い場所にあります。
また、大阪府には堺東駅から徒歩5分という位置に堺支部もあり、2つの支部で大阪一円をカバーしながら、隣接する京都支部、神戸支部と連携して、関西圏全域の法律相談や初回接見に対応しています。
取り扱う事件は、大阪地方検察庁や大阪地方裁判所が管轄する大阪市内・大阪府内の刑事事件・少年事件を中心に兵庫県・京都府・奈良県・和歌山県といった関西全域にも及ぶ広範囲において、多種多様な刑事事件・少年事件を取り扱っています。
【報酬】
年俸600万円~
【採用求人情報】

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強盗事件における少年の環境調整
強盗事件における少年の環境調整について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪市に住むAくん(18歳無職)は友人と夜遅くまで遊んでいることが多く、あまり家には寄り付きませんでした。
あるとき、友人と遊ぶためにはお金が必要だという話になり、Aくんと友人たちは大阪市浪速区にあるコンビニエンスストアに強盗に入りました。
しかし、店員にすぐに通報されてしまい、Aくんとその友人たちは通報を受けて駆け付けた、大阪府浪速警察署の警察官に、強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aくんの逮捕を知ったAくんの両親は、少年事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、弁護活動も依頼することにしました。
弁護活動の一環として、Aくんが再び犯罪に触れないよう、弁護士から環境調整のアドバイスをもらっています。
(※この事例はフィクションです。)
強盗罪
刑法236条1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。」
強盗罪は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行又は脅迫を加え、相手方の意思に反してその財物を自己又は第三者の占有に移すことで成立します。
なお、反抗の抑圧するに足らない場合については、恐喝罪となる可能性もあります。
強盗罪は「5年以上の有期懲役」が規定されているため、成人事件であれば、法律上の刑の減軽がなされなければ執行猶予が付くこともありません。(執行猶予は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しについて付く可能性がある。)
また、成人事件の強盗罪で、被害者が怪我をしてしまい強盗致傷罪となれば裁判員裁判になってしまいます。
しかし、少年事件では、法定されている刑罰の重さだけで最終的な処分が決定してしまうわけではありません。
そこで、少年事件に強い弁護士は少年の更生に向けたさまざまな環境調整をおこなっていきます。
では、環境調整とはどのようなものなのでしょうか。
少年事件の環境調整について
環境調整とは、両親等保護者と少年の関係の調整や、交友関係、帰住先・就業先の確保・開拓など、少年事件を起こしてしまった少年の周囲の環境を調整することを言います。
今回の事例のAのような場合、一緒に強盗をしたという友人たちとの交友関係を絶つことはもちろん、ときにはご両親に対しての指導等も必要となってきます。
さらに、少年自身の少年事件を起こしてしまったことへの反省や謝罪の気持ちを促すことも、少年の内部にかかわる環境調整とされます。
この環境調整は、少年事件を起こしてしまった少年にとって非常に重要なことです。
少年が再び少年事件を起こさないためには、周囲の環境が少年を支えることのできる環境でなければなりませんし、少年自身も反省や謝罪の気持ちを持たなくてはなりません。
また、この環境調整がきちんとできていると認められれば、家庭裁判所で行われる審判の際に、少年院等に行かずとも更生が可能であるとの判断を得られやすくもなります。
刑事事件、少年事件を専門に扱う、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部の弁護士は、これまでも数多くの少年事件を手掛けております。
その経験や知識で、少年事件を起こしてしまった少年やご家族の環境調整の手助けを行います。
強盗事件でお子さんが逮捕されてしまってお困りの方、少年事件に不安を抱える方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部までお気軽にお問い合わせください。
逮捕されている方の下へ少年事件に強い弁護士を派遣させる初回接見、初回無料での対応となる法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、ぜひお電話ください。

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【虞犯少年】犯罪を犯していなくても保護観察処分に・・・
【虞犯少年】犯罪を犯していなくても保護観察処分に・・・
虞犯少年で保護観察となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
大麻の共同所持で逮捕されるも釈放
守口市に住むA君は、幼なじみの友人と一緒にドライブをしていたところ、大阪府守口警察署の警察官に職務質問されました。
その際に、車のアタッシュケースの中に友人が隠し持っていた乾燥大麻が見つかってしまい、A君は友人と共に大麻の共同所持の容疑で現行犯逮捕されました。
しかし、A君は、乾燥大麻については全く知らず、逮捕直後から一貫して容疑を否認していました。
その結果、10日間勾留された後にA君は釈放されました。
しかし、虞犯少年として家庭裁判所に送致されたA君は、今後の手続や処分について不安になり、両親と共に、少年事件に強いと評判の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
虞犯少年とは
家庭裁判所は、非行があるとされている少年について、非行事実の有無を確定し、非行のある少年に対して、その性格や環境の問題に応じて、少年の更生に適した最終的な処分を選択します。
家庭裁判所が取り扱う非行があるとされている少年は、次の3つに分類されます。
①犯罪少年
罪を犯した少年のことです。
②触法少年
刑罰の定めのある法令に触れる行為をしたが、行為時に14歳未満であるため、刑法上罪を犯したことにならない少年のことです。
③虞犯少年
保護者の正当な監督に服しない、正当な理由がないのに家庭に寄りつかない、いかがわしい場所に出入りするなどといった一定の事由があり、その性格や環境からみて将来罪を犯すおそれのある少年のことをいいます。
家庭裁判所が、犯罪少年だけではなく、触法少年や虞犯少年も取り扱う対象としているのは、少年審判の目的が、罪を犯した者を非難し処罰することではなく、非行性を排除し将来罪を犯すことを防ぐことにあるためです。
このため、捜査機関は、少年の被疑事件について捜査を遂げた結果、少年について犯罪の嫌疑がある場合のみならず、犯罪の嫌疑が認められない場合でも、虞犯に該当する場合には、すべての事件を家庭裁判所に送致しなければなりません。
虞犯少年についてもう少し詳しくみていきましょう。
虞犯少年は、少年法大3条1項3号のイ、ロ、ハ、ニの事由(これを「虞犯事由」といいます。)のいずれか1つ以上に該当し、かつその性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し(14歳以上の場合)、又は刑罰法令に触れる行為(14歳未満の場合)をするおそれ(これを「虞犯性」と呼びます。)のある少年のことです。
虞犯事由とは、次の4つです。
(イ)保護者の正当な監督に服しない性癖のあること。
(ロ)正当の理由がなく家庭に寄り附かないこと。
(ハ)犯罪性のある人若しくは不道徳な人と交際し、又はいかがわしい場所に出入すること。
(ニ)自己又は他人の徳性を害する行為をする性癖のあること。
将来少年が罪を犯す、又は刑罰法令に触れる行為を行うおそれである虞犯性については、知能性格等の本人の問題点や、家庭・学校・職場・交流関係などの非行の誘因・抑止双方に関係する環境的要因などを総合的に検討して判断されます。
保護観察処分に向けて
少年審判では、非行事実と要保護性について審理されます。
要保護性とは、①少年の性格や環境に照らして、将来再び非行に陥る危険性があること、②保護処分による矯正教育を施すことによって再非行の危険性を除去できる可能性、③保護処分による保護がもっとも有効でかつ適切な処遇であること、の3つの要素により構成されるものです。
虞犯事件は、過去に問題行動が繰り返されていたり、複数の前歴があったりと、少年の要保護性が高いケースが少なくありません。
そのため、虞犯事件といえども、児童自立支援施設送致や少年院送致となる割合が高い傾向にあります。
虞犯事件においても、要保護性の解消に向けて十分な活動を行う必要があります。
保護観察処分とは、保護処分の1つで、少年を施設に収容せずに社会生活をさせながら、保護観察所の行う指導監督及び補導援護によって少年の改善更生を図る、社会内処遇です。
施設収容ではなく社会内での更生が可能であると審判で認められれば、保護観察が決定されることになります。
そのためには、審判の審理対象となる要保護性の解消に向けた活動が重要なポイントとなります。
少年自身の内省を深めるとともに、少年の家庭、学校、職場、交際関係などといった周囲の環境を改善し、再び非行に陥ることのないように整えていく必要があります。
このような活動は、少年本人とその保護者だけでは難しい場合が多く、付添人である弁護士の協力を仰ぎながら行うのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
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大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
刑事事件・少年事件に関する相談は全て無料です。相談・接見は、土日祝日、夜間でも即日対応可能です。スケジュールの都合が合えば、お電話をいただいてからすぐ相談・接見を行うこともできます。ぜひご相談ください。
薬物のあおり唆し
薬物のあおり唆しについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
薬物関連事件でご家族が逮捕されてしまったという場合には、すぐにフリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。
~麻薬特例法~
みなさんは麻薬特例法という法律を知っていますか。
正式には「国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律」と非常に長い名前の法律です。
略称は麻薬特例法と呼ばれていますが、この麻薬特例法で規制されているのは、麻薬及び向精神薬だけではありません。
麻薬特例法第2条では
「この法律において「規制薬物」とは、麻薬及び向精神薬取締法に規定する麻薬及び向精神薬、大麻取締法に規定する大麻、あへん法に規定するあへん及びけしがら並びに覚醒剤取締法に規定する覚醒剤をいう。」
としていますので、麻薬や覚醒剤もこの法律の対象となります。
主に規制薬物の輸出入や薬物犯罪収益の授受について規制しており、正式名称にも国際的、などの文言が入っているので組織的な薬物犯罪を規制する法律に見えますが、実は以下のような行為も麻薬特例法の対象となります。
では、事例をみてみましょう。
~事例~
大阪府貝塚市に住む大学生のAは、SNS上で「覚醒剤ほしい人連絡ください。安くします。」という投稿をしていました。
A自身、覚醒剤を所持しているわけではなく、おもしろがっての投稿でしたが、その投稿はすぐに通報されることになり、Aは麻薬特例法違反の疑いで大阪府貝塚警察署に逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです。)
~あおり又は唆し~
さて、今回のAは、組織的な薬物犯罪に加担しているわけではなく、規制薬物を持ってすらいないようです。
しかし、麻薬特例法には以下のような規定があります。
麻薬特例法第9条
「薬物犯罪(前条及びこの条の罪を除く。)、第6条の罪若しくは第7条の罪を実行すること又は規制薬物を濫用することを、公然、あおり、又は唆した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
※前条「規制薬物としての物品の輸入等」
※第6条「薬物犯罪収益等隠匿」
※第7条「薬物犯罪収益等収受」
薬物の濫用をあおり、唆した場合にも麻薬特例法違反となってしまう可能性があるのです。
今回のAのように覚醒剤などの規制薬物を売るかのように呼びかけることはあおり、唆しであるといえるでしょう。
麻薬特例法のあおり又は唆しでは、書き込んだ対象者に対する麻薬特例法違反による捜索差押許可状によって自宅などの捜索が行われることがあります。
そこで、規制薬物が発見されるとその規制薬物の所持による再逮捕も考えられますので、麻薬特例法違反でご家族が逮捕されてしまったという場合には、すぐに刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼するようにしましょう。
~サイバーパトロールから逮捕される場合も~
麻薬特例法のあおり又は唆しの場合、サイバーパトロールからインターネット上の書き込みを把握され、逮捕されてしまうこともあります。
そうなった場合、住んでいる地域とは違う警察署に逮捕されてしまうということも考えられます。
そのような場合には、全国に13支部を展開する薬物事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に依頼するようにしましょう。
弊所では、全国の支部が連携を取って動いていますので、遠方での逮捕にも対応可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
特に麻薬特例法やその他薬物事件でご家族が逮捕されてしまったという場合にはすぐに初回接見のご依頼を。

大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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枚方市で酒気帯び運転 飲酒運転の罰則
飲酒運転の罰則について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
枚方市で酒気帯び運転
会社員のAさんはある夜、缶ビール数本と日本酒コップ数杯飲んだ後、自分の車を運転して近くのコンビニに向かいました。
数分後、蛇行運転をしているAさんの車両を発見した大阪府枚方警察署の警察官がAさんの車を停止させました。
Aさんは呂律が全く回らず、まっすぐに歩くこともできませんでした。
警察官がAさんに呼気検査をしたところ、呼気1リットル当たり0.35mgのアルコールが検出されました。
Aさんは酒酔い運転の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
飲酒運転について
飲酒運転については2007年の道路交通法改正により、酒気帯び運転、酒酔い運転共に罰則が強化されて厳罰化されるとともに、飲酒運転を容認・助長することになる車両提供者・酒類提供者・同乗者についても罰則が定められて処罰範囲が拡大されました。
飲酒運転は2種類あります。
①酒気帯び運転
呼気中アルコール濃度が1リットルあたり0.15mg以上含まれる状態で運転することです。
②酒酔い運転
アルコール濃度の検知値には関係なく、酒に酔った状態で運転が困難だと思われる状態で運転をすることを指します。
直線上を歩いてふらつかないか、視覚が健全に働いているか、など運動や平衡感覚機能が麻痺していないか、また、言動などから認知能力の低下がないかなどが判断されます。
アルコール濃度が0.15mg未満でも体質によっては酒酔い運転に該当することもあり得ます。
罰則について
①酒気帯び運転
3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
②酒酔い運転
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金
上記の罰則については検問や職務質問で検挙された場合であり、飲酒運転で死傷事故を起こした場合は更に厳しい刑罰が科されます。
酒酔い運転で逮捕されてしまった時は
Aさんは逮捕され、さらに勾留が決定されると長期間警察署の留置場で過ごさなければなりません。
留置場にいる間は会社に行くことができませんので、会社に酒酔い運転をして逮捕されたことがわかってしまう可能性があります。
そこで、まず弁護士は身体解放に向けて活動していきます。
しかし身体解放(釈放)されても、それで事件が終わるわけではありません。
先に述べた罰則のうち、懲役刑になるのか、罰金刑になるのか、さらに執行猶予が付くのか罰金はいくらくらいになるのか、それとも起訴猶予になるのかとても不安だと思います。
事件の流れや、処分の見通しについては弁護士に相談するようにするのがよいでしょう。
刑事事件に特化した弁護士
ご家族が酒酔い運転で逮捕されてお困りの方は、大阪府下で刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。
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大阪府を中心に、京都府、兵庫県、滋賀県、奈良県など近畿地方で、犯罪行為による刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う法律事務所です。
刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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刑事事件と報道
刑事事件と報道
刑事事件と報道について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。
~事例~
大阪府寝屋川市で公務員をしているAは、あるときSNS上で知り合った女性と会う約束をしました。
女性はネット上では20歳であると言っていましたが、女性と会ったAは非常に若い印象を受け、女性に本当は何歳なのか尋ねると、女性は17歳の高校生であることがわかりました。
しかし、Aは結局二人でホテルに行くことに決め、女性に2万円を支払って性交しました。
行為後、家に帰ったAはこのまま事件が発覚してしまうと逮捕されたり、報道されてしまうのではないかと不安になりました。
そこで、刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)
今回のAの行為について
まずは、今回のAの行為がどのような法令に触れてしまうのか見ていきましょう。
今回のAは、相手が18歳未満であると知りながら、ホテルへ行き、金銭を渡して性行為をしています。
これは、児童買春、児童ポルノ法に規定されている児童買春にあたるでしょう。
児童買春は、児童買春、児童ポルノ法第2条に定義されています。
児童買春、児童ポルノ法
第2条第2項
この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
1 児童
2 児童に対する性交等の周旋をした者
3 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
児童買春の罰則については、「5年以下の懲役又は300万円以下の罰金」が規定されています。
さらに、児童買春における対価の供与がなかったとしても、各都道府県で規定されている青少年健全育成条例(いわゆる淫行条例)の違反となる可能性があります。
淫行条例違反の罰則については都道府県よって異なりますが、大阪府では、「2年以下の懲役又は100万円以下の罰金」が規定されています。
刑事事件と報道
今回のAは、公務員という立場もあり、事件化してしまった際に報道されてしまうのではないか、と不安がっています。
刑事事件が報道される場合、基本的には、警察から報道機関に発表があり、各報道機関が報道するかどうかを決定します。
そのため、報道されるかどうか、については事件内容やその立場だけでなくタイミングなども関係してきます。
ただ、今回のAのように公務員の場合は、その立場もあり一般の方よりも報道される可能性は高くなるでしょう。
また、児童買春事件や淫行事件では、相手の児童が通報しようという気がなかったとしても事件化してしまう可能性があります。
児童の保護者に事件が発覚した場合はもちろんのこと、児童が補導された際に事件が発覚するという可能性もありますので、事件化する前であっても刑事事件に強い弁護士に相談するようにしましょう。
場合によっては自首も検討していくことで、事件の影響が最小限になるようにアドバイスしていきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
大阪府寝屋川市の児童買春事件やその他刑事事件でお困りの公務員の方がおられましたらお気軽にお電話ください。
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刑事事件・少年事件専門の弁護士による専門知識と経験に基づく弁護活動によって、依頼者様のお悩みや不安を、親身になって全力でサポートいたします。
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