【生野区の刑事事件】恐喝事件で逮捕 勾留について弁護士が解説

~事件~
無職Aは、生野区の居酒屋で店員の態度が悪いことに因縁をつけて、飲食代を踏み倒した上、店長から現金3万円を脅し取った恐喝事件で、大阪府生野警察署に逮捕されました。
逮捕の2日後に勾留が決定したAの家族は、今後の刑事手続きを知りたくて、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです。)
 
逮捕~留置

恐喝事件等の刑事事件を起こして警察に逮捕され犯人に留置の必要がある場合、警察署の留置場に留置されることになります。
この留置は、逮捕に付随する身体拘束として逮捕から48時間以内であれば裁判官の許可は必要なく、警察の裁量で行われます。

逮捕後の身体拘束が48時間を超える場合は、警察は逮捕した犯人を検察庁に送致しなければなりません。
そして送致を受けた検察官は24時間以内に、裁判所に対して勾留請求しなければならないのです。
つまり、警察署での留置期間が逮捕から48時間、そして送致されて勾留請求されるまでに限られた時間が24時間ですので、逮捕から合計72時間以内は、裁判官の勾留決定がなくても身体拘束される可能性があります。

勾留

逮捕した犯人を、最長72時間以上身体拘束する場合は、裁判官の許可が必要になります。
これを勾留といいます。
勾留は、検察官が裁判官に請求し、裁判官が決定するもので、勾留が決定すれば、その日から10日~20日間は身体拘束を受けることとなります。
ただし、検察官が勾留請求したからといって必ず勾留が決定するわけではありません。
勾留が決定する要件としては、事前の逮捕手続きが適法に行われたことを前提として
被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある(犯罪の嫌疑)
ことを要し、かつ被疑者が
①住居不定
②罪証隠滅のおそれがある
③逃亡のおそれがある
の何れかに該当しなければなりません。
また一度勾留が決定したとしても、勾留期間中に勾留の必要性が消滅すれば、勾留は取り消される場合があります。

勾留による長期間の身体拘束によって、日常生活に支障をきたす方は少なくありません。
恐喝事件等の刑事事件を起こして警察に逮捕されたご家族、ご友人が勾留された方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
大阪府生野警察署までの初回接見費用:36,700円
法律相談:初回無料

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