もうすぐ成人・・・年齢切迫事件について

もうすぐ成人という時に起こした刑事事件(年齢切迫事件)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

◇事件◇

大阪市北区に住む大学生のA(19歳)は、あるとき大学に行くために電車を利用していました。
電車は混みあっており、Aの近くには女性が立っていました。
そこで、Aの手が女性の臀部に触れてしまい、我慢できなくなったAは、そのまま女性の臀部を触り続けてしまいました。
女性の異変に気付いた周囲の乗客がAを取り押さえ、Aは痴漢の疑いで大阪府曽根崎警察署で取調べを受けることになりました。
Aは逮捕されることはなく、事件は在宅事件で進行していくことになりましたが、2か月たっても事件の進行がなく、Aはもう少しで20歳になってしまうと焦り出しました。
今後どうすべきか迷ったAは、両親と共に刑事事件に強い弁護士の無料法律相談へ行くことにしました。
(この事例はフィクションです)

~年齢切迫少年~

20歳未満の者が刑事事件を起こしてしまった場合、少年事件として成人とは異なった流れで事件は進行していき、基本的には家庭裁判所で審判を受けることになります。
少年審判で受ける保護観察や少年院送致といった処分については前科とはなりません。
しかし、いわゆる逆送という制度があり、一定の重大事件や審判の終了までに成人を迎えてしまった場合などは事件が検察庁へ戻され、成人と同じ手続きで裁判が行われ、刑事罰に問われる可能性があるのです。
今回の事例のAはもうすぐ20歳を迎えてしまうということで、年齢超過により逆送されてしまう可能性があります。
このように、もうすぐ20歳になるという少年は年齢切迫少年と呼ばれます。

年齢超過による逆送については以下のように規定されています。
少年法第19条第2項
「家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは、決定をもって、事件を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない」
少年法第23条第3項
「第19条第2項の規定は、家庭裁判所の審判の結果、本人が20歳以上であることが判明した場合に準用する」

原則として逆送された事件については起訴されてしまうことになります。(少年法第45条5号)が、年齢超過で逆送された場合はこの規定は準用されておらず、不起訴となる可能性があります。(少年法第45条の2)

~年齢切迫少年の弁護活動~

年齢切迫少年が刑事事件を起こしてしまった場合、弁護士は少年審判による事件解決を目指します。

まず、刑事事件では事件の進行の速度は事件毎に大きく異なってきます。
逮捕されて、身体拘束を受けている、いわゆる身柄事件では、拘束期間などに法律上の規定があるため、事件の進行は早くなります。
しかし、今回の事例のように身体拘束を受けずに事件が進行していくいわゆる在宅事件では一般的に身体拘束を受けている事件よりも事件の進行は遅くなってしまいます。
在宅事件では、極端にいえば、時効までに手続きを終えればよいので、担当する警察署の状況によっては、1年以上事件が進行しない、ということも考えられるのです。
そこで、年齢切迫少年の弁護活動を依頼された弁護士は、警察や検察といった捜査機関や家庭裁判所に対して、催促や確認を頻繁に行っていくことで、なんとか少年が20歳を迎えるまでに事件が終了するように活動していきます。

年齢切迫の状況では弁護士の活動が重要となりますので、無料法律相談や初回接見で弁護士の見解を聞くようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部では、刑事事件、少年事件に強い弁護士が多数在籍しています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、大阪市の刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

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