鍵穴に接着剤を注入 器物損壊容疑で逮捕

鍵穴に接着剤を注入した器物損壊事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

大阪市内で鍵修理会社を営んでいるAさんは、鍵を修理を依頼してきた客と料金トラブルで揉めたことに腹を立て、深夜、客の自宅の、ドアノブの鍵穴に接着剤を注入しました。
客が被害を警察に届け出たことから、Aさんの犯行であることが発覚し、Aさんは器物損壊罪で逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)

器物損壊罪

人の物を壊せば等すれば器物損壊罪となります。
器物損壊罪は、人の物を壊すだけでなく、人のペットを傷付けたり、物の効用を害した場合にも成立します。
物の効用を害するとは、その物を本来の目的で使用できなくすることで、例えば食器類に汚物をかけて使用できなくすることです。
器物損壊罪は、刑法第261条に規定されている犯罪で、その法定刑は「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
器物損壊罪は親告罪ですので、検察官は、被害者等の刑事告訴がなければ起訴することができません。
ただ刑事告訴がないからといって警察が捜査できないわけではなく、刑事告訴がなくても、逮捕等の刑事手続きが進む場合はあります。
また器物損壊罪は故意犯ですので、過失的に人の物を壊してしまったとしても器物損壊罪に問われることはありませんが、壊した物の弁償を巡って民事事件に発展する可能性はあるでしょう。

器物損壊罪の量刑

器物損壊罪の法定刑は上記のとおり「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料」です。
懲役というのは、刑務所に服役する刑罰で、罰金とは国にお金を納付する刑罰です。そして科料とは、1000円以上1万円未満の金銭を納付する刑罰です。
器物損壊罪で警察に逮捕されたからといって、このような刑罰が科せられるわけではなく、最終的に刑事裁判で有罪が確定したり、検察官が略式起訴した場合に、このような刑罰が科せられます。
初犯で犯行を認めている場合ですと、正式な刑事裁判を受けることなく略式起訴による罰金刑となる可能性が高いでしょうが、再犯の場合は起訴されて正式な刑事裁判を受ける可能性が出てきますし、再犯を繰り返せば、当然実刑判決が言い渡される可能性もあります。

器物損壊罪で刑事罰を免れるには

器物損壊罪で警察の捜査を受けていても、起訴されるまでに被害者と示談して、刑事告訴を取り消してもらうことができれば、必ず不起訴になります。
先述したように、親告罪は、被害者等の刑事告訴がなければ起訴することができないからです。
逆に起訴されてから被害者と示談しても、その起訴が取り消されるわけではないので、刑事裁判で無罪を獲得しない限り前科が付いてしまいます。
不起訴になれば、警察に逮捕されたりした歴は残りますが、前科にはなりません。
器物損壊事件で不起訴を希望される方は、一刻も早く弁護士を選任し、被害者と示談することをお勧めします。

刑事事件に強い弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
これまで数多くの示談を締結した実績がございますので、器物損壊事件の被害者との示談を希望されている方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部にご相談ください。

 

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