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ひったくり事件弁護に定評のある弁護士 刑事事件弁護に頼りになる弁護士

2016-02-05

ひったくり事件弁護に定評のある弁護士 刑事事件弁護に頼りになる弁護士

大阪府門真市にするAは、お小遣い欲しさに、カバンでもひったくって金品を盗ろうと、原付に乗り、徒歩通行中の女性の背後から近づき、手提げカバンをひったくり、そのまま逃走した。
本件窃盗事件を捜査していた大阪府門真警察署の捜査員は、付近の商店街の防犯カメラの映像から犯人を割り出し、後日Aは、窃盗の罪で逮捕された。

最近では、いたるところに防犯カメラを見かけます。商店街やスーパー、交差点など、街の中心部ではカメラを見かけないことはないほどです。
それは一般市民にとっては窮屈に感じる存在ですが、犯罪捜査にとっては非常に役に立つ存在になっているのです。

事件が起これば、必ずと言っていいほど、付近の防犯カメラを精査し、犯人確保に役立つ情報を得ようします。
商店街のカメラなどはよく精査の対象となっており、普段から商店街の自治会の方とは親しくしているのはそのためでもあります。

殺人事件など、大きな事件になれば、犯人の犯行前後の足取りを追うのに、あらゆる防犯カメラを精査し、一つひとつの犯人の動きを計測し、秒単位で図面に落としていく作業が待っています。
これは非常に根気のいる作業になります。
捜査員のこのような地道な作業が犯人検挙に結びつく訳です。

刑事事件解決に定評のある、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のスペシャリストとして、日々研鑽を重ね、常に依頼者にベストな解決方法を提示し、信頼を得ています。
大阪府門真市で、ひったくりで逮捕された、又は刑事事件で頼りになる弁護士を探しているといった方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談を随時実施しています。
(大阪府門真警察署の初回接見費用:3万7800円)

大阪の刑事事件 商標法違反による逮捕事件で無罪釈放に強い弁護士

2016-02-04

大阪の刑事事件 商標法違反による逮捕事件で無罪釈放に強い弁護士

大阪市港区在住のAさん(40代女性)は、事業としている飲料販売に関して、飲料の缶に記載されるマークが他社の商標の専用使用権を侵害しているとして、商標の専用使用権者より被害届の提出があり、Aさんは、商標法違反の疑いで大阪府警港警察署の警察官に逮捕されました。
自分の販売している飲料の缶のマークが、商標法違反に当たることに納得がいかないAさんは、刑事事件に強い弁護士に、港警察署まで接見(面会)に来てもらい、今後の事件弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)

【商標法上の専用使用権侵害による刑事処罰】

「商標」とは、事業者が、自己の取り扱う商品・サービスを他人の物と区別するために使用する識別標識をいうところ、その商標権者は。自己の所有する商標権について「専用使用権」を設定することができるとされています(商標法30条)。

専用使用権を与えられた者は、専用使用権の「設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する」ことができます。
そして、この専用使用権が他者により侵害された場合には、権利侵害者には「10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はこれらの併科」という刑事処罰が科されることになります。

専用使用権の侵害事件において、商標法違反の刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、専用使用権侵害を否認するような事情がある場合には、実際の行為が専用使用権の範囲外であるといった事情などを、客観的な証拠とともに主張・立証することで、無罪判決獲得のために尽力いたします。

また、専用使用権侵害が肯定されるような事例であっても、弁護士が、すみやかに専用使用権者との示談交渉を行うことで、権利侵害者を許す旨を含む内容の示談が成立すれば、不起訴処分となる可能性が高まることが考えられます。
仮に不起訴処分となった場合には、前科はつかず、その後に事件が刑事裁判となることはありません。

大阪市港区商標法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件 無許可風俗営業による逮捕事件で懲役刑回避の弁護士

2016-02-03

大阪の刑事事件 無許可風俗営業による逮捕事件で懲役刑回避の弁護士

大阪市西区在住のAさん(40代男性)は、繁華街で喫茶店を経営していたところ、この喫茶店がいわゆるクラブのような店舗形態をとっており、風俗営業の無許可営業に当たるとの疑いがかかり、Aさんは、風俗営業法違反の容疑で大阪府警西警察署に逮捕されました。
警察で事情聴取を受けているAさんは、刑事事件に強い弁護士に、西警察署まで接見(面会)に来てもらい、今後の取調べの対応方法について相談することにしました。
(フィクションです)

【風俗営業の無許可営業に対する刑事処罰】

風俗営業法で規制対象となっている店舗形態は、キャバレー、ディスコ、クラブ、パチンコ店、雀荘、ゲームセンター等とされており、これらの風俗営業を営むためには、所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要です。

これらの風俗営業を無許可で行っていた場合や、偽りその他不正の手段により許可を受けた場合には、風俗営業法違反により、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科」という刑事処罰を受けることになります(風営法49条)。

風俗営業の許可を得るには、風俗営業法上の規定で、さまざまな要件の充足が必要とされています。
例えば、「営業所の構造又は設備」が「風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき」には、営業許可を得ることができません(風営法4条2項1号)。
また、「営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき」にも、営業許可を得ることができません(風営法4条2項2号)。

無許可の風俗営業による風営法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、依頼者より具体的な風俗営業の態様をお聞きした上で、風営法違反に当たらないとする事情、あるいは風営法違反に当たるとは本人が知らなかった事情などを検討し、その旨を客観的な証拠とともに主張・立証していきます。

大阪市西区無許可風俗営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

和歌山の刑事事件で逮捕 準強制わいせつ事件で被害者示談に強い弁護士

2016-02-02

和歌山の刑事事件で逮捕 準強制わいせつ事件で被害者示談に強い弁護士

和歌山県橋本市在住のAさん(30歳男性)は、懇親会の折に、知り合いの女性が大量に酒を飲むよう仕向けて、その女性が泥酔している状況を利用して、体を触るなどのわいせつな行為をしたとして、被害者女性から刑事告訴を受けました。
和歌山県警橋本警察署より、準強制わいせつ罪の容疑で事情聴取の呼び出しを受けたAさんは、警察での取調べに向かう前に、刑事事件に強い弁護士に、事件対応について相談することにしました。
(フィクションです)

【準強制わいせつ罪とは】
被害者に飲酒させて泥酔させたり、睡眠薬を飲ませたりして、抵抗できない状態にした上で、わいせつな行為を行った場合には、準強制わいせつ罪として刑事処罰されることになります。
準強制わいせつ罪の法定刑は、強制わいせつ罪と同じく、「6月以上10年以下の懲役」とされています。

・刑法178条1項 (準強制わいせつ)
「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条(※強制わいせつ罪)の例による」

準強制わいせつの要件のうち、「心神喪失」とは、「精神または意識の障害によって、性的行為について正常な判断ができない状態にあること」をいいます。
例えば、被害者を飲酒させて泥酔状態にしたり、被害者が重度の精神障害であることを利用して、わいせつな行為をした場合をいいます。

また、「抗拒不能」とは、「心神喪失以外の理由で、物理的・心理的に抵抗できない状態、または抵抗するのが著しく困難な状態にあること」をいいます。
例えば、被害者に睡眠薬を飲ませたり、被害者が抵抗できないように縛られている状態を利用して、わいせつな行為をした場合をいいます。

準強制わいせつ事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、(単独犯の)準強制わいせつ罪は、被害者からの刑事告訴がなければ起訴できない親告罪とされていることから、まずは、弁護士が被害者との示談交渉を働きかけ、示談成立による不起訴処分を目指します。
また、仮に起訴されてしまったとしても、弁護士は、事件の犯行態様を法的観点から分析することで、裁判官に対して情状酌量の余地を主張・立証するなどして、無罪判決や量刑の軽減に向けて、弁護活動をいたします。

和歌山県橋本市準強制わいせつ事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

京都の刑事事件で逮捕 バイク飲酒運転事件で初犯不起訴に強い弁護士

2016-02-01

京都の刑事事件で逮捕 バイク飲酒運転事件で初犯不起訴に強い弁護士

京都府亀岡市在住のAさん(40代女性)は、友人との会合の帰りに、バイクを運転していたところ、京都府警亀岡警察署の警察官による飲酒検問に引っかかり、呼気検査の結果、酒気帯び運転に当たると通告されました。
後日に、亀岡警察署での取調べがあると言われたAさんは、刑事事件に強い弁護士に取調べ対応について相談することにしました。
(フィクションです)

【酒気帯び運転・酒酔い運転とされる判断基準とは】

飲酒して車等を運転した場合には、道路交通法違反として、酒気帯び運転または酒酔い運転の罪に問われます。
酒気帯び運転の法定刑は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
酒酔い運転の法定刑は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。

酒気帯び運転とされる判断基準
血液検査や呼気検査の結果、「血液1mlにつき0.3mg又は呼気1lにつき0.15mg」(道路交通法施行令44条の3)のアルコールを身体に保有している場合に、酒気帯び運転として処罰されます。

・酒酔い運転とされる判断基準
「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」(道路交通法117条の2第1条)で運転をした場合に、酒酔い運転として、より重く処罰されます。
具体的には、酒酔い運転の罪に問われている当人の身体感覚・判断能力・認知能力が正常に働いているかどうかによって、総合的に判断されることになります。

酒気帯び運転・酒酔い運転事件で刑事弁護依頼を受けた弁護士は、まずは、初犯である事情や本人の反省、再犯の可能性が低いことなどを検察官に働きかけることで、不起訴処分や起訴猶予の獲得を目指します。
そして、仮に起訴されてしまった場合にあっても、弁護士の方から、当日の飲酒運転の具体的状況などを、客観的な証拠とともに主張・立証することで、無罪判決や量刑の軽減に向けて尽力いたします。

京都府亀岡市のバイク飲酒運転事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

大阪の刑事事件で逮捕 ペット傷害事件で動物愛護法に強い弁護士

2016-01-31

大阪の刑事事件で逮捕 ペット傷害事件で動物愛護法に強い弁護士

大阪市中央区在住のAさん(20代男性)は、隣家のペットとして庭で飼われている犬がうるさく吠えることに腹を立て、その犬の腹部をバットで叩くという暴行を働きました。
傷つけられたペットの所有者が、警察に被害届を出したため、Aさんは、大阪府警東警察署で事情聴取の呼び出しを受けました。
自分がどんな罪に問われるのか不安に思ったAさんは、東警察署の取調べに向かう前に、刑事事件に強い弁護士に、事件のことを相談することにしました。
(フィクションです)

【動物愛護法とは】

他人のペットの動物を傷つけた場合には、刑法の器物損壊罪か、あるいは動物愛護法違反(動物の愛護及び管理に関する法)により、刑事処罰を受けることになります。
今回のブログでは、動物愛護法違反について取り上げます。

・動物愛護法 44条1項
「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する」

上記の条文における「愛護動物」とは、「牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる」または「人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの」をいいます。

この「愛護動物」の定義に当てはまらない、両生類や魚、無脊椎動物などを傷つけたとしても、動物愛護法は適用されず、器物損壊罪の成否のみが問題になると考えられます。

動物愛護法の弁護依頼を受けた弁護士は、事件が発覚した当初の早い段階で、傷つけられたペットの所有者との示談交渉を弁護士が行うことで、示談成立による事件の不起訴処分の獲得に向けて尽力いたします。
また、犯行の手口が悪質でなく、傷つけた態様も程度の小さいものであり、容疑者が初犯である事情などを弁護士の方から主張することで、起訴猶予や量刑の軽減を目指します。

大阪市中央区のペット傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

盗品等譲受けの罪による逮捕にも弁護できる弁護士 刑事事件のプロが集う弁護士事務所

2016-01-30

盗品等譲受けの罪による逮捕にも弁護できる弁護士 刑事事件のプロが集う弁護士事務所

大阪府四条畷市に住むAは、友人から原付バイクを無償で譲り受けた。友人は免許を持っておらず、どうせ盗んできたものだろうと思いつつも、Aも通勤の足代わりになる物を探しており、タダだからとバイクを貰ったのであった。数日後、Aはバイクに乗っているところを警察官に職務質問され、友人からの供述をもとに、Aは盗品等無償譲受けの罪で、大阪府四条畷警察署に逮捕された。

盗品等に関する罪は多数あり、「無償譲受け」「運搬」「保管」「有償譲受け」「有償処分あっせん」などが刑法第256条に規定されています。

盗品等の罪に関しては、警察官でもよくこの手の犯罪の検挙例はあるみたいです。よくあるのが職務質問からの所持品検査によるものです。例えば、所持品検査で他人名義のキャッシュカードやクレジットカードなどを発見した場合、警察官としては当然に、何故そのカードを所持しているのかを確認します。もちろんほとんどの人は「友人からもらっただけ」と答えますが、そのカードを照会してみると、被害届が出ている盗品だったりすることが多々あります。職務質問を継続すると、そのカードを貰った理由が曖昧で、盗まれたものであると認識しながら貰ったといったことがよくあるので、盗品等無償譲受けでの検挙に繋がる訳です。

どのような刑事事件にも迅速に対応することで有名な、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、盗品等に関する罪で逮捕された方に対しても、依頼を受ければ迅速に対応し、事件に応じたベストの解決策を提示していきます。
大阪府四条畷市で盗品等の罪で逮捕された、刑事事件に強いプロの弁護士をお探しの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで。
初回無料相談を随時実施しています。
(大阪府四条畷警察署の初回接見費用:3万6900円)

大阪の少年事件で逮捕 集団強盗事件で少年院阻止の弁護士

2016-01-29

大阪の少年事件で逮捕 集団強盗事件で少年院阻止の弁護士

大阪市中央区在住のAさん(13歳少年)は、普段から一緒に行動している不良グループが、お年寄りの一人暮らしを狙って、自宅に押し入って強盗行為をする計画の一人として加わり、その強盗罪の実行犯として、大阪府警南警察署逮捕されました。
事件のことを聞いたAさんの家族は、なんとか少年院送致処分だけは避けたいと考え、刑事事件・少年事件に強い弁護士に依頼して、南警察署にいるAさんとの接見(面会)に向かってもらうことにしました。
(フィクションです)

【少年法の厳罰化について】(2007年の少年院法改正)
少年法やこれに関連する少年院法は、国会による法律の改正が繰り返され、処罰年齢が低年齢化、かつ厳罰化されていく傾向にあります。
今回は、その一例を取り上げます。

・(現行)少年院法 4条1項1号
「第一種 保護処分の執行を受ける者であって、心身に著しい障害がないおおむね十二歳以上二十三歳未満のもの」

2007年の少年院法改正により、上記に規定される「少年院送致の保護処分」の下限年齢が、
従来の「14歳以上」から、「おおむね12歳以上」(※11歳を含む)に引き下げられました。

強盗事件等の重い罪で少年の弁護依頼を受けた弁護士は、少年審判において保護処分の判断をする家庭裁判所に働きかけることで、少年院送致処分の回避を目指します。
具体的には、弁護士の方より、家庭裁判所に対して、事件の犯行態様が悪質でなく、犯行の規模が小さいことや、少年の性格・周囲の環境から鑑みて少年に更生の余地があり、再び非行を行う可能性がないことなどを主張・立証していきます。

大阪市中央区集団強盗事件でお困りの方は、刑事事件・少年事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

兵庫県西宮市の覚せい剤使用事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士

2016-01-28

兵庫県西宮市の覚せい剤使用事件で逮捕 執行猶予に強い弁護士

Aは、西宮ガーデン近くにおいて覚せい剤を使用していたところ、それを目撃した住民が警察に通報しました。
現場に到着した兵庫県警西宮警察署の警察官は、目撃者から話を聞ききましたが、その際Aは既にいませんでした。
捜査の結果、Aであることが判明し、兵庫県警西宮警察署の警察官がA宅に赴き、通常逮捕しました。
Aは、1年前にも覚せい剤使用で裁判となっており、刑の執行猶予を受けている最中の出来事でした。
Aに再度執行猶予が付けられるのでしょうか。
(フィクションです)

~執行猶予中に再度覚せい剤使用で逮捕されてしまったら~
(刑法第25条参照)

執行猶予は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その執行を猶予することができるというものです。

前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、執行猶予を受けることができるとされています。

覚せい剤取締法第41条の3により、覚せい剤使用については10年以下の懲役に科せられることになります。

今回のAが執行猶予を受けるには、上記のように1年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときに該当しなければなりません。

しかし、Aは前回と同様の覚せい剤使用で逮捕されていることから、10年以下の懲役が法定刑となりますので、法律上の減刑と酌量減刑があったとしても、2年6月にしか減刑されません。

再度の執行猶予を受けるためには、1年以下の懲役である必要がありますので、Aは再度の執行猶予を受けることはできません。

しかし、執行猶予を受けることができないとしても、刑を少しでも軽くすることは場合によっては可能です。

そのためには、様々な事情をもとに裁判所に対して説得をすることが必要になります。

ですので、西宮市覚せい剤使用事件で、執行猶予についてお悩みの方は、執行猶予に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回の法律相談は無料ですので、お気軽にお電話ください。
(兵庫県警西宮警察署の初回接見費用 3万6000円)

京都の刑事事件 転倒過失傷害事件で告訴取下げに強い弁護士

2016-01-27

京都の刑事事件 転倒過失傷害事件で告訴取下げに強い弁護士

京都府木津川市在住の大学生Aさん(20代女性)は、大学の構内を急ぎの用事で走っている最中につまづいて転倒し、運悪く隣を歩いていた学生Vさんを転倒させ、Vさんは足を骨折してしまいました。
もし、Vさんが京都府警木津警察署に過失傷害罪の被害届を出せば、自分が刑事処罰を受けるのではないかと不安になったAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談して、被害者との示談交渉について聞いてみることにしました。
(フィクションです)

【親告罪とされている刑事処罰とは】

刑事処罰の中には、親告罪とされているものがあります。
親告罪とは、被害者やその親族等による刑事告訴がなければ、警察が捜査を開始することができず、検察が事件を起訴することもできないとされている罪のことをいいます。

また、親告罪とされる刑罰について被害者側からの刑事告訴があり、既に事件が起訴されてしまった場合でも、その後に、示談交渉などの事情により被害者側の刑事告訴の取下げがあれば、その事情を裁判官や検察官は重く考慮するため、無罪判決や量刑の軽減に影響することが考えられます。

親告罪とされている主な刑事処罰は以下の通りです。
・(準)強制わいせつ罪、(準)強姦罪
・未成年者略取・誘拐罪、わいせつ・結婚目的略取・誘拐罪
・過失傷害罪
・名誉毀損罪、侮辱罪
・私用文書等毀棄罪、器物損壊罪、信書隠匿罪
・信書開封罪・秘密漏示罪
・親族間の窃盗罪・詐欺罪・横領罪など

過失傷害罪で弁護依頼を受けた弁護士は、まずは、被害者側との示談交渉に向けて働きかけ、被害者側が警察への刑事告訴をする前の早期事件解決を目指します。
また、既に刑事告訴が出されている事件であっても、検察により起訴される前の段階で被害者側との示談を成立させ、事件が不起訴処分となるよう、弁護士が尽力いたします。

京都府木津川市過失傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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