大阪の刑事事件 無許可風俗営業による逮捕事件で懲役刑回避の弁護士

大阪の刑事事件 無許可風俗営業による逮捕事件で懲役刑回避の弁護士

大阪市西区在住のAさん(40代男性)は、繁華街で喫茶店を経営していたところ、この喫茶店がいわゆるクラブのような店舗形態をとっており、風俗営業の無許可営業に当たるとの疑いがかかり、Aさんは、風俗営業法違反の容疑で大阪府警西警察署に逮捕されました。
警察で事情聴取を受けているAさんは、刑事事件に強い弁護士に、西警察署まで接見(面会)に来てもらい、今後の取調べの対応方法について相談することにしました。
(フィクションです)

【風俗営業の無許可営業に対する刑事処罰】

風俗営業法で規制対象となっている店舗形態は、キャバレー、ディスコ、クラブ、パチンコ店、雀荘、ゲームセンター等とされており、これらの風俗営業を営むためには、所在地を管轄する都道府県公安委員会の許可が必要です。

これらの風俗営業を無許可で行っていた場合や、偽りその他不正の手段により許可を受けた場合には、風俗営業法違反により、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科」という刑事処罰を受けることになります(風営法49条)。

風俗営業の許可を得るには、風俗営業法上の規定で、さまざまな要件の充足が必要とされています。
例えば、「営業所の構造又は設備」が「風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技術上の基準に適合しないとき」には、営業許可を得ることができません(風営法4条2項1号)。
また、「営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるとき」にも、営業許可を得ることができません(風営法4条2項2号)。

無許可の風俗営業による風営法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、依頼者より具体的な風俗営業の態様をお聞きした上で、風営法違反に当たらないとする事情、あるいは風営法違反に当たるとは本人が知らなかった事情などを検討し、その旨を客観的な証拠とともに主張・立証していきます。

大阪市西区無許可風俗営業事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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