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【逮捕】奈良県の刑事事件 盗撮(条例違反)に強い弁護士
【逮捕】奈良県の刑事事件 盗撮(条例違反)に強い弁護士
奈良県奈良市に住むAは、奈良公園に観光に来ていた女子大生のスカート内を、携帯電話機のカメラ機能を使って盗撮し、パトロール中の警察官に見つかり、盗撮容疑で奈良警察に逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
「盗撮罪」という犯罪はありません。
盗撮は各都道府県の条例で禁止されており、奈良県の場合ですと「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」という自治体が定めた条例の第12条第2項で、盗撮行為を禁止しています。
この地方条例は、主に痴漢行為、つきまとい行為、ピンクビラ配布行為、のぞき行為、客引き行為、スカウト行為など、他人に迷惑をかける行為を禁止しており、罰則も定められています。
初めて捕まった場合ですと、起訴されずに終わる場合もありますが、繰り返し違反して常習性が認められれば、罰金だけでなく、刑務所に入る可能性もあるのです。
最近では、みなさんが常に持ち歩いている携帯電話機、スマートフォンのカメラ機能が進化した事もあり、その気になれば簡単に盗撮が、できてしまいます。
ですから、サラリーマンなど普通の人が「出来心でつい・・・」という事も少なくありません。
ご家族が盗撮して警察に捕まったという方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご一報ください。
あいち刑事事件総合法律事務所には、数多くの盗撮事件を取り扱った弁護士がいます。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、その経験を活かし、事件を大事にせずに収束させることができます。
盗撮事件を知人に知られたくない、会社に知られたら辞めなければならないという方の強い味方となれます。
初回相談を無料で実施しておりますので、悩む前にまずご連絡ください。
大阪で特別公務員暴行陵虐罪に強い 警察の違法な取調べに強い弁護士
大阪で特別公務員暴行陵虐罪に強い 警察の違法な取調べに強い弁護士
大阪府内に住むヘルパーの男性が、器物損壊事件で大阪府天満警察署に任意(不拘束)で取調べられた際、取調べを担当した大阪府天満警察署の警察官から暴言を浴びせられ、無理矢理供述調書に署名させられたとして、この警察官を特別公務員暴行陵虐罪と職権乱用罪で刑事告訴しました。
刑法第195条第1項では「裁判,検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が,その職務を行うに当たり,被告人,被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは7年以下の懲役又は禁錮に処する」と、特別公務員暴行陵虐罪を定めています。
また、刑法第193条では「公務員がその職権を濫用して,人に義務のないことを行わせ,又は権利の行使を妨害したとき人の身体に対して不法な有形力を行使したときは、2年以下の懲役又は禁錮に処する」と、公務員職権乱用罪を定めています。
大阪府警では、平成25年にも、傷害事件で在宅捜査中の男性に対して、取調べを担当した大阪府西堺警察署の警察官が、暴言を浴びせた事件がありました。この事件では、犯人として取調べられた男性には無罪が確定し、つい先日、大阪地裁で、「行き過ぎた取調べは人格権を侵害した」として、大阪府に100万円の賠償を命じたばかりです。
大阪で数多くの、警察官に取調べられた経験のある方から話を聞いている、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、「取調べにおいて警察官から、怒鳴られ、脅され、中には暴行を受けて自白し、調書に署名した」という話を耳にした事があります。
しかし、取調べは警察施設の密室で行われているので、警察官の行き過ぎた行為を後から立証したり、一度、署名した調書の内容を覆したりするのは非常に困難です。
ですから、早目にあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、お客様が関わっている事件の詳細に至るまで、お話を聞き、警察官に話す内容についてもご教示いたします。
警察官から違法な取り調べを受けた、やってもいない事を認める内容の調書に署名してしまったという方は、至急、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
初回相談を無料で実施しております。
【大阪で誤認逮捕】 強盗事件 冤罪事件に強い弁護士
【大阪で誤認逮捕】強盗事件 刑事事件に強い弁護士
大阪府堺市に住む塗装工Aは、全く身に覚えのない強盗事件で誤認逮捕されました。
取調べを担当する刑事に対して犯行時のアリバイを話していますが掛け合ってくれず勾留されてしまいました。
(このお話はフィクションです。)
誤認逮捕とは、無罪の人を逮捕することで、いわゆる冤罪事件です。
警察の捜査の段階で冤罪が判明すればまだしも、中には、有罪判決が確定し、何十年も刑務所に服役した後に冤罪であることが証明されて釈放されたケースもあります。
かつては「自白は証拠の王様」という言葉があったほど、警察は犯人の自白に重きをおいて捜査を展開していましたが、現在は、街頭に防犯カメラが数多く設置されたり、DNA鑑定技術が発達するなどして、科学捜査が主流となってきました。
つまり客観的資料によって捜査が展開されるようになったので、冤罪事件は減ったと言われていますが、それでもなお、冤罪によって誤認逮捕されている方がいるのも事実です。
身に覚えのない事件で逮捕された、警察に呼び出されて取調べを受けているという方は至急、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
この様な場合は一刻も早い立ち上がりが大切です。
通常の防犯カメラですと、保存期間は長くても1~2ヵ月ほどしかありません。
一刻も早く防犯カメラの映像を回収するなどして、あなたのアリバイを証明しなければなりません。
また、犯行現場に残った証拠資料も時間と共に劣化していきます。
一刻も早く、現場から資料を採取しなければ、あなたが無罪である事を証明する資料が失われてしまいます。
刑事事件を専門に扱い、経験豊富なあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、可能な限りの証拠を集め、あなたの無罪(冤罪)を証明いたします。
初回無料相談を実施しています。
【逮捕】大阪の刑事事件 麻薬所持事件で執行猶予の弁護士
【逮捕】大阪の刑事事件 麻薬所持事件で執行猶予の弁護士
大阪府高槻市在住のAさん(40代女性)は、夫婦でヘロインを所持・使用していたとして、警察官による家宅捜索が入り、Aさん夫婦はヘロイン所持容疑で逮捕されました。
ヘロインを自宅に持ち込んだのは夫であるため、事件の取調べでどう警察官に話せばよいのかわからなくなったAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、逮捕されている大阪府警高槻警察署まで接見(面会)に来てもらい、事件対応の相談をすることにしました。
(フィクションです)
【違法薬物所持等を取り締まる法律とは①】
違法薬物を所持・使用・製造・栽培・譲受・譲渡・輸出・輸入などした場合には、それぞれの違法薬物の種類に応じて、これを取り締まる法律によって、その違法薬物を扱った態様に応じた刑事処罰を受けることになります。
具体的には、違法薬物を取り締まる法律として、「覚せい剤取締法」「麻薬及び向精神薬取扱法」「大麻取扱法」「あへん法」などが挙げられます。
それぞれの法律に対応する違法薬物は、おおむね以下のようになります。
・覚せい剤取締法→ 覚せい剤、覚せい剤の原料
・麻薬及び向精神薬取扱法→ ヘロイン、モルヒネ、コカイン、MDMA、向精神薬
・大麻取扱法→ 大麻(マリファナ、ハシッシュ)
・あへん法→ あへん、けし、けしがら
麻薬所持等で刑事処罰を受ける際には、その法定刑は「懲役刑」(営利犯であれば、懲役刑と罰金刑の併科)となります。
麻薬所持事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が懲役刑を受けて刑務所に入ることにならないように、不起訴処分または執行猶予付き判決の獲得を目指して、弁護活動に尽力いたします。
具体的には、弁護士の側より、違法薬物所持等の態様が悪質でないこと、初犯であること、薬物への依存や常習性がないこと、再犯を防ぐ対策をとっていることなどを、客観的証拠をもとに主張・立証していきます。
それぞれの取締法における、具体的な刑事処罰の法定刑については、次回のブログ「違法薬物所持等を取り締まる法律とは②」で取り上げます。
大阪市高槻市の麻薬所持事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。
【大阪で逮捕】覚せい剤事件に強い弁護士 刑事事件に強い弁護士
【大阪で逮捕】覚せい剤事件に強い弁護士 刑事事件に強い弁護士
大阪市に住むフリーターAは、一週間前に、大阪市内のクラブで外国人から買った覚せい剤を、車の中で注射器を使って使用しました。
そして、今朝出勤途中に西成警察署の警察官に職務質問され、車内に置いていた注射器を見つかってしまいました。
覚せい剤取締法は、41条の3第1項1号で覚せい剤の使用を禁止しており、これに違反すると10年以下の懲役が科せられる可能性があります。
通常、覚せい剤の使用は、本人の尿を鑑定して覚せい剤成分が検出されれば逮捕されます。
尿は、警察に対して、本人の同意のもと提出する場合、若しくは、裁判官の発布する捜索差押許可状の効力をもって強制的に採取される場合の二種類があります。
Aの場合ですと、車内から注射器が見つかっており、客観的に覚せい剤の使用が疑われるので、警察官は任意採尿を求めてきます。
もちろん任意ですので断る事ができますが、警察官もプロです。断っても、そう簡単には引き下がりません。
それでも任意採尿を拒否し続けると、警察官は、強制採尿に切り替えます。
強制採尿の場合、警察官は裁判官に許可状を請求するので、通常の場合ですと、警察官が必要な書類を整えたりする時間を考慮して職務質問を開始してから採尿が終わるまで2時間~3時間はかかる場合があります。
このようにして採られた尿を鑑定されるのですが、ほとんどの場合は、尿を採られれば一旦帰ることができますが、中には鑑定する機械を設置している警察署もあり、その機械で鑑定されて覚せい剤反応が出た場合は、その場で緊急逮捕される場合もあります。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、これまで数多くの覚せい剤取締法(使用)違反の被疑者を弁護してきましたが、中には、任意の範囲をはるかに超えた警察官の職務執行もあるようです。
当然、その様に採取した尿から覚せい剤成分が検出されたとしても、それは違法収集証拠となり、鑑定結果までも否定されることもあります。
大阪で覚せい剤取締法でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
経験豊富なあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、警察官の職務質問から逮捕に至るまでの取り扱いを再検討し、ご依頼者様の意にそう結果が得れるように精一杯努力いたします。
【逮捕】恐喝事件で警察官の取調べに強い 刑事事件専門の弁護士
【逮捕】恐喝事件で警察官の取調べに強い 刑事事件専門の弁護士
大阪府守口警察署に恐喝罪で逮捕されたAは、逮捕直後の取調べにおいて犯行を否認しましたが、取調べを担当する警察官から「調書に署名指印したら勾留せずに家に帰してやる。」と言われたので、Aは警察官の作成した、犯行を認める内容の調書に署名、指印したのです。
(このお話はフィクションです。)
刑法第249条に「人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」と、恐喝罪を定めています。
恐喝罪の様な刑法犯事件捜査であれば、被害者からの届け出によって事件を認知した警察は、被害者の話しを基に捜査を進めて資料を作成し、その資料を基に裁判官に逮捕状を請求します。
そして裁判官が発付した逮捕状をもとに犯人を逮捕するのです。
ですから、取調べを担当する警察官は「裁判官が発付した逮捕状があるのだから犯人に間違いない。」という姿勢で取調べをしてくるので、Aの様に否認すれば、あの手この手で罪を認めさせようとします。
Aの様に、便宜供与を持ちかけられる場合も少なくないと聞きます。
中には、警察官から「このままだったら、家族の勤める会社をガサ(捜索差押え)するぞ。」と脅された痴漢被疑者や、黙秘すると「話す気がないのなら壁に向いて立っとけ。」と椅子を取り上げられた被疑者もいると聞きます。
当然、これらは違法な取調べで、この様な状況下で作成された調書に証拠能力は認められませんが、取調べは、警察施設の密室で行われているので、後から違法性を立証するのは非常に困難です。
大阪で刑事事件を多く取扱い、警察官、検事の取調べ手法を熟知している、あいち刑事事件総合法律事務所は、逮捕後の違法な取調べをする捜査機関に対しては徹底して抗議し、真実を追及する弁護士事務所です。
恐喝罪で逮捕され、警察、検察の捜査、取調べに疑問を感じた方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご一報ください。
初回相談は無料で実施しております。
大阪で窃盗(万引き)で少年逮捕 観護措置回避に強い弁護士
大阪で窃盗(万引き)少年逮捕 観護措置回避に強い弁護士
大阪府枚方市の公立中学校に通う少年A(15歳)は、私立高校への入学が決まっていますが、先日、枚方市内のレンタルショップで1万円相当のDVDを万引きしたのを警備員に見つかり、窃盗罪で逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
万引きは、空き巣やひったくりと同じ、刑法第235条、窃盗罪にあたり、窃盗罪には十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金の処罰が規定されています。
またAは中学生なので、少年法が適用されます。
少年法は、過去の過ちが、将来的な人生のハンディーとならずに普通の社会生活が送れるよう、少年の健全育成と、非行少年の矯正を目的に作られた法律ですので、逮捕、留置された後の流れが、成人事件とは異なります。
中でも、成人事件と大きく異なるのが、少年事件には観護措置という制度が設けられている点です。
この期間内に、逮捕された少年の性格や資質、これまで育ってきた家庭環境、保護者の観護能力等を調査し、この調査結果などを基に、調査官が調査した後、審判(処分)が決定するのです。
観護措置の期間は定められておらず、通常ですと2週間から4週間ですが、重大な事件の場合ですと、最長で8週間まで延長されることがあり、その間、少年は少年鑑別所に収容され、学校に通えず、友達とも会えない生活を送らなければなりません。
それ故に、少年は、長期間に渡って学校を欠席し退学せざるを得なくなったり、合格していた学校に進学できない等、少年の将来に大きく影響を及ぼす事態に陥ります。
少年事件を多く扱い、経験豊富なあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、ご家族とともに、少年の将来を一番に考え、少年が一日でも早く逮捕される前の環境に戻れるよう、学校などの関係機関に対してはたらきかける活動をいたします。
窃盗で少年事件に強い弁護士をお探しの方は、少年事件を専門に扱い、少年の将来を一番に考える弁護士が揃う、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回無料相談を実施しています。
【逮捕】大阪の窃盗事件 刑事事件で接見禁止の解除に強い弁護士
大阪の窃盗事件 刑事事件で接見禁止の解除に強い弁護士
大阪府豊中市に住む自営業Aのもとに、大阪府布施警察署の警察官から電話があり「息子さんを窃盗罪で逮捕、勾留していますが、接見禁止がついていますので息子さんと接見する事はできません。」と電話がありました。
息子に会社の重要な書類を預けているAは、どうしても息子と連絡を取らなければなりません。
(このお話はフィクションです。)
逮捕されて留置場にいる方と面会する事を接見といいます。
警察に逮捕されてから、被疑者が検察庁に送致されるまでの48時間は、弁護人又は弁護人になろうとする者以外、留置場にいる被疑者と接見することはできません。
そして送致を受けた検察官が裁判所に勾留を請求し、その勾留が認められた場合、継続して10日間(必要に応じてさらに10日間まで延長される)、被疑者は、引き続き警察署の留置場に留置される事となります。
この期間中は、警察施設が定めたルールの下で、ご家族や知人でも接見する事が原則可能となります。
しかし、裁判官が勾留と共に、接見禁止を認めれば、勾留期間中でも弁護士以外は接見する事ができなくなり、生活用品(衣類等)などの、定められた物品以外の受け渡しもできません。
特に、共犯事件や本人が否認している事件の場合は接見禁止が認められやすい傾向にあります。
そんな時に、無条件で留置場にいる方と接見や、物品の授受をできるのが弁護士です。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、ご依頼を受けると事件弁護活動を行うだけでなく、留置場にいる方と、ご家族、知人等のかけ橋となります。
また、接見禁止は、弁護士から裁判所への申立てによって、捜査に支障をきたさない範囲で、一部を解除する事もできます。
刑事事件を専門に扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士ならば、これまで数多くの接見禁止解除に成功してきました。
窃盗罪で留置場にいる家族と連絡を取りたいという方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
初回無料相談を実施しています。
【逮捕】大阪の刑事事件 強制わいせつ致傷事件で裁判員裁判に強い弁護士
【逮捕】大阪の刑事事件 強制わいせつ致傷事件で裁判員裁判に強い弁護士
大阪府茨木市において、兵庫県姫路市在住の無職の男性が、通行中の女性の後方から腕を掴んで引っ張り、駐車場へ連れて行き、女性に刃物を突き付けてわいせつ行為をしようとしたが、女性が抵抗したことにより、現金等が入ったショルダーバッグを奪い、その際、突き飛ばす等したことにより、女性に怪我を負わせました。
犯人は、後日、大阪府茨木警察により通常逮捕されました。
犯人の親御さんはあいち刑事事件総合法律事務所に無料相談にきました。
強制わいせつ致傷罪は、裁判員裁判対象事件です。
犯人の親御さんは何とかして起訴されないよう、弁護士に示談して告訴を取り消してほしいと頼みました。
強制わいせつ致傷罪は強制わいせつ罪と違って告訴事件ではありません。
強制わいせつ罪は示談をして告訴を取り消してもらえば起訴されることはありません。
しかし、強制わいせつ致傷罪は示談をして告訴を取り消してもらったからといって検察官は起訴することは可能です。
暴行または脅迫によりわいせつな行為をして、結果被害者に傷害を負わせてしまったような(致傷)場合は、、被害者の告訴の取り消しの有無にかかわらず、警察官は起訴ができるというものです。
あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は裁判員裁判の経験も豊富です。
強制わいせつ致傷で裁判員裁判にかかってしまったときはぜひ無料相談、初回接見で対応します。
裁判員裁判に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にぜひご相談ください。
京都で傷害事件に強い 刑事事件に強い弁護士
京都で傷害事件に強い、刑事事件に強い弁護士
京都府京田辺市の運送会社に勤めるAは、何度指導しても言う事を聞かない新入社員に対して腹が立ち、思わず新入社員の体を押したところ、新入社員は転倒して、手首の骨を折る傷害を負いました。
この事が原因で新入社員は会社を辞めて、京田辺警察署に傷害の被害届を出しました。
(このお話はフィクションです。)
人の身体に対して不法な有形力を行使した場合は、刑法第208条 暴行罪となり、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料となります。
しかし、その暴行の結果、相手がケガをした場合は、暴行した側にケガをさせる意思がなくても、刑法第204条 傷害罪となる場合があり、傷害罪ならば15年以下の罰金又は50万円以下の罰金が科せられます。
さらに、その暴行の結果、相手が死んでしまった場合は、暴行した側に殺意がなくても、刑法第205条 傷害致死罪となる場合があり、傷害致死罪ならば3年以上の有期懲役が科せられるのです。
この様に、行為者が認識していたより重い結果が生じた場合に、その結果を処罰する犯罪を結果的加重犯といいますが、そこで大きな問題となるのが、行為者に故意、認識があったのかどうかです。
しかし、一般の方々にこの様な法律知識はほとんどなく、そんな状態で経験、知識豊富な警察官や、検察官の取調べを受けた場合、取り返しのつかない事態に陥る場合があります。
そんな時は、あいち刑事事件総合法律事務所の、刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、ご依頼人に対して、警察で取調べを受ける心構えから、取調べの対応要領に至るまでを教示するなど、刑事事件で悩んでおられる皆様の強い味方となります。
警察に呼び出された、逮捕されてしまった、それからでは間に合いません。
ご本人、ご家族が警察に訴えられている可能性がある方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
初回相談を無料で実施しております。
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