大阪で窃盗(万引き)で少年逮捕 観護措置回避に強い弁護士

大阪で窃盗(万引き)少年逮捕 観護措置回避に強い弁護士

大阪府枚方市の公立中学校に通う少年A(15歳)は、私立高校への入学が決まっていますが、先日、枚方市内のレンタルショップで1万円相当のDVDを万引きしたのを警備員に見つかり、窃盗罪逮捕されました。
 
(このお話はフィクションです。)
 
万引きは、空き巣やひったくりと同じ、刑法第235条、窃盗罪にあたり、窃盗罪には十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金の処罰が規定されています。
またAは中学生なので、少年法が適用されます。

少年法は、過去の過ちが、将来的な人生のハンディーとならずに普通の社会生活が送れるよう、少年の健全育成と、非行少年の矯正を目的に作られた法律ですので、逮捕、留置された後の流れが、成人事件とは異なります。

中でも、成人事件と大きく異なるのが、少年事件には観護措置という制度が設けられている点です。
この期間内に、逮捕された少年の性格や資質、これまで育ってきた家庭環境、保護者の観護能力等を調査し、この調査結果などを基に、調査官が調査した後、審判(処分)が決定するのです。

観護措置の期間は定められておらず、通常ですと2週間から4週間ですが、重大な事件の場合ですと、最長で8週間まで延長されることがあり、その間、少年は少年鑑別所に収容され、学校に通えず、友達とも会えない生活を送らなければなりません。
それ故に、少年は、長期間に渡って学校を欠席し退学せざるを得なくなったり、合格していた学校に進学できない等、少年の将来に大きく影響を及ぼす事態に陥ります。

少年事件を多く扱い、経験豊富なあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、ご家族とともに、少年の将来を一番に考え、少年が一日でも早く逮捕される前の環境に戻れるよう、学校などの関係機関に対してはたらきかける活動をいたします。
 

窃盗で少年事件に強い弁護士をお探しの方は、少年事件を専門に扱い、少年の将来を一番に考える弁護士が揃う、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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