【逮捕】大阪の刑事事件 麻薬所持事件で執行猶予の弁護士

【逮捕】大阪の刑事事件 麻薬所持事件で執行猶予の弁護士

大阪府高槻市在住のAさん(40代女性)は、夫婦でヘロインを所持・使用していたとして、警察官による家宅捜索が入り、Aさん夫婦はヘロイン所持容疑で逮捕されました。
ヘロインを自宅に持ち込んだのは夫であるため、事件の取調べでどう警察官に話せばよいのかわからなくなったAさんは、刑事事件に強い弁護士に依頼して、逮捕されている大阪府警高槻警察署まで接見(面会)に来てもらい、事件対応の相談をすることにしました。
(フィクションです)

【違法薬物所持等を取り締まる法律とは①】

違法薬物を所持・使用・製造・栽培・譲受・譲渡・輸出・輸入などした場合には、それぞれの違法薬物の種類に応じて、これを取り締まる法律によって、その違法薬物を扱った態様に応じた刑事処罰を受けることになります。
具体的には、違法薬物を取り締まる法律として、「覚せい剤取締法」「麻薬及び向精神薬取扱法」「大麻取扱法」「あへん法」などが挙げられます。

それぞれの法律に対応する違法薬物は、おおむね以下のようになります。
・覚せい剤取締法→ 覚せい剤、覚せい剤の原料
・麻薬及び向精神薬取扱法→ ヘロイン、モルヒネ、コカイン、MDMA、向精神薬
・大麻取扱法→ 大麻(マリファナ、ハシッシュ)
・あへん法→ あへん、けし、けしがら

麻薬所持等で刑事処罰を受ける際には、その法定刑は「懲役刑」(営利犯であれば、懲役刑と罰金刑の併科)となります。

麻薬所持事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、被疑者・被告人が懲役刑を受けて刑務所に入ることにならないように、不起訴処分または執行猶予付き判決の獲得を目指して、弁護活動に尽力いたします。
具体的には、弁護士の側より、違法薬物所持等の態様が悪質でないこと、初犯であること、薬物への依存や常習性がないこと、再犯を防ぐ対策をとっていることなどを、客観的証拠をもとに主張・立証していきます。

それぞれの取締法における、具体的な刑事処罰の法定刑については、次回のブログ「違法薬物所持等を取り締まる法律とは②」で取り上げます。

大阪市高槻市の麻薬所持事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら