【逮捕】恐喝事件で警察官の取調べに強い 刑事事件専門の弁護士

【逮捕】恐喝事件で警察官の取調べに強い 刑事事件専門の弁護士

大阪府守口警察署恐喝罪逮捕されたAは、逮捕直後の取調べにおいて犯行を否認しましたが、取調べを担当する警察官から「調書に署名指印したら勾留せずに家に帰してやる。」と言われたので、Aは警察官の作成した、犯行を認める内容の調書に署名、指印したのです。
(このお話はフィクションです。)

刑法第249条に「人を恐喝して財物を交付させた者は10年以下の懲役に処する」と、恐喝罪を定めています。
 
恐喝罪の様な刑法犯事件捜査であれば、被害者からの届け出によって事件を認知した警察は、被害者の話しを基に捜査を進めて資料を作成し、その資料を基に裁判官に逮捕状を請求します。
そして裁判官が発付した逮捕状をもとに犯人を逮捕するのです。

ですから、取調べを担当する警察官は「裁判官が発付した逮捕状があるのだから犯人に間違いない。」という姿勢で取調べをしてくるので、Aの様に否認すれば、あの手この手で罪を認めさせようとします。
Aの様に、便宜供与を持ちかけられる場合も少なくないと聞きます。
中には、警察官から「このままだったら、家族の勤める会社をガサ(捜索差押え)するぞ。」と脅された痴漢被疑者や、黙秘すると「話す気がないのなら壁に向いて立っとけ。」と椅子を取り上げられた被疑者もいると聞きます。
当然、これらは違法な取調べで、この様な状況下で作成された調書に証拠能力は認められませんが、取調べは、警察施設の密室で行われているので、後から違法性を立証するのは非常に困難です。

大阪刑事事件を多く取扱い、警察官、検事の取調べ手法を熟知している、あいち刑事事件総合法律事務所は、逮捕後の違法な取調べをする捜査機関に対しては徹底して抗議し、真実を追及する弁護士事務所です。
恐喝罪逮捕され、警察、検察の捜査、取調べに疑問を感じた方は、あいち刑事事件総合法律事務所にご一報ください。

初回相談は無料で実施しております。
 
 

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