Author Archive

【薬物で逮捕】大阪の刑事事件 大麻営利目的事件

2016-04-19

【薬物で逮捕】大阪の刑事事件 大麻所持事件

大阪府泉南市に住む土建業Aは、近所に住む友人に大麻を売ったことで、大阪府泉南警察署に大麻取締法違反で逮捕され、その後、大麻取締法(営利目的譲渡)違反で起訴されました。
(このお話はフィクションです。)
 

大麻取締法は、大麻の所持、栽培、有償、無償の譲り受け渡し等を禁止しています。
Aの場合は有償譲渡にあたるのですが、ここで問題となるのは、Aが営利目的であったか否かです。営利目的とは、簡単に表現すると大麻の販売を商売にしていたかどうかで、大麻を売ったからといって即座に営利目的と特定する事はできません。。
ただ、営利目的であることが認定されてしまうと、単純な譲渡しの罰則が「5年以下の懲役」であるのに対し「7年以下の懲役又は、情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金」と、厳しい罰則になる可能性があります。

裁判では、大麻の量や金額、譲り渡しの頻度、常習性、犯人の生活状況などを総合的に判断して、営利目的であるか否かが認定されるようです。

Aのご両親からご依頼を受けたあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、過去に大麻取締法違反事件の弁護活動をした経験があり、その経験から、裁判においてAに営利目的の意思がないことを立証しました。
その結果、Aの営利目的での譲渡しは認定されず、単純な有償譲渡しとして執行猶予付きの判決が言い渡されました。

刑事事件を専門に扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、大麻取締法違反に限らず、覚せい剤取締法違反や、麻薬及び向精神薬取締法違反、あへん法違反など様々な薬物犯罪にも精通しております
薬物犯罪を起こした、ご家族が薬物犯罪で警察に捕まったという方は、一度、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
 

【滋賀で逮捕】単車ひったくり(窃盗、強盗致傷)事件 刑事事件で評判のいい弁護士

2016-04-18

【滋賀で逮捕】単車ひったくり(窃盗、強盗致傷)事件 刑事事件で評判のいい弁護士

滋賀県大津市在住のAさん(20代男性)は、遊ぶ金欲しさに、路上を歩いていた女性が首から提げているカバンを、Aさんのバイクで追い抜きざまに盗ろうとしたところ、被害者女性はバイクに引きずられる形で転倒し、足を骨折する傷害を負いました。
Aさんは、通報を受けた滋賀県警大津警察署の警察官により、強盗致傷罪の容疑で現行犯逮捕されました。
強盗致傷罪の法定刑が「無期又は6年以上の懲役」だと聞かされたAさんは、どうにか罪を軽くできないかと考え、刑事事件に強い弁護士に、大津警察署まで接見(面会)に来てもらうことにしました。
(フィクションです)

【ひったくり傷害事件における刑事処罰とは】

一言に「ひったくり」と言っても、様々な犯行態様があります。
加害者が単車に乗って、被害者の自転車の前かごからカバンを盗り、走り去った、というような単純な「ひったくり」の事案であれば、「窃盗罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることが考えられます。

・刑法235条(窃盗)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

他方で、加害者が単車に乗って、被害者が首から提げているカバンを盗ろうとして、被害者ごと引きずり傷害を負わせた、というような「ひったくり傷害」の事案であれば、場合によっては、「強盗致傷罪」に当たるとして、重い罪に問われることもあります。

・刑法240条(強盗致死傷)
「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」

ひったくり傷害による強盗致傷事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、刑事裁判における情状酌量を求めるにあたり、まずは被害者に対して、加害者の謝罪と被害弁償の意思を伝え、被害者との示談交渉を試みます。
もし、弁護士による被害者側との示談交渉の末に、加害者を許す旨の示談が成立すれば、刑事裁判において、示談成立の事情が裁判官に大きく評価され、情状酌量による刑の減軽がなされ、「執行猶予付きの懲役判決」を得られる可能性が出てくることになります。

滋賀県大津市のひったくり傷害事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

滋賀県大津市在住のAさん(20代男性)は、遊ぶ金欲しさに、路上を歩いていた女性が首から提げているカバンを、Aさんのバイクで追い抜きざまに盗ろうとしたところ、被害者女性はバイクに引きずられる形で転倒し、足を骨折する傷害を負いました。
Aさんは、通報を受けた滋賀県警大津警察署の警察官により、強盗致傷罪の容疑で現行犯逮捕されました。
強盗致傷罪の法定刑が「無期又は6年以上の懲役」だと聞かされたAさんは、どうにか罪を軽くできないかと考え、刑事事件に強い弁護士に、大津警察署まで接見(面会)に来てもらうことにしました。
(フィクションです)

【ひったくり傷害事件における刑事処罰とは】

一言に「ひったくり」と言っても、様々な犯行態様があります。
加害者が単車に乗って、被害者の自転車の前かごからカバンを盗り、走り去った、というような単純な「ひったくり」の事案であれば、「窃盗罪」に当たるとして、刑事処罰を受けることが考えられます。

・刑法235条(窃盗)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」

他方で、加害者が単車に乗って、被害者が首から提げているカバンを盗ろうとして、被害者ごと引きずり傷害を負わせた、というような「ひったくり傷害」の事案であれば、場合によっては、「強盗致傷罪」に当たるとして、重い罪に問われることもあります。

・刑法240条(強盗致死傷)
「強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。」

ひったくり傷害による強盗致傷事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、刑事裁判における情状酌量を求めるにあたり、まずは被害者に対して、加害者の謝罪と被害弁償の意思を伝え、被害者との示談交渉を試みます。
もし、弁護士による被害者側との示談交渉の末に、加害者を許す旨の示談が成立すれば、刑事裁判において、示談成立の事情が裁判官に大きく評価され、情状酌量による刑の減軽がなされ、「執行猶予付きの懲役判決」を得られる可能性が出てくることになります。

滋賀県大津市ひったくり事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【共犯逮捕】大阪で窃盗事件発生 刑事事件に強い弁護士

2016-04-17

大阪で窃盗事件共犯逮捕、共犯事件に強い弁護士

大阪府富田林市に住む21歳の私立大学生Aは、高校時代の先輩Bに頼まれ、深夜、先輩を大阪市阿倍野区まで車で送って行きました。先輩に言われて路上に車をとめて、先輩の帰りを待っていたところ、先輩が窃盗事件(空き巣)を起こし、駆け付けた大阪府阿倍野警察署の警察官に現行犯逮捕され、Aも共犯として逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
 
空き巣は、刑法第235条、窃盗罪にあたり、窃盗罪には十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金の処罰が規定されています。
また、刑法第60条には「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と共同正犯つまり共犯について明記されているので、Aの場合ですと、共犯である事が認められれば、先輩と同じく窃盗罪で裁かれる事となります。

共犯とは①共謀が行われたこと②共謀に基づいて実行行為が行われたことの、2つの要件が必要となります。
共謀とは、二人以上の者が、特定の犯罪を行うために謀議する事を言い、共謀は犯行の前(事前共謀)であっても、犯行の最中(現場共謀)であってもかまわないとされています。
それでは、その協議の内容や方法ですが、それは必ずしも具体的なものでなくても共謀が認められる場合があり、極端な例を挙げますと、犯行現場において、犯人同士が目で合図する行為が、犯行現場における共謀として認められた事もあります。

Aの場合を考えますと、Aが、先輩から「大阪市阿倍野区まで送って行ってくれ」とだけ言われて、先輩が空き巣をすることを知らずに車で送って行ったのであれば、共謀は認められない可能性が高いですが、先輩から空き巣をする事を聞いた上で、先輩を車で送って行ったとなれば事前の共謀が認められる可能性が高く、さらに現場直近の路上で待機していたとなれば「逃走を手助けするために・・・」とも言われかねません。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、Aの家族などからご依頼を受けたならば、まず、Aと先輩の間で共謀がないことを証明し、Aが先輩の起こした窃盗事件と無関係であることを立証いたします。
そうする事で、Aは勾留されることなく、すぐに釈放されるはずです。

知人が起こした事件に巻き込まれて、共犯として犯人扱いされている方、またご家族、知人がその様な状態に陥っている方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件に精通し、経験豊富な当事務所の弁護士が、あなた方の強い味方となる事をお約束いたします

【大阪で逮捕】刑事事件 風営法違反で釈放活動に熱心な弁護士

2016-04-16

【大阪で逮捕】刑事事件 風営法違反で釈放活動に熱心な弁護士

大阪市淀川区在住のAさん(40代男性)は、性風俗関連特殊営業の届出をせずに、自身の経営するキャバクラにおいて性的なサービスを行っていたとして、風俗営業法違反の疑いで大阪府警淀川警察署に逮捕されました。
他にも風俗関連の複数の店舗を経営しているAさんは、早期の釈放と店舗経営の継続のために、刑事事件に強い弁護士に淀川警察署まで接見(面会)に来てもらい、釈放活動を依頼することにしました。
(フィクションです)

【風俗営業法における許可制・届出制とは】

風俗営業法の規定によると、キャバレー・クラブ・ダンスホール・雀荘・パチンコ店などの風俗営業を営むに際して、各都道府県公安委員会の許可を受けなければならないとされています。
他方で、ソープ・ヘルス・ストリップ劇場・ラブホテルなどの性風俗関連特殊営業を営むに際しては、各都道府県公安委員会に届出をする必要があります。

・風俗営業法 3条1項 (営業の許可)
「風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(略)の許可を受けなければならない。」

・風俗営業法 27条1項柱書 (営業等の届出)
「店舗型性風俗特殊営業を営もうとする者は、店舗型性風俗特殊営業の種別(略)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次の事項を記載した届出書を提出しなければならない。」

許可を受けないで風俗営業を営んだ者は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科」という法定刑の範囲で刑事処罰を受けることになります。
他方で、届出をせずに性風俗関連特殊営業を営んだ者は、「6月以下の懲役若しくは100万円以下の罰金、又はこれを併科」という法定刑となります。

性風俗関連特殊営業の方が、より簡易な届出制とされている理由は、国家が性風俗を公認するわけにはいかないところに制度趣旨があると考えられます。
しかし、性風俗営業には、都道府県の条例により厳しい営業地域制限が課せられており、新しく性風俗営業を開業することは困難であり、この営業地域制限に違反した場合には、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科」という法定刑で、刑事罰を受けることになります。

大阪市淀川区の風営法違反事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【無料相談】京都で殺人未遂事件など刑事事件に強い 無料相談を行っている弁護士事務所

2016-04-15

【無料相談】京都で殺人未遂事件など刑事事件に強い 無料相談を行っている弁護士事務所

京都市に住む土木作業員Aは、道路工事の現場作業中、偶然、現場を通りかかったトラック運転手とケンカになり、トラック運転手の腹をカッターナイフで刺しました。
トラック運転手は、一時昏睡状態に陥りましたが一命をとりとめ、Aは殺人未遂罪逮捕されました。

刑法第199条に、人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処すると殺人罪を定めており、未遂罪も同様に罰せられます。
また、刑法第205条に、身体を傷害し、よって人を死亡させた者は3年以上の有期懲役に処すると傷害致死罪を定めていますが、傷害致死罪に未遂罪はなく、傷害罪の範囲で罰せられるので、罰則は15年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
殺人罪と傷害致死罪は、共に人を死に至らしめるという結果をもたらす犯罪ですが、法定刑は大きく違うので、裁判になると、犯人に殺意があったかどうかが争点となって争われる事がよくあります。
殺意とは、簡単にいうと、相手を殺す気があったかどうか、つまり故意があったかどうかです。
裁判では、犯人と被害者との人間関係、犯人の計画性、実行行為などから総合的に判断されます。

また、故意には、未必の故意というものもあります。
新聞やニュースなどで「未必の故意が認められました。」というのを聞いた方もいるかもしれません。
未必の故意とは、結果を積極的に望んでいるわけではないが、こういう事をしたらこういう結果になるかもしれない。それでもいいやと思って行為に及ぶ意思の事を言います。

Aの場合、常識的に考えて人間の腹をカッターナイフで刺せば、人間、大怪我を負って死んでしまうかもしれない事など容易に想像できるので、未必の故意が認められて殺人罪となる可能性がありますが、脅すつもりで振りかぶったナイフが偶然、刺さってしまったとなれば、死ぬかもしれないという結果を想像する事はできないので、故意があるとは言えなくなってしまい、傷害罪にとどまるかもしれません。

法律に精通した方ならまだしも、一般の方々には、この様な法律的知識がありませんので、本来裁かれるべき罪よりも重い罪で罰せられる可能性があるのです。

ご家族が殺人未遂罪で逮捕されている方は、刑事事件に強いあいち刑事事件総合法律事務所にご一報ください。

刑事事件を専門に扱い、経験豊富な弁護士が、依頼人などからお話を聞き、依頼者様のご希望に添える弁護活動をいたします。

初回無料相談を行っております。

【逮捕】事後強盗事件に強い弁護士 大阪で刑事事件で悩んでいる方の味方になる弁護士

2016-04-14

【逮捕】事後強盗事件に強い弁護士 大阪で刑事事件で悩んでいる方の味方になる弁護士

大阪市生野区に住むフリーターAは、よく行く近所のコンビニで雑誌を万引きしましたが、店を出る前に店員に呼び止められたので、この店員を殴って逃げ、後日、大阪府生野警察署事後強盗罪逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)

事後強盗罪は、刑法第238条に、窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫した時は、強盗として論ずると定められています。

事後強盗罪は、Aの様に万引き犯が逃げる時に店員を突き飛ばしたりした場合など、よく耳にする話ですが、窃盗罪は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金と法定刑を定めているのに対して、事後強盗罪は、強盗と同じで、5年以上の有期懲役に処される事もあります。
ちなみに、事後強盗罪は未遂犯も罰せられ、窃盗が未遂に終わった場合に、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫した時に事後強盗未遂罪となります。

ただの万引き事件であれば、大事にはならず、警察の捜査も、犯人を逮捕せずに呼び出して取調べる事が多々ありますが、Aの様に事後強盗罪となれば、警察の捜査も本格化し、逮捕されるおそれがあります。
ついの出来心でやってしまった万引きで一生を台無しにする事も少なくありません。

そんな時は、あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
刑事事件を多く扱い、様々な罪名の刑事事件弁護を経験している、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、あなたの強い味方となる事をお約束します。

初回無料相談を実施しておりますので、刑事事件でお悩みの方は、あいち刑事事件総合法律事務所まで、ご一報ください。

【逮捕】大阪で監禁事件 刑事事件に強い弁護士

2016-04-13

大阪で監禁事件に強い、刑事事件に強い弁護士

大阪府枚方市に住むホストAは、仲間のホストと共に、ホストクラブが閉店した午前6時から午後6時まで、12時間にわたって、ホストクラブ店内に、飲食代を支払わないホストクラブの女性客を監禁した事実で、後日、大阪府南警察署監禁罪逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
 
監禁とは、人の行動の自由を場所的に拘束することを言い、刑法第220条に「逮捕及び監禁」として定められ、犯した場合は3月以上7年以下の懲役が科せられる場合があります。

最近では、大学生が約2年間にわたって自宅に女子中学生(当時)を監禁していた埼玉女子中学生監禁事件が発覚し世間を騒がせましたが、平成12年には、少女が約9年2カ月間という長期に渡って監禁されていた事件が発覚し、世間を震撼させるとともに、この事件をきっかけに、「3月以上5年以下の懲役」から現在の法定刑に切り上げられました。
 
逮捕罪は、人の身体を直接的に拘束する事を言いますが、監禁罪は、人を一定の場所に拘束する事を言い、その手段や方法に制限はなく、暴行や脅迫はもちろんの事、人の羞恥心や、恐怖心を利用したりして一定の場所に留めおいても監禁罪が成立する場合があります。
また、倉庫の中に作業員がいる事を確認せずに出入り口の鍵をしてしまい、倉庫内に作業員を閉じ込めてしまった者が、その事実を知った後もあえてこれを放置した様な、不作為による場合でも監禁罪となる事があります。

あいち刑事事件総合法律の弁護士は、多くの刑事事件を扱い、様々な事件の犯人から話を聞いてきました。
そして、様々な事件を紐解いていくと、被害者側に落ち度がある様な事件も少なくありません。

ホストAが選任した、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、女性客がホストクラブに対して多額のツケをしているなど被害者側に落ち度があった事を裏付けるとともに、監禁行為そのものに、暴行、脅迫を用いておらず、悪質性がないことを証明しました。
その結果、ホストAは、10日間の勾留後、不起訴処分となり釈放されたのです。

身内の方が警察に逮捕されたからといって諦めないでください。
あいち刑事事件総合法律事務所にご一報くだされば、当事務所の弁護士が警察署に行き、逮捕された方から直接話を伺いうなどして、お客様の強い味方となる事をお約束します。
 
初回相談を無料で行っております。

【逮捕事件】神戸の刑事事件 還付金詐欺事件で執行猶予に強い弁護士

2016-04-12

【逮捕事件】神戸の刑事事件 還付金詐欺事件で執行猶予に強い弁護士

神戸市東灘区在住のAさん(30代男性)は、還付金詐欺を専門とする詐欺グループの一員となるよう勧誘され、電話で区役所職員を名乗っての振り込め詐欺を繰り返し行っていたとして、詐欺罪の容疑で兵庫県警東灘警察署に逮捕されました。
息子が還付金詐欺事件逮捕されたと聞かされたAさんの両親は、どうにかAさんの罪を軽くしてやれないものかと考え、刑事事件に強い弁護士に事件の相談をすることにしました。
(フィクションです)

【還付金詐欺事件とは】

還付金詐欺事件」とは、電話で役所職員を名乗るなどして還付金返還のためと嘘を言い、被害者をATM等へ誘導してお金を振り込ませる手口による、振り込め詐欺のことをいいます。
還付金詐欺事件が警察に発覚した場合には、加害者は、刑法の規定による詐欺罪に問われ、刑事処罰を受けることになります。

・刑法246条 (詐欺)
「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」

一般的に、還付金詐欺事件においては、詐欺の犯行態様の計画性や悪質性、その被害金額の大きさから、刑事裁判で量刑を重く判決されることが考えられます。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」であるため、なんとか執行猶予を付けることで被疑者・被告人が刑務所に入らないようにするには、執行猶予の付けることのできる条件となる「懲役3年以下」まで、刑を減軽させるための弁護活動を行う必要があります。

還付金詐欺事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、刑の減軽・執行猶予付き判決の獲得を目指して、まずは詐欺被害者との示談交渉を行います。
もし、弁護士の働きかけにより、被害者に謝罪と弁済の意思を伝え、被害者との示談を成立させることができれば、このことは後の還付金詐欺の刑事裁判において、量刑を緩和する方向に大きく影響することが考えられます。

神戸市東灘区の還付金詐欺事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【現行犯逮捕】大阪で公然わいせつ事件 刑事事件に強い弁護士

2016-04-11

【現行犯逮捕】大阪で公然わいせつ事件 刑事事件に強い弁護士

奈良県生駒市に住む会社員Aは、お酒を飲んだ帰り道、大阪市北区の路上で、通行中の女性会社員に向かって陰部を見せつけ、駆け付けた大阪府曽根崎警察署の警察官に、公然わいせつ罪現行犯逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
 
公然わいせつ罪は、不特定多数の人の目に触れるような場所で公然とわいせつな行為をする罪で、刑法174条に定められています。公然わいせつ罪には、6ヵ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金、または拘留、科料の罰則が定められています。

「わいせつ罪」と聞けば、女性が被害者になる事件を思い浮かべがちですが、ここでいう「公然わいせつ罪」は、社会の性的道徳秩序の維持を目的とした法律ですので、被害者は存在しません。

Aの事件の場合ですと、陰部を見せつけられた女性会社員は参考人(目撃者)となります。

 
「公然」とは、不特定多数の人の目に触れることを意味しますので、路上や、電車内など人が行き交う場所は当然の事、テレビ放送、インターネット配信等も「公然」となります。 
それでは「わいせつな行為」とは何か。それは、性欲の刺激・満足を目的として、一般人に羞恥心を感じさせる行為を言い、その行為は単独、複数、同性同士、異性であることを問いません。

Aの様なケースは、本罪の典型例ですが、インターネットが普及した現代においては、同じ趣味を有した者達が、サイト内で、わいせつな行為をして、その映像を配信しても本罪が成立する場合があります。
気付かない間に、インターネット上で「公然わいせつ罪」を犯している場合もあるのです。

ご自身、ご家族、知人が「公然わいせつ罪」で警察に呼び出された、逮捕されたという方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。。
刑事事件を多く扱い、経験豊富なあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、警察対応から、取調べの対処方法に至るまで、事細かにご依頼人にご教示致します。

初回相談を無料で実施しております。

【息子が逮捕】大阪で少年事件 万引きで観護措置決定の取消しに強い弁護士

2016-04-10

【息子が逮捕】大阪の少年事件 万引きで観護措置決定の取消しに強い弁護士

大阪市内の私立高校に通うA(17歳)は、高校に入学してから毎日のように学校の近所にあるコンビニで菓子類を万引きしていましたが、ついに、2年生に進学する前の春休み中に、大阪府都島警察署逮捕されてしまいました。
(このお話はフィクションです。)
 
万引きは刑法第235条「窃盗罪」で、10年以下の懲役又は50年以下の罰金の罰則が定められています。
これまで万引きは、店員や警備員等に見つかって現行犯逮捕されるケースが主流でしたが、最近では防犯カメラ性能が発達した事もあり、カメラ映像をもとに犯人が特定されて後日、逮捕されるケースも少なくありません。
 
少年であるAの場合ですと、逮捕されてから48時間までは成人犯人と同様、大阪府都島警察署の留置場に留置されて警察官の取調べを受けることになります。
しかし、その後検察官に送致されてからは、成人犯人と同様に、最長20日間まで勾留された後、家庭裁判所に送られて観護措置決定がなされる場合と、勾留されることなく、家庭裁判所に送られて観護措置決定がなされる場合があります。
観護措置の決定がなされると、少年鑑別所に収容され、最長で8週間まで調査を受けることとなるので、おのずと身柄を拘束する期間が成人犯人よりも長くなるのです。

Aの様に長期休暇中に警察に逮捕されたとしても、新学期が始まっても自宅に帰ることができず、事件が学校にばれて退学を余儀なくされた少年もいます。 
観護措置決定は、弁護士の申立てによって、その決定を取り消す事ができるので、大阪で少年事件を数多く扱っているあいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、少年の更生を一番に考え、家庭裁判所に対して観護措置決定の取り消しを求めます。
少年が自らの犯した罪を反省し、学業に専念できる環境をつくるのです。

大阪で、息子さんが警察に逮捕された、娘さんが少年鑑別所に収容されているなどで悩んでおられる親御さんは、あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡の上、一度、ご相談にお越しください。
あいち刑事事件総合法律事務所では、弁護士が無料相談(初回)を行っております

« Older Entries Newer Entries »

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら