【共犯逮捕】大阪で窃盗事件発生 刑事事件に強い弁護士

大阪で窃盗事件共犯逮捕、共犯事件に強い弁護士

大阪府富田林市に住む21歳の私立大学生Aは、高校時代の先輩Bに頼まれ、深夜、先輩を大阪市阿倍野区まで車で送って行きました。先輩に言われて路上に車をとめて、先輩の帰りを待っていたところ、先輩が窃盗事件(空き巣)を起こし、駆け付けた大阪府阿倍野警察署の警察官に現行犯逮捕され、Aも共犯として逮捕されました。
(このお話はフィクションです。)
 
空き巣は、刑法第235条、窃盗罪にあたり、窃盗罪には十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金の処罰が規定されています。
また、刑法第60条には「二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする」と共同正犯つまり共犯について明記されているので、Aの場合ですと、共犯である事が認められれば、先輩と同じく窃盗罪で裁かれる事となります。

共犯とは①共謀が行われたこと②共謀に基づいて実行行為が行われたことの、2つの要件が必要となります。
共謀とは、二人以上の者が、特定の犯罪を行うために謀議する事を言い、共謀は犯行の前(事前共謀)であっても、犯行の最中(現場共謀)であってもかまわないとされています。
それでは、その協議の内容や方法ですが、それは必ずしも具体的なものでなくても共謀が認められる場合があり、極端な例を挙げますと、犯行現場において、犯人同士が目で合図する行為が、犯行現場における共謀として認められた事もあります。

Aの場合を考えますと、Aが、先輩から「大阪市阿倍野区まで送って行ってくれ」とだけ言われて、先輩が空き巣をすることを知らずに車で送って行ったのであれば、共謀は認められない可能性が高いですが、先輩から空き巣をする事を聞いた上で、先輩を車で送って行ったとなれば事前の共謀が認められる可能性が高く、さらに現場直近の路上で待機していたとなれば「逃走を手助けするために・・・」とも言われかねません。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士が、Aの家族などからご依頼を受けたならば、まず、Aと先輩の間で共謀がないことを証明し、Aが先輩の起こした窃盗事件と無関係であることを立証いたします。
そうする事で、Aは勾留されることなく、すぐに釈放されるはずです。

知人が起こした事件に巻き込まれて、共犯として犯人扱いされている方、またご家族、知人がその様な状態に陥っている方は、あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件に精通し、経験豊富な当事務所の弁護士が、あなた方の強い味方となる事をお約束いたします

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