~刑法を解説~ 第11章 往来を妨害する罪

~刑法を解説~11回目の本日は、第11章往来を妨害する罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所大阪支部が解説します。

往来を妨害する罪

第11章には往来を妨害する罪について規定されています。
規定されている内容は

第124条 往来妨害及び同致死傷罪
第125条 往来危険罪
第126条 汽車転覆等及び同致死傷罪
第127条 往来危険による汽車転覆等罪
第128条 上記124条~126条の未遂罪
                         第129条 過失往来危険罪

まず第124条の往来妨害罪とは、いわゆる交通機関や交通施設を攻撃して交通を妨害することによって成立する犯罪で、その妨害行為によって人を死傷させた場合は、往来妨害致死傷罪となります。
続いて第125条の往来危険罪についてですが、この法律は、汽車・電車・艦船の往来の安全を保護するための法律で、これらの往来の危険を生じさせた場合に成立します。
そしてこの法律の結果的加重犯として規定されているのが、第127条の往来危険による汽車転覆等罪です。
往来危険による汽車転覆等罪は、往来の危険が生じるだけでなく、汽車・電車や艦船が転覆することによって成立する犯罪です。
続いて解説する第126条の汽車転覆及び同致死傷罪は、実際に人が乗車(乗船)している汽車や電車、艦船を転覆させたり、破壊した場合に成立する犯罪です。
汽車転覆等罪は、交通機関の安全だけでなく、人の生命身体にまで脅かされる危険な犯罪ですので、その罰則規定も非常に厳しいものです。

そして最後に解説するのが第129条の過失往来危険罪です。
不注意(過失)によって汽車・電車・艦船の往来に危険を生じさせたり、転覆、破壊等させることによって成立する犯罪です。

往来を妨害する罪の罰則

往来妨害及び同致死傷罪の法定刑は「2年以下の懲役又は20万円以下の罰金」ですが、往来妨害行為によって人を死傷させた場合は、傷害罪や傷害致死罪の法定刑が適用されます。
往来危険罪の法定刑は「2年以上の有期懲役」です
汽車転覆等罪の法定刑は「無期又は3年以上の懲役」ですが、転覆によって人が死傷した場合は「死刑又は無期懲役」です。
往来危険による汽車転覆等罪については、上記③と同じです。                 ⑤過失往来危険罪の法定刑は「30万円以下の罰金」ですが、汽車・電車や艦船の業務に従事する者に対しては「3年以下の禁固又は50万円以下の罰金」です。

過去の~刑法を解説~はこちらから

第2章 内乱に関する罪
第3章 外患に関する罪
第4章 国交に関する罪
第5章 公務の執行を妨害する罪
第6章 逃走の罪
第7章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪
第8章 騒乱の罪
第9章 放火及び失火の罪①
    放火及び失火の罪②
第10章 出水及び水利に関するの罪

「~刑法を解説~第12章住居を犯す罪」に続く

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